オピニオン
2014.04.14
PKOにおいて武器使用が認められるのはいかなる理由によるか。我が国では自衛権の行使だからということを理由にしているが、これについては再検討する余地がある。
国連憲章が認める武力行使禁止の例外は第42条の国連軍の場合か、51条の自衛権行使の場合か、いずれかしかないという考えに立つと、PKOは国連軍に似ている面があるが両者は決定的に違っているので、自衛権の行使が理由であると考えがちである。
しかし、自衛権の行使はいずれかの国が攻撃してきた場合であり、その場合攻撃する側と受ける側との間では「国際紛争」がある可能性が高い。攻撃以前の時点では敵味方ではなく平和な関係であったとしても、攻撃を仕掛けてきた場合はそこから「国際紛争」が始まると考えられる。つまり「国際紛争」は自衛権の行使と同時、あるいはそれ以前から起こっており、自衛権が行使される場合、通常は「国際紛争」があるのである。
一方、PKOの典型的な例は、特定の国家領域内で政府軍と反乱軍が戦闘行為を行なっていたが、両者の間で和平の合意が成立し、その前提に立って、情勢の不安定化を防ぐために国連がPKOを派遣する場合である。つまり、PKOの場合は和平が前提となっており、「国際紛争」の中で自衛権が行使されるのと前提がまったく異なっている。
武力行使について言えば、自衛権の場合は「国際紛争」の中で武力の行使が認められる一方、PKOの場合は和平が成立している中で武力行使が認められるので、その程度はおのずと異なる。自衛権の場合は自衛に必要な限度において認められ、たとえば、ミサイルなどが使用されることも多いが、PKOの場合は平和維持という任務遂行に必要な限度において認められるので、自衛権行使の場合と比較にならないくらい小規模であろう。
PKOの場合、いかなる理由で武力行使が認められるか。あらためて国連憲章を見直してみると、武力の行使を禁止している憲章第2条4項は、禁止される武力行使を3つの場合に分けて規定している。
第一が、「国家の領土保全」をおびやかす武力行使であり、第二が、「国家の政治的独立」を脅かす武力行使であり、第三が、「国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるもの」である。これはこの条項の文言そのものであり、一方、先に述べた、国連憲章が武力行使の禁止の例外として認めているのは国連軍と自衛権の行使だけであるというのは、憲章の解釈に過ぎず、憲章の規定ほど明確でないし、また解釈が変わることもありうる。しかるに、PKOが国連の目的に合致するのは明らかであり、したがって2条4項の三番目に該当する。つまり、PKOは国連軍でも、自衛権の行使でもないが、2条4項に合致しているのである。武力行使が認められる範囲は各PKOについて採択された決議の内容による。
PKOに参加する諸国はどの程度の武力行使の用意があるか。その説明ぶりは確かめなければならないが、結論的には、安保理決議にしたがいPKO業務に必要な程度武力行使を認めており、それ以外に制約があるとは考えていないであろう。
一方、PKOでなく、いわゆる多国籍軍の場合との相違も見ておく必要があろう。すなわち、多国籍軍に対しても安保理の決議はPKOと同様武力行使を認める場合があるが、PKOと違って多国籍軍は和平の合意の存在を前提にしておらず、実体はむしろ、国際紛争を解決するために行動することが多い。アフガニスタンで活動しているISAF、イラクと戦った多国籍軍などがその例である。この点でPKOとの違いは大きく、また実際に使用される武器も多国籍軍の場合ははるかに強力であろう。このような多国籍軍とPKOの違いは国連加盟国にとって重要な意味あいがあり、和平の合意の有無で参加するか否かを決定するのは十分理由のあることである。
PKOと武力行使④
④PKOにおいて武器使用が認められるのはいかなる理由によるか。我が国では自衛権の行使だからということを理由にしているが、これについては再検討する余地がある。
国連憲章が認める武力行使禁止の例外は第42条の国連軍の場合か、51条の自衛権行使の場合か、いずれかしかないという考えに立つと、PKOは国連軍に似ている面があるが両者は決定的に違っているので、自衛権の行使が理由であると考えがちである。
しかし、自衛権の行使はいずれかの国が攻撃してきた場合であり、その場合攻撃する側と受ける側との間では「国際紛争」がある可能性が高い。攻撃以前の時点では敵味方ではなく平和な関係であったとしても、攻撃を仕掛けてきた場合はそこから「国際紛争」が始まると考えられる。つまり「国際紛争」は自衛権の行使と同時、あるいはそれ以前から起こっており、自衛権が行使される場合、通常は「国際紛争」があるのである。
