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2015.07.17
日本にとってもこの合意は大きな意味がある。核不拡散の観点もさることながら、イラン原油の輸入を再開できるからである。
オバマ大統領は就任以来イランとの対話を重視してきたが、その後の進展は芳しくなく、共和党の保守勢力からは、シリアとの関係、医療改革などとともに批判されがちであった。同大統領の残りの任期が短くなってきている中で、議会との関係では今後も困難な局面が出てくるであろうが、今回の協議成功がオバマ大統領の得点となることは間違いない。
イスラエルとの関係では、ネタニヤフ首相が、四の五の言うイランに対して核協議の成立を待たず直ちに攻撃すべきであるという極論を唱え、また、米議会、とくに共和党との関係を重視し、オバマ政権は相手にしないと言わんばかりの姿勢を取るなどしたため米イスラエル関係は悪化していた。ネタニヤフ首相は今回の合意後も、「歴史的誤りだ」と評するなど相変わらずの姿勢であるが、各国としてはあまりにかたくななイスラエルを支持するのは困難になるはずである。
最近、イスラエルとの関係強化に関心を見せている中国は、今回の協議で建設的な役割を果たしたと言っている(王毅外相)。当然中国としても今次合意を積極的に評価しているのでネタニヤフ首相との付き合いは簡単でないだろう。
今回の協議は2002年の問題発生から数えると13年間かかった。その間のイランの対応を見ると、イランが国際協調的になったと判断するのは早すぎる。今回の交渉の最終段階でも歴史的、政治的な事情に起因する米国への警戒心が表れ、合意達成にブレーキとなっていた。
ロハニ大統領が就任した2年前から本件協議が前進し始めた。協議の最終段階でも同大統領は国内の保守勢力を抑えつつ、対外的に協調的な姿勢を貫くことができた。複雑な状況にある中東で、今後、イランが積極的な役割を果たすことが期待される。
(短評)イランの核協議で合意成立
ウィーンで行われていたイランとp5+1(米英仏露中独)の核協議が、数回にわたる延長の末7月14日、最終合意に達し、イランは今後15年間高濃縮ウランを製造しない、現在保有している低濃縮ウランは大幅に減少する、IAEA(国際原子力機関)の査察は軍事施設に対しても行なう、イランに対する各国の制裁は一部を除き解除する、こととなった。日本にとってもこの合意は大きな意味がある。核不拡散の観点もさることながら、イラン原油の輸入を再開できるからである。
オバマ大統領は就任以来イランとの対話を重視してきたが、その後の進展は芳しくなく、共和党の保守勢力からは、シリアとの関係、医療改革などとともに批判されがちであった。同大統領の残りの任期が短くなってきている中で、議会との関係では今後も困難な局面が出てくるであろうが、今回の協議成功がオバマ大統領の得点となることは間違いない。
イスラエルとの関係では、ネタニヤフ首相が、四の五の言うイランに対して核協議の成立を待たず直ちに攻撃すべきであるという極論を唱え、また、米議会、とくに共和党との関係を重視し、オバマ政権は相手にしないと言わんばかりの姿勢を取るなどしたため米イスラエル関係は悪化していた。ネタニヤフ首相は今回の合意後も、「歴史的誤りだ」と評するなど相変わらずの姿勢であるが、各国としてはあまりにかたくななイスラエルを支持するのは困難になるはずである。
最近、イスラエルとの関係強化に関心を見せている中国は、今回の協議で建設的な役割を果たしたと言っている(王毅外相)。当然中国としても今次合意を積極的に評価しているのでネタニヤフ首相との付き合いは簡単でないだろう。
今回の協議は2002年の問題発生から数えると13年間かかった。その間のイランの対応を見ると、イランが国際協調的になったと判断するのは早すぎる。今回の交渉の最終段階でも歴史的、政治的な事情に起因する米国への警戒心が表れ、合意達成にブレーキとなっていた。
ロハニ大統領が就任した2年前から本件協議が前進し始めた。協議の最終段階でも同大統領は国内の保守勢力を抑えつつ、対外的に協調的な姿勢を貫くことができた。複雑な状況にある中東で、今後、イランが積極的な役割を果たすことが期待される。
2015.07.15
