平和外交研究所

1月, 2015 - 平和外交研究所

2015.01.31

戦勝記念に関する中国とロシアの違い

第二次大戦で勝った連合国が戦勝記念の行事をどのように行うか、負けた側としては興味のないことであるが、今年は第二次世界大戦が終わって70年という節目であり、注目すべき問題が起こっている。
戦勝記念と言ってもドイツに対するのと、日本に対するのとは分けなければならない。また、どの国が記念行事を行なうかも区別して見なければならない。
ドイツとの戦争については、欧米とロシアはともに連合国であったが、戦勝行事は食い違っている。まず、ドイツ軍が降伏した日付について西側とロシアとの間で齟齬があり、西側は5月8日をVE day(V day in Europe)としているが、ロシアは5月9日としている。この日付のずれも問題であるが、本稿では深入りしない。日付よりもっと大きな違いは、西側諸国は、英国の特殊な例を除いて、ドイツの降伏記念日に特別の祝賀行事を行なっていないことである。西側が重視するのはノルマンディー上陸が行なわれた6月6日(1944年)であり、これはD dayと呼ばれている。2014年にはその70周年を大々的に祝賀した。
一方、ロシアや東欧諸国など旧共産圏諸国は5月9日に対独戦勝記念行事を軍事パレード付きで派手に行なってきた。旧ソ連の崩壊後90年代は控えめになったが、プーチン大統領は大規模な祝賀行事を復活させた。ロシアとしてはドイツを降伏させるのに主要な役割を果たしたのはソ連であったという認識が強く、そのことを想起できる毎年の対独戦勝記念行事は重要なものである。しかし、西側諸国の首脳は、ソ連が対独戦で重要な役割を果たしたことは認めるが、ロシアが主要な役割を果たしたとは考えていない。
このようなずれは冷戦の影響で必要以上に大きくなった。西側がD dayを重視するのは、ソ連がノルマンディー上陸作戦に関係なかったからであるが、冷戦中はソ連に協力したくないという気持ちが強く働いていたことも看過できない要因であったと思われる。
しかし、冷戦が終わった現在、戦争に参加したか否かはあまり重要なことでなくなっており、行事開催国の政治的判断で参加の招待が行われるようになっている。プーチン大統領は2014年のD day式典に参加した。
日本との戦争については、9月2日に日本と連合国が降伏文書に署名したので、西側諸国はその日をVJ day(V day against Japan)としている。2005年の戦争終結60周年には米国の首都ワシントンで記念行事が開かれた。
一方、中国は9月3日に記念行事を行なっている。1日ずれている理由はよく分からないが、当時の中国代表であった国民党政府が降伏文書署名の翌日から祝賀行事を始めたからだとも言われている。

前置きが長くなったが、今年の5月9日、ロシアで行なわれる対独戦勝70周年記念行事にどの国が出席するか。ロシアとしては盛大に開催したいので各国に招待状を送っているが、西側諸国の首脳は上述の経緯からして出席せず、下位のレベルの出席にとどめるだろうと推測される。いずれにしても、西側諸国の出席はもはや大きな問題でなくなっている。
中国はドイツと戦争していないので、出席しても客分としてのはずだが、中国の習近平主席が出席するか否かは重要な問題になっており、1月21日、ラブロフ外相は記者会見で、習近平主席が出席すると公表した。その時中国側ではまだ何も発表していなかったので、先にロシア側が発表したことを不愉快に思ったらしい。翌日、中国外交部のスポークスマンは、「中ロ双方は両国の指導者がお互いに記念慶祝活動に出席すべきか検討中である」と冷たく答えただけであった。
中ロ両国は、5月9日の対独戦勝記念(ロシアで開催)と9月3日の対日戦勝記念(中国で開催)式典に首脳がクロスして、つまり、ロシアでの記念式典には習近平主席が、中国での式典にはプーチン大統領が出席することを検討してきたのであるが、このことについて中ロ両国の思惑は一致していない。ロシアとしては当面の問題である5月9日の式典を大々的に挙行できればよいという考えであるが、中国は2つの記念日を結びつけて見ている。
香港の中国系紙『文匯報』の1月27日付報道は中国が主催する行事に焦点を当て(中国系紙として当然)、
○ロシア側から、9月3日の北京で行われる大閲兵式典にプーチン大統領が出席することの確認を得た。
○式典で行進する北京軍区部隊、武装警察などはすでに北京郊外で準備を開始している。
○これまでは抗日戦争勝利記念日に閲兵行進は行われなかったが、今後は常態化する可能性がある。
○10年前、中国政府は、ロシアと同様閲兵行進をしないのか、台湾の代表を招待しないのか、などの質問に対して明確な説明をしなかった。その後、中国は実力をつけ、国際的地位も高くなった。大規模な閲兵行進は国民の期待に応えることになる。

