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2017.02.08
メリットとしては次のようなことが考えられる。
○トランプ大統領には、日本の安全保障について日本自身が行っている努力、あるいは日米両国間の貿易などに関するはなはだしい誤解がある。それを解く努力が必要だ。
○トランプ大統領は経済交渉には自信があるようだが、国際政治や安全保障の面では不安がある。日米の同盟関係は日米両国にとってはもちろん、アジアや世界の平和と安定にとっても重要な役割を果たしており、このことについてもトランプ大統領に理解してもらうことが必要だ。
○米国の新政権に安倍首相が親近感を持っていることを、理屈抜きに行動で示すことが重要である。トランプ大統領と安倍首相が個人的に親しい関係を築き上げれば今後の日米間の意思疎通、相互理解が容易になる。
反面、次のようなデメリットも考慮すべきだ。
○トランプ氏は非常に個性的で、特異な大統領であり、今後日本として呑めない要求が出てくる危険がある。日米関係を最初から緊密だとしてしまうと、ノーということもできなくなる恐れがある。新政権内部で今後意見の対立が生じる危険もある。
○日本で安保法制改正が行われた結果、日本が米国の軍事行動に貢献・協力する余地は大きくなっている。かりに南シナ海で米国が第3国と衝突すれば、日本は当然貢献・協力を求められるだろう。日本国民としてはそのような覚悟を持っていなければならない。
○日本から対米投資の予定額などを含む経済貢献パッケージを持参するというのが本当であれば、トランプ氏としては「やはり日本にもまず強く出たのは正解であった」と思わせることとなるのではないか。そうであれば、将来はさらに一方的な要求が出てくる恐れがある。
それから、これはメリット、デメリットと言えるほど割り切れないことだが、今後、日米のみならず、中国、ロシア、欧州などの間の相互関係が大きく変化する可能性がある。英国のメイ首相は新政権の米国と伝統的な友好関係を確認したが、トランプ氏に同調しすぎた、西側として重視してきた価値を軽視したとして英国内外で批判を浴びた。
一方、メイ首相は中国との関係を重視しており、訪中予定も早々と発表している。経済的な理由から英国はメイ首相の前の政権から中国との関係を積極的に進めている。
今後、日米関係も広い国際的視野で推進していくことが必要だ。
(短評)安倍首相のトランプ大統領との会談
安倍首相は2月10日にトランプ大統領と会談する。注目度が非常に高い会談だ。メリットもデメリットもあると思う。メリットとしては次のようなことが考えられる。
○トランプ大統領には、日本の安全保障について日本自身が行っている努力、あるいは日米両国間の貿易などに関するはなはだしい誤解がある。それを解く努力が必要だ。
○トランプ大統領は経済交渉には自信があるようだが、国際政治や安全保障の面では不安がある。日米の同盟関係は日米両国にとってはもちろん、アジアや世界の平和と安定にとっても重要な役割を果たしており、このことについてもトランプ大統領に理解してもらうことが必要だ。
○米国の新政権に安倍首相が親近感を持っていることを、理屈抜きに行動で示すことが重要である。トランプ大統領と安倍首相が個人的に親しい関係を築き上げれば今後の日米間の意思疎通、相互理解が容易になる。
反面、次のようなデメリットも考慮すべきだ。
○トランプ氏は非常に個性的で、特異な大統領であり、今後日本として呑めない要求が出てくる危険がある。日米関係を最初から緊密だとしてしまうと、ノーということもできなくなる恐れがある。新政権内部で今後意見の対立が生じる危険もある。
○日本で安保法制改正が行われた結果、日本が米国の軍事行動に貢献・協力する余地は大きくなっている。かりに南シナ海で米国が第3国と衝突すれば、日本は当然貢献・協力を求められるだろう。日本国民としてはそのような覚悟を持っていなければならない。
○日本から対米投資の予定額などを含む経済貢献パッケージを持参するというのが本当であれば、トランプ氏としては「やはり日本にもまず強く出たのは正解であった」と思わせることとなるのではないか。そうであれば、将来はさらに一方的な要求が出てくる恐れがある。
それから、これはメリット、デメリットと言えるほど割り切れないことだが、今後、日米のみならず、中国、ロシア、欧州などの間の相互関係が大きく変化する可能性がある。英国のメイ首相は新政権の米国と伝統的な友好関係を確認したが、トランプ氏に同調しすぎた、西側として重視してきた価値を軽視したとして英国内外で批判を浴びた。
一方、メイ首相は中国との関係を重視しており、訪中予定も早々と発表している。経済的な理由から英国はメイ首相の前の政権から中国との関係を積極的に進めている。
今後、日米関係も広い国際的視野で推進していくことが必要だ。
2017.02.06
以前、軍内の反腐敗運動が進まない原因であった軍の規律検査委員会を王岐山の中央規律検査委員会の直接の指揮下に置き、サボれないようにした。