安倍首相は、安全保障関係の法整備に関連して、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献する必要があると強調しています。
今回の法整備では、国連平和維持活動法(PKO法)の改正と「国際平和支援法案」が国際貢献の強化について規定しています。「国際平和支援法案」は新規の法案になっていますが、現在は失効しているテロ対策特別措置法(テロ特措法。2001年成立)とイラク人道復興支援特別措置法(イラク特措法。2003年成立)を恒久法(有効期限を定めない法律)にしたものです。自衛隊が海外で活動する点では「重要影響事態法」の場合と類似していますが、「国際平和支援法案」の場合は日本に対する脅威が前提となっていません。
国際貢献は国際の平和と安定のため各国が協力するところに主眼があり、それは本来各国の「自衛」のためでありません。
しかし、日本の場合は自衛隊が海外へ出動することに関する日本国憲法の制約があり、国際貢献も、法的には、「自衛」の枠内で処理されてきました。自衛隊員は、PKOに従事している場合も行動を厳しく制限され、武器は、自らの生命・身体を守るためやむをえない場合、つまり「自衛」の場合以外は原則として使用できず、他国の隊員が危機に瀕していても駆け付けて救助すること(駆け付け警護)などできませんでした。
しかし、これではあまりに不公平であり、改善する必要があると指摘されてきました。今回のPKO法改正案においてはそれを可能とする新しい規定がPKO法第26条として追加され、いわゆる「駆け付け警護」の問題は解決しました。
また、PKO法改正案は、国連が実施するのでない平和維持活動(「国際連携平和安全活動」と名付けられています)への自衛隊の参加を可能とすることを新たに提案しています。PKOは通常国連が主体となって行われますが、そうでなく、数カ国の合意で実施する場合も認めているのです。その場合も紛争当事者の同意が条件となっていることなど基本的な仕組みは国連のPKOと類似していますが、紛争が終了していることは必ずしも条件となっておらず、紛争当事者が「武力紛争の停止およびこれを維持することに合意」している場合もその条件を満たすとみなされています。
国連ではないPKOへの参加を認めることは、紛争により危険にさらされている住民の保護などのために機動的対処できる面があるでしょうが、自衛隊の出動を国連でない機関や国による要請の場合にまで認めると、それらの機関や国と意見が違う国が出てきて、争いになり、自衛隊の派遣が反対される恐れがあります。
また、派遣された部隊が国連の指揮下にないことも、後述する多国籍軍と同様に、自衛隊の派遣について争いが生じ、批判される原因となるおそれがあると思われます。
PKO改正法案はしきりに「いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施」することの必要性を述べていますが、国連による自衛隊の派遣でない場合に、どちらの当事者にも偏らないで実施することが困難なことを法案みずから示唆しているように思われます。
国際貢献面での今回の法整備においては、「国際社会の平和および安全を脅かす脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処」し、「我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要がある」場合が想定されており(国際平和共同対処事態)、国際平和支援法案はその場合の日本の自衛隊のあり方を定めています。これがいわゆる「多国籍軍」の場合であり、紛争は終了していません。
この事態では紛争は継続しており、日本が国際紛争に巻き込まれることを厳禁している憲法に抵触しないか、問題になりえます。
これに対し、国際平和支援法案は、支援として具体的に行う行動の範囲・種類、支援を行なう場所、国連の決議などによって歯止めをかけ、憲法違反になるのを防ごうとしています。
自衛隊が行なう行動としては、捜索救助、船舶検査などとともに、いわゆる後方支援として物品や役務を「共同して対処する国の軍隊(つまり多国籍軍)」に提供することが想定されています。武器について言えば、提供は認められていませんが、輸送は認められています。これらの行動は集団的自衛権の行使として認められているのではなく、「武力の行使」でないとの考えに基づいており、テロ特措法やイラク特措法で認められていました。
