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2015.04.01
まず、AIIBの本部は中国に置かれるそうであるが、それはいつ、どこで、どのようにして決定されたのか。中国が提案者だから本部を中国に置くのは当然というのはあまりに単純・安易な思考である。国際機関であれば、参加国は銀行の設立・運営に権利があるのは当然であり、本部の決定も一定の方式にしたがって行なわれなければならない。アイデアを出した国と本部が異なる例はいくらもある。
少々古いが「一次産品共通基金」の本部はアムステルダムに置かれた。オランダはこの機関設立の発案者でなかったはずである。国連大学は日本にあるが、日本が発案したのではなく、アジア開発銀行(ADB)も、本部があるフィリピンは発案者でなかったのではないか。国際機関の本部を招致することは大きな意味があり、決定が行われるまでに競争となるのが常である。簡単に決まることでない。
それとも、本部所在地の決定はまだ行われていないのか。
中国は「創始メンバー国」として迎える期限を3月末としたが、そのことは中国が決定できるのか。どのような権限で。もし中国だけでなく、複数の国が決定したのであればどの国か。
各国の出資比率はどうなるのか。これは国際金融機関としては決定的なことである。最大の問題点と言っても過言でない。
それとも、中国は中国法人として新しい銀行をつくる、つまり、国際機関でなく国内機関を設立しようとしているのか。
銀行に参加すればなぜメリットがあるか疑問であることは3月27日に書いたが、少し追加すると、参加国の企業だけがプロジェクトの請負で有利になることには普遍性の観点から問題がある。もし参加国だけがAIIBプロジェクトに入札できるというなら、それは昔の「講」のようなものではないか。
中国がAIIBに熱心なのはよく分かるが、その一つの理由は「海上のシルクロード」建設にAIIBが役立つからであろう。しかし、他のAIIB参加国は必ずしもそのような目的を共有しないはずである。では、そのような諸国の利益をいかに守れるか。なお「海上のシルクロード」については2月16、18、19,23日に書いているので参照願いたい。
IMF、世界銀行、ADBなど既存の国際機関の在り方に不満があるのは分からないでもないが、基本中の基本が分からないのに参加を決定する国にも、各国が次々に参加表明することを「雪崩」とか、「ドミノ現象」と表現するメディアの姿勢にも違和感を覚える。
日本が参加しないのは米国が参加しないからだとよく聞く。それを否定はしないが、基本に立ち返って見つめ、分析を試みることが必要でないか。
アジア・インフラ投資銀行(AIIB)-いくつかの疑問
日本政府は事務レベルで疑問点を中国に提示し説明を求めているが、明確な回答は得られていないと報道されている。その内容は知る由もないが、素人としても疑問がある。まず、AIIBの本部は中国に置かれるそうであるが、それはいつ、どこで、どのようにして決定されたのか。中国が提案者だから本部を中国に置くのは当然というのはあまりに単純・安易な思考である。国際機関であれば、参加国は銀行の設立・運営に権利があるのは当然であり、本部の決定も一定の方式にしたがって行なわれなければならない。アイデアを出した国と本部が異なる例はいくらもある。
少々古いが「一次産品共通基金」の本部はアムステルダムに置かれた。オランダはこの機関設立の発案者でなかったはずである。国連大学は日本にあるが、日本が発案したのではなく、アジア開発銀行(ADB)も、本部があるフィリピンは発案者でなかったのではないか。国際機関の本部を招致することは大きな意味があり、決定が行われるまでに競争となるのが常である。簡単に決まることでない。
それとも、本部所在地の決定はまだ行われていないのか。
中国は「創始メンバー国」として迎える期限を3月末としたが、そのことは中国が決定できるのか。どのような権限で。もし中国だけでなく、複数の国が決定したのであればどの国か。
各国の出資比率はどうなるのか。これは国際金融機関としては決定的なことである。最大の問題点と言っても過言でない。
それとも、中国は中国法人として新しい銀行をつくる、つまり、国際機関でなく国内機関を設立しようとしているのか。
