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2015.01.29
日本人が海外で危険な目にあうケースが増えています。様々な形態がありますが、どうしても必要な場合自衛隊が救出に行けないか、という気持ちが我々の頭をよぎります。日本政府もそのような質問に対してどのように説明するか、すでに準備しているようです。
基本から言えば、日本人の安全を保護するのはその日本人が居住、活動あるいは滞在している国の責任であり、逆に、日本にいる外国人の安全を確保するのは日本の責任です。
しかし、自然災害のため、あるいはテロ攻撃に巻き込まれたため外国人が危険な状態に陥っても十分に保護できない場合があります。それでも滞在国の政府によって保護してもらうという筋道を踏み外すことはできません。地震などの場合は、外国の救助隊が駆け付けその国の人たちと協力して救助に当たることがよくありますが、その場合も当該国が受け入れに同意することが必要です。
相手国の同意なしに警察や軍隊などを送り込むことがこれまでなかったわけではありません。たとえば、1980年、イランに拘束されている大使館員を救出するために米国は軍を出動させましたが、失敗に終わりました。イランには事前に知らせず行なったことでありルール違反でした。その結果、米国とイランとの関係がますます悪化しただけでなく、米国内からも批判の声が上がりました。
一方、人道上の理由で外国軍が住民などを救済する場合には、相手国の同意がなくても認められるべきである、という考えが国連などで強くなっています。これは「保護する責任」と呼ばれる問題です。現在、過激派組織の「イスラム国」に対して米国などが行なっている空爆の場合も住民や外国人の保護など人道上の理由を掲げており、国際的に広い支持を得ています。一部中東諸国も参加しています。しかし、「保護する責任」はまだ一般的に認知されるには至ってないので、日本がこの考えに依拠して行動するには問題があるでしょう。
わが自衛隊が日本人を救出することについては、憲法の定める平和主義に照らしてそのような海外での行動が可能かという問題があります。日本の自衛隊が海外で活動することについては、国連の平和維持活動への参加やソマリア沖で海賊からの襲撃を防ぐため輸送船を護衛することなど憲法に抵触しないと判断された場合以外は認められていませんでした。
2014年7月に閣議決定された新方針では、この他、自衛隊が海外で日本人を救出するために出動することが検討され、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などいわゆる3要件を満たす場合には可能と考えられました。もちろんこの場合も相手国の同意は必要です。
しかし、最近発生した「イスラム国」による日本人の拘束のような場合には、この要件を満たすと言えないのではないかと思われます。また、同意を求める相手国はイラクか、シリアか、それとも「イスラム国」か、ということも問題になります。
「イスラム国」の関係から離れて一般論として考えますと、かりに憲法に照らして問題ないと判断された場合にも、特別の法律を制定して自衛隊の行動準則を明確にするのが通例です。平和維持活動の場合は最初から法律を制定しました。海賊対策の場合は、当初、自衛隊法ですでに想定されている「海上警備行動」と性格付けられましたが、すぐ後で海賊対策のための特別法が制定されました。将来邦人を救出する場合にもやはり特別の法律を制定することとなると思われます。
なお、法的な問題をクリアできても、自衛隊が邦人を救出するには特別の訓練・装備が必要です。
(THEPAGEに1月29日掲載された)
自衛隊は邦人を救出出来るか
「イスラム国」による日本人拘束事件が重大局面を迎えています日本人が海外で危険な目にあうケースが増えています。様々な形態がありますが、どうしても必要な場合自衛隊が救出に行けないか、という気持ちが我々の頭をよぎります。日本政府もそのような質問に対してどのように説明するか、すでに準備しているようです。
基本から言えば、日本人の安全を保護するのはその日本人が居住、活動あるいは滞在している国の責任であり、逆に、日本にいる外国人の安全を確保するのは日本の責任です。
しかし、自然災害のため、あるいはテロ攻撃に巻き込まれたため外国人が危険な状態に陥っても十分に保護できない場合があります。それでも滞在国の政府によって保護してもらうという筋道を踏み外すことはできません。地震などの場合は、外国の救助隊が駆け付けその国の人たちと協力して救助に当たることがよくありますが、その場合も当該国が受け入れに同意することが必要です。
