平和外交研究所

ブログ

オピニオン

2014.01.21

「風立ちぬ」と中国人の目

宮崎駿監督の最近作「風立ちぬ」について、早稲田大学アジア研究機構現代中国研究所の張望講師が寄稿した評論を香港の新聞『明報』(1月21日付)が掲載している。
「風立ちぬ」の主人公堀越二郎は、第二次大戦当時の世界的常識をはるかに超える性能の零戦を設計したことで知られており、そのイメージは研究者あるいは技術者の性格が強いが、張望講師が中国人研究者として、「風立ちぬ」を分析したことは参考に値する。

たとえば、張望は次のように言っている。
「「風立ちぬ」は第二次大戦中、日本最強の零式戦闘機を設計した堀越二郎の夢と愛を語る映画である」
「以前の宮崎監督にはおとぎ話的な題材が多かったが、この作品はがらりと変わって写実的である」「設計士、堀越二郎と文学者、堀辰雄の優れた描写を通して1930年から40年代に至る日本の戦争の歴史を振り返っている」
「この作品には何とも言えない重々しさ(沈重感)と抑圧感(圧抑感)がある。上映終了後、観客には作品を思い出しての笑い声はなく、沈黙のうちに退場していた」
「純粋に飛行機を設計することが好きな青年が、あの戦争期には、国家のため戦闘機を製造することを通じてしか自らの夢を実現する道はなかった。しかも、その成果は軍隊により、神風特攻隊員が自殺的攻撃するのに使われるという、まことに皮肉な結果となった」
「宮崎監督は、この映画を作ったのは、あの苦難な時代を懸命に生きてきた人たちを記念するためだと言っている」

以上は張望講師の印象であり、言わば論評の前段である。そして、「あの苦難な時代を懸命に生きてきた人たち、と言うと、抗日戦争の惨烈な記憶を持つ中国の観衆にはこの言葉の背景にある日本の悲しみは理解困難かもしれない」と問題提起する。要するに、中国人から見れば、日本人は加害者という観念が強く、日本人が苦難の時代を懸命に生きたということなど、思いもよらないだろうと言いながら、以下の日本論(当時の?)に入っていくのである。
「日本の社会においては、「集団(組織)」と「個人」の間にきわめて微妙な緊張関係がある。個人は理想を抱いているが、集団を通じて初めて実現できる。また、一方では、民衆は精神的に集団に依存している。この集団とは政府、会社あるいは団体などである」
そして、張望講師は、日本では国家が自分たちのために働いてくれないと怒ったり、恨んだりするが、他方では、したくないことでも国家のために不承不承することもある、などと分析している。そのバランスが微妙だというのであろう。
このような分析については、評価する人も、しない人もあるはずである。私は、個人主義的傾向が強い中国人らしいと思うと同時に、ひょっとすると、張望講師は共産党の独裁下の中国のことを皮肉っているのではないかという気もしたことを付け加えておく。
いずれにしても、この論評の前段は一般の中国人の反応を意識しつつ、率直な印象を述べているので参考になるかもしれないと思った次第。

2014.01.20

日トルコ原子力協定」

日本とトルコとの原子力協定がアラブ首長国連邦との原子力協定とともに国会へ提出されたが、昨年末に審議はいったん打ち切られた。1月末から始まる通常国会にあらためて提出されるそうだ。トルコとの協定にはアラブ首長国連邦との協定にはない、核燃料の再処理を認めることが盛り込まれており、核不拡散の原則を重視する日本としてそのようなことを認めるべきでないという声が上がり、原子力関連の輸出に熱心な現政権に対する批判と絡んで議論となっている。
日本とトルコとの交渉の詳細は知る由もないが、ある程度推測は可能である。トルコ側が核燃料の再処理を認めてほしいと強く要望したのに対し、日本としては認めたくなかったが、あくまでその姿勢を貫くと、協定の成立、ひいては日本製原子炉のトルコへの輸出ができなくなる恐れがあったので、やむをえず承認したのではないかということである。
福島の事故処理が進行中であるなかで他国に原子炉を輸出すべきでないという反対意見もある。これは最大の論点の一つであろうが、すでに政治問題化していることもあり、ここでは深入りしない。
日本が第三国に核燃料の再処理を認めるのは、日本と米国との原子力協定の下で可能な範囲に限られる。そもそも、日本自身、米国との間で再処理を認められており、今回トルコに対して再処理を認めることは、父(米国)から権利を認めてもらった子(日本)が孫(トルコ)に認めることにたとえることができる。したがって、トルコとの間で再処理を認める前に米国に異論がないか、確かめていたはずである。
しかるに、米国自身、外国に再処理を認めるべきか、方針がぐらついている。1月10日の本ブログで紹介したが、要は、米国としても外国に再処理を認めたくないが、国内の圧力もあり、再処理を認める、ないし目をつぶることが起こっている。その例が2013年10月に仮署名されたベトナムとの原子力協定であり、再処理を禁止する規定が盛り込まれなかった。一方、アラブ首長国連邦との協定では禁止されていた。このようなことから、米国議会などでは米政府の一貫しない姿勢に対する批判も起こっている。
親である米国の事情は子に似ているのである。そのような米国として、日本からトルコへの再処理承認について同意を求められると、駄目だとは言えなかったであろう。推測にすぎないが、どうしてもそういうことになりそうである。
日米ともに、もっと毅然とした態度を取れないかという気もするが、再処理が核武装に直結するわけではない。再処理が悪だ、つまり、平和利用でないとは言えない。もし再処理が悪ならば日本が米国から認められていることも悪になる。
問題は再処理の結果生じるプルトニウムをどのように管理し、利用するかである。悪用すれば核兵器に転用できるのは確かであるが、それは再処理自体の問題でなく、その結果であるプルトニウムの利用いかんである。
また、悪用されないよう監視するのは国際原子力機関(IAEA)であり、この監視を受けることはどの原子力協定でも義務付けられる。そうすることにより、間違いが起こさないための保障措置である。日本・トルコ原子力協定にはもちろんそのことが明記されているので、日米両政府とも安心できる形になっている。

