平和外交研究所

2015 - 平和外交研究所 - Page 20

2015.09.25

中国とイスラエルの関係

 中国とイスラエルが1992年に外交関係を樹立するまで、中国はイスラエルと戦っていたパレスチナ解放機構(PLO)とアラブ諸国を支持していた。
中国は非アラブ諸国の中で最初にPLOを承認し、北京の代表事務所に外交使節としての待遇を認めていた。また、PLOに対して資金と武器も提供していた。
 改革開放政策が本格的に進められる1980年代になって、中国は現実的な姿勢を取るようになったが、欧米の資本と技術が流入するのはまだ先のことであり、当時は日本の役割が大きかった。宝山製鉄所は代表的な協力の例である。
 そのような状況の中で、中国はイスラエルの軍事装備や技術などに関心を持ち、静かに関係を深めていた。

 冷戦の終結により中東においても新しい展開が生まれた。1991年、米ソ両国がマドリードにおいてスペインと共同で中東和平に関する会議を開催したのを嚆矢として、ノルウェーのホルスト外相の仲介などによって交渉が進められ、1993年9月、ワシントンにおいて「パレスチナ暫定自治政府に関する原則宣言(Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements)」が署名・発表された。イスラエルのラビン首相とPLOのアラファト議長がクリントン大統領を挟んで歴史的な握手を交わした写真を覚えておられる読者も多いだろう。
 翌1994年にはイスラエルとヨルダンの和平協定が実現し、ヨルダンはエジプトに次いでイスラエルを承認するアラブの国となった。
 パレスチナとイスラエルの関係が緩和したことにより中国・イスラエル関係の進展を妨げていた主要な障害はなくなり、1992年、中国はイスラエルと外交関係を結んだが、それから間もなく、両国にとって試練となる事態が発生した。

 中国によるイスラエルからの早期警戒機、ファルコンの購入問題であり、この件をめぐって中国は複雑な国際関係に巻き込まれ、苦い経験をすることとなった。
 1996年3月、台湾の総統選挙で台湾人の李登輝が選出されることがほぼ確実になった。李登輝はかねてから、台湾は事実上独立の領域であると主張し、各国に対してその実態に見合った扱いをすべきであると訴えていた人物である。李登輝が総統になれば台湾における独立機運が一気に高まると危機感を覚えた中国は、演習と称して台湾近海にミサイルを撃ち込み、台湾の世論に中国との関係の重要性を再認識させようとした。李登輝へ票が流れるのを食い止めたかったのである。
 これに対し米国は空母を台湾近海に派遣して中国の動きをけん制するとともに、ミサイル攻撃への対処に必要な早期警戒機E-2Tを4機供与するなどして台湾の軍事対応能力の向上を図った。この機種は当時の最新鋭機と比べると旧型であったが、中国にとっては座視できない問題となった。
 一方、中国はロシアまたはイスラエルから早期警戒機を入手可能であったが、両者の製品を比較して、イスラエルのファルコンのほうが全体的にロシアのA-50より優れていると判断し、1996年6月、中国はイスラエルからファルコンを購入する契約を結んだ。
 当初、米国は表だって反対しなかった。イスラエル政府が米政府に事前に通報していたこともさることながら、米国は台湾に対する早期警戒機の提供について中国から強く抗議されており、イスラエルによる中国へのファルコン提供は中国をなだめるのに役立つと思ったからであった。
 しかし、米国は、イスラエルによるファルコンの供与は米国にとって脅威になることを恐れ、イスラエルに対して提供を思いとどまるよう圧力をかけはじめた。イスラエルはかなり抵抗したらしいが、結局米国の圧力を跳ね返すことはできず、2000年7月、早期警戒機提供契約の履行を暫時停止することとした。
 すると中国の朱鎔基首相は、おりしも訪中していたロシアのプーチン大統領に対し、ロシア製A-50の購入希望を申し出、プーチン大統領は即座に承諾した。イスラエルの発表から1週間もたっていない時点での出来事であった。中国内には、ロシアのA-50は性能上イスラエルのファルコンに及ばないという意見があることは前述したとおりである。また、独自に開発すべきであるという主張もあったが、中国軍としては一刻も早く早期警戒機を獲得したい考えであり、ロシア機の購入に踏み切ったのである。
 11月、カシヤノフ・ロシア首相が訪中し、朱鎔基首相との間で、ロシアはまずA-50を2機中国に貸与すること、そして、後に5機を売却することに合意した。
 一方、イスラエルは担当の局長を北京に派遣し、契約に違反したことについて中国政府に正式に謝罪した。その際、イスラエルとしては他の国からの圧力を受けてそうせざるをえなかったと弁明し、さらに、いずれファルコンの取引を完了させたい考えであると粘ったと言われている。
 イスラエルの謝罪と弁明に対し、中国は、第三国による干渉に抗議し、かつ、国家間の合意は守られるべきであるとする声明を発表した。
この一連の経緯を通じて、中国とイスラエルの関係進展は一時期スローダウンしたが、中国がイスラエルに対する方針を大きく変更することはなく、その後も両国は軍事面での協力を継続した。
 中国は最近イスラエルに対するハイテク投資を急増させており、その分野では近い将来米国を抜いて一番になるという見方もある。その実態は軍事関連の投資であろう。

