2015 - 平和外交研究所 - Page 44
2015.04.30
もちろん、米国と欧州諸国やカナダなどとの安全保障協力であるNATOは、広範な地域を対象とする点で日米同盟より先輩格であり、米国としては今後もNATOを世界の安全保障秩序の要として強化に努めるであろう。しかし、NATOにとってはロシアとの関係が今なお頭の痛い問題であり、ウクライナ情勢などに関してはむしろ冷戦時代に後戻りしている感もある。
また、肝心の英仏独などは理屈っぽく、時には、米国に反旗を翻すまではいかないが、米国の旗印の下に集まってこないことがある。たとえば、独仏はイラク戦争に参加しなかった。
米国とドイツの間では、メルケル首相の通信が傍受されていたことも問題になった。ドイツはことを大きくしないで済ませたが、米国との不協和音は看過できない。ドイツはエネルギーの供給の関係でもロシアとの関係悪化を避けたい気持ちが強い。
米国にとって最も親い英国も単独行動することがある。たとえば、AIIB(アジアインフラ投資銀行)の設立準備における中国の呼びかけに、英国は欧州諸国の先頭を切って参加すると手を挙げた。もっとも、英国が単独で行動したのは、米議会が頑強に反対しているためIMF改革が進まず、中国にAIIB設立の口実を与えてしまったという気持ちがあるためかもしれない。
ともかく、NATOにおいて米国は米国以上に理屈っぽい相手と安全保障面の協力をしていかなければならない。また、欧州諸国の防衛予算が少ないことも米国にとって問題である。
今般強化された日米同盟は、米国にとってNATO諸国との協力の限界を補う上でも大きな意味がある。日本の自衛隊の協力を得ることにより、米軍の活動能力は大きく拡大する。後方支援の能力においてはおそらく日本は世界でもトップレベルであり、その面だけをとっても、自衛隊は米軍にとって頼もしい援軍となる。
防衛予算については、今次防衛協力ガイドラインには直接触れられていないが、今後自衛隊の活動範囲の拡大に伴って経費負担がさらに増加する、つまり米国の負担がそれだけ軽減する可能性がある。
このような事情により、日本の安全保障関係の法律整備と今回の日米防衛協力ガイドライン改定は、米国にとり人的、物的両面できわめて重要な意味があり、オバマ政権は近年まれな大成功を収めたと言って過言でない。首脳会談と記者会見、公式晩餐などにおいてオバマ大統領が見せた喜色満面の笑顔は印象的であった。
日米同盟の強化は日本にとっても、もちろん大きなメリットがある。自衛隊が地球規模で行動できるようになったことが日本にとって利益か否か、これは明らかでないが、とくに台頭著しい中国との関係が悪化するのを防ぎ、さらに安定的に発展させる基本的な枠組みがしっかり強化されたことの意義は大きい。
海洋大国化戦略に基づく東シナ海、南シナ海での中国の横暴は目に余るものがあり、国際ルールを無視した自己主張に対抗するには日米安保体制の強化は絶対必要である。その意味では昨年の閣議決定と安保関連法律の整備、日米防衛協力ガイドラインの改定は正しい目標に向かっていると評価できる。
しかし、目標へ到達するための方法については重大な疑義がある。
第1に、自衛隊の活動範囲を世界的規模にまで拡大させることを、憲法下で、つまり現憲法を変えないで認めることは問題である。日本国憲法は、日本が国際紛争に巻き込まれ、武力を行使することを固く禁じている。これは第二次大戦の教訓から来たことであり、日本国憲法の改正作業は占領軍の影響を強く受けたとしても、憲法9条はその後国民に定着し、国民の大多数はそれを重要な規範として受け入れている。つまり、日本国民は、日本が国際紛争において武力を行使しないという規範を国民的信念として堅持しているのである。
第2に、日本は、他国が武力攻撃を受けている際に自衛隊を出動させるか否か決定するのに、「我が国の存立が脅かされること(実際の文言はもっと長い)」を要件とした。このことは米国などによって理解されているか。国務省やペンタゴンの一部では理解されていても、政府全体で、かつ、将来にわたって理解され続けるか疑問である。
この要件は、日本国憲法を変えず、かつ、従来の憲法解釈も変えずに、しかし、何としてでも集団的自衛権の行使を認めるという結論を導き出すために必要となった文言であったが、「他国が攻撃され危険な状況に陥っている場合に、日本の存立が脅かされること」というのは通常はありそうにない、頭が混乱しそうなことであり、諸外国に正しく理解されないばかりか、日本国内でもよく分からないのではないか。