相手国の同意なしに警察や軍隊などを送り込むことがこれまでなかったわけではありません。たとえば、1980年、イランに拘束されている大使館員を救出するために米国は軍を出動させましたが、失敗に終わりました。イランには事前に知らせず行なったことでありルール違反でした。その結果、米国とイランとの関係がますます悪化しただけでなく、米国内からも批判の声が上がりました。
一方、人道上の理由で外国軍が住民などを救済する場合には、相手国の同意がなくても認められるべきである、という考えが国連などで強くなっています。これは「保護する責任」と呼ばれる問題です。現在、過激派組織の「イスラム国」に対して米国などが行なっている空爆の場合も住民や外国人の保護など人道上の理由を掲げており、国際的に広い支持を得ています。一部中東諸国も参加しています。しかし、「保護する責任」はまだ一般的に認知されるには至ってないので、日本がこの考えに依拠して行動するには問題があるでしょう。
わが自衛隊が日本人を救出することについては、憲法の定める平和主義に照らしてそのような海外での行動が可能かという問題があります。日本の自衛隊が海外で活動することについては、国連の平和維持活動への参加やソマリア沖で海賊からの襲撃を防ぐため輸送船を護衛することなど憲法に抵触しないと判断された場合以外は認められていませんでした。
2014年7月に閣議決定された新方針では、この他、自衛隊が海外で日本人を救出するために出動することが検討され、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などいわゆる3要件を満たす場合には可能と考えられました。もちろんこの場合も相手国の同意は必要です。
しかし、最近発生した「イスラム国」による日本人の拘束のような場合には、この要件を満たすと言えないのではないかと思われます。また、同意を求める相手国はイラクか、シリアか、それとも「イスラム国」か、ということも問題になります。
「イスラム国」の関係から離れて一般論として考えますと、かりに憲法に照らして問題ないと判断された場合にも、特別の法律を制定して自衛隊の行動準則を明確にするのが通例です。平和維持活動の場合は最初から法律を制定しました。海賊対策の場合は、当初、自衛隊法ですでに想定されている「海上警備行動」と性格付けられましたが、すぐ後で海賊対策のための特別法が制定されました。将来邦人を救出する場合にもやはり特別の法律を制定することとなると思われます。
なお、法的な問題をクリアできても、自衛隊が邦人を救出するには特別の訓練・装備が必要です。
(THEPAGEに1月29日掲載された)
2015.01.27
①古い文献にどのような記載があるか。
②日本が1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入したことをどのように見るか。
③戦後の日本の領土再画定において尖閣諸島はどのように扱われたか。とくにサンフランシスコ平和条約でどのように扱われたか。簡単に言えば、尖閣諸島の法的地位いかんである。
④その後日中両政府は尖閣諸島をどのように扱ってきたか。いわゆる「棚上げしたか否か」などの議論である。
⑤1968年の石油埋蔵に関する国連調査との関係。
⑥沖縄返還との関連。
このなかでも基本的な問題は、もともと中国領であったか否か、および、国際法的に尖閣諸島はどのような地位にあるか、である。前者については、①の古い文献が何と記載しているかが決め手になる。
中国はかつて明国の海防書『籌海圖編』(胡宗憲著)、清国の使節(冊封使)である汪楫(オウシュウ)の『使琉球雑録』、それに西太后の詔書を引用していたが、最後の文献は偽造であることが判明しており、現在は使わなくなっているようである。
汪楫『使琉球雑録』は、冊封使として琉球へ赴いた時の旅行記で、福建から東へ航行し、尖閣諸島の最東端の赤嶼で「郊」を過ぎる、そこが「中外の界」だと記載した。これについて、中国政府は「中外の界」は中国と外国との境だと主張しているが、この「中外の界」と言ったのは案内の琉球人船員であり、その意味するところは「琉球の境界」という意味であった。つまり尖閣諸島は当時琉球の外であるとみなされていた(らしい)のである。
しかし、琉球の外は明の領域だったのではない。明や清の領土は大陸が海に至るまでであり、それに近傍の島嶼だけが領域に含まれていた。
そのことを示す文献として次のようなものがある。
○同じ汪楫が著した『観海集』には「過東沙山、是閩山盡處」と記載されていた。「閩山」とは福建の陸地のことであり、この意味は「東沙山を過ぎれば福建でなくなる(あるいは福建の領域が終わる)」である。東沙山は馬祖列島の一部であり、やはり大陸にへばりついているような位置にある島である。
