1月, 2025 - 平和外交研究所
2025.01.22
〇第1の疑問 「韓国の国家秩序は乱れた」
尹錫悦大統領は12月3日、非常戒厳を突然宣布した。だが、それからわずか6時間後、国会から解除要求決議を突きつけられ、解除に追い込まれた。
尹氏は非常戒厳を宣布する際、野党が過半数を握る国会において、政府の官僚や検事らへの弾劾訴追の発議が相次いでおり、司法業務や行政府までまひさせていると主張。最大野党の「共に民主党」が予算までも政争の手段に利用していると批判し、国家機関を乱すことで内乱を画策する「明白な反国家行為」だと述べた。
大統領の周りには大統領が執務を滞りなく遂行できるよう必要な機構と人員が配置されているはずであり、国情を判断して大統領にアドバイスし、必要な場合実力を使ってでも大統領を擁護する。もちろん大統領が常に正しいわけではなく、弾劾によって大統領を否定しなければならないこともある。いずれにしてもそのような国家機能が正しく機能しないと国政はいたずらに乱れる。
今回、尹大統領側は非常戒厳を宣布すれば事態はどうなるか、詳しく検討したはずであるが、6時間で撤回を迫られたのは大統領側に判断ミスがあったのであろう。だが、大統領を批判する側も必要な手順を踏み、国家の秩序を揺るがせないよう慎むべきであったのではないか。これが今回の政変についての第一の、かつ最大の疑問である。
〇弾劾決議・弾劾審判
12月14日、尹錫悦大統領に対する国会の弾劾決議案(2回目)は議員300人全員が出席し、賛成204票、反対85票、無効8票、棄権3票という結果となって成立した。これにより、尹大統領の職務は停止された。
憲法裁判所は12月16日、尹氏の罷免の可否を判断する弾劾審判を開始した。非常戒厳が憲法の定める要件を満たしているかが判断され、6か月以内に弾劾の妥当性を判断する。6人以上の裁判官が弾劾に賛成すれば、大統領は罷免される。
(注 韓国では大統領が弾劾されたことはこれまで何回もあった。ただし、最終的に大統領を罷免されたケース、刑事訴追を受けたケース、退任後訴追されたケースなども併せてみていかないと大統領の地位の安定性ははっきりしない。この考えでみれば、韓国の大統領で問題にならなかった例はほとんどいないといっても過言でない。)
〇尹氏の拘束
弾劾決議が合法か、弾劾裁判が進行中だが、合同捜査本部は1月15日、尹大統領を拘束した。尹氏が宣布(宣告)した非常戒厳令は内乱罪であるというのが理由であった。
これに対し尹氏は、戒厳令は内乱に当たらない、憲法は大統領の不訴追特権を定めており、在職中に刑事上の訴追を受けない、合同捜査本部による拘束は違法であり、韓国の法秩序は崩壊していると主張した。
後に、憲法審判において検察役を務める国会の訴追団野党側が内乱罪の訴追を取り下げ、尹氏による「非常戒厳」宣言の違憲・違法性に立証を絞ると表明したので内乱罪の問題は解消した。しかし、尹氏側は内乱罪が成立しないなら訴追をすべて却下すべきだと反発した。
〇尹氏の逮捕
内乱容疑で拘束された韓国の尹錫悦大統領について、合同捜査本部に加わる高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)は17日、逮捕状を請求し、ソウル西部地裁は19日未明に逮捕状を発付した。
尹氏の支持者らはこれに反発して同地裁の敷地内に乱入し、暴動に発展した。
韓国の制度は日本と異なり、容疑者の身柄を拘束し、そのうえで逮捕するという2段階に分かれているが、尹大統領に対する弾劾の可否が審判中であるのに、拘束や逮捕が行われるのは不可解である。他の国では大統領の行動に不満があっても、拘束や逮捕には慎重だろう。韓国の2段階拘束制と大統領の拘束・逮捕も疑問である。
〇尹氏の起訴
韓国の検察は1月26日、尹大統領を内乱罪で起訴した。現職の大統領が起訴されたのは初めて。罷免(ひめん)の可否を判断する弾劾(だんがい)審判が憲法裁判所で始まっているが、並行して刑事責任も問われることになる。
〇支持率
