平和外交研究所

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2017.05.06

北朝鮮と米国-現実とイメージ(その3)

(その1)では北朝鮮の、(その2)では米国の対応をとりまとめた。その後も注目すべき動きが続いている。

(米国側)
 4月29日、トランプ大統領はCBSとのインタビューで北朝鮮についての考えを語った。日本では部分的に引用されたことはあっても全体的にはあまり注目されなかったが、トランプ氏の考えがよく表れていた。特に次の発言だ。

○金正恩委員長に対する評価
 「人は金正恩を狂人と言うが、私は知らない。私がこう言うと多くの人が嫌うのだが、彼が父親の後継者になったのは26才とか27才の時だった。彼が相手にしているのは、軍の将軍など大変な人たち(very tough people)だ。多くの人が金正恩の権力を奪おうとしたのは確実だ。かれの叔父であったかも、あるいは他の人だったかもしれない。しかし、かれはそれをできた(He was able to do it)。彼はかなり賢い男(a pretty smart cookie)だと思う。しかし、長い間続いている北朝鮮の状況は放置しておけない。率直に言って、この問題は、オバマ政権、ブッシュ政権、クリントン政権によって処理されるべきだった。」
注 金正恩が困難な環境の中でしてきたことやその能力を理解する発言だ。また、叔父の張成沢を処刑したことについても頭から非難するのでなく、金正恩が指導者になる文脈の中で語っており、聞きようによっては肯定的に語っているとも解される話し方である。
 トランプ氏のような発言をする人は他にいないと言っていることも注目される。よく計算した上での発言ではないか。
 金正恩氏側の反応はまだないが、腹の中ではおそらく歓迎していると思われる。

○米朝直接対話について
 5月1日のトランプ氏の「私にとって適切なものであれば、当然、会談をすることを光栄に思う」との発言は(その2)に記した。
 それに引き続いて、3日、ティラーソン国務長官は国務省で、「米国は北朝鮮の政権交代を求めない。今後北朝鮮に対して話し合いを進める開放的な態度で臨む。一方、制裁をさらに進める準備も行っている」と発言(新華社電同日)。

○北朝鮮に対する強気の姿勢
 米国は4月26日に続いて5月3日、ICBMの実験を行った。

 同日、マティス国防長官は下院公聴会で、特殊作戦部隊を朝鮮半島に駐留させていることなどを証言。
 同じく同日、ティラーソン国務長官は、米国が北朝鮮に課している制裁の強度は20~25%程度であると述べ、さらに強化する可能性もあることを示唆した。

 4日、米議会下院は新制裁法案を通過、上院へ送付。内容は、北朝鮮の船舶が米国の水域に入ること、埠頭を利用することなどを禁止。北朝鮮で「強制労働」により製造された製品の米国への持ち込みを禁止。90日以内に、北朝鮮を「テロ支援国家」と指定するか否か、議会への報告を義務付けることなど。

注 米国は一方で米朝直接対話の可能性を示唆しつつ、同時に圧力をかけ続けるという硬軟両様の方針だと思われる。

○中国への期待
 トランプ氏は中国が北朝鮮に対する圧力を強めるよう強く要請し、習近平氏との会談では当初中国が協力の姿勢を見せなかったので不満を表明していた。しかし、その後トランプ氏は1カ月もたたないうちに習近平氏の努力を認めるようになり、CBSとのインタビューでは「私は習近平氏を好きになり尊敬している。習主席は北朝鮮に圧力をかけている(And I will tell you, a man that I’ve gotten to like and respect, the president of China, President Xi, I believe, has been putting pressure on him also)」と表現を変えた。
注 この発言以降、トランプ氏は習近平氏が米国と協力して動いていることを何回か発言している。北朝鮮が孤立していることを強調する意味を込めていたのだろう。.

 トランプ氏は中国についてCBSとのインタビューで次のようにも語った。「中国はかなり強い力を持っていると思う。しかし、究極の力ではないかもしれない(China does have reasonably good powers over North Korea. Now, maybe not, you know, ultimate, but pretty good powers)」。
注 究極の力(ultimate power)とは何か。北朝鮮がすでに保有している核兵器を放棄させる力のことだと思われる。つまり、北朝鮮の非核化を完全に実現する力は中国にはないことを認めている発言であり、興味深い。推測だが、それを実現させうるのは米国だけだということを自認しているのではないか。極めて正しい見方である。
(北朝鮮側)
 硬軟両様の米国に対して、北朝鮮は一方で米韓演習や米国の軍事力の誇示に対し、「北朝鮮は恐れない。いつでも破壊できる」という趣旨のことを口汚くアピールしている。その批判は特に新味はないが、米国の行動の不当性を訴える狙いの論評を次々に出している。
 
 「金哲」氏の3日付、「朝中関係の柱を切り倒す無謀な言行をこれ以上してはいけない」と題する論評は初めて中国を名指しで批判しており(5月3日朝鮮中央通信)注目された。
中国が北朝鮮に対する圧力を強めていることを示すものと考えられる。

2017.05.04

日本は台湾のWHO総会への参加を支持すべきだ

 台湾の蔡英文総統は3日、ツイッターに日本語で「台湾は国際医療活動を取り組んできました。医療環境の厳しい国々と共に頑張ってこられた台湾の世界に対する貢献です」とつぶやいた。
 蔡氏は先月29日には英語で、「台湾は今年のWHO総会から排除されるべきではない。保健分野の問題は国境では止まらない。台湾の役割は重要だ」などとアピールしていた。