 中国は1989年の天安門事件から立ち直って以降、軍事力を急速に増強させ、それに伴い米国と何回か角を突き合わせた。訪中した米国防次官補に対し、中国の副総参謀長が核兵器に関し、「米国は中国を再び脅かすことはできない。最終的には、米国にとっては台北よりロサンジェルスのほうが大事だろう」と、将来核兵器を使用する可能性をにおわせる発言をして米国をひどく刺激したこともあった。両者が衝突するきっかけとなったのが台湾の総統選挙であり、またイスラエルによる中国への早期警戒機供与であった。しかし、中国の軍事力はまだ米国に遠く及ばず、いずれの場合にも中国は米国の影響力の大きさをあらためて見せつけられた。

 今や中国にとって、中東は武器のみならず資源確保の面でも重要な地域になっており、政治的には、イスラム過激派勢力から敵視されているという特殊状況も生じているが、全体的に中国と中東地域との関係は急速に進展している。
 中国は中東和平にも積極的に取り組む姿勢を見せており、2014年に入ってからパレスチナとイスラエルに呉思科特使を3回派遣し、また、王毅外相は同年8月初め、エジプトを訪問した。
 同地で王毅外相が発表した中東和平5項目提案では、イスラエルとパレスチナによる即時停戦、イスラエルによるガザ地区の封鎖解除、拘留パレスチナ人の解放、イスラエルの安全への懸念重視、パレスチナ人の独立と建国への正当な要求と合法的権利の支持など、中国がイスラエルとパレスチナ双方の立場に配慮する姿勢がよく示されていた。
 このような中国の積極的な外交姿勢は、これまで中東和平を進める主役であった米国の立場にも影響を及ぼすのではないかと注目されている。

(『季刊アラブ』No 154 2015年秋号 に掲載された)
2015.09.24

安保関連法改正後の防衛体制と違憲問題

 安保関連法の改正案は9月19日未明、参議院で可決され、成立しました。これによってどのような変化が生じてくるのか。改正直後で今後のことを占うには材料が不足していますが、これまでに明らかになっていることから言えることを整理してみました。
 大きく言って、自衛隊など我が国の防衛体制がどうなるかということと、憲法違反問題はどうなるかという2つの視点があります。
 まず、自衛隊の任務は大幅に拡大することになりますが、自衛隊自体はそれに応じて強化されるでしょうか。
 一般に、新しい法律が成立すると、履行するのに必要な予算措置が講じられます。資金の手当てがなければ何もできないからです。今回の改正についても、防衛省としては、当然、自衛隊の任務が拡大するのに応じて予算の増額を要求するでしょうが、それを実現することは簡単ではありません。
 最大の問題は、改正法案の審議過程でしばしば現れた、法律の内容と政府側の答弁の食い違いです。具体的には、改正法では、自衛隊の活動範囲は日本の領域と「周辺地域」に限られず、世界に広がりました。それに応じて措置を講じると巨額の予算増と大幅な人員増が必要になります。
一方、政府は、自衛隊が海外へ派遣されるのは極めて限定されたケースだ、他国の領域に派遣されることは絶対ないなどと答弁しており、その方針によれば予算と人員の大幅な増加は必要でないということになるでしょう。今後、予算と人員の決定はどちらを基準に行なわれるのでしょうか。
 また、予算に内在する複雑な事情も考慮する必要があります。新しい法律が成立したと言っても、その費用はできるだけ既存の予算の中でやりくりして手当てするのが常識です。自衛隊の場合も他の経費を節約することが求められるでしょう。
一方、自衛隊の任務が重くなるに伴い入隊する人が少なくなるような事態になれば、待遇面の改善が必要となり、機能を維持するだけで経費が多くなるという問題もあります。
 さらに、防衛予算については、5年間の総額について一定限度の枠が設定されています。具体的には、中期防衛力整備計画(2014年度~18年度)で防衛費の総額をおおむね23兆9700億円の枠内に抑えることになっています。
改正された法律にしたがって任務を遂行できるよう自衛隊を強化するには、以上のようにあまりにも不安定要因が多いので、具体的な結論を出すのに新たな論争が生じる可能性があります。仮定の話ですが、改正法にしたがって自衛隊を強化できなければ法律は絵に描いた餅になりかねません。