銀行に参加すればなぜメリットがあるか疑問であることは3月27日に書いたが、少し追加すると、参加国の企業だけがプロジェクトの請負で有利になることには普遍性の観点から問題がある。もし参加国だけがAIIBプロジェクトに入札できるというなら、それは昔の「講」のようなものではないか。
中国がAIIBに熱心なのはよく分かるが、その一つの理由は「海上のシルクロード」建設にAIIBが役立つからであろう。しかし、他のAIIB参加国は必ずしもそのような目的を共有しないはずである。では、そのような諸国の利益をいかに守れるか。なお「海上のシルクロード」については2月16、18、19,23日に書いているので参照願いたい。
IMF、世界銀行、ADBなど既存の国際機関の在り方に不満があるのは分からないでもないが、基本中の基本が分からないのに参加を決定する国にも、各国が次々に参加表明することを「雪崩」とか、「ドミノ現象」と表現するメディアの姿勢にも違和感を覚える。
日本が参加しないのは米国が参加しないからだとよく聞く。それを否定はしないが、基本に立ち返って見つめ、分析を試みることが必要でないか。
2015.03.31
同氏は最近、『釣魚台是誰的(尖閣諸島は誰のもの)』という本を出版し、尖閣諸島に関する問題の解決は国際司法裁判所に委ねるのがよいという意見を発表して注目された人物である。これについては改めて論じることとする。
なお、中国語を読まれる方は次の評論も参照されることをお薦めする。
黎蝸藤﹕終戰70年 要認識不要仇恨
http://dddnibelungen.blogspot.com/2015/03/70.html
黎蝸藤﹕中國為什麼無法打贏 釣魚島的輿論戰
http://dddnibelungen.blogspot.com/2015/03/blog-post_14.html
地図が国際法上主権の根拠となるかについて、黎蝸藤氏はつぎの諸点を述べている。
○日本の外務省が中国の地図を公表したことについて、中国側には劉江永のように、尖閣諸島が中国領であることを示す証拠となる地図は多数あり、地図戦で中国は負けないと言う者がいるが、まったく意味のない口先だけのことである。
○そもそも、主権をめぐる国際紛争において地図は効力を持たない。1928年のIsland of Palmas事件において、当事国である米国は多数の地図を提出したが、仲裁官はそれを主権主張の根拠とすることを拒否した。
○古い地図は、表示が不正確で、島の位置が違っていたり、名称が現在と異なっていたりする。南シナ海に関する古い地図でも島の位置表示は不正確で、たとえば「石塘」は厦門付近に表示されており、西沙諸島か南沙諸島かの区別さえ困難である。
○昔の地図に名前が記載されていてもその島に主権が及んでいたことを示す証拠などない場合が多い。また、たとえば、南シナ海の島として表示されていても、「世界地図」として、あるいは南シナ海の「夷国」の地図として作られていることがある。地図に表示があるだけで中国の領土であることを示しているとは言えない。
○国際法によれば、主権を認定するには主権の主張と有効支配が必要である。地図上中国の領土として表示されていれば主権の主張は認定されるだろうが、有効支配があるとは限らない。たとえば、中華民国の地図は長らく蒙古を中華民国領として表示していた。現在でもそのようなことを主張すれば笑いものになるだろう。
(短文)尖閣諸島と地図
1969年に中国政府が作成し、「尖閣群島」という日本名表記を使用した(過去には「尖閣諸島」をこのように表記することもあった)地図を日本の外務省が最近公表した。 これに関する在米の台湾人研究者、黎蝸藤(ローマ字ではLi WotengともLi Wotenとも表記しているようだ)の評論、「中日どちらが地図戦争を勝つか」を3月24日付の明報が掲載している。同氏は最近、『釣魚台是誰的(尖閣諸島は誰のもの)』という本を出版し、尖閣諸島に関する問題の解決は国際司法裁判所に委ねるのがよいという意見を発表して注目された人物である。これについては改めて論じることとする。
なお、中国語を読まれる方は次の評論も参照されることをお薦めする。
黎蝸藤﹕終戰70年 要認識不要仇恨
http://dddnibelungen.blogspot.com/2015/03/70.html
黎蝸藤﹕中國為什麼無法打贏 釣魚島的輿論戰
http://dddnibelungen.blogspot.com/2015/03/blog-post_14.html
