ブログ記事一覧
2015.04.09
問題は第三国間で紛争が継続中にも機雷除去を行なうことで、これは認めるべきでない。自衛隊が機雷除去を行なうのはあくまで停戦が成立した場合に限るべきである。
なぜならば、紛争が継続中に自衛隊が機雷除去を行なうと日本は中立ではありえず、紛争のどちらか一方に加担することになるからである。
憲法をあらためて読み直そう。日本が国際紛争に巻き込まれてはならないと固く禁止していることは明白であり、この禁止は何としても遵守する必要がある。
これまで集団的自衛権の行使を認めることの意味が明確にされないまま、政治の力で小出しに既成事実化されてき、またこれからもそのようなプロセスが続けられようとしている。ここに根本的な問題があるのだが、理屈はともかく、国民としては憲法を読み直し、紛争中の機雷除去を認めてならないことを確認すべきである。
機雷除去を停戦成立後に限定することに対して、ホルムズ海峡での機雷敷設は「我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」であり、我が国としても死活に関わる問題であり、拱手傍観できない、という反論があるかもしれない。しかし、もし日本を守るために停戦前の機雷除去が本当に必要ならば、そう言えばよい。自衛のためであれば国際紛争に巻き込まれないので武力を行使できることは政府だけでなく国民も含め確認してきたことである。政治の中でこの筋道が曲げられてはならない。
機雷除去の是非
日本政府は、近く国会に提出予定の安保関連法案や4月末にも改定される可能性がある米国との「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)において、今まで日本周辺の海域に限られていた自衛隊による機雷除去を中東のホルムズ海峡などにおいても可能にすることを盛り込む方針であると伝えられている。問題は第三国間で紛争が継続中にも機雷除去を行なうことで、これは認めるべきでない。自衛隊が機雷除去を行なうのはあくまで停戦が成立した場合に限るべきである。
なぜならば、紛争が継続中に自衛隊が機雷除去を行なうと日本は中立ではありえず、紛争のどちらか一方に加担することになるからである。
憲法をあらためて読み直そう。日本が国際紛争に巻き込まれてはならないと固く禁止していることは明白であり、この禁止は何としても遵守する必要がある。
これまで集団的自衛権の行使を認めることの意味が明確にされないまま、政治の力で小出しに既成事実化されてき、またこれからもそのようなプロセスが続けられようとしている。ここに根本的な問題があるのだが、理屈はともかく、国民としては憲法を読み直し、紛争中の機雷除去を認めてならないことを確認すべきである。
機雷除去を停戦成立後に限定することに対して、ホルムズ海峡での機雷敷設は「我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」であり、我が国としても死活に関わる問題であり、拱手傍観できない、という反論があるかもしれない。しかし、もし日本を守るために停戦前の機雷除去が本当に必要ならば、そう言えばよい。自衛のためであれば国際紛争に巻き込まれないので武力を行使できることは政府だけでなく国民も含め確認してきたことである。政治の中でこの筋道が曲げられてはならない。
2015.04.08
「中国は国際司法裁判所の強制管轄を受け入れていない。しかしそれは人に与える印象がよくない。司法手続きにしたがって国際紛争を解決することを望まないと中国は不利になる。中国が真の大国になるには、最後は法律にしたがって解決することが必要である。今直ちに国際司法裁判所に行くべしというのではない、そうすれば中国は必ず不利になる。
「南シナ海の九段線以内の島はすべて中国領だ」「釣魚台は中国のものだ」と単純に主張すべきでない。事実を示さなければならない。結局法律にしたがって国際紛争を解決することが必要だ。日本、フィリピン、ベトナムに主張させればよい。すべて出させてその上で外交交渉をする。他国の主張をすべて国民が見られるようにした上で交渉すべきである。交渉がまとまらなければ国際司法裁判所に行く。国際司法裁判所は公正だ。判決で中国が負ければそれに服すればよい。しかし、それには時間が必要だ。最近、フィリピンは南シナ海の問題を国際仲裁裁判に委ねようとした。これを拒否するのも結構だ。しかし、フィリピンは法律の定めにしたがって一歩一歩進んだ。他の国は当然これを見ている。これで現状が変わるわけではないが、中国に対する心象は変わる。他の国はすべてフィリピンに同情するだろう。」