もう一つの視点が、憲法違反の疑いの濃い法律に対して国民がどう向き合うかです。政府・与党にはこのような問題は存在しないでしょうが、あらためて説明するまでもなく、安保関連法案について憲法学者や内閣法制局のOBを含め大多数の専門家が憲法違反であるとの判断を示しました。改正法案を支持したのは防衛体制を強化すべきだという観点からであり、正面から憲法違反でないと論じたのではなかったと思います。
また、国民の過半数が改正法案に反対していたのは憲法違反を危惧していたからでしょう。関連法の改正は成立しましたが、国民と専門家による反対、疑問は今後日本の政治において大きな問題であり続けるのではないでしょうか。
法律が憲法に違反しているか否かを審査・決定するのは最高裁判所ですので、その判断を求めることも考えられます。しかし、それですべてではありません。法律の合憲性について国民が意見を表明するのは当然です。
「国民の意見」はどのように表明されるか簡単でないのは事実ですが、国会で議決したことだけが国民の意思だというわけにはいきません。形式的に民主主義のルールに従っているから問題ないとみなすのが危険なことは、かつてナチスの例で世界が経験したことです。世論調査も、また人々がさまざまな形で表明する意見も尊重されるべきです。国会前のデモでは非常に多くの人が、自発的に、法案に反対の声を挙げました。

改正法のどこに憲法違反の疑いがあるか、主な点を示しておきます。
その一つは武力攻撃・存立危機事態法第3条4項の「存立危機事態においては、存立危機武力攻撃(集団的自衛権の行使の対象となる攻撃で、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの」です)を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」と、第4条1項の「国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等及び存立危機事態において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能の全てを挙げて、武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。」という規定です。
今回多くの法改正が行われましたが、ほとんどすべては自衛隊の任務を拡大するものであり、「○○できる」という形で記載されています。しかしこの2つの規定は、存立危機事態が認定されれば、国家は「存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図る」ことを義務づけ、しかも「組織及び機能の全てを挙げて、武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する」ときわめて重い義務を課しているのです。自衛隊は、存立危機攻撃を受けた外国へ行かなければこの義務は果たせないでしょう。つまり、国際紛争に巻き込まれることを禁じた憲法に違反する可能性が高くなるのです。
一方、安倍首相は、自衛隊が他国の領土へ派遣されることは絶対にない、と答弁していますが、これは、国の義務として法律に記載されていることと明らかに矛盾していると思います。
 
もう一つの憲法違反は、新しい国際支援法(テロ特措法およびイラク特措法を恒久法化したもの)が、「非戦闘地域」で、かつ、「後方支援(本法では「協力支援活動」と呼んでいる)」であれば外国での紛争に巻き込まれないという前提の下に自衛隊が各国に協力することを可能にしていることです。この前提についても、「非戦闘地域」と「戦闘地域」の区別は困難だ、「後方支援」であっても敵対行為とみなされるのが国際常識だ、という有力な反論や疑問が提出されているのは当然だと思います。
 安保関連法案の改正は国会での結論がすでに出たことであり、政府・与党としては今後も争点になるとは考えないのかもしれませんが、一件落着とはとても思われません。国民としては以上の問題点を含め、今後の安全保障関連の法整備のありかたについて熟慮を重ねる必要があるのではないでしょうか。

(9月21日THEPAGEに掲載)

2015.09.21

「指導意見」が示す国有企業改革

 9月13日、中国国務院は国有企業の改革に関する「指導意見(指導方針と見てよい)」を発表した。国有企業は中国のいわゆる国家資本主義の象徴であり、経済に限らず政治とも、さらには共産党による一党独裁体制にもかかわるデリケートな問題だ。経済状況が下降傾向にあるなかでの発表だったのでとくに注目された。
 