もし日本が自衛隊の出動を要請された場合、この要件が満たされないという理由で拒否したら、相手の国は日本がなぜ断るのか理解できず、ひいては、日本は自衛隊を出動できるようにしたはずなのに断る、日本は協力的でないという疑念を抱く危険もある。
第3に、自衛隊が地球規模で活動できるようにするには、憲法と日米安保条約を改正すべきである。国内政治的に困難なので憲法改正でなく法律でかいくぐろうとしたり、なし崩し的に既成事実を積み重ねようとするのは邪道であり、短期的には成果をあげられる方策であっても、中長期的には日本と各国との間に矛盾を作り出す原因となるおそれがある。
若い世代に安全保障についてよく考えてもらうことも絶対的に必要である。そのためにも、正面から問題を取り上げ、何が必要で、どうしなければならないか、議論を戦わせるべきである。上述したような難解な言葉は若い世代に理解されないだけでなく、関心を持つことも拒否されるのではないか。
安倍首相の訪米 2015年4月
訪米した安倍首相はオバマ大統領から異例の歓待を受け、また米議会では日本人として初の上下両院合同会議で演説した。日米同盟は強化され、自衛隊は米軍に地球規模で協力可能となった。もちろん、米国と欧州諸国やカナダなどとの安全保障協力であるNATOは、広範な地域を対象とする点で日米同盟より先輩格であり、米国としては今後もNATOを世界の安全保障秩序の要として強化に努めるであろう。しかし、NATOにとってはロシアとの関係が今なお頭の痛い問題であり、ウクライナ情勢などに関してはむしろ冷戦時代に後戻りしている感もある。
また、肝心の英仏独などは理屈っぽく、時には、米国に反旗を翻すまではいかないが、米国の旗印の下に集まってこないことがある。たとえば、独仏はイラク戦争に参加しなかった。
米国とドイツの間では、メルケル首相の通信が傍受されていたことも問題になった。ドイツはことを大きくしないで済ませたが、米国との不協和音は看過できない。ドイツはエネルギーの供給の関係でもロシアとの関係悪化を避けたい気持ちが強い。
米国にとって最も親い英国も単独行動することがある。たとえば、AIIB(アジアインフラ投資銀行)の設立準備における中国の呼びかけに、英国は欧州諸国の先頭を切って参加すると手を挙げた。もっとも、英国が単独で行動したのは、米議会が頑強に反対しているためIMF改革が進まず、中国にAIIB設立の口実を与えてしまったという気持ちがあるためかもしれない。
ともかく、NATOにおいて米国は米国以上に理屈っぽい相手と安全保障面の協力をしていかなければならない。また、欧州諸国の防衛予算が少ないことも米国にとって問題である。
今般強化された日米同盟は、米国にとってNATO諸国との協力の限界を補う上でも大きな意味がある。日本の自衛隊の協力を得ることにより、米軍の活動能力は大きく拡大する。後方支援の能力においてはおそらく日本は世界でもトップレベルであり、その面だけをとっても、自衛隊は米軍にとって頼もしい援軍となる。
防衛予算については、今次防衛協力ガイドラインには直接触れられていないが、今後自衛隊の活動範囲の拡大に伴って経費負担がさらに増加する、つまり米国の負担がそれだけ軽減する可能性がある。
このような事情により、日本の安全保障関係の法律整備と今回の日米防衛協力ガイドライン改定は、米国にとり人的、物的両面できわめて重要な意味があり、オバマ政権は近年まれな大成功を収めたと言って過言でない。首脳会談と記者会見、公式晩餐などにおいてオバマ大統領が見せた喜色満面の笑顔は印象的であった。
日米同盟の強化は日本にとっても、もちろん大きなメリットがある。自衛隊が地球規模で行動できるようになったことが日本にとって利益か否か、これは明らかでないが、とくに台頭著しい中国との関係が悪化するのを防ぎ、さらに安定的に発展させる基本的な枠組みがしっかり強化されたことの意義は大きい。
海洋大国化戦略に基づく東シナ海、南シナ海での中国の横暴は目に余るものがあり、国際ルールを無視した自己主張に対抗するには日米安保体制の強化は絶対必要である。その意味では昨年の閣議決定と安保関連法律の整備、日米防衛協力ガイドラインの改定は正しい目標に向かっていると評価できる。
しかし、目標へ到達するための方法については重大な疑義がある。
第1に、自衛隊の活動範囲を世界的規模にまで拡大させることを、憲法下で、つまり現憲法を変えないで認めることは問題である。日本国憲法は、日本が国際紛争に巻き込まれ、武力を行使することを固く禁じている。これは第二次大戦の教訓から来たことであり、日本国憲法の改正作業は占領軍の影響を強く受けたとしても、憲法9条はその後国民に定着し、国民の大多数はそれを重要な規範として受け入れている。つまり、日本国民は、日本が国際紛争において武力を行使しないという規範を国民的信念として堅持しているのである。