地図が国際法上主権の根拠となるかについて、黎蝸藤氏はつぎの諸点を述べている。
○日本の外務省が中国の地図を公表したことについて、中国側には劉江永のように、尖閣諸島が中国領であることを示す証拠となる地図は多数あり、地図戦で中国は負けないと言う者がいるが、まったく意味のない口先だけのことである。
○そもそも、主権をめぐる国際紛争において地図は効力を持たない。1928年のIsland of Palmas事件において、当事国である米国は多数の地図を提出したが、仲裁官はそれを主権主張の根拠とすることを拒否した。
○古い地図は、表示が不正確で、島の位置が違っていたり、名称が現在と異なっていたりする。南シナ海に関する古い地図でも島の位置表示は不正確で、たとえば「石塘」は厦門付近に表示されており、西沙諸島か南沙諸島かの区別さえ困難である。
○昔の地図に名前が記載されていてもその島に主権が及んでいたことを示す証拠などない場合が多い。また、たとえば、南シナ海の島として表示されていても、「世界地図」として、あるいは南シナ海の「夷国」の地図として作られていることがある。地図に表示があるだけで中国の領土であることを示しているとは言えない。
○国際法によれば、主権を認定するには主権の主張と有効支配が必要である。地図上中国の領土として表示されていれば主権の主張は認定されるだろうが、有効支配があるとは限らない。たとえば、中華民国の地図は長らく蒙古を中華民国領として表示していた。現在でもそのようなことを主張すれば笑いものになるだろう。
2015.03.30
尖閣諸島に関し、最近2つの出来事がありました。1つは、中国の国家測絵総局が1969年に「尖閣群島」と日本名で表記した地図を日本外務省が公開したことです。本年3月付の「尖閣諸島について」と題する同省の資料に掲載されています。
2番目は、昨年、北京でのAPEC首脳会議に先立って日中両国の事務方が関係改善のために合意したことについて、中国の在米大使館員が米国の研究者に対し、日本側が従来の態度を変更し、尖閣諸島は両国間の問題であることを認めたと説明してまわったことです。
日本外務省が昨年11月7日に公表した合意では「双方は,尖閣諸島等東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識し,対話と協議を通じて,情勢の悪化を防ぐとともに,危機管理メカニズムを構築し,不測の事態の発生を回避することで意見の一致をみた」と記載されているだけであり、尖閣諸島は両国間の問題であるということは一言も書いてありません。日本政府の「尖閣諸島をめぐり,解決すべき領有権の問題は存在していない」という立場はまったく変化していません。中国が一方的に要求しているだけです。
この機会に尖閣諸島についての考え方をあらためて整理しておきましょう。重要な論点は6つあります。
①古い文献にどのように記載されているか。
②日本政府が1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入したことをどのように見るか。この行為を批判する見解もあります。
③戦後の日本の領土再画定において尖閣諸島はどのように扱われたか。とくにサンフランシスコ平和条約でどのように扱われたか。簡単に言えば、尖閣諸島の法的地位いかんです。
④その後日中両政府は尖閣諸島をどのように扱ってきたか。「棚上げしたか否か」という議論、1969年の中国国家測絵総局の地図、さらには昨年の日中合意などもこのグループに含まれます。
⑤1968年の石油埋蔵に関する国連調査との関連。
⑥沖縄返還との関連。
①から⑥までの論点のうち、もっとも基本的なものは、①の、古文献にどのように記載されているかと、③の、国際法的に尖閣諸島はどのような地位にあるかです。まず、本稿では古文献の記載を説明します。
中国は1971年から従来の態度を変更して尖閣諸島に対する領有権を主張するようになりましたが、その根拠として、明国の海防を説明した書物『籌海圖編(ちゅうかいずへん)』(胡宗憲著)、清国の使節(冊封使)であった汪楫(オウシュウ)の『使琉球雑録(しりゅうきゅうぞうろく)』、それに西太后の詔書の3文献を引用していましたが、最後の文献は偽造であることが判明しており、現在は使わなくなっています。琉球は古くは日本と清の双方に朝貢しており、その関係で数年に1回清朝から琉球に使節(冊封使)が派遣されており、その旅行記がかなりの数残っています。
