オピニオン
2018.11.20
「強制的失踪委員会」とは、「強制的失踪条約」の運用状況を審査する機関であり、日本からも委員が出ている(東京大学の寺谷広司教授)。議長は現在アルバニア人のMs. Suela JANINA。
ジュネーブ国際機関日本政府代表部の担当者は「最終見解は誤解や偏見に基づく一方的なもので極めて遺憾だ」と述べ、国連人権高等弁務官事務所に抗議したことを明らかにしたという。
しかし、日本政府のとった行動がこれだけであれば、人権理事会はじめ、慰安婦問題を取り上げているいくつかの委員会で起こってきたことの繰り返しになりかねない。
日本政府は事実関係の誤りについては、よく調べ、間違いを指摘し、必要に応じ抗議もしてきた。これだけ聞けば、当たり前のことだと思われるかもしれないが、これら国連機関が執拗に慰安婦問題を取り上げるのは、背景に女性の人権を擁護しようとする国際的運動があるからであり、そのことを軽視すると、強い反発を招く結果になる。
当然、今回強制的失踪委員会で起こったことについても、この点は問題とされなければならない。しかし、上記に引用した報道を見る限り、日本政府が国際的背景についてどのように取り組み、対処したかまったくみえない。あるいは抗議しただけで終わったのかもしれない。もしそうであれば、国連の委員会をいたずらに刺激するだけで終わることにならないか。「抗議した」というのは日本国内向けのメッセージにしかならないのではないか。
国際的側面についての日本政府のこれまでの取り組みは非常に不十分であった。日本の政治家が重要委員会の議長を批判して、顰蹙を買ったこともあった。重要な報告を行ったクマラスワミ氏に日本政府の高官が抗議して、その問題は報告書の内容に影響しないと一蹴されたこともあった。
残念ながら、日本はこのようなことを繰り返し、結果慰安婦問題をますますこじらせてきたのではないか。日本政府の戦略的対応が望まれる。
慰安婦問題をめぐる国際状況
国連の強制的失踪委員会は11月19日、日本に対する審査の最終見解を公表した。旧日本軍の従軍慰安婦問題について、元慰安婦らへの補償は十分とは言えず「最終的かつ不可逆的に解決した」との日本政府の立場に遺憾の意を示した。また、元慰安婦らは国家による強制失踪の犠牲者の可能性があると指摘。条約が定める適切な補償が十分に行われていないとして懸念を示した。最終見解に法的拘束力はない。(共同通信社 11月20日付報道によった)。「強制的失踪委員会」とは、「強制的失踪条約」の運用状況を審査する機関であり、日本からも委員が出ている(東京大学の寺谷広司教授)。議長は現在アルバニア人のMs. Suela JANINA。
ジュネーブ国際機関日本政府代表部の担当者は「最終見解は誤解や偏見に基づく一方的なもので極めて遺憾だ」と述べ、国連人権高等弁務官事務所に抗議したことを明らかにしたという。
しかし、日本政府のとった行動がこれだけであれば、人権理事会はじめ、慰安婦問題を取り上げているいくつかの委員会で起こってきたことの繰り返しになりかねない。
日本政府は事実関係の誤りについては、よく調べ、間違いを指摘し、必要に応じ抗議もしてきた。これだけ聞けば、当たり前のことだと思われるかもしれないが、これら国連機関が執拗に慰安婦問題を取り上げるのは、背景に女性の人権を擁護しようとする国際的運動があるからであり、そのことを軽視すると、強い反発を招く結果になる。
当然、今回強制的失踪委員会で起こったことについても、この点は問題とされなければならない。しかし、上記に引用した報道を見る限り、日本政府が国際的背景についてどのように取り組み、対処したかまったくみえない。あるいは抗議しただけで終わったのかもしれない。もしそうであれば、国連の委員会をいたずらに刺激するだけで終わることにならないか。「抗議した」というのは日本国内向けのメッセージにしかならないのではないか。
国際的側面についての日本政府のこれまでの取り組みは非常に不十分であった。日本の政治家が重要委員会の議長を批判して、顰蹙を買ったこともあった。重要な報告を行ったクマラスワミ氏に日本政府の高官が抗議して、その問題は報告書の内容に影響しないと一蹴されたこともあった。
残念ながら、日本はこのようなことを繰り返し、結果慰安婦問題をますますこじらせてきたのではないか。日本政府の戦略的対応が望まれる。
2018.10.31
日韓両国政府は1965年、基本条約と同時に請求権・経済協力協定を結び、財産・請求権の問題を「完全かつ最終的に」解決したので徴用工の問題も解決しているが、韓国大法院は、個人はこの条約に拘束されず、「個人の請求権」はあると判断したのだ。
日本では、安倍首相はじめ官民こぞってこの判決を不当とし、また、韓国政府の姿勢を非難した。また、日本政府は韓国政府に抗議した。いずれも当然だ。
