平和外交研究所

中国

2025.12.02

中国は米国の友人かも

 日本にとって米国との関係は外交の基軸であり、日本が米国の利益に反する外交を行うことなどありえない。日本はあまりに米国よりのため、自主的な外交を行うべきであると批判されることがあるくらいだが、ともかく、日米がゆるぎない緊密な関係にあることは明らかであり、また機会あるごとにそのことを確かめ合ってる。

 しかし、日米の間には矛盾がないわけではない。高石首相による存立危機事態の発言は、日米の同盟関係にひびが入るかもしれないと、ハッとさせられた。

 問題は台湾との関係であり、日本は台湾について口をはさむことはできない。能力がないからではない。台湾を助ける気持ちがないからでもない。日本は国際条約によって台湾を放棄しているからであり、そのことに違反すると国際的に困難な立場におかれる。
もう少し詳しく言うと、第二次大戦が終わる直前のポツダム宣言は、本州、北海道、九州および四国を改めて日本の領土であると確認しつつ、それ以外の領土は台湾も含め、米国、中華民国および英国が帰属を決定すると宣言した(日本はそれを受諾)。そして、1951年のサンフランシスコ平和条約では、日本は台湾を正式に放棄した。そのため日本は、台湾について口をはさむことができないのである。

 サンフランシスコ平和条約が結ばれた際、国際情勢はすでに複雑化していた。1949年、ポツダム宣言の当事者である「中華民国」とは別に、「中華人民共和国」が成立しており、「中華民国」と「中華人民共和国」がともに「中国」を代表すると主張していた。そのためサンフランシスコ平和条約にはどちらも出席できなかった。

 そんな状況であったため、日本が放棄した台湾が「中華民国」に帰属するのか、それとも「中華人民共和国」に帰属するのか決まらなかった。

 領土の観点で言えば、「中華人民共和国」は中国大陸の大部分を支配下に収めていた。一方「中華民国」は「中華人民共和国」に押され、1949年に台湾に移ったので、台湾は「中華民国」が統治する形になった。
 以後、「中華人民共和国」は単に「中国」と、「中華民国」は「台湾」とそれぞれ略称する。「台湾」は「日本が放棄した領域」か、「中華民国」の略称か、紛らわしいことになるが、この区別は以後の議論に必要なので我慢して使い分けていただきたい。

 米国はサンフランシスコ平和条約の際も、またその後も台湾を支持した。中国が武力で台湾を統一しようとすれば、米国は黙っておらず、武力を使ってでも阻止しようとするだろう。もっとも、その際の米国の実際の行動については、時の政権次第で、あるいは大統領次第で変わってくる。ともかく、米国の政策は1972年のいわゆる上海コミュニケと78年の米中国交樹立に関する共同声明および「台湾関係法」で規定されているので、必要であれば参照されたい。

 米国と中国は多くの点で立場が一致しておらず、衝突することも少なくないが、日本が台湾を放棄したことについては立場が一致している。日本が台湾を放棄したことと矛盾する行動を取れば、米国も中国も黙っていないだろう。

 存立危機事態に関して高市首相が述べたことはこの点で問題であった。中国から見れば、日本は存立危機事態を通して戦後の国際秩序を変更し、軍国主義の復活を狙っている、と見える。だから執拗に日本の軍国主義批判を展開している。その考えの背景には、日本による台湾の放棄を帳消しにするようなことには米国も賛同するであろうという読みがあったはずである。

 米国の対応はまさに中国の読み通りであった。そして米国は、日本がそのようなことを試みているのであれば、くぎを刺しておかねばならないと考えた。11月24日の習近平・トランプ会談と翌日の高市・トランプ会談はまさにそのような状況と考えを反映していた。

 トランプ氏の電話については、同氏が日中対立を避けようとしたことに焦点を当てる報道が多い。それは間違いではないが、その背後にあった日本の台湾に対する姿勢への懸念のほうが深刻な問題ではなかったか。

 日本においては、2015年の安保法制で日本(自衛隊)の活動できる範囲を拡大し、存立危機事態を定めたが、それよりはるか以前に、日本は敗戦とともに「台湾を放棄」したこと、これに違反すると日本は条約違反に問われるということについては認識が甘かった。

 日本による台湾の放棄は中国のみならず、米国にとっても戦後の国際秩序に関わる一大事であった。前述したように、中米両国は対立することが多いが、台湾についての立場は異なるものでない。もちろん大戦は80年も前に終わっており、戦後の日本は平和憲法を奉じている。日本は国際社会で平和国家として積極的に活動し、役割を果たしている。国連には大口の拠出を行っている。G7、G20などの主要メンバーである。これらの点では日本はなんら後ろ指を指されることはないどころか誇りにしてよい。

 だが、台湾に関しては注意が必要である。そうしなければ、日本は大戦後の国際秩序を無視しているという非難の目で見られるようになる一方で、米中は共通点を確かめあい、共通の利益を広げていくだろう。