汪楫の『使琉球雑録』は、福建から東に向かって航行すると尖閣諸島の最東端の赤嶼で「郊」を過ぎる、そこが「中外の界」だと記載しています。これについて、中国政府は「中外の界」は中国と外国との境だと主張していますが、この「中外の界」と言ったのは案内していた琉球人船員であり、それは「琉球の中と外の境界」という意味でした。つまり尖閣諸島は琉球の外であると記載されていただけです。琉球の外であれば明国の領域になるわけではありません。そのことは後で説明します。
『籌海圖編』については、その中の図が尖閣諸島(の一部の島)を中国名で示しているのは事実ですが、この文献には明軍の駐屯地と巡邏地(じゅんらち。警備する地域)がどこまでかということも示しており、尖閣諸島はいずれについても外側にあると図示されています。つまり明国の海防範囲の外にあることが記載されていたのです。
一方、明や清の領土は中国大陸の海岸までが原則で、それに近傍の島嶼が領域に含まれていることを示す文献が数多く存在しています(最近出版された石井望氏の『尖閣反駁マニュアル』などを参考にしました)。
○同じ汪楫が著した『観海集』には「過東沙山、是閩山盡處」と記載されていました。「閩山」とは福建の陸地のことであり、この意味は「東沙山を過ぎれば福建でなくなる(あるいは福建の領域が終わる)」です。東沙山は馬祖列島の一部であり、やはり大陸にへばりついているような位置にある島です。
○明朝の歴史書である『皇明実録(こうみんじつろく)』は、臺山、礵山、東湧、烏坵、彭湖、彭山(いずれも大陸に近接している島嶼)は明の庭の中としつつ、「この他の溟渤(大洋)は、華夷(明と諸外国)の共にする所なり」と記載しています。つまり、これらの島より東は公海だと言っているのです。
○明代の勅撰書『大明一統志』も同様に明の領域は海岸までであると記載しており、具体的には、「東至海岸一百九十里」と記載しています。これは福州府(現在の福州)の領域を説明した部分であり、「福州府から東へ一百九十里の海岸まで」という意味です。一百九十里は福州から海岸までの直線距離40数キロにほぼ合致します。同じ記載の文献は他にも多数あります。
以上、中国の古文献では、清や明の領域が海岸までであることが明記されています。中国大陸と琉球の間の海域は『皇明実録』が言うように「華夷(明と諸外国)の共にする所」だったのです。また、このことは、尖閣諸島を含めこの海域に存在する無人島は中国も琉球も支配していなかったことを示しています。このような記述は歴史の常識にも合致します。中国の古文献は政治的な影響を受けることなく、実体をごく自然に記載していたと思われます。
なお、日本政府は1895年に、尖閣諸島が無人島であることを確認して日本領に編入しました。それ以来一貫して日本の領土です。
尖閣諸島の歴史的経緯ー古文献に見る
(THEPAGEに3月28日掲載された)尖閣諸島に関し、最近2つの出来事がありました。1つは、中国の国家測絵総局が1969年に「尖閣群島」と日本名で表記した地図を日本外務省が公開したことです。本年3月付の「尖閣諸島について」と題する同省の資料に掲載されています。
2番目は、昨年、北京でのAPEC首脳会議に先立って日中両国の事務方が関係改善のために合意したことについて、中国の在米大使館員が米国の研究者に対し、日本側が従来の態度を変更し、尖閣諸島は両国間の問題であることを認めたと説明してまわったことです。
日本外務省が昨年11月7日に公表した合意では「双方は,尖閣諸島等東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識し,対話と協議を通じて,情勢の悪化を防ぐとともに,危機管理メカニズムを構築し,不測の事態の発生を回避することで意見の一致をみた」と記載されているだけであり、尖閣諸島は両国間の問題であるということは一言も書いてありません。日本政府の「尖閣諸島をめぐり,解決すべき領有権の問題は存在していない」という立場はまったく変化していません。中国が一方的に要求しているだけです。
この機会に尖閣諸島についての考え方をあらためて整理しておきましょう。重要な論点は6つあります。
①古い文献にどのように記載されているか。