一方、尹大統領の支持率は年末から急速に回復しはじめた。12月7日に7%程度まで落ちていた尹錫悦大統領の支持率は、1月4日には40%を超えた。与党・国民の力の支持率も上昇しており、野党・共に民主党の支持率とほぼ同じ40%強まで回復、17日には共に民主党を5カ月ぶりに上回るという調査結果まで出た。尹大統領拘束・逮捕は過早であったと国民が思い直し始めたと思いたいが、実情は謎である。
韓国内の大手マスコミや新聞社ではほとんど報道していないという。世論調査についても問題があるともいわれている。韓国内の報道機関や世論調査機関を民主党と左派勢力が掌握していることは周知であり、自分たちに有利なデータばかりを公表しているともいわれているが、これらも疑問である。
最近の韓国政情
1月19日、尹錫悦大統領が逮捕された。韓国の大統領の地位は不安定である。特に疑問な点を挙げてみた。〇第1の疑問 「韓国の国家秩序は乱れた」
尹錫悦大統領は12月3日、非常戒厳を突然宣布した。だが、それからわずか6時間後、国会から解除要求決議を突きつけられ、解除に追い込まれた。
尹氏は非常戒厳を宣布する際、野党が過半数を握る国会において、政府の官僚や検事らへの弾劾訴追の発議が相次いでおり、司法業務や行政府までまひさせていると主張。最大野党の「共に民主党」が予算までも政争の手段に利用していると批判し、国家機関を乱すことで内乱を画策する「明白な反国家行為」だと述べた。
大統領の周りには大統領が執務を滞りなく遂行できるよう必要な機構と人員が配置されているはずであり、国情を判断して大統領にアドバイスし、必要な場合実力を使ってでも大統領を擁護する。もちろん大統領が常に正しいわけではなく、弾劾によって大統領を否定しなければならないこともある。いずれにしてもそのような国家機能が正しく機能しないと国政はいたずらに乱れる。
今回、尹大統領側は非常戒厳を宣布すれば事態はどうなるか、詳しく検討したはずであるが、6時間で撤回を迫られたのは大統領側に判断ミスがあったのであろう。だが、大統領を批判する側も必要な手順を踏み、国家の秩序を揺るがせないよう慎むべきであったのではないか。これが今回の政変についての第一の、かつ最大の疑問である。
〇弾劾決議・弾劾審判
12月14日、尹錫悦大統領に対する国会の弾劾決議案(2回目)は議員300人全員が出席し、賛成204票、反対85票、無効8票、棄権3票という結果となって成立した。これにより、尹大統領の職務は停止された。
憲法裁判所は12月16日、尹氏の罷免の可否を判断する弾劾審判を開始した。非常戒厳が憲法の定める要件を満たしているかが判断され、6か月以内に弾劾の妥当性を判断する。6人以上の裁判官が弾劾に賛成すれば、大統領は罷免される。
(注 韓国では大統領が弾劾されたことはこれまで何回もあった。ただし、最終的に大統領を罷免されたケース、刑事訴追を受けたケース、退任後訴追されたケースなども併せてみていかないと大統領の地位の安定性ははっきりしない。この考えでみれば、韓国の大統領で問題にならなかった例はほとんどいないといっても過言でない。)
〇尹氏の拘束
弾劾決議が合法か、弾劾裁判が進行中だが、合同捜査本部は1月15日、尹大統領を拘束した。尹氏が宣布(宣告)した非常戒厳令は内乱罪であるというのが理由であった。
これに対し尹氏は、戒厳令は内乱に当たらない、憲法は大統領の不訴追特権を定めており、在職中に刑事上の訴追を受けない、合同捜査本部による拘束は違法であり、韓国の法秩序は崩壊していると主張した。
後に、憲法審判において検察役を務める国会の訴追団野党側が内乱罪の訴追を取り下げ、尹氏による「非常戒厳」宣言の違憲・違法性に立証を絞ると表明したので内乱罪の問題は解消した。しかし、尹氏側は内乱罪が成立しないなら訴追をすべて却下すべきだと反発した。
〇尹氏の逮捕
内乱容疑で拘束された韓国の尹錫悦大統領について、合同捜査本部に加わる高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)は17日、逮捕状を請求し、ソウル西部地裁は19日未明に逮捕状を発付した。
尹氏の支持者らはこれに反発して同地裁の敷地内に乱入し、暴動に発展した。