また、同じく軍内の反腐敗運動に消極的であった人民解放軍総政治部(総参謀部などと並ぶ4つの「総部」の一つであり、軍と党を結ぶ役割を果たしていた)を他の3つの「総部」とともに解消し、中央軍事委員会に「政治工作部」を置いた。これは2015年11月末のことである。
(当研究所HP2015年12月15日「(短文)中国軍の改革」を参照願いたい。)
この機構改革から1年余りが経過したが、軍内の反腐敗運動はその後も順調でないらしい。米国に本拠がある『多維新聞』などは次のような状況を報道している。
「徐才厚および郭伯雄の問題が片付き、習近平の3年越しの軍改革は全面勝利を収めたと見られているが、解放軍内では、2人の摘発は物事の始まりで、習近平は人民解放軍を作り替えようとしているのではないかと恐れられている。
2015年末の軍改革工作会議はもっと早く開催される予定であったが、問題があるという理由で延期されていた。習近平はそのことに強く不満で、「誰が改革に反対しているのだ。反対なら辞職せよ」と一喝したと言われている。この一事を見ても軍の改革が容易でないことがわかる。
2016年8月、大胆に意見を言うので有名な国防大学の劉亜洲政治委員の演説原稿がネットで流れた。そのなかで劉は「この十年、我々の軍はどうなった? 軍は一大市場になったではないか。我々の前にあるのは戦場ではない。市場だ。しかも売り場である。すべてのものに値段がついている。軍はこけおどし(一滩烂泥)に成り下がっている」と言っている。
軍はこのように骨の髄まで腐りきっているので改革が必要なのだ。解放軍の魂を作り替えなければならない。
2016年末から17年にかけ、軍内で将官級の人事異動が頻繁に行われたのは、習近平による改革の一環である。」
中国軍の改革―反腐敗運動はいまだ進まず
習近平主席は軍に対しても反腐敗運動を鋭意進めてきた。中央軍事委員会の副主席(軍のトップにある数人)であった徐才厚および郭伯雄を摘発し、前者は獄中で死亡、後者は無期懲役となった。以前、軍内の反腐敗運動が進まない原因であった軍の規律検査委員会を王岐山の中央規律検査委員会の直接の指揮下に置き、サボれないようにした。
また、同じく軍内の反腐敗運動に消極的であった人民解放軍総政治部(総参謀部などと並ぶ4つの「総部」の一つであり、軍と党を結ぶ役割を果たしていた)を他の3つの「総部」とともに解消し、中央軍事委員会に「政治工作部」を置いた。これは2015年11月末のことである。
(当研究所HP2015年12月15日「(短文)中国軍の改革」を参照願いたい。)
この機構改革から1年余りが経過したが、軍内の反腐敗運動はその後も順調でないらしい。米国に本拠がある『多維新聞』などは次のような状況を報道している。
「徐才厚および郭伯雄の問題が片付き、習近平の3年越しの軍改革は全面勝利を収めたと見られているが、解放軍内では、2人の摘発は物事の始まりで、習近平は人民解放軍を作り替えようとしているのではないかと恐れられている。
2015年末の軍改革工作会議はもっと早く開催される予定であったが、問題があるという理由で延期されていた。習近平はそのことに強く不満で、「誰が改革に反対しているのだ。反対なら辞職せよ」と一喝したと言われている。この一事を見ても軍の改革が容易でないことがわかる。
2016年8月、大胆に意見を言うので有名な国防大学の劉亜洲政治委員の演説原稿がネットで流れた。そのなかで劉は「この十年、我々の軍はどうなった? 軍は一大市場になったではないか。我々の前にあるのは戦場ではない。市場だ。しかも売り場である。すべてのものに値段がついている。軍はこけおどし(一滩烂泥)に成り下がっている」と言っている。
軍はこのように骨の髄まで腐りきっているので改革が必要なのだ。解放軍の魂を作り替えなければならない。
2016年末から17年にかけ、軍内で将官級の人事異動が頻繁に行われたのは、習近平による改革の一環である。」
2017.02.03
自衛隊の元将官が英文の論文「日米同盟と自衛隊の役割 過去、現在、未来」を発表したと報道されている。「トランプ大統領が安全保障で同盟国との分担が不公平だと訴える中、日本の防衛に携わった幹部OBから自衛隊の役割拡大や米軍との連携を米国に向けてアピールする異例の提言だ」そうだ。
元自衛官が日本の将来の姿を考え、意見を発表するのは有意義なことである。しかし、今の憲法では、政府と自衛隊との関係についての規定が不十分だと思う。
2016年11月11日に当研究所HPに掲載した「憲法改正の論点④ 自衛隊/国防軍の統制」を再掲する。
「自民党憲法改正案は我が国が「国防軍」を保持すると規定している(同案第9条の2)。「自衛隊」は現憲法では言及されておらず、解釈として認められているに過ぎない。また、現憲法第9条第2項には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とあるが、これに相当する規定は改正案にはない。
改正案第9条の2
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
自民党改正案第66条第2項が主たる規定。
「内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。」