 米紙ウォールストリート・ジャーナルが11月26日に伝えたこと、すなわち、トランプ米大統領が高市早苗首相との電話会談で、台湾を巡る発言を抑制し、中国を刺激しないよう求めたというのは(共同11月27日)大筋その通りであったと思う。米国は日本の台湾に対する姿勢に懸念を抱いているのである。

 日本が陥った陥穽は高市発言で突然生じたことでなく、危険は2015年の安保法制から始まっていた。「存立危機事態」は集団的自衛権の解釈を時代に合わせるという前向きの性格を持っていたかもしれないが、日本の自衛隊は台湾へも出かけていける、今すぐではないかもしれないが、いずれはそうなると思わせ始めた。それは幻想であり、国際的に禁じられていることであった。日本は、もちろん条件が整えばだが、海外に出かけて行動できる。しかし、国際条約で放棄した台湾については手を出せない。台湾有事は日本有事になりえないのである。

 日本と米国は他に類を見ない強固な同盟関係を結んでいるが、それがいつまでも続くと考えてはならない。どうすれば日米中三者の関係をよくできるか、これまでより何倍も考えなければならなくなっている。その第一歩として、日本は国際条約を順守していることを改めて闡明するのがよいのではないか。

2025.11.20

台湾有事は日本有事にならない

 高市首相は、11月7日に開かれた衆議院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏が「首相は1年前の総裁選で、中国による台湾の海上封鎖が発生した場合、『存立危機事態になるかもしれない』と発言した。どういう場合になると考えるか」と質問したことに対し、まず、「すべての情報を総合的に判断しなければならない」などと答弁。岡田氏は続けて、台湾とフィリピンの間のバシー海峡が封鎖されるといった具体的な状況を想定し、日本の対応を問いただした。これに対し高市首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」などと踏み込んだ内容の答弁をした。

 これまで日本政府は公式見解として、台湾有事と存立危機事態の関係を問われた際、「いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即し情報を総合して判断することとなるため、一概に述べることは困難だ」(2024年2月、当時の岸田文雄首相)などと答弁してきた。台湾有事に日本が参戦する意思を示せば、中国側を刺激し、日中の軍事的な緊張を高める可能性があると考えてきたためだ。

 集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法が成立した15年の国会審議では、当時の安倍晋三首相が存立危機事態にあたる例として、邦人輸送中の米艦防護や中東のホルムズ海峡での機雷除去を挙げた。この例示でも問題があるが、台湾への言及ははるかに重大な意味を持つ。日本としては、そもそも台湾に言及できない。言及するにしても文脈に細心の注意を払うことが必要だ。以下に、台湾についての日本の立場、特に法的立場を確認しておきたい。

〇ポツダム宣言
 第二次大戦が終了するに際し、日本が受け入れた1945年7月のポツダム宣言第八項は「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国、並びに我らが決定する諸小島に制限される」と宣言した。日本の領土として本州、北海道、九州及び四国は認めるが、それ以外は台湾も含め、米国、中華民国および英国が帰属を決定すると宣言したのである。

〇サンフランシスコ平和条約
 ポツダム宣言はいわば政治的決定であった。国際法的に日本の領土を決定したのは1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約である。同条約において、日本は台湾に対するすべての権利、権原および請求権を放棄した(第2条b)。要するに台湾を放棄したのである。

〇台湾の帰属
 しかし、日本が放棄した台湾をどこ(どの国)が領有するのかについては複雑な状況になった。「中華民国」と「中華人民共和国」両政府がともに台湾を自国の領土だと主張したからである。
「中華民国」は清朝を倒した辛亥革命で成立したが、共産党との戦いに敗れ、1949年12月、中国大陸から台湾へ移転した。
一方、勝利を収めた共産党は、1949年10月に「中華人民共和国」の成立を宣言し、中国大陸全土を支配下におさめた。
 国際的には、当初、「中華人民共和国」は英国などごく少数の国から承認されていたにすぎなかったが、その後「中華人民共和国」を承認する国は徐々に増加し、ついに国連でも多数を占めるに至り、1971年には「国際連合における中華人民共和国の合法的権利の回復」が国連総会で採択された。この結果、国連における「中華民国」の権利はすべて「中華人民共和国」に属することとなった。

 国連ではこのような変化が起こったが、台湾を統治するのは依然として「中華民国」であった。しかし、「中華人民共和国(以下「中国」)」としてはそれを認めるわけにはいかない。あらゆる機会をとらえて台湾は中国に帰属することを各国に認めさせようとしたが、実現せず、台湾の統一は中国の果たせぬ悲願となった。

〇国交正常化
 1972年9月、中国は日本と「国交を正常化」し、両国は外交関係を結んだ。その際中国は、台湾が「中国(「中華人民共和国」)の領土の不可分の一部」であると主張したが、日本は、中国のこの主張に同意しなかった。放棄した台湾についてどうこう言える立場になかったからである。しかし中国はあくまで台湾が中国の一部であることを認めるよう日本に求め、これがまったく認められなければ国交正常化は成立しなかった。日本はそこで、「中国(中華人民共和国)の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」とした。「理解し、尊重する」は曖昧な言葉であるが、中国の立場に寄りそった姿勢は示すことができる。そして、「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」としたので台湾を放棄したことを再確認したことになり、サンフランシスコ平和条約にも違反しないで済んだ。
 この状態が今日まで継続している。日本は台湾を「中国」のものとも、「中華民国」のものとも認めるわけにいかないし、実際認めていない。