韓国の制度は日本と異なり、容疑者の身柄を拘束し、そのうえで逮捕するという2段階に分かれているが、尹大統領に対する弾劾の可否が審判中であるのに、拘束や逮捕が行われるのは不可解である。他の国では大統領の行動に不満があっても、拘束や逮捕には慎重だろう。韓国の2段階拘束制と大統領の拘束・逮捕も疑問である。
〇尹氏の起訴
韓国の検察は1月26日、尹大統領を内乱罪で起訴した。現職の大統領が起訴されたのは初めて。罷免(ひめん)の可否を判断する弾劾(だんがい)審判が憲法裁判所で始まっているが、並行して刑事責任も問われることになる。
〇支持率
一方、尹大統領の支持率は年末から急速に回復しはじめた。12月7日に7%程度まで落ちていた尹錫悦大統領の支持率は、1月4日には40%を超えた。与党・国民の力の支持率も上昇しており、野党・共に民主党の支持率とほぼ同じ40%強まで回復、17日には共に民主党を5カ月ぶりに上回るという調査結果まで出た。尹大統領拘束・逮捕は過早であったと国民が思い直し始めたと思いたいが、実情は謎である。
韓国内の大手マスコミや新聞社ではほとんど報道していないという。世論調査についても問題があるともいわれている。韓国内の報道機関や世論調査機関を民主党と左派勢力が掌握していることは周知であり、自分たちに有利なデータばかりを公表しているともいわれているが、これらも疑問である。
2025.01.04
尹大統領を内乱容疑などで捜査している合同捜査本部は1月3日、尹大統領に対する拘束令状を執行するため公邸の敷地内に入ったが、大統領の警護員らに阻まれ、この日の執行を断念した。合同捜査本部は再度の執行など今後の対応について検討するといっている。
事態の展開はあまりにも急速で、また劇的であり、この時点で韓国の政治を見通すのは困難であるが、早期に政情が正常化するとも思えないので、思い切って現在の政治状況、特に韓国の政治がわかりにくい点に絞って考察を試みることとしたい。
韓国の大統領は、日本のように内閣を議院が信任して選出する議院内閣制方式でなく、直接選挙でえらばれる。米国などとその点では類似している。しかし、この方式に韓国人が満足しているかというと、そうでもないらしい。直接選挙だと大統領の権限があまりにも強くなりすぎるという理由で、むしろ日本のような議院内閣制を取り入れるべきだという意見も少なくないらしい。
今回韓国で起こっていることは、そのような心配は杞憂であることをあらためて露呈した。直接選挙でえらばれるが、大統領の権限は弱すぎる。尹大統領が実際に身柄を拘束されるか、今日4日の時点ではわからないが、かりに拘束されるとなると、大統領の権限には脆弱なところがあることが明らかになる。かりに、尹大統領が逮捕されないで押し通すことができても、韓国の大統領が検察や警察から法令違反を問われることがある限り、また、そのような法令違反の追求が違法でない限り、大統領の権限は弱いといわざるを得ない。第三者の無責任発言になるかもしれないが、大統領はもっと強い権限を持ち、いわゆる不逮捕特権を認められるべきではないか。不適切な行為をしても逮捕されないことを認めている例は各国にあり、日本も国会議員の不逮捕特権を認めている。韓国大統領の権限はこれら諸国と比べても弱すぎる。
さらに不可解なのは、大統領側の「非常戒厳」宣言も、また大統領を批判している側もともに韓国の民主主義が損なわれることを理由にしていることである。
大統領側は、行政府がまひし、国政運営がままならない状況に立ち至っている、野党は予算をも政争の手段として利用していると主張している。一方野党側は尹氏の「独善的」な政治手法を批判し、尹氏は韓国の民主主義を傷つけた、市民から政治の自由や報道の自由を奪おうとしたなどとしている。国民の多数はこのような野党の声に賛同しているらしい。
詳しい事情はわからないので、我々第三者としてはどちらが民主政治を損なっているか安易に判断することは控えなければならないが、その前提に立っても大統領を拘束するのに国家機関が動き出したこと、またそのような動きを多数の国民が同調していることは問題であり、そういう事態が続けば韓国の政治の不安定性はなかなか是正されないのではないか。