後方支援は、武力行使を伴う戦闘行為ではないのは明らかですが、紛争中の当事者から中立の立場で実施することはできない、戦闘している国に後方支援すると、やはり敵対行為とみなされるとも指摘されています。
支援を行なう場所については、「現に戦闘行為が行われている現場では実施しない」と明記されています。これは、支援活動を地理的に戦闘地域と切り離すための規定ですが、複雑な状況である現場においてそれははたして可能か、疑問の余地があります。国際平和支援法の前身であったイラク特措法の国会質疑において、小泉首相が「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、日本の首相にわかる方がおかしい。自衛隊が活動している地域は非戦闘地域だ」と答えたのは有名な故事ですが、「戦闘地域」と「非戦闘地域」の境界は明確でない、明確になしえないことを雄弁に語っているように思われます。「戦闘地域」でなければ紛争に巻き込まれないというのは机上の空論になるおそれがあります。
国連決議についても問題がありえます。激しい紛争の場合は国連安保理決議がなかなか成立しません。また、決議があるかないかさえ争いの対象になることがあります。イラク戦争がまさにその例であり、米英豪などが2003年3月、イラクに対する攻撃に踏み切った際に決議の有無が問題となり、独仏などはないという立場を取りました。
また、PKOの部隊は国連の指揮下に入りますが、多国籍軍は特定国の司令官が全体の指揮を執ります。ただし、PKOの場合はもちろん、多国籍軍の場合も国連の決議があることが多いので、多国籍軍としてもその決議に従う義務があります。その意味では、司令官といえども自由に行動できるわけではありませんが、国連の指揮下にあれば、決議だけでなく、実際の活動においても特定国の意思が働く余地はきびしく制限されます。
このように考えると、紛争が継続中に多国籍軍に協力することは憲法第9条が禁止する国際紛争での武力行使の禁止に違反する恐れがあると言わざるをえません。機雷の除去についても紛争が継続中であれば人道的な措置という理由だけでは説明しきれません。
多国籍軍への協力が憲法上問題となりうることは今回初めて出てきたことでなく、テロ特措法やイラク特措法にあったことですが、恒久法である国際平和支援法を成立させると今後繰り返し問題になる可能性があると思われます。
(THE PAGEに7月14日掲載)
そもそも「安保法案」とは?(国際貢献編)
国際貢献は自衛隊にとって湾岸戦争以来の新しい任務ですが、その重要性はますます増大しています。典型的な国際貢献は国連の平和維持活動であり、これは冷戦が終わる頃から急増し、日本も1992年に初めて参加しました。安倍首相は、安全保障関係の法整備に関連して、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献する必要があると強調しています。
今回の法整備では、国連平和維持活動法(PKO法)の改正と「国際平和支援法案」が国際貢献の強化について規定しています。「国際平和支援法案」は新規の法案になっていますが、現在は失効しているテロ対策特別措置法(テロ特措法。2001年成立)とイラク人道復興支援特別措置法(イラク特措法。2003年成立)を恒久法(有効期限を定めない法律)にしたものです。自衛隊が海外で活動する点では「重要影響事態法」の場合と類似していますが、「国際平和支援法案」の場合は日本に対する脅威が前提となっていません。
国際貢献は国際の平和と安定のため各国が協力するところに主眼があり、それは本来各国の「自衛」のためでありません。
しかし、日本の場合は自衛隊が海外へ出動することに関する日本国憲法の制約があり、国際貢献も、法的には、「自衛」の枠内で処理されてきました。自衛隊員は、PKOに従事している場合も行動を厳しく制限され、武器は、自らの生命・身体を守るためやむをえない場合、つまり「自衛」の場合以外は原則として使用できず、他国の隊員が危機に瀕していても駆け付けて救助すること(駆け付け警護)などできませんでした。
しかし、これではあまりに不公平であり、改善する必要があると指摘されてきました。今回のPKO法改正案においてはそれを可能とする新しい規定がPKO法第26条として追加され、いわゆる「駆け付け警護」の問題は解決しました。