私はいずれ梁雲祥教授に会い、意見交換しようと思っている。
(短文)北京大学教授の領土問題解決法‐国際司法裁判所に委ねるのがよい
北京大学の日本問題専門である梁雲祥教授は、2月24日付の「共識網」サイトで、領土問題の解決について語っている。次に引用するように非常に理性的な見解である。「中国は国際司法裁判所の強制管轄を受け入れていない。しかしそれは人に与える印象がよくない。司法手続きにしたがって国際紛争を解決することを望まないと中国は不利になる。中国が真の大国になるには、最後は法律にしたがって解決することが必要である。今直ちに国際司法裁判所に行くべしというのではない、そうすれば中国は必ず不利になる。
「南シナ海の九段線以内の島はすべて中国領だ」「釣魚台は中国のものだ」と単純に主張すべきでない。事実を示さなければならない。結局法律にしたがって国際紛争を解決することが必要だ。日本、フィリピン、ベトナムに主張させればよい。すべて出させてその上で外交交渉をする。他国の主張をすべて国民が見られるようにした上で交渉すべきである。交渉がまとまらなければ国際司法裁判所に行く。国際司法裁判所は公正だ。判決で中国が負ければそれに服すればよい。しかし、それには時間が必要だ。最近、フィリピンは南シナ海の問題を国際仲裁裁判に委ねようとした。これを拒否するのも結構だ。しかし、フィリピンは法律の定めにしたがって一歩一歩進んだ。他の国は当然これを見ている。これで現状が変わるわけではないが、中国に対する心象は変わる。他の国はすべてフィリピンに同情するだろう。」
私はいずれ梁雲祥教授に会い、意見交換しようと思っている。
2015.04.07
枠組み合意の内容は、現在イランが保有している低レベルの濃縮ウラン(医療用などに使われる)10トンは、将来高濃縮される危険があるので300キロに削減する、ウランを濃縮する遠心分離機の数は1.9万から3分の1弱に減少させる、今後残される遠心分離機は第1世代のものに限定する、兵器級濃縮ウランを製造できる設備は破壊するか、国外へ撤去する、使用済み燃料はイラン国外へ搬出する、イランは使用済み燃料の再処理をしない、などイランの核能力を大幅に制限しており、おそらく現段階では最善の合意、イランにとっては最も厳しい制限となっている。
しかし、イランとP5+1の核協議で最も懸念されることは、このような合意が本当に実行されるかである。イランは核兵器不拡散条約(NPT)の加盟国であり、核の平和利用について国際原子力機関(IAEA)の査察を受けることになっているが、過去においては、査察が妨害され、それに対し安保理がイランに対する制裁を科すということが何回も繰り返されてきた。
その背景には1979年のイラン革命以来の米国との確執があり、イランも米国に不信感を抱いている。この相互不信をいかに克服するかがイランの核交渉のポイントであり、さらに、それに双方の政治状況が絡んで交渉がますます困難になっている。
今回の枠組み合意でこの問題について前進があったか、よく分からない。その中には、イランが合意を実行しなければ一部緩和してきた制裁措置をすべて元に戻すという項目も含まれている。
IAEAの査察を強化する決め手である「追加議定書(抜き打ち査察を可能とする協定)」については、イランは「実行する」としか記載されなかった。イランはそれに署名しているが批准していなかった。今回の交渉では、決断次第で「批准する」ことを何らかの形で書き込めたはずであるが、そうしなかったのである。その理由について、イランは、批准は議会が決めることであり行政府限りではコミットできない、ということだそうだ。