第二次大戦が終了して以降、朝鮮は独立達成のため内戦まで経験せざるをえなかった。それも乗り越え、韓国は民主的な国家に成長した。韓国が民主化して以降の大統領は、金泳三、金大中、廬武鉉、李明博、朴槿恵、文在寅、それに尹錫悦となったが、尹氏はすでに職務停止処分を受けている。その代行のハン・ドクス(韓悳洙)首相も弾劾され、さらにその代代行のチェ・サンモク(崔相穆)副首相兼企画財政相が代行している。韓国政治の不安定性は解消されていない
韓国の政治不安定
韓国の政情が危機的状況に陥っている。12月3日の夜、尹錫悦大統領が「非常戒厳」を宣言したが、4日未明に国会から同宣言の解除を求められ、宣布から約6時間後に解除に追い込まれた。それ以来さまざまな動きが起こっているが、年が明けても一向に収束せず、むしろ悪化している感がある。尹大統領を内乱容疑などで捜査している合同捜査本部は1月3日、尹大統領に対する拘束令状を執行するため公邸の敷地内に入ったが、大統領の警護員らに阻まれ、この日の執行を断念した。合同捜査本部は再度の執行など今後の対応について検討するといっている。
事態の展開はあまりにも急速で、また劇的であり、この時点で韓国の政治を見通すのは困難であるが、早期に政情が正常化するとも思えないので、思い切って現在の政治状況、特に韓国の政治がわかりにくい点に絞って考察を試みることとしたい。
韓国の大統領は、日本のように内閣を議院が信任して選出する議院内閣制方式でなく、直接選挙でえらばれる。米国などとその点では類似している。しかし、この方式に韓国人が満足しているかというと、そうでもないらしい。直接選挙だと大統領の権限があまりにも強くなりすぎるという理由で、むしろ日本のような議院内閣制を取り入れるべきだという意見も少なくないらしい。
今回韓国で起こっていることは、そのような心配は杞憂であることをあらためて露呈した。直接選挙でえらばれるが、大統領の権限は弱すぎる。尹大統領が実際に身柄を拘束されるか、今日4日の時点ではわからないが、かりに拘束されるとなると、大統領の権限には脆弱なところがあることが明らかになる。かりに、尹大統領が逮捕されないで押し通すことができても、韓国の大統領が検察や警察から法令違反を問われることがある限り、また、そのような法令違反の追求が違法でない限り、大統領の権限は弱いといわざるを得ない。第三者の無責任発言になるかもしれないが、大統領はもっと強い権限を持ち、いわゆる不逮捕特権を認められるべきではないか。不適切な行為をしても逮捕されないことを認めている例は各国にあり、日本も国会議員の不逮捕特権を認めている。韓国大統領の権限はこれら諸国と比べても弱すぎる。
さらに不可解なのは、大統領側の「非常戒厳」宣言も、また大統領を批判している側もともに韓国の民主主義が損なわれることを理由にしていることである。
大統領側は、行政府がまひし、国政運営がままならない状況に立ち至っている、野党は予算をも政争の手段として利用していると主張している。一方野党側は尹氏の「独善的」な政治手法を批判し、尹氏は韓国の民主主義を傷つけた、市民から政治の自由や報道の自由を奪おうとしたなどとしている。国民の多数はこのような野党の声に賛同しているらしい。
詳しい事情はわからないので、我々第三者としてはどちらが民主政治を損なっているか安易に判断することは控えなければならないが、その前提に立っても大統領を拘束するのに国家機関が動き出したこと、またそのような動きを多数の国民が同調していることは問題であり、そういう事態が続けば韓国の政治の不安定性はなかなか是正されないのではないか。
第二次大戦が終了して以降、朝鮮は独立達成のため内戦まで経験せざるをえなかった。それも乗り越え、韓国は民主的な国家に成長した。韓国が民主化して以降の大統領は、金泳三、金大中、廬武鉉、李明博、朴槿恵、文在寅、それに尹錫悦となったが、尹氏はすでに職務停止処分を受けている。その代行のハン・ドクス(韓悳洙)首相も弾劾され、さらにその代代行のチェ・サンモク(崔相穆)副首相兼企画財政相が代行している。韓国政治の不安定性は解消されていない
アーカイブ
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月