などと同時に、習近平主席は、「将来、反独ファシズム・反日軍国主義戦勝記念活動を中ロ共同で開催することを希望する」と述べたと報道している。
 習近平主席がこのような構想を持つに至った背景には、中国は対日戦争勝利記念を大々的に祝賀したいのはやまやまであるが、それには一種の躊躇があったからではないかと思われる。日本との降伏文書に署名したのは、中華民国政府の代表である徐永昌大将であり、共産党軍の代表の姿はその場になかったので、大きく祝賀すればするほど国民党軍に焦点を当てることとなるからである。ちなみに、台湾では、ロシアが招待すべきは台湾(中華民国)であると今でも言っている。
2つの記念活動を中ロ共同で開催することになれば、この問題は薄められると同時に、中国は日本と戦争しただけでなく世界的な規模で戦争をしたという印象を植え付けられるという期待感もあるのではないか。これは中国の「大国化」願望にマッチする。
昨年12月13日、中国は、それまで江蘇省や南京市が中心となって催してきた南京事件記念式典を、今年から「国家哀悼日」として政府による主催に格上げした。中国は、日本との戦争だけでなく、世界大戦をも政治的に利用しようとする姿勢が顕著である。
一方、ロシアが中国首脳の出席の発表についてフライイングしたのはそれだけ重要なことだったからであろう。そのことを離れても、ロシアに中国のような戦勝記念を政治的に利用しようという積極的な姿勢はあるだろうか。プーチン大統領は1月27日のアウシュビッツ解放70周年記念式典に欠席した。解放したのはソ連軍であり、ロシアにとっては人道的かつ英雄的行為をプレーアップするまたとない機会であるのも関わらず欠席したのである。そうした理由は、ウクライナ問題でロシアに強く批判的で制裁措置まで取っている米欧の首脳と顔を合わせたくなかったからであると言われている。他にも理由があるかもしれないが、ロシアはまたとない重要な機会を自ら放棄せざるをえないほど困難な状況にあるということではないか。このようなロシアの状況は中国と比べて受け身であり、防御的であり、そこには中ロ両国の勢いの違いが表れているように思えてならない。

なお、ロシア政府の広報官によれば、5月9日の式典に参加する外国首脳のなかに「北朝鮮のトップ」も含まれているので、金正恩第1書記が出席するのであろう。
一方、韓国の朴槿恵大統領については、「5月の日程はまだ確定していない。いくつかの日程が競合するはずであり、こうした状況で検討する」と大統領府報道官は述べており、韓国最大の『中央日報』(1月23日)は、「金正恩第1書記が出席する可能性が高まり、韓国政府の悩みも深まっている」とコメントしている。朴槿恵大統領はこのような場で金正恩第1書記と会いたくないということであろうか。
10年前、モスクワで開催された対独戦勝60周年記念式典には盧武鉉大統領が出席し、北朝鮮の金正日総書記は出なかったので、今年はちょうど逆になる可能性がある。中国ほど積極的に関わっていこうという姿勢ではないが、南北朝鮮にとっても5月9日の記念行事は、政治的に重要な、あるいは悩ましい機会になっているものと見られる。
2015.01.29

自衛隊は邦人を救出出来るか

「イスラム国」による日本人拘束事件が重大局面を迎えています

日本人が海外で危険な目にあうケースが増えています。様々な形態がありますが、どうしても必要な場合自衛隊が救出に行けないか、という気持ちが我々の頭をよぎります。日本政府もそのような質問に対してどのように説明するか、すでに準備しているようです。
基本から言えば、日本人の安全を保護するのはその日本人が居住、活動あるいは滞在している国の責任であり、逆に、日本にいる外国人の安全を確保するのは日本の責任です。
しかし、自然災害のため、あるいはテロ攻撃に巻き込まれたため外国人が危険な状態に陥っても十分に保護できない場合があります。それでも滞在国の政府によって保護してもらうという筋道を踏み外すことはできません。地震などの場合は、外国の救助隊が駆け付けその国の人たちと協力して救助に当たることがよくありますが、その場合も当該国が受け入れに同意することが必要です。

相手国の同意なしに警察や軍隊などを送り込むことがこれまでなかったわけではありません。たとえば、1980年、イランに拘束されている大使館員を救出するために米国は軍を出動させましたが、失敗に終わりました。イランには事前に知らせず行なったことでありルール違反でした。その結果、米国とイランとの関係がますます悪化しただけでなく、米国内からも批判の声が上がりました。
一方、人道上の理由で外国軍が住民などを救済する場合には、相手国の同意がなくても認められるべきである、という考えが国連などで強くなっています。これは「保護する責任」と呼ばれる問題です。現在、過激派組織の「イスラム国」に対して米国などが行なっている空爆の場合も住民や外国人の保護など人道上の理由を掲げており、国際的に広い支持を得ています。一部中東諸国も参加しています。しかし、「保護する責任」はまだ一般的に認知されるには至ってないので、日本がこの考えに依拠して行動するには問題があるでしょう。

