平和外交研究所

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2016.05.04

(短評)憲法改正問題

 わたくしは若いころから日本の憲法は改正をいとうべきでないという考えであり、今も基本的には変わっていない。しばしば改正することで有名なスイスの憲法について1冊の本を書いたこともある(『スイス 歴史が生んだ異色の憲法』ミネルヴァ書房)。
 しかし、現在の政治状況下で憲法を改正することには反対だ。国会で意味のある審議を期待できないからである。特定秘密保護法と安保関連法の審議において質疑は驚く程かみ合っていなかった。たとえば、法案には一定の厳格な条件を満たせば自衛隊を外国へ派遣できることになっているが、その点に関する安倍首相の答弁は、「外国の領土へ派遣することはない」ということであった。
 そのような審議しかできないのであれば、国家の命運を左右する憲法について真に意味のある検討は到底期待できない。

 自民党だけでないが、憲法改正案を公に提示し国民に考える機会を提供していることは評価している。内容について賛成するところもあれば、反対することもあるが、具体的な検討に資するからだ。

 これまでのところ、条文の内容に立ち入った議論はまだ不十分だ。緊急事態についての議論も煮詰まっていない。そのような条文を設けることについては疑問が提起されているが、それに対する反論はほとんどないのではないか。憲法改正の結論を急ぐべきでないと思う。

2016.05.02

沖ノ鳥島海域での台湾漁船の拿捕

 4月25日、海上保安庁は沖ノ鳥島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)内で無許可操業していた台湾の漁船を拿捕し、船長を逮捕した。漁船側は、早期釈放のため「担保金」を支払い、船長は26日に釈放された。
 台湾の馬英九総統は、沖ノ鳥島は海洋法条約に規定に照らして「島」ではなく、「岩礁」にすぎないと主張し、日本側の行為を非難した。台湾では、漁船や馬英九総統の主張に同調して日本に対する抗議行動が起こっており、また、台湾当局は巡視船をこの海域へ派遣するなど、かなりの騒ぎとなっている。
 この件についてはいくつか考えさせられることがある。
 第1に、沖ノ鳥島近辺では以前にも台湾の漁船が拿捕されたことがある。台湾側では沖ノ鳥島を「島」と認めず、したがって日本の排他的経済水域も認めないものの、拿捕される危険があるので近づかないよう指導していたと報道されている。
この経緯に照らせば、今回の事件はなぜ起こったのか不可解だ。日本側の主張が正しい、いや、正しくないという問題(これについては後述する)を離れて、なぜ台湾漁船は拿捕される危険を知りながら日本の主張する排他的経済水域内で操業したのかである。
 第2に、馬英九総統は、形式的には日本の海上保安庁が台湾の漁船を拿捕したことを非難しているのだが、今回の事件をできるだけ穏便に済まそうという姿勢は見えず、むしろ、日本の沖ノ鳥島に対する主張は不当だとさかんに非を鳴らすことによって問題を大きくしているのではないか。
 馬英九の主張は、国連海洋法条約第121条の
「1項 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2項 3項に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3項 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」を根拠としており、一見合理的な主張のように聞こえる。

