中国
2015.11.02
フィリピンの申し立ては2013年1月の中国への通報から始まり、中国は拒否したのでフィリピンは2014年3月に国連海洋法条約の強制的仲裁に提訴した。裁判所は中国にも陳述書の提出を求めたが拒否され、今年7月に中国抜きで口頭弁論が開始され、その結果、仲裁裁判所は中国の反対によって裁判所の管轄権がなくなるわけではないと判断し、今般の決定となったものである。
同裁判所が管轄権を認めたのは、フィリピンが訴えた15項目中、中国が埋め立てた岩礁を「領海」の起点とすることの合法性や、フィリピン漁民への妨害行為など7項目だ。
一方、南シナ海のほぼ全域に対し歴史的な主権を有するとの中国の主張(いわゆる「九段線」の主張)を審理するか否かについては、決定を留保した。
今後は、フィリピン側の主張を検討するための聴聞会が開かれる。
今回の決定をフィリピンや米国は歓迎したが、中国外交部の劉振民次官は翌30日、海洋法条約は領土主権について裁定を下すものでない、中国は今後も仲裁手続きに出席しないし、仲裁結果が出ても受け入れないとコメントした。
中国は2006年8月25日、国連事務局に書面で声明を提出し、海洋の境界、領土紛争、軍事行動についてはいかなる国際司法裁判も国際仲裁裁判も受け入れないと表明しており、劉次官の発言は同声明に基づくものである。
国際仲裁裁判所による今回の決定は、中国による南沙諸島での岩礁埋め立て以来、米艦の12カイリ内立ち入りに勝るとも劣らない、国際社会が踏み出した重要な一歩だ。
国連海洋法第286条などには、「条約の解釈又は適用に関する紛争であって話し合いで解決できない場合、いずれかの紛争当事者の要請により、管轄権を有する裁判所に付託される」「いずれの国も、(中略)書面による宣言を行うことにより、この条約の解釈又は適用に関する紛争の解決のための次の手段のうち又は二以上の手段を自由に選択することができる」として、国際海洋裁判所、国際司法裁判所、仲裁裁判所のいずれか(複数も可)を選択できると明記している。フィリピンと米国の行動と立場表明はこの規定にかなっている。
しかしながら、中国の態度は相変わらずかたくなだ。領土主権について仲裁裁判は判断できないとしても、国際仲裁手続き全体を否定するのは国際法に違反しているではないか。
(短評)南シナ海問題と仲裁裁判
オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所は10月29日、フィリピン政府が申し立てていた南シナ海に関する中国との紛争の仲裁手続きを進めることを決めた。フィリピンの申し立ては2013年1月の中国への通報から始まり、中国は拒否したのでフィリピンは2014年3月に国連海洋法条約の強制的仲裁に提訴した。裁判所は中国にも陳述書の提出を求めたが拒否され、今年7月に中国抜きで口頭弁論が開始され、その結果、仲裁裁判所は中国の反対によって裁判所の管轄権がなくなるわけではないと判断し、今般の決定となったものである。
同裁判所が管轄権を認めたのは、フィリピンが訴えた15項目中、中国が埋め立てた岩礁を「領海」の起点とすることの合法性や、フィリピン漁民への妨害行為など7項目だ。
一方、南シナ海のほぼ全域に対し歴史的な主権を有するとの中国の主張(いわゆる「九段線」の主張)を審理するか否かについては、決定を留保した。
今後は、フィリピン側の主張を検討するための聴聞会が開かれる。
今回の決定をフィリピンや米国は歓迎したが、中国外交部の劉振民次官は翌30日、海洋法条約は領土主権について裁定を下すものでない、中国は今後も仲裁手続きに出席しないし、仲裁結果が出ても受け入れないとコメントした。
中国は2006年8月25日、国連事務局に書面で声明を提出し、海洋の境界、領土紛争、軍事行動についてはいかなる国際司法裁判も国際仲裁裁判も受け入れないと表明しており、劉次官の発言は同声明に基づくものである。
国際仲裁裁判所による今回の決定は、中国による南沙諸島での岩礁埋め立て以来、米艦の12カイリ内立ち入りに勝るとも劣らない、国際社会が踏み出した重要な一歩だ。
