オピニオン
2016.03.22
この法律案は、2015年6月12日、古屋圭司議員らにより衆議院に提出され、さらに原発や防衛省なども防護の対象とする修正案が泉健太議員らによって提出された。最初の提案も修正提案も重要なものだ。
法律の正式名称は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」である。
防護の対象は、国会、首相官邸、外国の大使館、それに原発など「原子力事業所」とその周囲おおむね300メートルの地域である。
これら地域は厳しい監視の下に置かれ、例えばその上空ではドローンを飛ばすことはできなくなった。
危険なドローンが防護施設内に侵入してきた場合、どうしても必要であればそのドローンを破壊することも可能になっている。同法第8条2項の「対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、同項の小型無人機の飛行の妨害又は破損その他の必要な措置をとることができる。」という規定であり、テロ攻撃の場合は、瞬時に判断し危険を防がなければならないので重要な規定だ。
共産党と社民党はこの法案に反対した。委員会での質問で塩川鉄也議員は、「飛行による危険や被害の内容を問わず、規制対象が不明瞭な「小型無人機」を飛ばしただけで直ちに懲役刑をふくむ刑罰を科すことは「刑罰法規としての合理性を欠く」と述べている。
ドローン規制は過剰にならないようにしなければならないのは当然だ。理想論を言えば、さらに議論が深められ、全党一致で承認されればよかったとも思われるが、主要国サミットが間近になっているのでそうも言っておれなかったのかもしれない。しかし、それならなぜ参議院で長い間継続審議となったのかという疑問もわいてくる。
ともかくドローンの規制法が成立したのは一歩前進だ。しかし、このような規制でテロ攻撃を防げるか、疑問が残る。この法律は、たいして早くない速度のドローンを警察官が発見するとそれを操縦している者に対して規制対象から離れるよう指示することなどを定めている。そのように丁寧に対応することは必要だろうが、仮定の話として高速のドローンにより爆発物が運ばれたら、とてもそのようなことをする時間的余裕はない。必要なら破壊できるといっても、その判断は瞬時に行う必要がある。
かつて、都内の某所から発射されたロケット弾が東宮御所近くに落下したことがあった。これは30年も前のことである。操縦可能なドローンの危険性はその比でない。
一方、規制を強くすると国民生活への影響が大きくなるのは問題だが、規制法ができたからと言って安心するのは早すぎる。
ドローンの規制に関する法律はできたが
首相官邸など重要施設を無人飛行機(ドローン)による攻撃から守るための規正法は3月17日、ようやく成立した。「ようやく」というのは、この法律案が衆議院で承認され参議院に送られた後、8カ月余り結論が出なかったからだ(継続審議になっていた)。参議院で修正・承認されたのが今年の3月16日、翌日に衆議院で可決され成立した。この法律案は、2015年6月12日、古屋圭司議員らにより衆議院に提出され、さらに原発や防衛省なども防護の対象とする修正案が泉健太議員らによって提出された。最初の提案も修正提案も重要なものだ。
法律の正式名称は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」である。
防護の対象は、国会、首相官邸、外国の大使館、それに原発など「原子力事業所」とその周囲おおむね300メートルの地域である。
これら地域は厳しい監視の下に置かれ、例えばその上空ではドローンを飛ばすことはできなくなった。
危険なドローンが防護施設内に侵入してきた場合、どうしても必要であればそのドローンを破壊することも可能になっている。同法第8条2項の「対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、同項の小型無人機の飛行の妨害又は破損その他の必要な措置をとることができる。」という規定であり、テロ攻撃の場合は、瞬時に判断し危険を防がなければならないので重要な規定だ。
共産党と社民党はこの法案に反対した。委員会での質問で塩川鉄也議員は、「飛行による危険や被害の内容を問わず、規制対象が不明瞭な「小型無人機」を飛ばしただけで直ちに懲役刑をふくむ刑罰を科すことは「刑罰法規としての合理性を欠く」と述べている。
