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2019.03.18

プーチン大統領には平和条約締結への熱意がない

 ロシアのプーチン大統領は3月14日、モスクワで開かれたロシア経済界との非公開の会合で日ロ平和条約交渉に言及し、「打ち切ってはならない」とする一方で、「テンポが失われた」「落ち着く必要がある」などと発言した。北方領土を日本に引き渡した場合に米軍基地が設置される可能性にも改めて懸念を示したという。翌日のロシア紙『コメルサント』の報道として17日付の『朝日新聞』が伝えている。

 プーチン大統領はもとから日本との平和条約締結に熱意を持っていない。この発言の約1週間後にモスクワで行われた安倍首相との会談は何ら成果を得られないまま終了した。

 この会談後に「ザページ」に寄稿した一文を以下に再掲しておく。

「安倍首相は1月22日、モスクワにおいてプーチン大統領と平和条約・領土問題について会談しましたが、交渉を具体的に進展させることはできなかったようです。

 今回の交渉は、昨年11月14日の両首脳の合意から始まりましたが、これまでの先人たちの努力を最初から無視して交渉が始められたように思えます。安倍・プーチン両氏は、「平和条約締結後に歯舞群島と色丹島の2島を日本に引き渡すと明記した1956年の日ソ共同宣言を基礎に交渉の進展を図る」としましたが、日ロ両国間の最新かつ最重要の合意は、「択捉島、国後島、色丹島および歯舞群島の帰属に関する問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書および法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続する」という1993年の「東京宣言」でした。

 1956年宣言には歯舞・色丹島しか記載されていませんでしたが、その後、1973年の田中角栄首相とブレジネフ書記長との合意、1991年の海部俊樹首相・ゴルバチョフ書記長の合意を経て、1993年の細川護熙首相とエリツィン大統領による東京宣言で、「択捉島、国後島、色丹島および歯舞群島」の、いわゆる北方4島が明記され、しかも、その「帰属に関する問題解決する」ため交渉することになったのです。

 これは37年間にわたる日ロ両国の政治家や外交関係者らによる努力のたまものであり、重要な前進でした。1956年以降の交渉は少しも進展しなかったという人がいますが、事実に反します。

 にもかかわらず、安倍首相とプーチン大統領の両氏は2島しか記載されていない1956年日ソ共同宣言だけを基礎として交渉を進展させることにしたのです。先人たちが長年にわたって積み重ねてきた合意の一部だけを取り出す恣意的な扱いと言わざるをえません。

 私は今回のモスクワ交渉の結果、事態はさらに悪化したと思います。ロシア側は、「両国が合意可能な解決を目指す」と言いますが、「第2次世界大戦の結果、千島列島全島に対する主権を得た」という、日本としては認めることができないことを要求するようになったからです。

 第2次大戦の結果、日本の領土は大幅に削減されました。1945年8月の「ポツダム宣言」では本州、北海道、九州および四国は日本の領土であることがあらためて確認されましたが、「その他の島嶼」については、「どれが日本の領土として残るか、米英中ソの4か国が決定する」こととになり、日本はその方針を受け入れました。しかし、「千島列島」や「台湾」などについて、帰属は決定されませんでした。

 ポツダム宣言を受けて第2次大戦を法的に処理した「サンフランシスコ平和条約」は自由主義陣営と社会主義陣営による東西対立の影響を受け、「千島列島」や「台湾」の帰属を決定することはできず、日本はそれらを「放棄」するだけにとどまったのです。

 日本の戦前の領土を縮小したのはポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約の2つだけです。戦時中、米英ソの3国間ではドイツ降伏後のソ連の対日参戦などを盛り込んだ 「「ヤルタ協定」なども合意されましたが、それはあくまで連合国間の問題であり、日本はそれに拘束されません。

 日本は、今日でもポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約を忠実に守っており、「千島列島」については放棄したままです。ロシアは、現在の交渉において、「千島列島」は第2次大戦の結果としてロシアが獲得したことを認めよと主張していますが、「千島列島」を「放棄」した日本が、ロシアの主権を認めるのは同条約に違反することとなり、それはできません。法的に不可能なのです。また、このロシアの主張を裏付ける根拠は皆無であり、日本もその他の国もロシアが「千島列島」の領有権を得たと認めたことは一度もありません。

 ではそうすればよいでしょうか。ロシアが現在の主張を改め、国際法にしたがった理論構成の主張に変えるのが一つの方法ですが、ロシアが果たしてそのようなことに応じるか疑問です。