国連海洋法第286条などには、「条約の解釈又は適用に関する紛争であって話し合いで解決できない場合、いずれかの紛争当事者の要請により、管轄権を有する裁判所に付託される」「いずれの国も、(中略)書面による宣言を行うことにより、この条約の解釈又は適用に関する紛争の解決のための次の手段のうち又は二以上の手段を自由に選択することができる」として、国際海洋裁判所、国際司法裁判所、仲裁裁判所のいずれか(複数も可)を選択できると明記している。フィリピンと米国の行動と立場表明はこの規定にかなっている。
しかしながら、中国の態度は相変わらずかたくなだ。領土主権について仲裁裁判は判断できないとしても、国際仲裁手続き全体を否定するのは国際法に違反しているではないか。
2015.10.30
日本政府は2013年6月までに、中国が「白樺」「樫」「平湖」および「八角亭」の4カ所のガス田を開発しているのを確認していましたが、今回発表された資料によると、それ以降12基の海上プラットフォームが建設されていることがわかります。
場所はすべて日中の中間線より中国側で、日本側に入ってきていませんが、なぜ中国はそのように多数の海上プラットフォームを相次いで建設するのか、注目を集めました。
この海域でのガス田開発は、日本と中国の境界線をどこに引くかについて両国の意見が違っているため実行できないでいましたが、2007年、両国の首脳が境界画定が実現するまでの過渡的期間、「双方の法的立場を損なうことなく協力する」ことにつき意見が一致しました。翌年6月には、両国は共同開発区域を設定しその中で共同開発を行なうことと、中国企業による白樺(中国名:「春暁」)ガス田開発に日本企業が参加することについて原則的に合意しましたが、その後共同開発地点の特定も日本企業の白樺ガス田開発への参加も実現しないままで推移してきました。
この間中国側は、「白樺」以外に「樫」「平湖」および「八角亭」のガス田を独自で開発してきました。いずれも中間線より中国側よりであり、中国としては「日本側の主張を尊重して」とは言いませんが、何も問題ないと主張しています。今回公表された12基のプラットフォームもこれまでと同様中間線より中国側にあります。
これに対し、日本は、ガス田は地下で日本側とつながっている可能性があり、中間線より中国側であっても一方的に開発するのは認められないと主張しています。また、最近の日本政府の発表に刺激されてか、中国側には海上プラットフォームを軍事的に利用しようとする意図があると指摘する声も日本で上がっています。
両国の政府がいったん合意したことが実現しないのは、日中関係の悪化が影響していることも一つの原因でしょうが、開発を行なうのは企業であり、政府間で協力の仕組みを作っても日中両国の企業が積極的に取り組まなければ開発は困難です。つまり、共同開発、あるいは中国側プロジェクトへの日本企業の参加が実現するには経済的な合理性が必要です。
この関連で日中両国の事情はかなり異なっています。
中国が4カ所のガス田開発を始めたのは2004年からであり、すでに商業生産の段階に入っています(フェーズ1)が、生産量は低迷し、期待外れの結果であったと言われています。
日本の常識では、フェーズ1の結果にかんがみればこんな投資はできないでしょうが、中国では状況が異なっており、2013年、中国国家発展改革委員会は、新たに300億元(日本円で約6000億円)を予算措置しました。「黄岩フェーズ2/平北」開発プロジェクトと呼ばれています。中国海洋石油総公司(CNOOC)はこの政府の指示の下に12基のプラットフォームを建設しているのです。CNOOCは中国でも有数の国有企業であり、2014中にその幹部が相次いで汚職容疑で摘発されています。フェーズ1の結果が芳しくなかったことをCNOOCとその背後にある国務院が追加投資することによって所期の目標達成を目指した可能性は十分にあります。
一方、両国政府が合意した共同開発が進まない日本側の理由は、日本ではこの海域の開発が商業的に見合うものか、懐疑的な見方が強いからだとも言われています。
