平和外交研究所

11月, 2025 - 平和外交研究所

2025.11.12

高市首相の存立危機事態発言

1. 高市首相は中国による台湾への武力侵攻問題に関し、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と国会で答弁した。この発言についての解説はいろいろだが、特に問題になるのは、この発言が日本政府の立場から逸脱していることである。

2. 「存立危機事態」とは「日本が直接攻撃を受けていなくても、密接な関係にある他国が攻撃された際に、日本の存立が脅かされ、国民の生命などに明白な危険がある事態」を指す。集団的自衛権の行使を認めることに国内では反対の意見が強かったが、政府も国会もこの定義であれば憲法違反にならないとして、かろうじて認めた経緯がある。

3. 存立危機事態を認定するには、さらに、「他に適当な手段がないこと」および「必要最小限の実力行使であること」を満たす必要があるとされた。これらが「武力行使の新3要件」である。また集団的自衛権行使には原則として国会の事前承認を経ることとされたが、緊急時には例外的に事後承認が認められた。これらの要件が満たされてはじめて憲法に違反しないと認定されたのである。従来の政府答弁がこの要件を厳格に守ってきたのは当然であった。

4. しかるに、高市首相による「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」との答弁は、日本政府が従来守ってきた立場から明らかに逸脱している。
 
イ.高市氏の発言では「日本の存立が脅かされ、国民の生命などに明白な危険がない場合」でも、自衛隊は攻撃を受けている外国へ行って行動できることになる。

ロ.また高市氏は、新3要件のうち「他に適当な手段がない」こと、「必要最小限の実力行使であること」についての考えを示していない。そのため、高市発言によれば、これら2要件を満たさなくても、つまり、「他に適当な手段」があり、また「必要最小限の実力行使」でなくても憲法に違反しないことになりうる。

ハ.なお、高市氏の「戦艦」発言にも問題がある。「戦艦」だけが日本の存立危機事態を引き起こすのではない。「航空機」によっても同じ問題が発生するからである。

5.当然近隣諸国、就中中国は反発した。日本側は、日本政府の立場を説明したと木原稔官房長官が説明しているが、詳細は公にされていない。中国側は日本側の説明を受け入れたとは思えない。

 高市氏の発言が問題なのは、中国などが反発するからではない。困難な議論を経てようやく認めることとした安保法制とは異なる説明を高市氏が恣意的に行っているからである。高市氏は国会で、発言を撤回するよう求められたが拒否した(11月10日の衆院予算委員会)。危険な一歩である。為政者による強弁は戦争に突き進んだ戦前の苦痛に満ちた経験を想起させる。高市氏の発言は歯切れがよく、多数の人の耳目を集めるかもしれないが、自己主張を通すために事実をゆがめている。今回の高市首相の発言が、将来同氏によって、あるいはその後継者によってさらに新たな危険に発展させられることは断じて許されない。


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