②日本政府が1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入したことをどのように見るか。この行為を批判する見解もあります。
③戦後の日本の領土再画定において尖閣諸島はどのように扱われたか。とくにサンフランシスコ平和条約でどのように扱われたか。簡単に言えば、尖閣諸島の法的地位いかんです。
④その後日中両政府は尖閣諸島をどのように扱ってきたか。「棚上げしたか否か」という議論、1969年の中国国家測絵総局の地図、さらには昨年の日中合意などもこのグループに含まれます。
⑤1968年の石油埋蔵に関する国連調査との関連。
⑥沖縄返還との関連。
①から⑥までの論点のうち、もっとも基本的なものは、①の、古文献にどのように記載されているかと、③の、国際法的に尖閣諸島はどのような地位にあるかです。まず、本稿では古文献の記載を説明します。
中国は1971年から従来の態度を変更して尖閣諸島に対する領有権を主張するようになりましたが、その根拠として、明国の海防を説明した書物『籌海圖編(ちゅうかいずへん)』(胡宗憲著)、清国の使節(冊封使)であった汪楫(オウシュウ)の『使琉球雑録(しりゅうきゅうぞうろく)』、それに西太后の詔書の3文献を引用していましたが、最後の文献は偽造であることが判明しており、現在は使わなくなっています。琉球は古くは日本と清の双方に朝貢しており、その関係で数年に1回清朝から琉球に使節(冊封使)が派遣されており、その旅行記がかなりの数残っています。
汪楫の『使琉球雑録』は、福建から東に向かって航行すると尖閣諸島の最東端の赤嶼で「郊」を過ぎる、そこが「中外の界」だと記載しています。これについて、中国政府は「中外の界」は中国と外国との境だと主張していますが、この「中外の界」と言ったのは案内していた琉球人船員であり、それは「琉球の中と外の境界」という意味でした。つまり尖閣諸島は琉球の外であると記載されていただけです。琉球の外であれば明国の領域になるわけではありません。そのことは後で説明します。
『籌海圖編』については、その中の図が尖閣諸島(の一部の島)を中国名で示しているのは事実ですが、この文献には明軍の駐屯地と巡邏地(じゅんらち。警備する地域)がどこまでかということも示しており、尖閣諸島はいずれについても外側にあると図示されています。つまり明国の海防範囲の外にあることが記載されていたのです。
一方、明や清の領土は中国大陸の海岸までが原則で、それに近傍の島嶼が領域に含まれていることを示す文献が数多く存在しています(最近出版された石井望氏の『尖閣反駁マニュアル』などを参考にしました)。
○同じ汪楫が著した『観海集』には「過東沙山、是閩山盡處」と記載されていました。「閩山」とは福建の陸地のことであり、この意味は「東沙山を過ぎれば福建でなくなる(あるいは福建の領域が終わる)」です。東沙山は馬祖列島の一部であり、やはり大陸にへばりついているような位置にある島です。
○明朝の歴史書である『皇明実録(こうみんじつろく)』は、臺山、礵山、東湧、烏坵、彭湖、彭山(いずれも大陸に近接している島嶼)は明の庭の中としつつ、「この他の溟渤(大洋)は、華夷(明と諸外国)の共にする所なり」と記載しています。つまり、これらの島より東は公海だと言っているのです。
○明代の勅撰書『大明一統志』も同様に明の領域は海岸までであると記載しており、具体的には、「東至海岸一百九十里」と記載しています。これは福州府(現在の福州)の領域を説明した部分であり、「福州府から東へ一百九十里の海岸まで」という意味です。一百九十里は福州から海岸までの直線距離40数キロにほぼ合致します。同じ記載の文献は他にも多数あります。
以上、中国の古文献では、清や明の領域が海岸までであることが明記されています。中国大陸と琉球の間の海域は『皇明実録』が言うように「華夷(明と諸外国)の共にする所」だったのです。また、このことは、尖閣諸島を含めこの海域に存在する無人島は中国も琉球も支配していなかったことを示しています。このような記述は歴史の常識にも合致します。中国の古文献は政治的な影響を受けることなく、実体をごく自然に記載していたと思われます。
なお、日本政府は1895年に、尖閣諸島が無人島であることを確認して日本領に編入しました。それ以来一貫して日本の領土です。
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