〇台湾への介入
 ちなみに、米国の立場は日本と異なるところがある。米国の場合は日本のように台湾を放棄したという歴史も法的な関係もない。単純化していえば、「中国」と「中華民国」の両者が台湾の地位を決めれば米国は構わない。ただ、武力を行使して決着をつけることは認めない、というのが米国の立場である。米国は、台湾において、あるいは台湾に対して武力が行使されれば、それを阻止しようとするだろう。どのように対処するかは法律で具体的に定められておらず、政治の問題なので簡単な言葉では表現できない。指導者の考えいかんにもよる。いずれにしても米国としての考えに基づいて台湾問題に介入する。
 中国はそのような米国の立場を認めたくなかったが、認めなければ米国との国交樹立は成立しなかったであろう。中国は米国の「平和的解決」への関心を受け入れ、共同声明が発出された。米国は平和的解決を求める立場を明記した。

 「台湾有事」という言葉の意味は必ずしも明確でないが、米国は「台湾有事」に対応できる。しかし、日本はできない。酷に響くかもしれないが、日本は、台湾が中国に併合されても何もできない。上述したように、国際法上、日本は台湾を放棄したからである。日本として米国を支援、あるいは米国に協力するにしても、「台湾有事」で行動する余地はないだろう。
 「台湾有事」は政治の世界で、しかも日本の政治世界でもてあそばれる言葉ではないか。

〇尖閣諸島
 尖閣諸島は台湾と区別される別問題である。この問題に深入りすると複雑になるが、国際法上のステータスは比較的簡単である。日本はサンフランシスコ平和条約を含め、いかなる条約でも尖閣諸島を放棄していない。中国も「中華民国」も、尖閣諸島は中国の領土だと言い張るが、日本の領土であることは国際法に照らしても、また中国の古文献に照らしても明確である。
 かりに尖閣諸島が中国によって奪取される危険が生じれば、日本は阻止しなければならない。必要であれば、武器を行使してでも防がなければならない。これは「日本有事」である。
2025.11.12

高市首相の存立危機事態発言

1. 高市首相は中国による台湾への武力侵攻問題に関し、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と国会で答弁した。この発言についての解説はいろいろだが、特に問題になるのは、この発言が日本政府の立場から逸脱していることである。

2. 「存立危機事態」とは「日本が直接攻撃を受けていなくても、密接な関係にある他国が攻撃された際に、日本の存立が脅かされ、国民の生命などに明白な危険がある事態」を指す。集団的自衛権の行使を認めることに国内では反対の意見が強かったが、政府も国会もこの定義であれば憲法違反にならないとして、かろうじて認めた経緯がある。

3. 存立危機事態を認定するには、さらに、「他に適当な手段がないこと」および「必要最小限の実力行使であること」を満たす必要があるとされた。これらが「武力行使の新3要件」である。また集団的自衛権行使には原則として国会の事前承認を経ることとされたが、緊急時には例外的に事後承認が認められた。これらの要件が満たされてはじめて憲法に違反しないと認定されたのである。従来の政府答弁がこの要件を厳格に守ってきたのは当然であった。

4. しかるに、高市首相による「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」との答弁は、日本政府が従来守ってきた立場から明らかに逸脱している。
 
イ.高市氏の発言では「日本の存立が脅かされ、国民の生命などに明白な危険がない場合」でも、自衛隊は攻撃を受けている外国へ行って行動できることになる。

ロ.また高市氏は、新3要件のうち「他に適当な手段がない」こと、「必要最小限の実力行使であること」についての考えを示していない。そのため、高市発言によれば、これら2要件を満たさなくても、つまり、「他に適当な手段」があり、また「必要最小限の実力行使」でなくても憲法に違反しないことになりうる。

ハ.なお、高市氏の「戦艦」発言にも問題がある。「戦艦」だけが日本の存立危機事態を引き起こすのではない。「航空機」によっても同じ問題が発生するからである。

5.当然近隣諸国、就中中国は反発した。日本側は、日本政府の立場を説明したと木原稔官房長官が説明しているが、詳細は公にされていない。中国側は日本側の説明を受け入れたとは思えない。

 高市氏の発言が問題なのは、中国などが反発するからではない。困難な議論を経てようやく認めることとした安保法制とは異なる説明を高市氏が恣意的に行っているからである。高市氏は国会で、発言を撤回するよう求められたが拒否した(11月10日の衆院予算委員会)。危険な一歩である。為政者による強弁は戦争に突き進んだ戦前の苦痛に満ちた経験を想起させる。高市氏の発言は歯切れがよく、多数の人の耳目を集めるかもしれないが、自己主張を通すために事実をゆがめている。今回の高市首相の発言が、将来同氏によって、あるいはその後継者によってさらに新たな危険に発展させられることは断じて許されない。


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