平和外交研究所

ブログ

オピニオン

2017.06.08

憲法9条改正案

 安倍首相は憲法9条の1項及び2項はそのままにしておいて、さらに自衛隊の存在を明記すると提案している(2017年5月3日の憲法記念日に際してのメッセージ)。これに対する憲法学者や元内閣法制局員など専門家の考えは報道などで伝えられているが、一般の国民にとっても重要な問題である。

 まず、憲法改正について、日本では憲法の性格を厳格に考えるためか、あるいは政治的な意図が働くためか、改正は非常に困難だとみなす傾向があり、「硬性憲法」などというレッテルまで貼られている。しかし、憲法は時代の変化に応じ改正すべきであると思う。たとえば、環境保護などは比較的新しく出てきた問題であるが、その重要性にかんがみれば取り組むべき原則を憲法に規定すべきである。
 しかし、9条に自衛隊の存在を明記することには反対だ。規定すべきだという意見の根拠は、自衛隊が我が国の防衛を担う機関としてしかるべき地位を認められていないという点にあるようだが、自衛が憲法に違反しないことはすでに60年以上も前に憲法の解釈として認められてきたことであり、また、大多数の国民にもその解釈は受け入れられている。したがって、自衛隊の崇高な任務を割引して考えなければならない理由はすでになくなっているはずだ。
 にもかかわらず自衛隊の基盤は確かでないと今もなお思われているのだろう。それは、自衛隊が発足した当時、「自衛のための武力行使も違憲」という考えがあり、「自衛」が広く日本国民に認められた後もその経緯を引きずっているからであり、その意味では自衛隊が本来の地位を認められていないということなのだろう。
 しかし、憲法は「自衛隊を禁止」とはどこにも書いておらず、そして解釈としては「自衛隊は合憲」という考えが確立しているのであり、それで十分である。
 もし、憲法発布時の考えが今なお尾を引いているのならばそれを正せばよく、そのためには憲法を改正する必要はない。法律を変えればよいのだ。
 具体的には、「自衛隊」を「防衛軍」とすべきだというのが国民の考えであれば、その名称変更を自衛隊法など関連の法律で行えばよい。私は、国民大多数のこの点に関する考えはまだ分からないが、個人的にはそのような名称変更は可能と思っている。
 自衛隊員という呼称についても「軍人」に変えてもよいと思っている。

 技術的な理由からだけではない。9条は日本が戦争を起こした結果であり、かつ、戦後再出発した原点だからである。9条を改正したい論者には、憲法を発布してから70年も経っていることが重要なのかもしれないが、日本が戦争を起こしたこと、かつ、その結果に基づいて再出発したという歴史的事実を忘れたり、軽んじたりしてはならない。
 その事実は戦後の新しい歴史によって書き換えられていないはずだ。戦争指導者の問題について、サンフランシスコ平和条約によって東京裁判の結果を受け入れた一方、靖国神社に祀ることをあきらめられないでいることは、そのような日本国としての観念の仕方がまだ不十分であることを物語っている。
 9条は日本国と日本国民が戦争について忘れたり軽んじたりしないための重要な根本規範であり、安易に手を付けてはならないと思う。「現憲法の1項と2項は残すので、平和主義は変えない。ただ自衛隊を正しく位置付けるために追加的に記入するのだ」という議論は、法技術的にも、また、日本が正しい道を歩むためにも受け入れられない。
 
2017.06.02

プーチン大統領の北方領土問題に関する姿勢

 ロシアのプーチン大統領は6月1日、サンクトペテルブルクで世界の主要通信社の代表と会見し、「北方四島が日本の主権下に入れば、これらの島に米軍の基地が置かれる可能性がある」と述べた。
歯舞、色丹、国後、択捉4島が日本領となれば米国の軍事基地が置かれたり、米軍の行動に利用され、ロシアにとっては安全保障上問題となると言いたいのだろう。ソ連は1950年代からそのようなことを問題視していたが、必ずしもそれを前提にして日本と交渉していたのではなかった。たとえば、1956年の日ソ共同宣言で歯舞・色丹の返還に応じた。米軍を有利にしないという原則を貫けば、1島たりとも返還しないことになるが、そうはしなかったのだ。

