ブログ記事一覧
2013.06.16
当然、日本の社会、国民生活に善悪両方の影響が及ぶが、重要なことは、人間が国境を越えて移動することは世界の趨勢であって、そのなかから異なる国民、異なる民族間に理解が生まれ、親しみが増すことであり、そのような趨勢に背を向ければ、その逆の結果になる。つまり、仲良くなれない、ということである。国家が友好的な関係を維持するには、そのような人々の間の親しみの感情を大切にすることが基礎となる。
しかるに、日本人は外国人に対して基本的には友好的であるが、政府となると必ずしもそうではなく、また、日本の法律や慣習に忠実に行政を行なう結果、外国人に対しては友好的でなくなることがある。この認識を持つことはきわめて重要である。
具体的にどのようなことが起こっているか、田中氏の著作はその経験に基づき、正確に、実証的に教えてくれる。同氏は、キャリアの大半を恵まれない外国人のために研究し、奔走してきた。同氏は日本の良心である。
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在日外国人に対する法の壁、心の壁
田中宏氏が最近『在日外国人-法の壁、心の壁 第三版』を出版した。在日外国人はここ二、三年はやや減少気味であるが、大きな傾向としては着実に増加しつつあり、現在、ざっと210万人の外国人が登録している。つまり、旅行者でない外国人滞在者がそれだけいるということである。当然、日本の社会、国民生活に善悪両方の影響が及ぶが、重要なことは、人間が国境を越えて移動することは世界の趨勢であって、そのなかから異なる国民、異なる民族間に理解が生まれ、親しみが増すことであり、そのような趨勢に背を向ければ、その逆の結果になる。つまり、仲良くなれない、ということである。国家が友好的な関係を維持するには、そのような人々の間の親しみの感情を大切にすることが基礎となる。
しかるに、日本人は外国人に対して基本的には友好的であるが、政府となると必ずしもそうではなく、また、日本の法律や慣習に忠実に行政を行なう結果、外国人に対しては友好的でなくなることがある。この認識を持つことはきわめて重要である。
具体的にどのようなことが起こっているか、田中氏の著作はその経験に基づき、正確に、実証的に教えてくれる。同氏は、キャリアの大半を恵まれない外国人のために研究し、奔走してきた。同氏は日本の良心である。
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2013.06.15
○96条を改正することは、どの問題であれ、改正を容易にする。これは改正でなく、憲法の性格を変えることであり、新しい憲法を作ることに等しいのではないか。
○憲法は部分的に改正する必要があるとは思う。「PKOへの参加」は正面から認めるべきであり、「戦力は保持しない」「交戦権は認めない」などは削除すべきである。しかし、そのような改正は、それぞれについて検討した結果に基づき実行すべきであり、要件は現憲法の定めている厳格なものでよい。「交戦権は認めない」とは国際的にも珍しい規定であり、意味不明である。もっとも、残しておいても大した障害にはならないであろう。
○憲法については、以前はイデオロギー的な見方(対応)が強かったが、傾向として、日本国民は現実的に見るようになっている。現憲法の改正は、物事いかんであるが、非現実的なことでない。
○集団的自衛権は、現憲法を改正することなく、認めることが可能であり、また、認めるべきである。もし集団的自衛権を認めるには憲法改正が必要というのであれば、それについては賛成する余地があるが、96条の改正によるべきでない。必要な条文だけ改正するのがよい。
○96条を改正して、国会による発議要件を緩和した場合、政権政党の意思によって容易に改正提案が行われ、その結果、国民が望まない内容の憲法改正発議が行われる可能性がある。天皇制廃止の発議さえ比較的容易に行われる。最近、96条改正論者は、国会の発議要件が現憲法のように厳格であると、国民が改正を検討する機会を奪っていると主張しているが、国民は、天皇制の廃止を国会が簡単に発議することを望んでいるか。けっしてそうでないであろう。改正論者の主張はおためごかしの議論ではないか。
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憲法96条の改正は疑問
憲法第96条を改正することについての疑問○96条を改正することは、どの問題であれ、改正を容易にする。これは改正でなく、憲法の性格を変えることであり、新しい憲法を作ることに等しいのではないか。
○憲法は部分的に改正する必要があるとは思う。「PKOへの参加」は正面から認めるべきであり、「戦力は保持しない」「交戦権は認めない」などは削除すべきである。しかし、そのような改正は、それぞれについて検討した結果に基づき実行すべきであり、要件は現憲法の定めている厳格なものでよい。「交戦権は認めない」とは国際的にも珍しい規定であり、意味不明である。もっとも、残しておいても大した障害にはならないであろう。
○憲法については、以前はイデオロギー的な見方(対応)が強かったが、傾向として、日本国民は現実的に見るようになっている。現憲法の改正は、物事いかんであるが、非現実的なことでない。
○集団的自衛権は、現憲法を改正することなく、認めることが可能であり、また、認めるべきである。もし集団的自衛権を認めるには憲法改正が必要というのであれば、それについては賛成する余地があるが、96条の改正によるべきでない。必要な条文だけ改正するのがよい。
○96条を改正して、国会による発議要件を緩和した場合、政権政党の意思によって容易に改正提案が行われ、その結果、国民が望まない内容の憲法改正発議が行われる可能性がある。天皇制廃止の発議さえ比較的容易に行われる。最近、96条改正論者は、国会の発議要件が現憲法のように厳格であると、国民が改正を検討する機会を奪っていると主張しているが、国民は、天皇制の廃止を国会が簡単に発議することを望んでいるか。けっしてそうでないであろう。改正論者の主張はおためごかしの議論ではないか。
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2013.06.14
尖閣諸島や南沙諸島など他国領を中国領と規定する領海法を突如制定し(1992年)、さらにこれらは中国の「核心的利益」であるとしてチベットや新疆と同等に扱う「中国の一方的な主張は国際法に照らして問題であり、わが国を含め関係各国がそれを認めることはありえない。中国があくまでそのような主張を貫こうとすれば国際的な摩擦・紛争が惹起されるのは避けがたくなる」(茅原郁生・美根慶樹『21世紀の中国 軍事外交篇』朝日新聞出版 2012年)。手前味噌であるが、あえて引用した。
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オバマ・習近平会談(続)
オバマ大統領は13日、安倍首相に習近平主席との会談について電話で説明し、中国の海洋進出について「周辺国が懸念を持っている。戦略的な自制が必要だ」と求めたことを明らかにしたそうである。オバマ大統領がこの点に焦点を当て習近平主席と会談したのはきわめて適切であった。日中間のみならず、フィリピン、ベトナム、マレーシアなどと中国との間でもっとも危険な対立が生じる恐れは中国の海洋大国化戦略にあるからである。尖閣諸島や南沙諸島など他国領を中国領と規定する領海法を突如制定し(1992年)、さらにこれらは中国の「核心的利益」であるとしてチベットや新疆と同等に扱う「中国の一方的な主張は国際法に照らして問題であり、わが国を含め関係各国がそれを認めることはありえない。中国があくまでそのような主張を貫こうとすれば国際的な摩擦・紛争が惹起されるのは避けがたくなる」(茅原郁生・美根慶樹『21世紀の中国 軍事外交篇』朝日新聞出版 2012年)。手前味噌であるが、あえて引用した。
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