もちろん、中国は海洋大国化戦略や「一帯一路」戦略などの下に驚くほど積極的に プロジェクトを推進しているのも事実であり、ガス田開発も大きな方向としては共通しているのでしょう。その意味では、ガス田開発の政治的側面にも注意が必要ですが、CNOOCは米国の証券取引委員会の監視を受けており、株主との関係でそう勝手なことはできません。もっとも、CNOOCが提出している財務報告には16カ所の開発に関する記載は全くなく、そのため虚偽記載ではないかと外国の投資家の間で噂が出ているそうです(エナジー・ジオポリティクス 「新・ジオポリ」第 144 号=2015 年 7 月号)。
このように見ていくと、海上プラットフォームの追加投資については、現在の時点で軍事的な意図を喧伝する根拠がないのはもちろん、中国が利己的に行動していると過度に強調するのも問題です。中国の脅威を正しく認識することは重要ですが、日本側においては中国の脅威をいたずらに誇張しないよう注意する必要もあります。
ガス田開発問題については、軍事的・経済的な側面に注意を払う必要がありますが、政府間では既定の方針通り、共同開発のための話し合いを進めるべきだと思います。そうすることは両国間の不必要な誤解を避けることにもつながるでしょう。
(THE PAGEに10月30日掲載)
中国による東シナ海でのガス田開発
7月22日、菅義偉官房長官は、東シナ海の日中中間線の中国側海域で、中国が海上プラットフォームの建設を進めていると指摘し、東シナ海のガス田開発施設関連の資料を公表しました。海上プラットフォームとは、海底から石油や天然ガスを採掘するために海上に構築された構造物で、機械の保存や労働者の滞在にも使われます。日本政府は2013年6月までに、中国が「白樺」「樫」「平湖」および「八角亭」の4カ所のガス田を開発しているのを確認していましたが、今回発表された資料によると、それ以降12基の海上プラットフォームが建設されていることがわかります。
場所はすべて日中の中間線より中国側で、日本側に入ってきていませんが、なぜ中国はそのように多数の海上プラットフォームを相次いで建設するのか、注目を集めました。
この海域でのガス田開発は、日本と中国の境界線をどこに引くかについて両国の意見が違っているため実行できないでいましたが、2007年、両国の首脳が境界画定が実現するまでの過渡的期間、「双方の法的立場を損なうことなく協力する」ことにつき意見が一致しました。翌年6月には、両国は共同開発区域を設定しその中で共同開発を行なうことと、中国企業による白樺(中国名:「春暁」)ガス田開発に日本企業が参加することについて原則的に合意しましたが、その後共同開発地点の特定も日本企業の白樺ガス田開発への参加も実現しないままで推移してきました。
この間中国側は、「白樺」以外に「樫」「平湖」および「八角亭」のガス田を独自で開発してきました。いずれも中間線より中国側よりであり、中国としては「日本側の主張を尊重して」とは言いませんが、何も問題ないと主張しています。今回公表された12基のプラットフォームもこれまでと同様中間線より中国側にあります。
これに対し、日本は、ガス田は地下で日本側とつながっている可能性があり、中間線より中国側であっても一方的に開発するのは認められないと主張しています。また、最近の日本政府の発表に刺激されてか、中国側には海上プラットフォームを軍事的に利用しようとする意図があると指摘する声も日本で上がっています。
両国の政府がいったん合意したことが実現しないのは、日中関係の悪化が影響していることも一つの原因でしょうが、開発を行なうのは企業であり、政府間で協力の仕組みを作っても日中両国の企業が積極的に取り組まなければ開発は困難です。つまり、共同開発、あるいは中国側プロジェクトへの日本企業の参加が実現するには経済的な合理性が必要です。
この関連で日中両国の事情はかなり異なっています。