○明朝の歴史書である『皇明実録』は、臺山、礵山、東湧、烏丘、彭湖、彭山(いずれも大陸に近接している島嶼)は明の庭の中としつつ、「この他の溟渤(大洋)は、華夷(明と諸外国)の共にする所なり」と記載している。
○16,17世紀の明代の地方誌(多数)も明の領域が海岸までであると明記している。例、萬暦『福州府志』巻三「疆域」「東抵海一百九十里」
○明代の勅撰書『大明一統志』も同様に明の領域は海岸までであると記載している。例、巻七十四福建・福州府「東至海岸一百九十里」
なお、尖閣諸島の法的地位については、2014年3月12日にアップしたもの(オピニオンのアーカイブから検索)を参照願います。
尖閣諸島の地位に関する古文献
尖閣諸島については多数の研究(玉石混淆)があり、その結果を記した資料は膨大な量に上るが、重要な論点はつぎのようなものだと思う。①古い文献にどのような記載があるか。
②日本が1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入したことをどのように見るか。
③戦後の日本の領土再画定において尖閣諸島はどのように扱われたか。とくにサンフランシスコ平和条約でどのように扱われたか。簡単に言えば、尖閣諸島の法的地位いかんである。
④その後日中両政府は尖閣諸島をどのように扱ってきたか。いわゆる「棚上げしたか否か」などの議論である。
⑤1968年の石油埋蔵に関する国連調査との関係。
⑥沖縄返還との関連。
このなかでも基本的な問題は、もともと中国領であったか否か、および、国際法的に尖閣諸島はどのような地位にあるか、である。前者については、①の古い文献が何と記載しているかが決め手になる。
中国はかつて明国の海防書『籌海圖編』(胡宗憲著)、清国の使節(冊封使)である汪楫(オウシュウ)の『使琉球雑録』、それに西太后の詔書を引用していたが、最後の文献は偽造であることが判明しており、現在は使わなくなっているようである。
汪楫『使琉球雑録』は、冊封使として琉球へ赴いた時の旅行記で、福建から東へ航行し、尖閣諸島の最東端の赤嶼で「郊」を過ぎる、そこが「中外の界」だと記載した。これについて、中国政府は「中外の界」は中国と外国との境だと主張しているが、この「中外の界」と言ったのは案内の琉球人船員であり、その意味するところは「琉球の境界」という意味であった。つまり尖閣諸島は当時琉球の外であるとみなされていた(らしい)のである。
しかし、琉球の外は明の領域だったのではない。明や清の領土は大陸が海に至るまでであり、それに近傍の島嶼だけが領域に含まれていた。
そのことを示す文献として次のようなものがある。
○同じ汪楫が著した『観海集』には「過東沙山、是閩山盡處」と記載されていた。「閩山」とは福建の陸地のことであり、この意味は「東沙山を過ぎれば福建でなくなる(あるいは福建の領域が終わる)」である。東沙山は馬祖列島の一部であり、やはり大陸にへばりついているような位置にある島である。
○明朝の歴史書である『皇明実録』は、臺山、礵山、東湧、烏丘、彭湖、彭山(いずれも大陸に近接している島嶼)は明の庭の中としつつ、「この他の溟渤(大洋)は、華夷(明と諸外国)の共にする所なり」と記載している。
○16,17世紀の明代の地方誌(多数)も明の領域が海岸までであると明記している。例、萬暦『福州府志』巻三「疆域」「東抵海一百九十里」
○明代の勅撰書『大明一統志』も同様に明の領域は海岸までであると記載している。例、巻七十四福建・福州府「東至海岸一百九十里」
なお、尖閣諸島の法的地位については、2014年3月12日にアップしたもの(オピニオンのアーカイブから検索)を参照願います。
2015.01.24
○1月12~14日に開催された中央規律検査委員会第5回全体会議に7人の政治局常務委員が全員出席した。また軍の規律検査委員会から60余人が出席した。これは異常なことであり、軍内の検査体制が重大な調整を受けていることの証である。政治局常務委員全員が出席したことは中央規律検査委員会の進めている反腐敗運動に対して強力な支持となる。
○これまで軍の規律検査委員会は中央軍事委員会と中央規律検査委員会の両方の指導下にあった。しかし、実際上は中央軍事委員会の下の総政治部が指揮しており、中央規律検査委員会はなかなか手を出せなかった。軍の規律検査委員会が中央規律検査委員会の全体会議に出席しなかったことがそのことを物語っていた。これは地方の規律検査委員会が中央規律検査委員会の指揮下にありながら、その地方の党委員会の指導を受けていたので、中央規律検査委員会の威光が届かなかったのと同じ状況であったが、今回の調整により、下級の規律検査委員会は地方であれ、軍であれ、中央規律検査委員会は垂直的指導をしやすくなった。