ドローン規制は過剰にならないようにしなければならないのは当然だ。理想論を言えば、さらに議論が深められ、全党一致で承認されればよかったとも思われるが、主要国サミットが間近になっているのでそうも言っておれなかったのかもしれない。しかし、それならなぜ参議院で長い間継続審議となったのかという疑問もわいてくる。
ともかくドローンの規制法が成立したのは一歩前進だ。しかし、このような規制でテロ攻撃を防げるか、疑問が残る。この法律は、たいして早くない速度のドローンを警察官が発見するとそれを操縦している者に対して規制対象から離れるよう指示することなどを定めている。そのように丁寧に対応することは必要だろうが、仮定の話として高速のドローンにより爆発物が運ばれたら、とてもそのようなことをする時間的余裕はない。必要なら破壊できるといっても、その判断は瞬時に行う必要がある。
かつて、都内の某所から発射されたロケット弾が東宮御所近くに落下したことがあった。これは30年も前のことである。操縦可能なドローンの危険性はその比でない。
一方、規制を強くすると国民生活への影響が大きくなるのは問題だが、規制法ができたからと言って安心するのは早すぎる。
2016.03.09
政府と県が鋭く対立し、きわめて危険な状態が回避されたことは喜ばしい。政府は「辺野古への移転が唯一の選択肢である」という立場を変えたのではないと言っているが、いかなる解決が可能か、今後の話し合いに期待したい。
以前から言っていることだが、普天間飛行場の辺野古への移設問題については複雑な経緯があり、歴代の政府、防衛省や外務省、米軍が智慧を絞って出した結論について軽々に物を言うべきでないのはもちろんだが、辺野古への移設に関してすべてのことを知っていなければ発言できないということでもないはずだ。
あくまで辺野古での飛行場建設を強行するならば流血の事態が発生する恐れもある。政府として、時には強硬手段もやむをえない場合があることは承知しているが、日本人の大多数が基本的には豊かで安全な生活を送っている今日、米軍が使う飛行場を建設するために流血の犠牲を払ってでも強行しなければならないとはどうしても思えない。国際約束であっても、そんなことをすれば末代まで悔いが残るだろう
最善の策は、沖縄以外で米軍基地を受け入れることができる地方を探求することだ。政府と米国は辺野古移設しか解決の方法はないと言うが、他の場所を真剣に検討したのか、どうしても疑問が残る。全国どこにも米軍基地を受け入れるところがないとは思えない。
しかし、沖縄以外で引き受ける地方がどうしてもでてこない場合のことも考えておかなければならない。その場合は、辺野古に新しい飛行場を作るのではなく、普天間飛行場は残し、周囲の危険な場所に住んでいる人たちの移住により解決を図るほうがダメージは少ないと思う。
この住民移転案はすでに出ているようであるが、なぜかあまり広がっていない。辺野古案と住民移転案の費用比較、沖縄への政府からの補助への影響、運動を推進している政党の考えなどさまざまな事情が絡んでいるのだろうが、細かい損得勘定はともかくとして、飛行場移設より住民移転のほうが痛みは少ない。政治的立場の違いを超えて合意を形成できる案だと考える。
米国は日本政府と同様「辺野古しかない」という立場を表明しているが、普天間に残ることになる案は受け入れ可能だと思う。
(短評)辺野古の工事が中断された
3月4日、日本政府と沖縄県は、普天間基地の辺野古移設のための工事に関し福岡高裁沖縄支部が提示した和解案を受け入れ、工事はひとまず中断された。政府と県が鋭く対立し、きわめて危険な状態が回避されたことは喜ばしい。政府は「辺野古への移転が唯一の選択肢である」という立場を変えたのではないと言っているが、いかなる解決が可能か、今後の話し合いに期待したい。
以前から言っていることだが、普天間飛行場の辺野古への移設問題については複雑な経緯があり、歴代の政府、防衛省や外務省、米軍が智慧を絞って出した結論について軽々に物を言うべきでないのはもちろんだが、辺野古への移設に関してすべてのことを知っていなければ発言できないということでもないはずだ。
あくまで辺野古での飛行場建設を強行するならば流血の事態が発生する恐れもある。政府として、時には強硬手段もやむをえない場合があることは承知しているが、日本人の大多数が基本的には豊かで安全な生活を送っている今日、米軍が使う飛行場を建設するために流血の犠牲を払ってでも強行しなければならないとはどうしても思えない。国際約束であっても、そんなことをすれば末代まで悔いが残るだろう