一方、PKOの典型的な例は、特定の国家領域内で政府軍と反乱軍が戦闘行為を行なっていたが、両者の間で和平の合意が成立し、その前提に立って、情勢の不安定化を防ぐために国連がPKOを派遣する場合である。つまり、PKOの場合は和平が前提となっており、「国際紛争」の中で自衛権が行使されるのと前提がまったく異なっている。
武力行使について言えば、自衛権の場合は「国際紛争」の中で武力の行使が認められる一方、PKOの場合は和平が成立している中で武力行使が認められるので、その程度はおのずと異なる。自衛権の場合は自衛に必要な限度において認められ、たとえば、ミサイルなどが使用されることも多いが、PKOの場合は平和維持という任務遂行に必要な限度において認められるので、自衛権行使の場合と比較にならないくらい小規模であろう。
PKOの場合、いかなる理由で武力行使が認められるか。あらためて国連憲章を見直してみると、武力の行使を禁止している憲章第2条4項は、禁止される武力行使を3つの場合に分けて規定している。
第一が、「国家の領土保全」をおびやかす武力行使であり、第二が、「国家の政治的独立」を脅かす武力行使であり、第三が、「国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるもの」である。これはこの条項の文言そのものであり、一方、先に述べた、国連憲章が武力行使の禁止の例外として認めているのは国連軍と自衛権の行使だけであるというのは、憲章の解釈に過ぎず、憲章の規定ほど明確でないし、また解釈が変わることもありうる。しかるに、PKOが国連の目的に合致するのは明らかであり、したがって2条4項の三番目に該当する。つまり、PKOは国連軍でも、自衛権の行使でもないが、2条4項に合致しているのである。武力行使が認められる範囲は各PKOについて採択された決議の内容による。
PKOに参加する諸国はどの程度の武力行使の用意があるか。その説明ぶりは確かめなければならないが、結論的には、安保理決議にしたがいPKO業務に必要な程度武力行使を認めており、それ以外に制約があるとは考えていないであろう。
一方、PKOでなく、いわゆる多国籍軍の場合との相違も見ておく必要があろう。すなわち、多国籍軍に対しても安保理の決議はPKOと同様武力行使を認める場合があるが、PKOと違って多国籍軍は和平の合意の存在を前提にしておらず、実体はむしろ、国際紛争を解決するために行動することが多い。アフガニスタンで活動しているISAF、イラクと戦った多国籍軍などがその例である。この点でPKOとの違いは大きく、また実際に使用される武器も多国籍軍の場合ははるかに強力であろう。このような多国籍軍とPKOの違いは国連加盟国にとって重要な意味あいがあり、和平の合意の有無で参加するか否かを決定するのは十分理由のあることである。
2014.04.13
この原則に対し一定の場合は武力の行使が認められている。すなわち、国連憲章では、国連が軍事行動をとる場合(第42条)と、国連加盟国が個別的または集団的に自衛権を行使する場合(第51条)に武力行使を認めている。しかし、武力行使の禁止原則と例外として認められる場合についてはさまざまな問題がある。
第一に、国連が憲章第42条にしたがって国連軍を行動させることについては、国家間の対立があるため現実には成立したことがないし、また、今後も成立する可能性は極めて低いと見られている。
第二に、国連加盟国が自衛権を行使する場合については、日本国は国連の加盟国として個別的自衛権も集団的自衛権も保持しているが、日本国憲法の定める厳格な平和主義にかんがみ、集団的自衛権は行使できないという解釈を政府(法制局)は取っている。
第三に、日本国憲法が禁止しているのは「国際紛争を解決する手段としては武力による威嚇または武力の行使」であり、それにあたらなければ武器の使用が可能なように読めるが、日本国憲法は厳格な平和主義の立場から、自衛権の発動である場合以外武力行使は認められないと解釈されている。「隊員の生命などを防護する場合(いわゆるA型)」は認められるが、「任務の遂行を実力で妨害する企てに対する抵抗の場合(B型)」は認められていない。
第四が、PKOという国連憲章が想定していなかった事態である。PKO部隊は第42条の国連軍でないことは確立されており、国連憲章第6章と第7章の中間的な場合なので、「6章半」の措置と呼ばれることもある。この活動は現在の国際情勢においてきわめて重要なことと考えられ、この円滑な運営なくしては世界の秩序は現在とまったく異なり、大混乱に陥る恐れがある。各国はこれに協力することを求められている。
第五に、いわゆる多国籍軍がある。これとPKO部隊との相違は、PKOは紛争が解決し和平の合意が成立したことを前提に派遣され、PKO部隊は最終的には国連事務総長の指揮下にあるが、多国籍軍の場合は和平が成立していないことが多い。また、その指揮権は、各国の軍制が異なるため複雑な面があるが、実質的には、たとえばイラク戦争では、米軍が指揮した。いずれにしても、多国籍軍は国連事務総長の指揮下にない。