 ソ連が民主化してロシアとなり、西側との冷戦が終わって世界は一変した。それとともに平和条約問題に関する日ロ間の話し合いも進展し、北方4島における米軍の行動を警戒する声も上がらなくなった。
 しかし、プーチン大統領は最近、この問題に再び言及するようになり、2016年12月の訪日の際にもこれを持ち出した。日本との平和条約交渉と米軍の問題を結びつけたのだ。しかも、プーチン氏は、日本との間に「領土問題はない」とさえ言い始めた。これでは冷戦時代へ後戻りしたのも同然であり、誠に遺憾である。
  
 日本としてプーチン政権のロシアと今後どのように平和条約交渉を進めていくべきか考えどころである。
 第1に、プーチン大統領は2012年再び大統領になって以降、4島を具体的に明示して日ロ間で解決すべきことを認めた1990年代の諸合意を無視し、1956年の日ソ共同宣言以外何も合意されていないと言わんばかりの発言をするようになった。つまり、1990年以前の状態にまで後退したのだ。
 第2に、プーチン氏が北方領土問題に関して米軍を警戒するのは、ロシアと、日本を含む西側との関係が悪化し、新冷戦と言われる状態に陥ったからである。つまり、現在の国際情勢は日ロ間で平和条約交渉を進める環境にないのだ。日本は、ロシアと西側の関係と、日ロ関係を切り離したい考えのようだが、ロシアは切り離せないと言っているのである。
 
 平和条約交渉を成立させたいのはやまやまだ。安倍首相はそれに非常な熱意を抱いている。また、プーチン大統領は国内で強い政治力があり支持率は高い。これらのことは平和条約交渉を進めるのに有利な条件であるが、プーチン氏が安倍首相のような熱意を持っていないことは明らかだ。そのような状況で無理に交渉を進めようとしても失うものしかないのではないか。

 安倍首相とプーチン大統領が合意した北方領土での共同経済活動をめぐる実質協議がさる3月に始まったが、米軍を利する云々をロシア側が言い続ける限り日本としてはその協議も中断すべきでないか。一方で北方4島においてロシアの法律を適用することに固執しながら、他方で日本へ返還されれば米軍を利することになると主張するロシアに平和条約交渉を進めようとする意図は感じられない。
 今後の日ロ交渉においては、1956年の日ソ宣言以降積み重ねてきたこと、とくに1990年代の諸合意をあらためて確認することに立ち返るべきだ。そのことをしないで経済協力を進めようとしても結局迷走するのではないかと思われる。

2017.05.29

G7首脳会議の際の安倍首相とグテーレス国連事務総長との会談

 国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が2016年5月18日付で安倍首相に書簡を送付し、「テロ等準備罪(共謀罪)」法案はプライバシーや表現の自由を制約する恐れがあると表明したことに関して、イタリア・タオルミーナで安倍首相はグテーレス国連事務総長と言葉を交わした。しかし、その会話の発表ぶりは外務省と国連で食い違っている。

 とくに外務省発表の「先方は,人権理事会の特別報告者は,国連とは別の個人の資格で活動しており,その主張は,必ずしも国連の総意を反映するものではない旨述べました。」と国連発表の「The Secretary-General told the Prime Minister that Special Rapporteurs are experts that are independent and report directly to the Human Rights Council.」とは明らかな齟齬がある。
 まず、「国連とは別の個人の資格で」というのは理解に苦しむ表現である。とくに「別の」というのは不正確だと思う。一方、国連側のindependent and report directly to the Human Rights Councilは国連の常識にかなった説明である。
 また、「国連の総意」とは理解困難な言葉だ。「○○委員会の決定」とか「○○決議」ならあり得るが、「国連の総意」などいったいあるのか。事務総長は英語で何と言ったのか確認を求めるべき問題である。

 これら2点を考慮すると、外務省の発表には重大な問題があると思われる。

アーカイブ

検索

このページのトップへ

Copyright©平和外交研究所 All Rights Reserved.