 しかし、馬英九総統は、蔡英文新政権が誕生する前に領土問題で台湾のナショナリズムを掻き立てることにより新政権をけん制し、国民党との協力が必要なことをアピールしようとしており、今回の事件においても実はそのような底意があるのではないか。
 推測を重ねるようなことになるが、台湾の漁船が第1に述べた行動を起こしたのは、そもそも馬英九総統の意思が働いていたのではないか。ことの性質上このような推測が正しいかどうか今直ちには分からないにしても、時間をかけて検証していく必要があろう。
 第3に、台湾側では、日本は台湾の漁船だけを差別扱いしており、同じ海域で同様の操業をしている韓国の漁船は拿捕していないと非難している。
 これは、常識的にはあり得ないことだ。台湾をひいきにして、韓国を差別しているということであれば、まだ理解できないでもないが(台湾をひいきにすることも本来あってはならないことだが)、その全く逆のことを言っているので理解に苦しむ。いずれにしても事実か否か確かめる必要がある。
 第4に、岸田外相はじめ、日本側が沖ノ鳥島は「島」であると国連によって認められていると説明しているのは、国連海洋法条約に基づいて設置された大陸棚限界委員会(Commission on the Limits of the Continental Shelf; CLCS)が、2012年4月26日に沖ノ鳥島を基点とする我が国の大陸棚延長を認めた勧告を行ったことを指している。これは勧告であるが、「大陸棚限界委員会の勧告に基づいて設定した大陸棚の限界は、最終的なものとし、かつ、拘束力を有する」と国連海洋法条約第76条8が規定しており、日本政府がこの勧告に従って引いた限界線は拘束力があるとされているのだ。
 第5に、しかし、それでも台湾が不服ならば、同条約が定める方法で訴えることが可能であり、馬英九総統がそのようなことを示唆しているのは興味深い。台湾が訴えを起こすならば日本は応じるべきだ。
 第6に、ただし、台湾が実際に常設国際仲裁裁判所に訴えを提起できるかという問題がある。同裁判所の審理の対象となる案件は国家間の紛争に限らず、国家と私人であっても可能なので、台湾漁民と日本政府との間の紛争であっても不可能なわけではない。
 しかし、訴えを起こす当事者資格が台湾に認められるか。台湾はそれを希望するだろうが、中国政府がどのような態度をとり、また、裁判所がどのように判断するか分からない。馬英九総統はこの点についてどのような考えなのか。
 ちなみに、台湾は現在、世界保健大会(WHA)に招待されていないと危機感を抱いている。中国が反対するためだ。
 フィリピンは、南沙諸島に関し2013年に中国を相手として同裁判所に裁判を求め、審理は現在も進行中で、近く決定が発表されると言われている。台湾は訴えられた当事者ではなかったが、2015年10月31日と11月2日の2回、仲裁裁判所の決定は承服できないとの外交部声明を発表した。台湾はフィリピンと中国の争いに自ら割って入った形になったのだ。その理由について台湾は、同裁判所が予備審査の段階で台湾の意見を聞かなかったからだと言っている。つまり、台湾としては、南沙諸島のなかの太平島を台湾が実効支配しているのに台湾の意見を聞かないで審理を進めるのは不当だという気持ちなのだろうが、これだけ聞けば、台湾は仲裁裁判の当事者になれると思っているような気もする。

 ともかく、日本と台湾の間で仲裁裁判が実現するか分からないが、以上のような法的・技術的問題があるにしても、原則として、台湾が仲裁裁判など国際的に決められたルールで問題の解決を図るのは歓迎すべきことであり、台湾がそのための行動を起こすのであれば、日本政府は積極的に応じるべきである。
2016.04.29

(短評)北朝鮮の党大会開催の目的

 北朝鮮は4月27日、朝鮮労働党第7回大会を5月6日に開催すると発表した。1980年の第6回大会以来開かれていなかったので、36年ぶりといつも言われている。それは間違いでないが、今回の大会はむしろ46年前の、1970年の第5回大会に類似している。
 党規約では、党大会は原則として5年に1回開催されることになっている。労働党は1946年に「北朝鮮労働党」として発足し、後に「朝鮮労働党」となったのだが、第1回から1970年の第5回大会まではほぼ規約通り開催されていた。
 もっとも、発足から間もないころはより短い間隔で開かれていたとか、1966年は党大会でなく臨時に召集される「党代表者会」であったことは注記しておく必要がある。

 1970年の党大会は、金日成にチャレンジするライバルは党内にいなくなった状況下で開催され、金日成の絶対的指導体制を確立した。
 その後、党大会は規約通りには開かれなくなり、10年後の1980年に第6回大会が開催され、それ以降は全く開かれなかった。
 その理由は、金日成および金正日の指導体制がゆるぎなかったので党大会を開催する必要性がなかったのだと思う。
 金正恩第1書記は後継者となってすでに4年を超え、その間にさまざまなことが起こった。今回の党大会は、金正恩が北朝鮮の最高・唯一の指導者であることと(これまでは暫定的だった)、その下で行われた諸施策を正式に承認することが目的だ。大胆な核開発方針も承認されるのだろう。

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