最善の策は、沖縄以外で米軍基地を受け入れることができる地方を探求することだ。政府と米国は辺野古移設しか解決の方法はないと言うが、他の場所を真剣に検討したのか、どうしても疑問が残る。全国どこにも米軍基地を受け入れるところがないとは思えない。
しかし、沖縄以外で引き受ける地方がどうしてもでてこない場合のことも考えておかなければならない。その場合は、辺野古に新しい飛行場を作るのではなく、普天間飛行場は残し、周囲の危険な場所に住んでいる人たちの移住により解決を図るほうがダメージは少ないと思う。
この住民移転案はすでに出ているようであるが、なぜかあまり広がっていない。辺野古案と住民移転案の費用比較、沖縄への政府からの補助への影響、運動を推進している政党の考えなどさまざまな事情が絡んでいるのだろうが、細かい損得勘定はともかくとして、飛行場移設より住民移転のほうが痛みは少ない。政治的立場の違いを超えて合意を形成できる案だと考える。
米国は日本政府と同様「辺野古しかない」という立場を表明しているが、普天間に残ることになる案は受け入れ可能だと思う。
2016.03.05
前回の2012年選挙では290の定数のうち、一発で決まった議席が225、残りは
決選投票に持ち越された。
改選前の勢力は改革派が1割、保守強硬派が4割程度。他に中道の保守穏健派や独立派があり、保守派を合わせると3分の2の多数となっていた。
中間開票結果では、ローハニ大統領を支持する改革派が躍進し、獲得議席数は保守派を凌駕する可能性が出てきている。首都テヘランでは全30議席を改革派が取った。
また、国会の選挙と同時に実施された、最高指導者の選出権限を持つ「専門家会議」(定数88)の選挙でも、改革派が大幅に伸長した。
ローハニ大統領は2013年に就任して以来国際社会との協調路線を進め、15年7月には核開発について米欧など6カ国と「最終合意」に達し、今年1月には米国とEUが制裁を解除するなど順調に歩んできた。米欧とイスラエルにはイランが本当に協調的になったか、懐疑的な見解がまだ残っているが、今回の選挙はローハニ大統領の国際協調路線がイラン国民に支持されていることを示しており、さらなる前進だ。
ISなどまだ困難な問題があるが、イランの穏健・協調的姿勢への転換は中東の政治状況にも大きな影響を与えうる。
14年前にブッシュ米大統領はイラクおよび北朝鮮とともにイランを「悪の枢軸」と呼んだが、イランはそのような姿を一新しつつあるのだ。
(短文)イランの国会選挙
2月26日、イランで実施された国会選挙の中間開票状況が発表された。イランでは一定の投票数に満たないと当選にならず、後日あらためて投票が行われる(決選投票)仕組みになっており、最終的な結果は4月以降にならないと出ないそうだ。前回の2012年選挙では290の定数のうち、一発で決まった議席が225、残りは
決選投票に持ち越された。
改選前の勢力は改革派が1割、保守強硬派が4割程度。他に中道の保守穏健派や独立派があり、保守派を合わせると3分の2の多数となっていた。
中間開票結果では、ローハニ大統領を支持する改革派が躍進し、獲得議席数は保守派を凌駕する可能性が出てきている。首都テヘランでは全30議席を改革派が取った。
また、国会の選挙と同時に実施された、最高指導者の選出権限を持つ「専門家会議」(定数88)の選挙でも、改革派が大幅に伸長した。
ローハニ大統領は2013年に就任して以来国際社会との協調路線を進め、15年7月には核開発について米欧など6カ国と「最終合意」に達し、今年1月には米国とEUが制裁を解除するなど順調に歩んできた。米欧とイスラエルにはイランが本当に協調的になったか、懐疑的な見解がまだ残っているが、今回の選挙はローハニ大統領の国際協調路線がイラン国民に支持されていることを示しており、さらなる前進だ。
ISなどまだ困難な問題があるが、イランの穏健・協調的姿勢への転換は中東の政治状況にも大きな影響を与えうる。
14年前にブッシュ米大統領はイラクおよび北朝鮮とともにイランを「悪の枢軸」と呼んだが、イランはそのような姿を一新しつつあるのだ。
アーカイブ
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月