 もう一つの方法は、「第2次大戦の結果に基づいた解決方法をあらためて探求する」ことです。そのなかで米国の役割をあらたに明確化する必要があります。第2次大戦の処理においてもっとも影響力があったのは米国であり、実際ロシアに対して「千島列島」の「占領」を認めたのも、また、日本に対して、「千島列島」の放棄を求めつつ、ロシアへの帰属を認めなかったのも米国でした。

 日本としては、米国に、そこで止まらず最終的な帰属問題の解決まで協力を求めることは理屈の立つことです。

 もちろん、米国としても世界各地で起こる第三国間の領土紛争には関与しないという大方針があります。また、これまでの伝統的な米国政権の外交方針と一線を画すトランプ政権がどのようなポジションを取るか、予測困難な面もあります。しかし、「千島列島」の帰属の問題は米国による決定の結果です。現在の米国外交としては例外になるでしょうが、米国に関与を求めることは合理的です。

 一方、ロシアは米国との対決姿勢から、北方領土交渉に米国の協力を求めることはしたくないという気持ちが働くでしょうが、千島列島の帰属など日本に不可能なことを要求するより現実的ではないでしょうか。

 日ロ両国は、1956年宣言だけを交渉の基礎とするという不正常な状態を一刻も早く解消したうえ、あらためて日米ロ3国の立場を整理しなおし、その結果に従って米国の協力を求めるべきです。平和条約・北方領土問題については日ロ間で解決を図るという従来の方針とは大きく異なることになりますが、第2次大戦後の秩序を問題にすればするほど、二国間だけでは解決できなくなっていることは明らかです。

 なお、北方領土問題は経済協力などを含め、将来の利用を抜きには語れなくなっています。また、安全保障にかかわる問題も出てきています。米国の協力を得ることはこれらの点でも望ましくなっています。」

2019.02.25

普天間飛行場の辺野古移設問題

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設のために名護市辺野古沿岸部を埋め立てることについて沖縄県民の是非を問う投票が2月24日、投開票され、「反対」が72・15%の43万4273票に達した。玉城デニー氏が昨年9月の知事選で得た過去最多の39万6632票をさらに上回った。投票率は52・48%であり、注目されていた50%を超えた。投票をした人が少なすぎるのであれば沖縄県民の意思表示にならないという問題はクリアされたと見られている。「埋め立て反対」の県民の強い民意が示されたのである。

 政府はあくまで辺野古での新飛行場建設の方針を変えないようだが、埋め立てを強行することは考え直すべきだ。

 第1の理由は、今回の投票によって圧倒的に多数の沖縄県民が反対していることが改めて示されたからである。

 第2に、橋本龍太郎首相の下で普天間基地を移設する検討が始まったのが1996年。翌97年には、名護市辺野古付近に移設する方針が固まった。それ以来20数年が経過するが、沖縄県民の反対はむしろ強くなっている。辺野古への移転が決定される経緯も、その後の経緯も、米側との話し合いも極めて複雑だが、これだけ長い期間にはさまざまな環境変化が起こっているはずであり、20数年前の決定は改めて見直すべきである。もちろん、日本が一方的に変更することは許されないが、米国とあらためて代替案を検討すべきである。

 第3に、米国は沖縄駐留の海兵隊をグアム島に移転する計画を進めており、日米両政府間でも2013年、一部海兵隊のグアム移転を20年代前半に開始することで合意している。これは全体の中の一コマに過ぎないが、中長期的には沖縄駐留の海兵隊は減少傾向にあり、辺野古に新飛行場を建設しなければならないとは言えないはずである。

 第4に、最善の策は、沖縄以外で米軍基地を受け入れることができる地方を探求することだ。政府と米国は辺野古移設しか解決の方法はないと言うが、他の場所を真剣に検討したのか、どうしても疑問が残る。全国どこにも米軍基地を受け入れるところがないとは思えない。
 民主党政権時代に沖縄県外への移設の試みが大失敗に終わったが、だからと言って、沖縄に辺野古移設を強要してよいことにならない。

 第5に、辺野古移設を強行するより、普天間住民の移転を政府が支援するほうがよいのではないか。普天間飛行場に隣接する場所には約1万2000世帯が居住している。その移転を強行することはできないが、移転を希望する住民に政府として支援することは可能である。
 住民移転案は以前にも出たことがあるが、あまり広がっていない。辺野古案と住民移転案の費用比較、沖縄への政府からの補助への影響、運動を推進している政党の考えなどさまざまな事情が絡んでいるのだろうが、細かい損得勘定はともかくとして、飛行場移設より住民移転のほうが痛みは少ない。政治的立場の違いを超えて合意を形成できる案だと考える。
 米国は日本政府と同様「辺野古しかない」という立場を表明しているが、普天間に残ることは受け入れ可能だと思う。