PKOと武力行使③
武器の使用に制限があることは国際的なルールとなっている。すなわち、第一次および第二次の世界大戦を経て、国際的な紛争は武力でなく平和的な方法で解決しなければならないという規範が確立され、国連憲章は武力による威嚇または武力の行使を原則禁止した(第2条4項)。また、日本国憲法第9条は、国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇または武力の行使を禁止した(第2項)。この原則に対し一定の場合は武力の行使が認められている。すなわち、国連憲章では、国連が軍事行動をとる場合(第42条)と、国連加盟国が個別的または集団的に自衛権を行使する場合(第51条)に武力行使を認めている。しかし、武力行使の禁止原則と例外として認められる場合についてはさまざまな問題がある。
第一に、国連が憲章第42条にしたがって国連軍を行動させることについては、国家間の対立があるため現実には成立したことがないし、また、今後も成立する可能性は極めて低いと見られている。
第二に、国連加盟国が自衛権を行使する場合については、日本国は国連の加盟国として個別的自衛権も集団的自衛権も保持しているが、日本国憲法の定める厳格な平和主義にかんがみ、集団的自衛権は行使できないという解釈を政府(法制局)は取っている。
第三に、日本国憲法が禁止しているのは「国際紛争を解決する手段としては武力による威嚇または武力の行使」であり、それにあたらなければ武器の使用が可能なように読めるが、日本国憲法は厳格な平和主義の立場から、自衛権の発動である場合以外武力行使は認められないと解釈されている。「隊員の生命などを防護する場合(いわゆるA型)」は認められるが、「任務の遂行を実力で妨害する企てに対する抵抗の場合(B型)」は認められていない。
第四が、PKOという国連憲章が想定していなかった事態である。PKO部隊は第42条の国連軍でないことは確立されており、国連憲章第6章と第7章の中間的な場合なので、「6章半」の措置と呼ばれることもある。この活動は現在の国際情勢においてきわめて重要なことと考えられ、この円滑な運営なくしては世界の秩序は現在とまったく異なり、大混乱に陥る恐れがある。各国はこれに協力することを求められている。
第五に、いわゆる多国籍軍がある。これとPKO部隊との相違は、PKOは紛争が解決し和平の合意が成立したことを前提に派遣され、PKO部隊は最終的には国連事務総長の指揮下にあるが、多国籍軍の場合は和平が成立していないことが多い。また、その指揮権は、各国の軍制が異なるため複雑な面があるが、実質的には、たとえばイラク戦争では、米軍が指揮した。いずれにしても、多国籍軍は国連事務総長の指揮下にない。
2014.04.10
○94年11月、アフリカ・ザイール(現コンゴ民主共和国)。神本光伸氏は、PKO協力法に基づいてルワンダの難民支援のために派遣された陸上自衛隊員約260人を率いる隊長だった。
「日本の医療NGOが難民キャンプで物資を強奪され、動けなくなっているそうです」。部下の報告を聞いた神本氏は「ただちに救出を。小銃、鉄帽を忘れるな」と指示。宿営地から約30キロ離れた難民キャンプに隊員約20人を派遣し、NGOのメンバーを保護した。
ところが、神本氏の指示は波紋を呼んだ。報道陣から「邦人の救出は(派遣部隊に認められた)業務の実施計画に入っていないのでは」と指摘された。部隊の活動は同法によって事前に定められている。武器持参での邦人救出とみなされれば、神本氏の判断は違法と判断される恐れもあった。
「やり過ぎたのかもしれない。俺の自衛官生活もこれで終わりか」。意気消沈していた時、東京から「官房長官が実施計画の中にある輸送業務だったと発表した」との連絡が届いた。政府の判断でとがめられることはなかったが、神本氏には今も釈然としない思いが残る。「自衛官がいるのに、日本人を助けないという選択肢はなかった」。
○2004年2月、イラク南部サマワ。イラク特別措置法に基づき、派遣された陸自の先遣隊長を務めた佐藤正久参院議員も「駆けつけ警護」の問題で悩んだ。
サマワの中心部にも迫撃砲が撃ち込まれるなど、治安悪化が懸念されていた。日本の外務省職員や報道陣も現地にいたが、隊員と一緒にいる場合を除き、彼らが危険にさらされても武器で救援はできない。佐藤氏らは「情報収集」の名目でホテルを巡回し、日本人の安全確保に気を配った。
佐藤氏はこの経験を踏まえて語る。「日本人だけでなく、自衛隊の近くにいる国際機関職員ら非武装の人を助けなくてもいいのか。他国の軍隊の警護より文民の安全確保がまずポイントになる。憲法論の中で、自衛隊の活動にどこで線を引けるかという議論を、冷静にしていくべきだ」。