第2に、日本は、他国が武力攻撃を受けている際に自衛隊を出動させるか否か決定するのに、「我が国の存立が脅かされること(実際の文言はもっと長い)」を要件とした。このことは米国などによって理解されているか。国務省やペンタゴンの一部では理解されていても、政府全体で、かつ、将来にわたって理解され続けるか疑問である。
この要件は、日本国憲法を変えず、かつ、従来の憲法解釈も変えずに、しかし、何としてでも集団的自衛権の行使を認めるという結論を導き出すために必要となった文言であったが、「他国が攻撃され危険な状況に陥っている場合に、日本の存立が脅かされること」というのは通常はありそうにない、頭が混乱しそうなことであり、諸外国に正しく理解されないばかりか、日本国内でもよく分からないのではないか。
もし日本が自衛隊の出動を要請された場合、この要件が満たされないという理由で拒否したら、相手の国は日本がなぜ断るのか理解できず、ひいては、日本は自衛隊を出動できるようにしたはずなのに断る、日本は協力的でないという疑念を抱く危険もある。
第3に、自衛隊が地球規模で活動できるようにするには、憲法と日米安保条約を改正すべきである。国内政治的に困難なので憲法改正でなく法律でかいくぐろうとしたり、なし崩し的に既成事実を積み重ねようとするのは邪道であり、短期的には成果をあげられる方策であっても、中長期的には日本と各国との間に矛盾を作り出す原因となるおそれがある。
若い世代に安全保障についてよく考えてもらうことも絶対的に必要である。そのためにも、正面から問題を取り上げ、何が必要で、どうしなければならないか、議論を戦わせるべきである。上述したような難解な言葉は若い世代に理解されないだけでなく、関心を持つことも拒否されるのではないか。
2015.04.29
江沢民は、鄧小平に認められ、上海市長から共産党のトップに抜擢された人物であり有能であったのはもちろんである。この経歴にも暗示されていたのであるが、実際的な人物であり、その点では鄧小平と似ていたのであろう。鄧小平の晩年、天安門事件のトラウマから脱して大胆に改革開放を進めなければならない状況の中で、鄧小平の後を継ぐ最適の人物だった。
江沢民の政治傾向を示すものが「三つの代表」、すなわち、生産力の向上、文化の高揚、広範な人民の利益を重視するという理論である。優先順位に従って並べられているわけではないが、「生産力の向上」をトップにしていたことは意味があったらしい。
江沢民はまさに経済発展を重視していたからこそ共産党の総書記になれたのであるが、それを苦々しく思っている人たちもあった。
2001年7月、江沢民が「七一講話」で「三つの代表」を発表してまもなく、鄧力群ら17人が「江沢民の七一講話はきわめて重大な誤りである」と題する建白書を党中央に提出していたことが最近判明した。同書は「三つの代表」というが、だれを代表しているのか問題だ、「三つの代表」は共産党規約に違反していると批判し、私営企業家の入党を認めたことを例として挙げた。生産力の向上を重視する江沢民としては何ら問題なかったとしても、資本家の最たるものである企業家を、無産階級の利益を擁護する共産党に入党させることはもってのほか、ということであり、共産党理論の原則に立ち返ればもっともな批判であった。
鄧力群は名うての理論家であり、党内左派の代表的人物であった。このような人物が江沢民を批判することは、今から思えばやはりそうだったか、という気がするが、透明性のない中共中央のことであり、当時はそんなことはわからなかった。
現在江沢民は引退して長くなるが、あらためて攻撃の的になるかもしれない状況にある。共産党内の左派から当時そのように見られていたことは現在の党内情勢にも微妙に影響してくるかもしれない。
(短文)江沢民元中共総書記の政治姿勢
江沢民元総書記は、我が国では保守派であり、対日関係で強面の人物として知られている。しかし、これは必ずしも正しくない。とくに保守派として片づけられない面があった。江沢民は、鄧小平に認められ、上海市長から共産党のトップに抜擢された人物であり有能であったのはもちろんである。この経歴にも暗示されていたのであるが、実際的な人物であり、その点では鄧小平と似ていたのであろう。鄧小平の晩年、天安門事件のトラウマから脱して大胆に改革開放を進めなければならない状況の中で、鄧小平の後を継ぐ最適の人物だった。