○今次中央規律検査委員会全体会議に出席したのは125人であり、365人のオブザーバーも参加した。過去の全体会議でもっとも多かったオブザーバーは66人である。今回のオブザーバーの大多数は軍服であった。いかに軍が今次会議に注目しているかがよく分かる。以前の中央規律検査委員会全体会議の際も軍の規律検査委員会に招待をしていたが、出席しなかったが、今回は出席したのである。
○軍は独立性が高い機関であり、軍の規律検査委員会のナンバーワンは通常総政治部の副主任である。これでは軍のハイレベルを監督することはできなかった。しかしながら、この20年間で軍の雰囲気は急に悪化した。汚職と耽溺、官職の売買、闇の派閥構成などが高じてきた。軍事委員会副主席の徐才厚はもともと政治系統の中で上がってきたのであった。徐才厚が倒れた後、もう一人の副主席であった郭伯雄の地位が揺らいでいる。さらに彼らの後にも同様に追及を受ける人物がいるようだ。
○軍内で反腐敗闘争を成功させるには軍の規律検査委員会の改革が不可欠である。今次調整により、王岐山の実権が強くなり、軍内の規律検査工作に対する発言権が増大するであろう。過去2年間党政両面で培ってきた経験と方法を以て軍内でも反腐敗闘争を成功せれば、人心を得ることができるだろう。
○軍の規律検査委員会を中央規律検査委員会の直接の指導に委ねることは、総政治部の権限縮小を意味する。総政治部は軍の宣伝、思想工作、組織(人事)などをつかさどる。これら権限は過大であり、すべてに完全を期すことはできない。中央規律検査委員会が軍内の紀律を監督するようになれば、総政治部は軍のプロパーの任務に専念できるようになるだろう。
中国軍は反腐敗運動の規律検査委員会に牛耳られている
反腐敗運動が大々的に中国軍にも及んでいることを示す報道が最近相次いでいる。とくに『多維新聞』(1月20日付)は、軍も反腐敗運動のなかで聖域でなくなり、中央規律検査委員会の軍門に下ったという趣旨の評論を行なっており、軍の実情を知るうえで参考になる。要点は次の通り。○1月12~14日に開催された中央規律検査委員会第5回全体会議に7人の政治局常務委員が全員出席した。また軍の規律検査委員会から60余人が出席した。これは異常なことであり、軍内の検査体制が重大な調整を受けていることの証である。政治局常務委員全員が出席したことは中央規律検査委員会の進めている反腐敗運動に対して強力な支持となる。
○これまで軍の規律検査委員会は中央軍事委員会と中央規律検査委員会の両方の指導下にあった。しかし、実際上は中央軍事委員会の下の総政治部が指揮しており、中央規律検査委員会はなかなか手を出せなかった。軍の規律検査委員会が中央規律検査委員会の全体会議に出席しなかったことがそのことを物語っていた。これは地方の規律検査委員会が中央規律検査委員会の指揮下にありながら、その地方の党委員会の指導を受けていたので、中央規律検査委員会の威光が届かなかったのと同じ状況であったが、今回の調整により、下級の規律検査委員会は地方であれ、軍であれ、中央規律検査委員会は垂直的指導をしやすくなった。
○今次中央規律検査委員会全体会議に出席したのは125人であり、365人のオブザーバーも参加した。過去の全体会議でもっとも多かったオブザーバーは66人である。今回のオブザーバーの大多数は軍服であった。いかに軍が今次会議に注目しているかがよく分かる。以前の中央規律検査委員会全体会議の際も軍の規律検査委員会に招待をしていたが、出席しなかったが、今回は出席したのである。
○軍は独立性が高い機関であり、軍の規律検査委員会のナンバーワンは通常総政治部の副主任である。これでは軍のハイレベルを監督することはできなかった。しかしながら、この20年間で軍の雰囲気は急に悪化した。汚職と耽溺、官職の売買、闇の派閥構成などが高じてきた。軍事委員会副主席の徐才厚はもともと政治系統の中で上がってきたのであった。徐才厚が倒れた後、もう一人の副主席であった郭伯雄の地位が揺らいでいる。さらに彼らの後にも同様に追及を受ける人物がいるようだ。
○軍内で反腐敗闘争を成功させるには軍の規律検査委員会の改革が不可欠である。今次調整により、王岐山の実権が強くなり、軍内の規律検査工作に対する発言権が増大するであろう。過去2年間党政両面で培ってきた経験と方法を以て軍内でも反腐敗闘争を成功せれば、人心を得ることができるだろう。
○軍の規律検査委員会を中央規律検査委員会の直接の指導に委ねることは、総政治部の権限縮小を意味する。総政治部は軍の宣伝、思想工作、組織(人事)などをつかさどる。これら権限は過大であり、すべてに完全を期すことはできない。中央規律検査委員会が軍内の紀律を監督するようになれば、総政治部は軍のプロパーの任務に専念できるようになるだろう。
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