中国が4カ所のガス田開発を始めたのは2004年からであり、すでに商業生産の段階に入っています(フェーズ1)が、生産量は低迷し、期待外れの結果であったと言われています。
日本の常識では、フェーズ1の結果にかんがみればこんな投資はできないでしょうが、中国では状況が異なっており、2013年、中国国家発展改革委員会は、新たに300億元(日本円で約6000億円)を予算措置しました。「黄岩フェーズ2/平北」開発プロジェクトと呼ばれています。中国海洋石油総公司(CNOOC)はこの政府の指示の下に12基のプラットフォームを建設しているのです。CNOOCは中国でも有数の国有企業であり、2014中にその幹部が相次いで汚職容疑で摘発されています。フェーズ1の結果が芳しくなかったことをCNOOCとその背後にある国務院が追加投資することによって所期の目標達成を目指した可能性は十分にあります。
一方、両国政府が合意した共同開発が進まない日本側の理由は、日本ではこの海域の開発が商業的に見合うものか、懐疑的な見方が強いからだとも言われています。
もちろん、中国は海洋大国化戦略や「一帯一路」戦略などの下に驚くほど積極的に プロジェクトを推進しているのも事実であり、ガス田開発も大きな方向としては共通しているのでしょう。その意味では、ガス田開発の政治的側面にも注意が必要ですが、CNOOCは米国の証券取引委員会の監視を受けており、株主との関係でそう勝手なことはできません。もっとも、CNOOCが提出している財務報告には16カ所の開発に関する記載は全くなく、そのため虚偽記載ではないかと外国の投資家の間で噂が出ているそうです(エナジー・ジオポリティクス 「新・ジオポリ」第 144 号=2015 年 7 月号)。
このように見ていくと、海上プラットフォームの追加投資については、現在の時点で軍事的な意図を喧伝する根拠がないのはもちろん、中国が利己的に行動していると過度に強調するのも問題です。中国の脅威を正しく認識することは重要ですが、日本側においては中国の脅威をいたずらに誇張しないよう注意する必要もあります。
ガス田開発問題については、軍事的・経済的な側面に注意を払う必要がありますが、政府間では既定の方針通り、共同開発のための話し合いを進めるべきだと思います。そうすることは両国間の不必要な誤解を避けることにもつながるでしょう。
(THE PAGEに10月30日掲載)
2015.10.27
在米中国大使館の朱海権報道官は、「航行の自由(作戦)を、影響力の拡大や他国の領有権と安全を傷つけるための言い訳にすべきではない。米国が挑発的な言動を抑制し、地域の平和と安定を維持する責任を果たすことを促す」との声明を発表したが、米国としては想定内の反応だったのだろう。
米国は、当然ながら慎重に検討した結果の行動であった(東洋経済オンライン10月26日「ついにアメリカが中国の増長を非難し始めた」)。米国は、軍事的に事を構えようとしているのではなく、米艦による12カイリ内への立ち入りは、米国としては「公海上の自由通航」であり、他方、中国の立場に立つと「無害通航」となる性質のものであるが、どちらであっても認められるはずであるという考えだ。
おりしもオバマ米大統領はインドネシアのジョコ・ウィドド大統領と26日、ホワイトハウスで会談し、中国が南シナ海の南沙諸島で埋め立てや建設工事を進めていることについて「(中国の行動は)地域の緊張を高め、信頼を損ねている」「両大統領は国際的に認められた南シナ海の航行・飛行の自由の重要性を確認した」「(領有権問題が)国連海洋法条約など国際法に沿った平和解決を支持する」などと共同声明で表明した。米国の主張にインドネシアがほぼ全面的に同調した形だ。
オバマ大統領は、先般朴槿恵大統領に対しても中国の国際法違反には声を上げるべきだと述べていた。米国は、従来より格段に強い姿勢で、中国に国際法順守を求めており、関係諸国に対しても米国と同じ立場に立つことを期待している。