 改革の主要な狙いはどこにあるか。総論的には、国有企業の体質を強化し、活力ある企業にすることが目的である。
 そのための方策については、民間投資を呼び込んで混合所有制を発展させることを強調する報道もあるが、これは今次改革の特色のひとつかもしれないが、最重要事項ではなさそうだ。
 この種の文献にめずらしいことでないが、「指導意見」には相矛盾することが書かれている。「社会主義市場経済」と「現代企業制度、市場化経営メカニズム」をともに強調しているのが一つの例だが、「市場化を一層進め市場の力で企業の淘汰を進める」と言いつつ、「意識形態の力で一定の国有企業の独占状態をさらに強化する」という不可解なことも述べている。
また、「徳才兼備(モラルも才能も優れている)、経営に優れ、活力に満ちた企業家」「創造力と国際競争力のある企業家」など容易に達成できないことも言っている。
 『大公報』紙9月15日付は、国務院の国有資産監督管理委員会(国資委)、国家発展改革委員会(発改委)、財政部、工業IT部(工信部)、人力資源社会保障部(人社部)など5単位の責任者による「改革意見」の解説を掲載している。
 この解説も、「企業が決めるべきことは企業に任せる」「赤字体質の企業は淘汰する」など市場経済化の推進を述べる一方で、「国有資本は真に必要なところに使う」「改革から得られた利益を個人の利益にさせてはならない」「国有企業の経営者の高額給与は実績に応じて調整しなければならない」「経営性の国有資産集中統一監督管理を進める」など国家の関与の強化を思わせることなども言っており、やはり今次改革が市場経済の強化を向いているのかどうか明確でない。

 中国が初めて国有企業の民営化に乗り出した時には政府の向いている方向は明確だった。
 2001年に中国は世界貿易機関(WTO)に加盟を果たしたが、交渉の過程で中国がほんとうに市場経済に移行できるか各国から厳しく問われ、これに対し中国の代表は中国経済が市場化の方向にあり、WTOに加盟する資格があることを懸命に力説した。
 実際、辣腕の朱鎔基首相は国営企業の民営化を大胆に進め、数万の国有企業を私営化または倒産に追い込んだ。2500万人が失業するという大事業であった。
 この時に比べ、今回の改革が目指す方向は不明確である。米国に拠点がある『多維新聞』9月14日は、国有企業改革を市場化の推進により実現しようとしているのか、それとも「意識形態」、つまりイデオロギーの強化と国有企業の独占的地位の強化により実現しようとしているのか、分からないと述べている。
 一方、新華網9月13日付などは、「国有経済を大きく、強くすること(做大做强国有经济)」が今回の改革の目的だと明言しており、国家の関与を強めることが重点だと言っているように思われる。

 今後、中国はさらに市場経済化を進めるのか、それとも国家による監督・管理を強化するのか、同国のWTOでの地位にもかかわる大問題であるが、それらとは別に、「指導意見」が国有資産の流失を防止することを強調していることも注目される。前述の政府関係者の一人は、「国有企業はまず監督を強化し、国有資産の流失を防止しなければならない。これができないと国有企業の改革もその他の改革も効果が上がらない。これは国有企業改革を進める重点である」とまで論じている。
 今回の「指導方針」の発表と相前後して、国有企業において大規模な経営陣の刷新と人事異動が行なわれた。
 中国石油、東方電気、国家電網、中国電信、中国移動の5社は、9月14日、それぞれ大規模な内部整理の結果を発表した。代表的なことを拾い上げると、党紀律および法令違反での処分(国家電網で146件)、幹部の党籍剥奪(東方電気で4人)、給与返還(東方電気で)、抜擢人員の現職場への配置換え(中国電信で44人)、会社資金の乱用(中国電信で4人を降格)、親族関連の事業との取引(中国電信で9万人が報告)、友人・親族への利益供与(中国石油で5名の幹部を処分)、違法収入の受領(中国移動で11人を処罰)、「小金庫(国有企業の資金を私するために幹部が自分用の金庫を作ること)」(5つの企業全体で174人の責任者を処分)、レント・シーキング(たとえば、独占的利益を維持するためにロビー活動を行なうこと。海外の展開している企業の責任者多数を取り調べ)などである。大胆かつ広範囲にわたる処分だが、それが必要なくらい問題の根が深く、また広いのだろう。

 以上、今後の国有企業改革において市場経済化、国家による関与、それに腐敗対策の3つが重視されていることは分かるが、いずれが最重要かについて考えは一致していないようだ。
 表向きは、この3つの問題をすべて推進しなければならない、それは中国の特色ある市場経済だと中国政府は明快に言うのだろうが、具体的な方策となると、対照的に、コンセンサスはないように思われる。

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