韓国政府は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領時代の2005年、日韓の請求権協定には徴用工問題も含まれ、賠償を含めた責任は韓国政府が持つべきだとの政府見解をまとめた経緯がある。文在寅氏は当時大統領首席秘書官としてその方針決定にかかわった。
その後、2012年5月、大法院は、「請求権協定で放棄された外交保護権と個人請求権は別」という判断を示し、そのころから韓国政府はそれまでの立場とは異なる姿勢を見せ始めた。そして、文在寅(ムンジェイン)大統領は、2017年8月15日の植民地解放の式典と2日後の記者会見で、この大法院判断に触れつつ、徴用工問題を慰安婦問題と並べて取りあげ、「日本指導者の勇気ある姿勢が必要」だと訴えた。
大法院の判断があったが、それは司法の問題だ。文在寅大統領が盧武鉉政権で決定したことを変更して、日本政府に韓国の世論が希望する解決のために行動するよう求めたのは、韓国政府として一貫性を欠く姿勢である。
しかし、この問題の扱いは注意が必要だ。韓国側の非を鳴らすのは簡単だが、それだけでは問題は解決しない。下手をすると国際的に不利な立場になる危険もある。必要なのは、世界に対して説得力のある説明をすることだ。
国際的に説得力がある説明をするには、主語・述語を明確にし、論理的に主張しなければならない。また、「一部の事実関係の誤りを指摘して相手の主張の信頼性、信憑性を崩す」という手法をとらないことだ。そんな方法は法廷では通用しても、人権擁護運動を重視する国際社会では逆に足を引っ張っていると批判されるおそれがある。
日本側では、「文在寅氏は確信犯だ」、「法の上に『国民情緒法』がある」などと言いたいのはよくわかる。しかし、キャッチフレーズは、国民受けするかもしれないが、誇大であり、危険だ。国際的にかえって反発を受ける危険もある。文氏や韓国の司法を全面的に批判すべきでないのは少し冷静に考えればすぐわかるであろう。
では、日本として、具体的にどう主張すべきか。
第1に、問題は「徴用工」に限られないという視点を堅持する必要がある。というのは、植民地支配のもとで苦しんだ人たちは徴用工に限らず、すべての朝鮮人であり、日本に対しては様々な要求があったのは当然だが、個人個人で解決できないので政府間で一挙に解決したのであり、「徴用工」だけを例外扱いできない。安易に「徴用工」問題を取り上げると、すべての韓国人が抱いていることをあらためて取り上げることになるからだ。
たとえば、日本の官憲から暴行を受けた人なども日本に対し要求をする可能性がある。
それどころか、いわゆる「創氏改名」、つまり朝鮮名を日本名に変えることについても賠償請求が行われるかもしれない。
これらの例については、日本として打ち捨てておいておいてよいというのではない。1965年の基本条約と請求権協定はそれらを一括して解決したのだ。
協定第2条1項は次のとおり規定している。
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
つまり、「徴用工」に限らず、「財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」を包括的に処理したのだ。
だから「徴用工」問題だけを例外扱いできないのであり、どうしても「徴用工」問題を取り上げるなら、その他の問題を含め、日韓関係は1945年の時点に戻ってしまうことになる。それはできない。
韓国大法院の判決の一部には、そのような問題が十分整理されていないと危惧される言及もあるが、そうでないことを期待したい。
第2に、日本政府は、韓国政府に対し、一貫した姿勢に戻り、かつ、「徴用工」の問題を国内で解決すべきであると要求し続けるべきである。これはすでに始まっている。
第3に、前述の国際的観点からも説得力のある説明をすべきである。具体的に重要なポイントは繰り返さないが、日本の主張はかならず理解されるなどと思い込まないことが肝要だ。国際社会はけっして甘くない。
徴用工問題に関する韓国大法院判決
戦時中、日本の統治下にあった朝鮮半島から「徴用」され、日本本土の工場で労働させられた韓国人4人が、新日鉄住金に対し損害賠償を求めた訴訟の上告審で、韓国大法院(最高裁判所)は10月30日、控訴審判決を支持したので、同社に1人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。日韓両国政府は1965年、基本条約と同時に請求権・経済協力協定を結び、財産・請求権の問題を「完全かつ最終的に」解決したので徴用工の問題も解決しているが、韓国大法院は、個人はこの条約に拘束されず、「個人の請求権」はあると判断したのだ。