また、PKO法改正案は、国連が実施するのでない平和維持活動(「国際連携平和安全活動」と名付けられています)への自衛隊の参加を可能とすることを新たに提案しています。PKOは通常国連が主体となって行われますが、そうでなく、数カ国の合意で実施する場合も認めているのです。その場合も紛争当事者の同意が条件となっていることなど基本的な仕組みは国連のPKOと類似していますが、紛争が終了していることは必ずしも条件となっておらず、紛争当事者が「武力紛争の停止およびこれを維持することに合意」している場合もその条件を満たすとみなされています。
国連ではないPKOへの参加を認めることは、紛争により危険にさらされている住民の保護などのために機動的対処できる面があるでしょうが、自衛隊の出動を国連でない機関や国による要請の場合にまで認めると、それらの機関や国と意見が違う国が出てきて、争いになり、自衛隊の派遣が反対される恐れがあります。
また、派遣された部隊が国連の指揮下にないことも、後述する多国籍軍と同様に、自衛隊の派遣について争いが生じ、批判される原因となるおそれがあると思われます。
PKO改正法案はしきりに「いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施」することの必要性を述べていますが、国連による自衛隊の派遣でない場合に、どちらの当事者にも偏らないで実施することが困難なことを法案みずから示唆しているように思われます。
国際貢献面での今回の法整備においては、「国際社会の平和および安全を脅かす脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処」し、「我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要がある」場合が想定されており(国際平和共同対処事態)、国際平和支援法案はその場合の日本の自衛隊のあり方を定めています。これがいわゆる「多国籍軍」の場合であり、紛争は終了していません。
この事態では紛争は継続しており、日本が国際紛争に巻き込まれることを厳禁している憲法に抵触しないか、問題になりえます。
これに対し、国際平和支援法案は、支援として具体的に行う行動の範囲・種類、支援を行なう場所、国連の決議などによって歯止めをかけ、憲法違反になるのを防ごうとしています。
自衛隊が行なう行動としては、捜索救助、船舶検査などとともに、いわゆる後方支援として物品や役務を「共同して対処する国の軍隊(つまり多国籍軍)」に提供することが想定されています。武器について言えば、提供は認められていませんが、輸送は認められています。これらの行動は集団的自衛権の行使として認められているのではなく、「武力の行使」でないとの考えに基づいており、テロ特措法やイラク特措法で認められていました。
後方支援は、武力行使を伴う戦闘行為ではないのは明らかですが、紛争中の当事者から中立の立場で実施することはできない、戦闘している国に後方支援すると、やはり敵対行為とみなされるとも指摘されています。
支援を行なう場所については、「現に戦闘行為が行われている現場では実施しない」と明記されています。これは、支援活動を地理的に戦闘地域と切り離すための規定ですが、複雑な状況である現場においてそれははたして可能か、疑問の余地があります。国際平和支援法の前身であったイラク特措法の国会質疑において、小泉首相が「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、日本の首相にわかる方がおかしい。自衛隊が活動している地域は非戦闘地域だ」と答えたのは有名な故事ですが、「戦闘地域」と「非戦闘地域」の境界は明確でない、明確になしえないことを雄弁に語っているように思われます。「戦闘地域」でなければ紛争に巻き込まれないというのは机上の空論になるおそれがあります。
国連決議についても問題がありえます。激しい紛争の場合は国連安保理決議がなかなか成立しません。また、決議があるかないかさえ争いの対象になることがあります。イラク戦争がまさにその例であり、米英豪などが2003年3月、イラクに対する攻撃に踏み切った際に決議の有無が問題となり、独仏などはないという立場を取りました。