さらに第72条第3項
「内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。」
疑問と問題点
自衛隊の統制については、現憲法には2つの問題点がある。
第1は、「自衛隊は軍隊でない」という建前にこだわる結果、自衛隊を統制する必要性が明確に認識されていないことだ。つまり、軍隊は統制しなければならないが、自衛隊についてはそのような必要性がないと思われている。自衛隊はそれが必要になるような状況にはなりえないと想定されているからだ。
自民党改正案は国防軍を持つこととしているので、この「自衛隊」の中途半端な性格は問題にならなくなる。
第2は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」(66条2項)といういわゆる文民統制だ。首相や防衛相が健全に判断するので軍の暴走を止めることができるという考えだが、実際にはとてもそれでは統制できないと思う。たとえば、作戦Aで成功しなかった軍が作戦Bを必要と主張するが、政治的あるいは外交的な理由から作戦Bは実行すべきでないと判断される場合、防衛相が作戦Bを不許可とするのは困難だ。理論的はもちろんできるとしても、実際には軍はよく検討し、理由を考え防衛相に上げてくるだろうから説得力がある。一方、政治的、外交的判断は妥協の結果として出てくるものであり、したがって理論的根拠は弱いことが多い。軍の考えと政治的・外交的判断を単純に比べてみるとおそらく軍の考えのほうが理屈にかなっているように見えるだろう。
しかし、そこで軍の主張を容れると軍の統制は成り立たない。つまり、軍のほうが合理的であっても政治的、外交的判断を優先させなければならないことがあるのだ。このことは一見不合理に見えても、軍は軍の世界で物事を組み立て、判断しているにすぎないので、全体的判断にはなりえないのであり、またそうしてはならない。
歴史的にいくらも例がある。満州(現東北地方)を防衛するのに長城を超えて華北に入り作戦をしなければならないという主張もあった。この時、日本政府は無力であり、軍の行動を後付けで承認するほかなかった。
陸軍の主張が認められないことを理由に陸軍大臣が閣議をボイコットしたので政府はやむなくその主張を認めたこともあった。
しかも、軍の主張は過去の作戦で多数の兵士が犠牲になったという歴史によって裏付けられ、強化されている。政府が軍の主張する理由に同調しないと、「兵士を無駄死にさせたことになる」などということになる。
このように困難な統制は首相や防衛相が軍人でないことだけで担保されるものでない。しかし、自民党の改正案も現憲法の単純な考えから脱却しておらず、トップに立つ首相や防衛相がいる限り、問題は起こらないという考えに立っている。
ではどうすればよいかだが、「軍はいかなる場合でも政府の判断に従う」という原則を明記すべきだ。この原則といわゆる文民統制(シビリアンコントロール)との違いは、このような原則を立てれば、それはすべての軍人がまもるべき規則となり、またそれを教育することになる。今のシビリアンコントロールだけでは首相や防衛相だけがその原則を守ることになっている。つまり、この原則は万人に対して当てはまるが、シビリアンコントロールはトップだけが責任を持っているに過ぎない。
防衛省の元次官であった守屋武昌氏は、先般成立した安保法制の改正において背広組の職権が削られ、制服組の権限が飛躍的に拡大したことを指摘し、「大戦の惨禍の上に築かれた文民統制の仕組みが取り払われてしまった」と述べている(朝日新聞2016年9月1日付)。その中で守屋氏は「軍事的合理性で押してくる制服組に要求はとてもシビア」と述べている。制服組の主張は説得力があるということだ。
守屋氏の言う文民統制の仕組みとはいわゆる内局(背広組)優位の原則であるが、私が防衛庁(当時)に出向していたとき、内局の幹部にあることを相談したところ「自衛隊が反対するから」という理由で断られたことがある。この短いやり取りだけで判断するのはやや問題であるが、その時は文民優位の仕組みは生きているのか疑問に思った。
自主防衛の範囲が拡大することは決して忌むべきことでない。自衛隊を防衛軍とすることには賛成だ。しかし、軍の統制を見直すことは絶対的に必要であり、「軍は政府の判断に従う」という原則を明確に掲げるべきだと思う。」
元自衛官による「日米同盟と自衛隊の役割 過去、現在、未来」論文
自衛隊の元将官が英文の論文「日米同盟と自衛隊の役割 過去、現在、未来」を発表したと報道されている。「トランプ大統領が安全保障で同盟国との分担が不公平だと訴える中、日本の防衛に携わった幹部OBから自衛隊の役割拡大や米軍との連携を米国に向けてアピールする異例の提言だ」そうだ。
元自衛官が日本の将来の姿を考え、意見を発表するのは有意義なことである。しかし、今の憲法では、政府と自衛隊との関係についての規定が不十分だと思う。
2016年11月11日に当研究所HPに掲載した「憲法改正の論点④ 自衛隊/国防軍の統制」を再掲する。