江沢民の政治傾向を示すものが「三つの代表」、すなわち、生産力の向上、文化の高揚、広範な人民の利益を重視するという理論である。優先順位に従って並べられているわけではないが、「生産力の向上」をトップにしていたことは意味があったらしい。
江沢民はまさに経済発展を重視していたからこそ共産党の総書記になれたのであるが、それを苦々しく思っている人たちもあった。
2001年7月、江沢民が「七一講話」で「三つの代表」を発表してまもなく、鄧力群ら17人が「江沢民の七一講話はきわめて重大な誤りである」と題する建白書を党中央に提出していたことが最近判明した。同書は「三つの代表」というが、だれを代表しているのか問題だ、「三つの代表」は共産党規約に違反していると批判し、私営企業家の入党を認めたことを例として挙げた。生産力の向上を重視する江沢民としては何ら問題なかったとしても、資本家の最たるものである企業家を、無産階級の利益を擁護する共産党に入党させることはもってのほか、ということであり、共産党理論の原則に立ち返ればもっともな批判であった。
鄧力群は名うての理論家であり、党内左派の代表的人物であった。このような人物が江沢民を批判することは、今から思えばやはりそうだったか、という気がするが、透明性のない中共中央のことであり、当時はそんなことはわからなかった。
現在江沢民は引退して長くなるが、あらためて攻撃の的になるかもしれない状況にある。共産党内の左派から当時そのように見られていたことは現在の党内情勢にも微妙に影響してくるかもしれない。
2015.04.28
これまで両国間の防衛協力は旧ガイドラインでアジア太平洋に限られていたが、このような制限は取り払われ、世界のどこでも自衛隊が活動できるという指針に置き換えられた。自衛隊が実際に地球的規模で活動するには、現在準備中の安保関係法制がどのような内容で成立するかにかかっているので、新ガイドラインに改められたからと言って直ちに自衛隊が世界的規模で活動できることになるのではない。
日米の防衛協力ガイドラインは、日本国憲法の制約の下にはあるが、日本の法律のレベルでは非常に大きな意味を持っており、今後制定される安保関係法律は、ガイドラインに従ってと言うのは言い過ぎとしても、それと整合性のあるものになるであろう。
実際にどのような状況になるかを考えてみると、かつてのユーゴやコソボで行われたような作戦が考慮される場合、米国としては、日本の自衛隊も協力してくれないか検討することになろう。日本国がそれに応じるか否かは別問題である。2014年の閣議決定で定められた、したがってまた準備中の法律で定められる集団的自衛権の発動の要件を満たすか、政府は検討することとなる。
また国会の事前承認も必要であるが、果たしてそれが有効に機能するか。これまでの安保関係国会審議を見ていると、事前承認があるから安心とはとても言えない。イデオロギー的理由からの反対を重視すべきだからでなく、民主的な政治過程が有効に機能するか、疑問があるからである。
(短文)日米防衛協力指針(ガイドライン)の改定
日米両国は防衛協力のためのガイドラインを4月27日に改定した。これまで両国間の防衛協力は旧ガイドラインでアジア太平洋に限られていたが、このような制限は取り払われ、世界のどこでも自衛隊が活動できるという指針に置き換えられた。自衛隊が実際に地球的規模で活動するには、現在準備中の安保関係法制がどのような内容で成立するかにかかっているので、新ガイドラインに改められたからと言って直ちに自衛隊が世界的規模で活動できることになるのではない。
日米の防衛協力ガイドラインは、日本国憲法の制約の下にはあるが、日本の法律のレベルでは非常に大きな意味を持っており、今後制定される安保関係法律は、ガイドラインに従ってと言うのは言い過ぎとしても、それと整合性のあるものになるであろう。
実際にどのような状況になるかを考えてみると、かつてのユーゴやコソボで行われたような作戦が考慮される場合、米国としては、日本の自衛隊も協力してくれないか検討することになろう。日本国がそれに応じるか否かは別問題である。2014年の閣議決定で定められた、したがってまた準備中の法律で定められる集団的自衛権の発動の要件を満たすか、政府は検討することとなる。
また国会の事前承認も必要であるが、果たしてそれが有効に機能するか。これまでの安保関係国会審議を見ていると、事前承認があるから安心とはとても言えない。イデオロギー的理由からの反対を重視すべきだからでなく、民主的な政治過程が有効に機能するか、疑問があるからである。
最近の投稿
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月