この2つの例は、日本の制度が国際社会のニーズに適合していないことを示している。各国から見れば、装備も訓練も優れた日本の部隊が日本の法制上の理由で、部隊の近く、あるいは部隊の中にいる日本人は助けるが、そうでない限りは助けないというのは到底理解されない。日本のPKO部隊にこのような限界があると主張することは、具体的には次のような意味がある。
○日本人は助けるが、国際機関職員やNGOで多国籍人は助けない。
○にもかかわらず、何らかの理由で日本の部隊が日本人を助けられない場合、他の国の部隊に救援を要請する。
このようなことは国際的にあまりにも身勝手である。日本が日本人を助けるが外国人を助けないのは、一つ間違えば、日本の武器使用が日本の狭い目的達成のため乱用されるのを一切排除するためだと言っても、それは日本が自らを抑制すればよいことであると映るであろう。そもそも、PKOは国連の決議できめられた厳格な条件、制限の下で各国が協力している場であり、その場で各国がそれぞれの制度や方針を持ち出してそれに触れることはしないということになるとPKOの円滑な業務に支障が生じる。もし、各国においてその制度や方針がPKO決議に応えるのに適していないのであれば、それをあらためるべきであるというのが国際的な常識である。
PKOと武力行使②
しかし、PKO協力法を改正し、武器を使用できる場合をある程度拡大しても、現地でのニーズにこたえるにはまだ不十分であることが指摘されている。4月9日付『朝日新聞』には次のような例が紹介されている。○94年11月、アフリカ・ザイール(現コンゴ民主共和国)。神本光伸氏は、PKO協力法に基づいてルワンダの難民支援のために派遣された陸上自衛隊員約260人を率いる隊長だった。
「日本の医療NGOが難民キャンプで物資を強奪され、動けなくなっているそうです」。部下の報告を聞いた神本氏は「ただちに救出を。小銃、鉄帽を忘れるな」と指示。宿営地から約30キロ離れた難民キャンプに隊員約20人を派遣し、NGOのメンバーを保護した。
ところが、神本氏の指示は波紋を呼んだ。報道陣から「邦人の救出は(派遣部隊に認められた)業務の実施計画に入っていないのでは」と指摘された。部隊の活動は同法によって事前に定められている。武器持参での邦人救出とみなされれば、神本氏の判断は違法と判断される恐れもあった。
「やり過ぎたのかもしれない。俺の自衛官生活もこれで終わりか」。意気消沈していた時、東京から「官房長官が実施計画の中にある輸送業務だったと発表した」との連絡が届いた。政府の判断でとがめられることはなかったが、神本氏には今も釈然としない思いが残る。「自衛官がいるのに、日本人を助けないという選択肢はなかった」。
○2004年2月、イラク南部サマワ。イラク特別措置法に基づき、派遣された陸自の先遣隊長を務めた佐藤正久参院議員も「駆けつけ警護」の問題で悩んだ。
サマワの中心部にも迫撃砲が撃ち込まれるなど、治安悪化が懸念されていた。日本の外務省職員や報道陣も現地にいたが、隊員と一緒にいる場合を除き、彼らが危険にさらされても武器で救援はできない。佐藤氏らは「情報収集」の名目でホテルを巡回し、日本人の安全確保に気を配った。
佐藤氏はこの経験を踏まえて語る。「日本人だけでなく、自衛隊の近くにいる国際機関職員ら非武装の人を助けなくてもいいのか。他国の軍隊の警護より文民の安全確保がまずポイントになる。憲法論の中で、自衛隊の活動にどこで線を引けるかという議論を、冷静にしていくべきだ」。
この2つの例は、日本の制度が国際社会のニーズに適合していないことを示している。各国から見れば、装備も訓練も優れた日本の部隊が日本の法制上の理由で、部隊の近く、あるいは部隊の中にいる日本人は助けるが、そうでない限りは助けないというのは到底理解されない。日本のPKO部隊にこのような限界があると主張することは、具体的には次のような意味がある。
○日本人は助けるが、国際機関職員やNGOで多国籍人は助けない。
○にもかかわらず、何らかの理由で日本の部隊が日本人を助けられない場合、他の国の部隊に救援を要請する。
このようなことは国際的にあまりにも身勝手である。日本が日本人を助けるが外国人を助けないのは、一つ間違えば、日本の武器使用が日本の狭い目的達成のため乱用されるのを一切排除するためだと言っても、それは日本が自らを抑制すればよいことであると映るであろう。そもそも、PKOは国連の決議できめられた厳格な条件、制限の下で各国が協力している場であり、その場で各国がそれぞれの制度や方針を持ち出してそれに触れることはしないということになるとPKOの円滑な業務に支障が生じる。もし、各国においてその制度や方針がPKO決議に応えるのに適していないのであれば、それをあらためるべきであるというのが国際的な常識である。
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