「自民党憲法改正案は我が国が「国防軍」を保持すると規定している(同案第9条の2)。「自衛隊」は現憲法では言及されておらず、解釈として認められているに過ぎない。また、現憲法第9条第2項には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とあるが、これに相当する規定は改正案にはない。
改正案第9条の2
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
自民党改正案第66条第2項が主たる規定。
「内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。」
さらに第72条第3項
「内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。」
疑問と問題点
自衛隊の統制については、現憲法には2つの問題点がある。
第1は、「自衛隊は軍隊でない」という建前にこだわる結果、自衛隊を統制する必要性が明確に認識されていないことだ。つまり、軍隊は統制しなければならないが、自衛隊についてはそのような必要性がないと思われている。自衛隊はそれが必要になるような状況にはなりえないと想定されているからだ。
自民党改正案は国防軍を持つこととしているので、この「自衛隊」の中途半端な性格は問題にならなくなる。
第2は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」(66条2項)といういわゆる文民統制だ。首相や防衛相が健全に判断するので軍の暴走を止めることができるという考えだが、実際にはとてもそれでは統制できないと思う。たとえば、作戦Aで成功しなかった軍が作戦Bを必要と主張するが、政治的あるいは外交的な理由から作戦Bは実行すべきでないと判断される場合、防衛相が作戦Bを不許可とするのは困難だ。理論的はもちろんできるとしても、実際には軍はよく検討し、理由を考え防衛相に上げてくるだろうから説得力がある。一方、政治的、外交的判断は妥協の結果として出てくるものであり、したがって理論的根拠は弱いことが多い。軍の考えと政治的・外交的判断を単純に比べてみるとおそらく軍の考えのほうが理屈にかなっているように見えるだろう。
しかし、そこで軍の主張を容れると軍の統制は成り立たない。つまり、軍のほうが合理的であっても政治的、外交的判断を優先させなければならないことがあるのだ。このことは一見不合理に見えても、軍は軍の世界で物事を組み立て、判断しているにすぎないので、全体的判断にはなりえないのであり、またそうしてはならない。
歴史的にいくらも例がある。満州(現東北地方)を防衛するのに長城を超えて華北に入り作戦をしなければならないという主張もあった。この時、日本政府は無力であり、軍の行動を後付けで承認するほかなかった。
陸軍の主張が認められないことを理由に陸軍大臣が閣議をボイコットしたので政府はやむなくその主張を認めたこともあった。
しかも、軍の主張は過去の作戦で多数の兵士が犠牲になったという歴史によって裏付けられ、強化されている。政府が軍の主張する理由に同調しないと、「兵士を無駄死にさせたことになる」などということになる。
このように困難な統制は首相や防衛相が軍人でないことだけで担保されるものでない。しかし、自民党の改正案も現憲法の単純な考えから脱却しておらず、トップに立つ首相や防衛相がいる限り、問題は起こらないという考えに立っている。
ではどうすればよいかだが、「軍はいかなる場合でも政府の判断に従う」という原則を明記すべきだ。この原則といわゆる文民統制(シビリアンコントロール)との違いは、このような原則を立てれば、それはすべての軍人がまもるべき規則となり、またそれを教育することになる。今のシビリアンコントロールだけでは首相や防衛相だけがその原則を守ることになっている。つまり、この原則は万人に対して当てはまるが、シビリアンコントロールはトップだけが責任を持っているに過ぎない。
防衛省の元次官であった守屋武昌氏は、先般成立した安保法制の改正において背広組の職権が削られ、制服組の権限が飛躍的に拡大したことを指摘し、「大戦の惨禍の上に築かれた文民統制の仕組みが取り払われてしまった」と述べている(朝日新聞2016年9月1日付)。その中で守屋氏は「軍事的合理性で押してくる制服組に要求はとてもシビア」と述べている。制服組の主張は説得力があるということだ。
守屋氏の言う文民統制の仕組みとはいわゆる内局(背広組)優位の原則であるが、私が防衛庁(当時)に出向していたとき、内局の幹部にあることを相談したところ「自衛隊が反対するから」という理由で断られたことがある。この短いやり取りだけで判断するのはやや問題であるが、その時は文民優位の仕組みは生きているのか疑問に思った。
自主防衛の範囲が拡大することは決して忌むべきことでない。自衛隊を防衛軍とすることには賛成だ。しかし、軍の統制を見直すことは絶対的に必要であり、「軍は政府の判断に従う」という原則を明確に掲げるべきだと思う。」
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