また、PKOの部隊は国連の指揮下に入りますが、多国籍軍は特定国の司令官が全体の指揮を執ります。ただし、PKOの場合はもちろん、多国籍軍の場合も国連の決議があることが多いので、多国籍軍としてもその決議に従う義務があります。その意味では、司令官といえども自由に行動できるわけではありませんが、国連の指揮下にあれば、決議だけでなく、実際の活動においても特定国の意思が働く余地はきびしく制限されます。
このように考えると、紛争が継続中に多国籍軍に協力することは憲法第9条が禁止する国際紛争での武力行使の禁止に違反する恐れがあると言わざるをえません。機雷の除去についても紛争が継続中であれば人道的な措置という理由だけでは説明しきれません。
多国籍軍への協力が憲法上問題となりうることは今回初めて出てきたことでなく、テロ特措法やイラク特措法にあったことですが、恒久法である国際平和支援法を成立させると今後繰り返し問題になる可能性があると思われます。
(THE PAGEに7月14日掲載)
2015.07.14
問題はこの時期に、なぜ、かくも多数の人を拘束したかである。人権派弁護士に対する弾圧は中国自身のイメージを損ない、ひいては9月に予定されている習近平主席の訪米に暗い影を落とす恐れがある。
中国当局が問題視しているのは、生活の窮状を訴え善処を要望するために北京や地方の省都に上ってくる(中国語では「上訪」と言う)人たちを、人権派の弁護士らが各地方と情報交換・連携しつつ支援していることである。山崎豊子の小説、『大地の子』にそのような訴えの話が出てくる。現在も多数の訴えが省レベル、全国レベルで行なわれており、それに対する中央および地方の政府の妨害も頻発しているので支援が必要なのである。
当局の過剰とも見える対応の背景には、人権派によるこのような行動が民主化要求運動に発展することへの恐れがある。本HPでは、「習近平主席の民主化革命への警戒(4月21日)」など年に数回関連の記事を掲載しているので参照していただきたい。窮状にある農民らを支援する弁護士らは必ずしも反政府的でないが、民主化運動を起こす潜在力であることは間違いない。ノーベル平和賞を贈られた劉暁波(まだ拘留中)もその一人である。
中国当局の今回の行動が習近平主席の意を体して行なわれていることは確実である。言論を強い統制下に置き、中央の方針に従わない者は投獄するなど、体制を揺るがしかねない動きには強権的な措置で対応する習近平政権の性格がここにも表れている。
(短文)人権派弁護士の大規模逮捕
最近、7月9日以降とも言われているが、中国で多数の人権派弁護士らが拘束されている。その数は、7月14日付の香港紙『明報』によれば、13日までに107人に上っている。取り調べの後釈放された者もかなりあり、現在も拘留中は20人くらいらしい。問題はこの時期に、なぜ、かくも多数の人を拘束したかである。人権派弁護士に対する弾圧は中国自身のイメージを損ない、ひいては9月に予定されている習近平主席の訪米に暗い影を落とす恐れがある。
中国当局が問題視しているのは、生活の窮状を訴え善処を要望するために北京や地方の省都に上ってくる(中国語では「上訪」と言う)人たちを、人権派の弁護士らが各地方と情報交換・連携しつつ支援していることである。山崎豊子の小説、『大地の子』にそのような訴えの話が出てくる。現在も多数の訴えが省レベル、全国レベルで行なわれており、それに対する中央および地方の政府の妨害も頻発しているので支援が必要なのである。
当局の過剰とも見える対応の背景には、人権派によるこのような行動が民主化要求運動に発展することへの恐れがある。本HPでは、「習近平主席の民主化革命への警戒(4月21日)」など年に数回関連の記事を掲載しているので参照していただきたい。窮状にある農民らを支援する弁護士らは必ずしも反政府的でないが、民主化運動を起こす潜在力であることは間違いない。ノーベル平和賞を贈られた劉暁波(まだ拘留中)もその一人である。
中国当局の今回の行動が習近平主席の意を体して行なわれていることは確実である。言論を強い統制下に置き、中央の方針に従わない者は投獄するなど、体制を揺るがしかねない動きには強権的な措置で対応する習近平政権の性格がここにも表れている。
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