平和外交研究所

オピニオン

2015.10.27

米艦による人工島から12カイリ内への立ち入りとインドネシア、台湾の反応

 米国はかねてから予告していた通り、米国の艦船を中国が埋め立てて造った人工島から12カイリ内に立ち入らせたと報道されている。27日朝のことであり、立ち入ったのは横須賀基地に所属するミサイル駆逐艦「ラッセン」で、数日前からマレーシアで任務に就いていた。同艦は数時間で他の海域へ移動するそうだ。
 在米中国大使館の朱海権報道官は、「航行の自由(作戦)を、影響力の拡大や他国の領有権と安全を傷つけるための言い訳にすべきではない。米国が挑発的な言動を抑制し、地域の平和と安定を維持する責任を果たすことを促す」との声明を発表したが、米国としては想定内の反応だったのだろう。
 米国は、当然ながら慎重に検討した結果の行動であった(東洋経済オンライン10月26日「ついにアメリカが中国の増長を非難し始めた」)。米国は、軍事的に事を構えようとしているのではなく、米艦による12カイリ内への立ち入りは、米国としては「公海上の自由通航」であり、他方、中国の立場に立つと「無害通航」となる性質のものであるが、どちらであっても認められるはずであるという考えだ。

 おりしもオバマ米大統領はインドネシアのジョコ・ウィドド大統領と26日、ホワイトハウスで会談し、中国が南シナ海の南沙諸島で埋め立てや建設工事を進めていることについて「(中国の行動は)地域の緊張を高め、信頼を損ねている」「両大統領は国際的に認められた南シナ海の航行・飛行の自由の重要性を確認した」「(領有権問題が)国連海洋法条約など国際法に沿った平和解決を支持する」などと共同声明で表明した。米国の主張にインドネシアがほぼ全面的に同調した形だ。
 オバマ大統領は、先般朴槿恵大統領に対しても中国の国際法違反には声を上げるべきだと述べていた。米国は、従来より格段に強い姿勢で、中国に国際法順守を求めており、関係諸国に対しても米国と同じ立場に立つことを期待している。

 一方、台湾の国防部は27日、紛争の平和的解決を希望すると述べつつ、「歴史的、地理的および国際法的には南沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、東沙諸島およびその周辺の海域は中華民国の固有の領土であり、中華民国は国際法上の権利を有する。いかなる国であれ、いかなる理由であれ、これら諸島や海域に対して主張や占拠することは認められない」とする声明を発表した。南シナ海に対する主張は基本的には中国と同じであり、そもそもその主張は第二次大戦直後から中華民国政府が行っていたものであるので新味はないが、この時点でこのような声明をするのが賢明か疑問だ。
 この声明では、米国には注文を付けているが、中国に対しては、同じことを主張することにより中国の埋め立て工事を間接的に認める形になるからだ。米国は南沙諸島に対して領有権を主張しようとしているのでなく、占拠しようとしているのでもない。国際法の順守に焦点があるのであり、台湾は米国の行動を支持する声明を行うべきでなかったか。
2015.10.23

(短文)人民日報も調べられている

 中国共産党の機関紙である『人民日報』や理論誌『求是』も反腐敗運動の一環で調べられ、問題があったことが判明したそうだ。10月18日の中央規律検査委員会のサイトで公表された。
 具体的には、政治的判断が甘かったこと、個人的つながりやカネをもらって記事が書かれること、記事に書くという脅迫でゆすることなどである。取材旅行での資金の濫用や公用車の不適切使用なども指摘されている。
 
 言論統制強化の一環か。
 『人民日報』などを監督する中央宣伝部門の責任は問われないのか。
 権力闘争ではないか。
 なども気になることである。
2015.10.13

中国で日本人がスパイ容疑で拘束された

 日本人4人が中国で拘束されている。そのうち2人については中国政府が9月30日、スパイ容疑で拘束していることを公表したが、後の2人については関係筋からの情報として報道されている。連行された場所も日時もバラバラであり、中国が発表したうち1人は北朝鮮との国境に近い丹東市で、また、もう1人は浙江省の軍事施設付近で拘束された。後の2人は北京と上海だったそうだ。
 この種の事件では珍しくないが、詳しい事実関係がよく分からない。昨年11月に施行された「反スパイ法」違反らしいが、その法律のどの条項に違反したのかは発表されていない。従来の類似の事件から類推すると、次の発表は処分が確定してからであり、その際にも詳細は明らかにされないだろう。
 反スパイ法には、刑罰が明記されておらず、一般の刑法により量刑が行なわれる。このことも日本などの法律ではありえないことである。ともかく、刑罰を受ける可能性は大きいと見るべきだろう。国外退去が比較的多いが、最も重い処罰は死刑だ。
 拘束された人たちにはたしてスパイ行為があったのか、関心が持たれるが、これに対し正確に答えるのは容易でない。スパイとは、政府、軍、企業などを対象とした外国による情報入手行為、というのが常識的な理解だろうが、実は、それだけでは不十分であり、まず、行為が合法か違法かを区別する必要がある。合法的な情報収集活動は日本も含めどの国でも行なっている。
 スパイとして問題になるのは違法な行為であり、菅官房長官が明言したように、日本政府はスパイを送っていない。これははっきりしている。では、4人の日本人はなぜ拘束されたのか、不当な逮捕でないか、などの疑問がわき出てくる。
 問題は違法と合法のはざまにある。たとえば、軍の施設の付近で散歩をするのは合法だ、何も問題ないはずだと日本人が思っていても、その時の周囲の状況、当人の背景、中国で接触した相手などいかんでは、中国政府は拘束して取り調べが必要だと判断することがありうる。
 今回北朝鮮との国境付近で拘束された人が日本を出発する前、「帰国後話を聞きたい」と頼まれていたことはありうる。日本人からすれば何ら問題ないはずであるが、中国側はその背景などを徹底的に調べるかもしれない。

 日本政府は邦人保護のため中国政府に対し説明を求め、十分な保護を求めるのは当然だが、中国側は結論が出るまで面会に応じない恐れがある。
 もちろん、中国政府の言いなりになってはならないが、日本人が違法行為をしていないという保証はない。現在拘束中の4人のことでなく、一般論であるが、この種の事件の扱いは非常に困難だ。
 1つ注意を要するのは、日本人だけが標的になっているのではないことだ。最近中国は米国人女性実業家やカナダ人も拘束している。バスや地下鉄で痴漢防止ステッカーを配る計画を立てた女性活動家5人が拘束されたこともある。こういう人たちは、大概海外に拠点があるのでスパイと見られやすい。

 中国は、国家の安全、体制の安全が脅かされることに神経をとがらせており、その表れが前述の反スパイ法であり、また、今年の7月に制定された「国家安全法」だ。
もともとは1993年の「国家安全法」1本であり、それが「反スパイ法」と新しい「国家安全法」に分かれた。前者は主として外国が企図した、あるいは使嗾した個別の脅威に備える法律であり、後者は内外を問わず、国家、体制、領土など重大利益を損なう行為を対象とするものである。
 習近平政権が国家や体制の安全にかかわる個人の行動、言論、インターネットでの発信を厳しい統制下に置くのは、格差が原因で発生するいわゆる「群体性事件(集団事件)」、少数民族による騒乱、大量殺傷事件などが相次いでおり、それらは早期に収拾しないと共産党の独裁体制を揺るがす大問題に発展する恐れがあるという考えがあるからだ。日本では想像もつかない懸念が中国の指導者、指導層にあることを頭の隅においておかなければならない。

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