これにはさまざまな評価がありうる。ブッシュ政権で国務次官を務め、タカ派として名をはせたジョン・ボルトンなどは、今回の合意の前であったが、早くイランの原子炉を軍事力で破壊すべきであるなどと息巻いていた。このような対イラン強硬派からすれば、「追加議定書」に関する記載は不十分に見えるかもしれない。
しかし、イランに対して軍事力の使用をいとうべきでないという姿勢にも疑問を感じる。制裁がイランにとって重荷になっていることは明確であるし、また、国際感覚があるロハニ大統領は柔軟である。ただし、最高指導者ハメネイ師の了解を得ているか否かは問題である。今回の交渉のなかで米国はそれを求めたが、結果は明確でない。
総じて、オバマ大統領やケリー長官が精力的に取り組み、枠組み合意を成立させたのは積極的に評価してよいと思われるが、問題は6月末が期限とされている最終合意がどうなるかである。今回の枠組み合意で、満足できる内容の最終合意に一歩でも近づいたか、断定するには早すぎるであろう。
イランと米欧の核協議
イランとP5+1の核協議は、予定を大幅に越えて8日間行われ、4月2日に「枠組み合意」に達した。非常に困難な交渉であったが、米国のケリー国務長官を含め各国の代表が最後まで自ら交渉するなど異例の努力を払った結果である。枠組み合意の内容は、現在イランが保有している低レベルの濃縮ウラン(医療用などに使われる)10トンは、将来高濃縮される危険があるので300キロに削減する、ウランを濃縮する遠心分離機の数は1.9万から3分の1弱に減少させる、今後残される遠心分離機は第1世代のものに限定する、兵器級濃縮ウランを製造できる設備は破壊するか、国外へ撤去する、使用済み燃料はイラン国外へ搬出する、イランは使用済み燃料の再処理をしない、などイランの核能力を大幅に制限しており、おそらく現段階では最善の合意、イランにとっては最も厳しい制限となっている。
しかし、イランとP5+1の核協議で最も懸念されることは、このような合意が本当に実行されるかである。イランは核兵器不拡散条約(NPT)の加盟国であり、核の平和利用について国際原子力機関(IAEA)の査察を受けることになっているが、過去においては、査察が妨害され、それに対し安保理がイランに対する制裁を科すということが何回も繰り返されてきた。
その背景には1979年のイラン革命以来の米国との確執があり、イランも米国に不信感を抱いている。この相互不信をいかに克服するかがイランの核交渉のポイントであり、さらに、それに双方の政治状況が絡んで交渉がますます困難になっている。
今回の枠組み合意でこの問題について前進があったか、よく分からない。その中には、イランが合意を実行しなければ一部緩和してきた制裁措置をすべて元に戻すという項目も含まれている。
IAEAの査察を強化する決め手である「追加議定書(抜き打ち査察を可能とする協定)」については、イランは「実行する」としか記載されなかった。イランはそれに署名しているが批准していなかった。今回の交渉では、決断次第で「批准する」ことを何らかの形で書き込めたはずであるが、そうしなかったのである。その理由について、イランは、批准は議会が決めることであり行政府限りではコミットできない、ということだそうだ。
これにはさまざまな評価がありうる。ブッシュ政権で国務次官を務め、タカ派として名をはせたジョン・ボルトンなどは、今回の合意の前であったが、早くイランの原子炉を軍事力で破壊すべきであるなどと息巻いていた。このような対イラン強硬派からすれば、「追加議定書」に関する記載は不十分に見えるかもしれない。
しかし、イランに対して軍事力の使用をいとうべきでないという姿勢にも疑問を感じる。制裁がイランにとって重荷になっていることは明確であるし、また、国際感覚があるロハニ大統領は柔軟である。ただし、最高指導者ハメネイ師の了解を得ているか否かは問題である。今回の交渉のなかで米国はそれを求めたが、結果は明確でない。
総じて、オバマ大統領やケリー長官が精力的に取り組み、枠組み合意を成立させたのは積極的に評価してよいと思われるが、問題は6月末が期限とされている最終合意がどうなるかである。今回の枠組み合意で、満足できる内容の最終合意に一歩でも近づいたか、断定するには早すぎるであろう。
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