2014.01.10

米国と各国の原子力協定

米国と各国との原子力協力協定に関する日本原子力研究開発機構(JAEA)の核不拡散ニュースNo.202の関連資料を若干手直しした。

2013 年10 月10 日、米国のジョン・ケリー国務長官とベトナムのファム・ビン・ミン外相が両国間の原子力協力協定に仮署名した。この協定には、ベトナムは国内で濃縮・再処理活動を行わないとの法的拘束力のある約束(いわゆる「ゴールド・スタンダード」)が含まれておらず、米国内で論議を呼んでいる。
上院外交委員会のボブ・コーカー議員(共和党、テネシー)はジョン・ケリー国務長官に宛てた10 月28 日付の書簡で、「濃縮・再処理能力を現在保有していない諸国との新たな協定において濃縮・再処理能力を容認することは、米国の核不拡散政策目標とは相容れず、一貫した政策の欠如はこれら能力の獲得・増強を米国が防止しようとしている諸国に対して矛盾したメッセージを送ることになり、相手国にゴールド・スタンダードが標準でないと思わせる」と批判した。
2009 年12 月に発効した米・UAE 協定においては、米国はUAE にゴールド・スタンダードを受け入れさせたが、その時もこれを義務付けたいとする国務省と、原子力輸出への影響に鑑みてケースバイケースでの適用を考えたいエネルギー省(DOE)の間で意見の対立があった。この時、一旦はケースバイケースでの適用が行政府の方針として打ち出されたが、当時下院外交委員長だったイレーナ・ロスレーティネン下院議員(共和党、フロリダ)を中心とした下院の超党派議員により提案された、「ゴールド・スタンダードを満足しない123協定に対して議会の承認権限を強化するための法案(H.R.1280)に関する報告書」
(Report No. 112–507)が2012 年5 月30 日に下院外交委員会で作成され、本会議へ上程される可能性があったこともあり、クリントン国務長官(当時)は省庁間でのゴールド・スタンダード適用の可否について再検討するよう指示していた。見直しの結果はこれまで公表されていない。
米国の産業界には他国との原子力協力を進めようとする強いロビーがあり、米国が不拡散のため厳しい条件を要求し続けると、米国ほどには協定中の核不拡散条件が厳しくないロシアやフランスなどに取引を持っていかれるという懸念がある。米原子力エネルギー協会(NEI)、全米製造業協会(NAM)、米国商工会議所(USCC)はケリー国務長官、モニーツDOE 長官に宛てた書簡(2013 年7 月12 日付)で、「いまだに米国が協定内容に合意できていないヨルダン、ベトナム、サウジアラビアなどは、原子力発電計画を推進するに当たり、米国との 協定締結を待ってくれない」として、濃縮・再処理に対する“実際的なアプローチ(a pragmatic approach)”の採用と迅速な協定締結を促していた。要するに、難しいことを言わずに協定を早く締結すべきであると促していたのである。
冒頭のコーカー書簡によると、まもなく纏まる台湾との 協定には法的拘束力のあるゴールド・スタンダードが含まれているそうである。
一方、韓国との協定交渉ではゴールド・スタンダードの話は全く行われていないとし、こうした一貫性のない政策は米国の核不拡散の取組みを弱体化させると指摘している。
米・韓の現行協定では韓国における米国起源の核物質の再処理には米国との共同決定が必
要であり、更に1992 年の朝鮮半島非核化共同宣言において濃縮・再処理施設の不保有が宣言されているが、2014 年に期限を迎える協定改定交渉において韓国は再処理について日米協定と同様の包括同意を主張している。しかし、米国には応じる用意はなく、とりあえず現行協定を2 年間延長する方向で交渉を継続中である。

アーカイブ

検索

このページのトップへ

Copyright©平和外交研究所 All Rights Reserved.