 WHOの年次総会は5月22日から開催されるが、招待状がまだ届かないからだ。台湾はWHO総会に2009年以来オブザーバー参加している。いまだに届かないのは中国が蔡英文総統に不満だからだろう。不満の原因は、蔡英文氏が「一つの中国」に関する中国の主張に従わないからだろうが、蔡英文氏は個人的好みで中国の主張に従わないのではない。台湾の民意を代表してのことであり、それは尊重されるべきではないか。。
 台湾の法的な地位を認めよというのではない。台湾は東アジアで疫病対策などに重要な役割を果たしており、WHOの業務遂行にとって不可欠であることにふさわしい扱いをすべきだ。

 蔡英文総統がこのように繰り返しアピールしているのは、よほど困難な状況に陥っているからなのだろう。日本は米国とともに、台湾のオブザーバー参加が例年通り実現するよう最大限支持し、協力すべきである。
2017.05.03

武力攻撃されたらどこまで反撃できるか

 日本が外国から武力攻撃された場合に自衛としてどこまで反撃できるか、以下の一文を「ザ ページ」に寄稿した。

「 純粋に仮定の話ですが、北朝鮮から日本が攻撃された場合、日本は自衛のためにどのような行動を取れるか。まず、憲法の規定を確認しておきましょう。
 1946年に発布された新憲法は第9条で、日本国は国際平和を誠実に希求すること、そのため戦争を永久に放棄すること、武力行使も原則しないことなどを定めました。当初はこの規定により、外国から日本が攻撃された場合でも武力で反撃できないという解釈が有力でした。
 しかし、1950~53年のいわゆる朝鮮戦争を経て54年、日本国政府は「憲法は戦争を放棄したが、自衛のために他国からの武力攻撃を阻止することは憲法に違反しない」との解釈を打ち出し、自衛隊は憲法に違反しないと判断しました。今日、この解釈は大多数の日本国民によって受け入れられていると言えるでしょう。
 なお、ここで言う「自衛」とはわが国を防衛することであり、「他国の防衛」である「集団的自衛権の行使」と区別して「個別的自衛権の行使」と呼ばれています。

 実際には、「武力攻撃」と言ってもさまざまな形態があり、核兵器を搭載したミサイルによって極めて短い時間で圧倒的な破壊力のある攻撃が行われることも考えられます。ピョンヤンと東京の直線距離は約1200キロであり、発射後数分間で東京を全滅させる攻撃もありうるのです。
 したがって、自衛行動は迅速にしなければならないのですが、早すぎると相手国から武撃が行われるより先にこちらが攻撃を仕掛けること、つまり、憲法上認められない「先制攻撃」になってしまいます。これは非常に微妙で、悩ましい問題ですが、日本政府は、従来、「武力攻撃の着手時をもって、武力攻撃の発生があった」と解し、「着手の有無は、諸般の事情を勘案し個別具体的に判断する」との基準を示していました。これでもまだ抽象的ですが、国内政局や安全保障上の考慮から、一定程度曖昧にせざるを得ませんでした。
 
 この難問についての判断基準を明確化したのは、2003年に成立した「武力攻撃事態法」であり、これは2015年に行われた一連の安保関連法制の改正で「存立危機事態」が追加されました。
 改正されたこの法律では、武力攻撃が発生する前の段階を「武力攻撃予測事態」とし、発生した後の事態をさらに「武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(簡単に「武力攻撃事態」)」と「武力攻撃」に分けました。分かりやすくするためその違いをあえて単純化して言えば、「武力攻撃事態」は、たとえば砲弾が日本に向かって飛んでくる状況のことであり、「武力攻撃」は砲弾が実際に日本に到達してからのことです。以前の解釈では「武力攻撃の着手」とされていた事態を「武力攻撃事態」とし、その中に「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」を含めたのです。
 
 では、「武力攻撃事態」または「武力攻撃」が発生した場合、日本はどう対応するのでしょうか。この法律は、武力攻撃を「排除する」および「速やかにそれを終結させる」とし、その場合にも「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない」と規定しました。要するに、必要最小限度の武力で、相手国からの武力攻撃を「排除、あるいは終結させる」としたのです。
 
 この任務にあたる自衛隊は、朝鮮半島にまで行けるでしょうか。法律は何も明示していませんが、いわゆる集団的自衛権を行使する場合は外国へ行くことも想定されているので、個別的自衛権行使の場合でも自衛隊は朝鮮半島で必要な行動を取ることがあると解釈すべきでしょう。
 具体的には、北朝鮮の核やミサイルの施設も自衛隊による「排除や終結」、分かりやすく言えば、「破壊」の対象になると思います。
 
 日本国政府は、憲法および関連の法律に基づき、PAC3などのシステムを構築して防衛に努めていますが、核を搭載したミサイルにより巨大な破壊力のある攻撃が極めて短い時間で、また、また複数の施設から行われる恐れがあることにかんがみると、武力行使による自衛が常に有効か、限界があるのではないかと言わざるを得ません。
 本稿を締めくくるに際して、外交的手段で問題を解決することが、迂遠に見えてもより安全な道であることをあらためて付言しておきます。トランプ大統領が5月1日に「金正恩委員長と会談してもよい」と述べたことは重要であり、米朝両国が対話による解決を模索することを期待しています。

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