わが自衛隊が日本人を救出することについては、憲法の定める平和主義に照らしてそのような海外での行動が可能かという問題があります。日本の自衛隊が海外で活動することについては、国連の平和維持活動への参加やソマリア沖で海賊からの襲撃を防ぐため輸送船を護衛することなど憲法に抵触しないと判断された場合以外は認められていませんでした。
2014年7月に閣議決定された新方針では、この他、自衛隊が海外で日本人を救出するために出動することが検討され、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などいわゆる3要件を満たす場合には可能と考えられました。もちろんこの場合も相手国の同意は必要です。
しかし、最近発生した「イスラム国」による日本人の拘束のような場合には、この要件を満たすと言えないのではないかと思われます。また、同意を求める相手国はイラクか、シリアか、それとも「イスラム国」か、ということも問題になります。
「イスラム国」の関係から離れて一般論として考えますと、かりに憲法に照らして問題ないと判断された場合にも、特別の法律を制定して自衛隊の行動準則を明確にするのが通例です。平和維持活動の場合は最初から法律を制定しました。海賊対策の場合は、当初、自衛隊法ですでに想定されている「海上警備行動」と性格付けられましたが、すぐ後で海賊対策のための特別法が制定されました。将来邦人を救出する場合にもやはり特別の法律を制定することとなると思われます。

なお、法的な問題をクリアできても、自衛隊が邦人を救出するには特別の訓練・装備が必要です。

(THEPAGEに1月29日掲載された)
2015.01.27

尖閣諸島の地位に関する古文献

尖閣諸島については多数の研究(玉石混淆)があり、その結果を記した資料は膨大な量に上るが、重要な論点はつぎのようなものだと思う。

①古い文献にどのような記載があるか。

②日本が1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入したことをどのように見るか。

③戦後の日本の領土再画定において尖閣諸島はどのように扱われたか。とくにサンフランシスコ平和条約でどのように扱われたか。簡単に言えば、尖閣諸島の法的地位いかんである。

④その後日中両政府は尖閣諸島をどのように扱ってきたか。いわゆる「棚上げしたか否か」などの議論である。

⑤1968年の石油埋蔵に関する国連調査との関係。

⑥沖縄返還との関連。

このなかでも基本的な問題は、もともと中国領であったか否か、および、国際法的に尖閣諸島はどのような地位にあるか、である。前者については、①の古い文献が何と記載しているかが決め手になる。

中国はかつて明国の海防書『籌海圖編』(胡宗憲著)、清国の使節(冊封使)である汪楫(オウシュウ)の『使琉球雑録』、それに西太后の詔書を引用していたが、最後の文献は偽造であることが判明しており、現在は使わなくなっているようである。
汪楫『使琉球雑録』は、冊封使として琉球へ赴いた時の旅行記で、福建から東へ航行し、尖閣諸島の最東端の赤嶼で「郊」を過ぎる、そこが「中外の界」だと記載した。これについて、中国政府は「中外の界」は中国と外国との境だと主張しているが、この「中外の界」と言ったのは案内の琉球人船員であり、その意味するところは「琉球の境界」という意味であった。つまり尖閣諸島は当時琉球の外であるとみなされていた(らしい)のである。
しかし、琉球の外は明の領域だったのではない。明や清の領土は大陸が海に至るまでであり、それに近傍の島嶼だけが領域に含まれていた。
そのことを示す文献として次のようなものがある。
○同じ汪楫が著した『観海集』には「過東沙山、是閩山盡處」と記載されていた。「閩山」とは福建の陸地のことであり、この意味は「東沙山を過ぎれば福建でなくなる(あるいは福建の領域が終わる)」である。東沙山は馬祖列島の一部であり、やはり大陸にへばりついているような位置にある島である。
○明朝の歴史書である『皇明実録』は、臺山、礵山、東湧、烏丘、彭湖、彭山(いずれも大陸に近接している島嶼)は明の庭の中としつつ、「この他の溟渤(大洋)は、華夷(明と諸外国)の共にする所なり」と記載している。
○16,17世紀の明代の地方誌(多数)も明の領域が海岸までであると明記している。例、萬暦『福州府志』巻三「疆域」「東抵海一百九十里」
○明代の勅撰書『大明一統志』も同様に明の領域は海岸までであると記載している。例、巻七十四福建・福州府「東至海岸一百九十里」

なお、尖閣諸島の法的地位については、2014年3月12日にアップしたもの(オピニオンのアーカイブから検索)を参照願います。         

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