日本では、安倍首相はじめ官民こぞってこの判決を不当とし、また、韓国政府の姿勢を非難した。また、日本政府は韓国政府に抗議した。いずれも当然だ。
韓国政府は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領時代の2005年、日韓の請求権協定には徴用工問題も含まれ、賠償を含めた責任は韓国政府が持つべきだとの政府見解をまとめた経緯がある。文在寅氏は当時大統領首席秘書官としてその方針決定にかかわった。
その後、2012年5月、大法院は、「請求権協定で放棄された外交保護権と個人請求権は別」という判断を示し、そのころから韓国政府はそれまでの立場とは異なる姿勢を見せ始めた。そして、文在寅(ムンジェイン)大統領は、2017年8月15日の植民地解放の式典と2日後の記者会見で、この大法院判断に触れつつ、徴用工問題を慰安婦問題と並べて取りあげ、「日本指導者の勇気ある姿勢が必要」だと訴えた。
大法院の判断があったが、それは司法の問題だ。文在寅大統領が盧武鉉政権で決定したことを変更して、日本政府に韓国の世論が希望する解決のために行動するよう求めたのは、韓国政府として一貫性を欠く姿勢である。
しかし、この問題の扱いは注意が必要だ。韓国側の非を鳴らすのは簡単だが、それだけでは問題は解決しない。下手をすると国際的に不利な立場になる危険もある。必要なのは、世界に対して説得力のある説明をすることだ。
国際的に説得力がある説明をするには、主語・述語を明確にし、論理的に主張しなければならない。また、「一部の事実関係の誤りを指摘して相手の主張の信頼性、信憑性を崩す」という手法をとらないことだ。そんな方法は法廷では通用しても、人権擁護運動を重視する国際社会では逆に足を引っ張っていると批判されるおそれがある。
日本側では、「文在寅氏は確信犯だ」、「法の上に『国民情緒法』がある」などと言いたいのはよくわかる。しかし、キャッチフレーズは、国民受けするかもしれないが、誇大であり、危険だ。国際的にかえって反発を受ける危険もある。文氏や韓国の司法を全面的に批判すべきでないのは少し冷静に考えればすぐわかるであろう。
では、日本として、具体的にどう主張すべきか。
第1に、問題は「徴用工」に限られないという視点を堅持する必要がある。というのは、植民地支配のもとで苦しんだ人たちは徴用工に限らず、すべての朝鮮人であり、日本に対しては様々な要求があったのは当然だが、個人個人で解決できないので政府間で一挙に解決したのであり、「徴用工」だけを例外扱いできない。安易に「徴用工」問題を取り上げると、すべての韓国人が抱いていることをあらためて取り上げることになるからだ。
たとえば、日本の官憲から暴行を受けた人なども日本に対し要求をする可能性がある。
それどころか、いわゆる「創氏改名」、つまり朝鮮名を日本名に変えることについても賠償請求が行われるかもしれない。
これらの例については、日本として打ち捨てておいておいてよいというのではない。1965年の基本条約と請求権協定はそれらを一括して解決したのだ。
協定第2条1項は次のとおり規定している。
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
つまり、「徴用工」に限らず、「財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」を包括的に処理したのだ。
だから「徴用工」問題だけを例外扱いできないのであり、どうしても「徴用工」問題を取り上げるなら、その他の問題を含め、日韓関係は1945年の時点に戻ってしまうことになる。それはできない。
韓国大法院の判決の一部には、そのような問題が十分整理されていないと危惧される言及もあるが、そうでないことを期待したい。
第2に、日本政府は、韓国政府に対し、一貫した姿勢に戻り、かつ、「徴用工」の問題を国内で解決すべきであると要求し続けるべきである。これはすでに始まっている。
第3に、前述の国際的観点からも説得力のある説明をすべきである。具体的に重要なポイントは繰り返さないが、日本の主張はかならず理解されるなどと思い込まないことが肝要だ。国際社会はけっして甘くない。
2018.10.09
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米朝交渉の本丸
米朝交渉は進展しているのか、よくわからないと思われている方が多いと思います。なぜわかりにくいのか、今回のポンペオ長官の訪朝をどう見るかなどについてYahooのTHE PAGEに一文を寄稿しました。こちらをクリック
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