一方、台湾の国防部は27日、紛争の平和的解決を希望すると述べつつ、「歴史的、地理的および国際法的には南沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、東沙諸島およびその周辺の海域は中華民国の固有の領土であり、中華民国は国際法上の権利を有する。いかなる国であれ、いかなる理由であれ、これら諸島や海域に対して主張や占拠することは認められない」とする声明を発表した。南シナ海に対する主張は基本的には中国と同じであり、そもそもその主張は第二次大戦直後から中華民国政府が行っていたものであるので新味はないが、この時点でこのような声明をするのが賢明か疑問だ。
この声明では、米国には注文を付けているが、中国に対しては、同じことを主張することにより中国の埋め立て工事を間接的に認める形になるからだ。米国は南沙諸島に対して領有権を主張しようとしているのでなく、占拠しようとしているのでもない。国際法の順守に焦点があるのであり、台湾は米国の行動を支持する声明を行うべきでなかったか。
米艦による人工島から12カイリ内への立ち入りとインドネシア、台湾の反応
米国はかねてから予告していた通り、米国の艦船を中国が埋め立てて造った人工島から12カイリ内に立ち入らせたと報道されている。27日朝のことであり、立ち入ったのは横須賀基地に所属するミサイル駆逐艦「ラッセン」で、数日前からマレーシアで任務に就いていた。同艦は数時間で他の海域へ移動するそうだ。在米中国大使館の朱海権報道官は、「航行の自由(作戦)を、影響力の拡大や他国の領有権と安全を傷つけるための言い訳にすべきではない。米国が挑発的な言動を抑制し、地域の平和と安定を維持する責任を果たすことを促す」との声明を発表したが、米国としては想定内の反応だったのだろう。
米国は、当然ながら慎重に検討した結果の行動であった(東洋経済オンライン10月26日「ついにアメリカが中国の増長を非難し始めた」)。米国は、軍事的に事を構えようとしているのではなく、米艦による12カイリ内への立ち入りは、米国としては「公海上の自由通航」であり、他方、中国の立場に立つと「無害通航」となる性質のものであるが、どちらであっても認められるはずであるという考えだ。
おりしもオバマ米大統領はインドネシアのジョコ・ウィドド大統領と26日、ホワイトハウスで会談し、中国が南シナ海の南沙諸島で埋め立てや建設工事を進めていることについて「(中国の行動は)地域の緊張を高め、信頼を損ねている」「両大統領は国際的に認められた南シナ海の航行・飛行の自由の重要性を確認した」「(領有権問題が)国連海洋法条約など国際法に沿った平和解決を支持する」などと共同声明で表明した。米国の主張にインドネシアがほぼ全面的に同調した形だ。
オバマ大統領は、先般朴槿恵大統領に対しても中国の国際法違反には声を上げるべきだと述べていた。米国は、従来より格段に強い姿勢で、中国に国際法順守を求めており、関係諸国に対しても米国と同じ立場に立つことを期待している。
一方、台湾の国防部は27日、紛争の平和的解決を希望すると述べつつ、「歴史的、地理的および国際法的には南沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、東沙諸島およびその周辺の海域は中華民国の固有の領土であり、中華民国は国際法上の権利を有する。いかなる国であれ、いかなる理由であれ、これら諸島や海域に対して主張や占拠することは認められない」とする声明を発表した。南シナ海に対する主張は基本的には中国と同じであり、そもそもその主張は第二次大戦直後から中華民国政府が行っていたものであるので新味はないが、この時点でこのような声明をするのが賢明か疑問だ。
この声明では、米国には注文を付けているが、中国に対しては、同じことを主張することにより中国の埋め立て工事を間接的に認める形になるからだ。米国は南沙諸島に対して領有権を主張しようとしているのでなく、占拠しようとしているのでもない。国際法の順守に焦点があるのであり、台湾は米国の行動を支持する声明を行うべきでなかったか。
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