2019.02.11

自衛隊の多国籍軍への派遣

 日本政府は今春にも、シナイ半島でエジプト軍とイスラエル軍の活動を監視している多国籍監視軍(MFO)に参加する方針を固めたと伝えられている。現地で連絡調整を担う司令部要員として自衛官2人が派遣される予定だという。2015年に成立した安全保障関連法によって付与された、新たな海外活動の初適用である。

 この法律は成立の時から憲法違反の疑いが濃厚であった。

 まず、憲法は日本が国際紛争に巻き込まれたり、参加したりすることを厳禁している。戦後、日本は自衛隊を持つこと、また、自衛の行動は許されるかについて議論があったが、「自衛」であれば許されるとの解釈が確立した。この解釈は国民の多数によって受け入れられている。
 しかし、国際紛争は自衛でなく、第三国間の紛争であり、それに日本が参加したり、巻き込まれたりしてはならない。これは憲法の大原則である。

 憲法の条文に即して言えば、第9条であり、とくにその中の、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」であり、「武力の行使」は自衛の場合にのみ認められているのである。

 国際紛争に参加しないことは国連と矛盾しない。国連では、世界各地で発生する紛争を鎮め、平和を回復するのに努めているが、紛争が終了した後とまだ終了していない場合を区別し、前者の場合は「平和維持活動(PKO)」として、そのために国連の指揮下にある部隊を派遣している。いわゆるPKO部隊であり、日本も参加してきた。

 後者の、紛争がまだ終了していない場合も国連は関与するが、国連として部隊を派遣することはない。国連憲章においては、平和の実現のために国連が軍事力を用いること、つまり「国連軍」を派遣することが想定されているが、実際にはこの規定は実現不可能になっている。国連には「国連軍」はないのである。

 しかし、紛争が終了していなくても、国連は関係国に平和を回復するよう呼びかけることなどは可能であり、実際にそのための決議を採択している。

 つまり、国連はあらゆる国際紛争に関わり、平和を回復するため決議などは採択するが、国連が部隊を派遣して行動するのはPKOの場合だけなのである。国際紛争への参加を禁じている日本国憲法はそのような国連のあり方とも平仄があっている。

 一方、紛争が継続中である場合、限定された数の国だけが参加する「多国籍軍」と呼ばれる部隊が構成され行動することがある。2003年のイラク戦争はその典型であった。このような場合でも国連は決議を採択して各国に努力を求めるが、国連としては行動しない。

 また、「多国籍軍」の場合は、国連内の意見が分かれるので国連として決議したかどうかさえ不明確であり、そのこと自体があらたな紛争の原因になることもある。イラク戦争の場合には実際そのような問題が発生した。国連内の意見が分かれたのは、西側諸国とロシアや中国という保守的な国との間に限らず、西側のなかでも米英などと独仏などの意見は鋭く分かれた。

 日本は憲法の定めにより本来参加できないはずであるが、アフガニスタン戦争およびイラク戦争の際には協力するということを政治的に決断し、特別法を作り、実際の戦闘が行われている場所から離れているところで、物資を運送したり、道路の補修など後方支援であれば可能とみなして参加した。

 そして2015年には、「国際平和支援法」を制定して、アフガニスタン戦争やイラク戦争と同様の場合には、特別法に寄らずともいつでもできるようにした。

 しかし、同法が憲法に違反している疑いは今も濃厚である。後方支援であっても、日本は敵味方両方に同じ支援行動を行うのではなく、国際紛争に陥っている一方に加担することになる。後方支援は目立たないだけであり、どちらに味方しているかは明らかである。要するに、今回想定されているような連絡調整であれ、その他の後方支援であれ、国際紛争に参加するいう本質は変わらないのだ。

 国連が国際の平和のために活動を強化することは原則的に望ましいが、実際には、「多国籍軍」についてはコンセンサスが成立しにくい。にもかかわらず「多国籍軍」に参加している国は、できるだけ多くの国が参加することを強く求める。米国もしかりである。だからこそ、日本が巻き込まれる危険は大きい。

 では、日本はそもそも憲法を改正して国際紛争にも参加できるようにすべきか。一般論として、憲法は一切改正すべきでないなどと硬直した姿勢は取らない。しかし、日本が過去に行った戦争の性格、戦争責任の所在、軍人の行動規制、組織間のたこつぼ現象(海軍と陸軍の確執など)、各国との協力のあり方について生半可な反省しか行われていない現実にかんがみれば、憲法を改正して国際紛争にも参加できるようにすることなどそらおそろしい迷走である。

 現状は、憲法との関係にはできるだけ口をつぐんで、その原則をなし崩し的に変えようとしているのではないか。

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