平和外交研究所

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2016.12.05

(短評)朴槿恵大統領の辞任表明


 朴槿恵大統領は11月29日、任期途中で辞任するとともに、その時期は国会の意思にゆだねる意向を表明した。任期途中での辞任表明はもちろん初めてであり、そうせざるをえなくなったのは、連日のデモが収まらず、あまりに多数の国民が退陣を要求するようになったからであり、また、国会の状況も厳しくなり、与党のセヌリ党の中からも朴槿恵大統領と距離を置いている、いわゆる「非朴槿恵」派が野党の求める弾劾案に賛成する可能性が大きくなったからであろう。
 しかし、朴槿恵大統領に即時辞任を要求してきた野党3党はあくまで弾劾の手続きを開始し、12月3日弾劾訴追案を国会に提出し、9日に採決することを目指している。これが今週(5日から始まる)初めの状況だ。
 朴大統領は弾劾という不名誉なことを何としても避けたかったのだろうが、それだけでなく、あまりにも多数の国民が退陣を求めることに衝撃を受け辞任表明をせざるをえなかったものと思われる。政治の経験は豊かで、これまでさまざまな試練を乗り越えてきた朴大統領だが、国民を見るのに一種の誤算があったのかもしれない。

 もちろん、韓国の政情や朴槿恵大統領の思惑などについて本当のことは部外者にはわからない。我々としては韓国民以上に慎重に今後の展開を見守るべきだが、今後の韓国政治は我々にも関係がある。とくに次の諸点が気になる。
 第1に、訴追されているチェ・スンシルとの関係など朴大統領に一定の非があったことは大統領自身認めているが、デモに参加している人たちの不満はその問題に限らず、経済状況、格差、教育など多岐にわたっている。大統領としてすべての国政に責任があるのは当然だが、それらの不満は弾劾に値するようなことか。つまり、国民を見ても国会を見ても大統領が支持を失っていることは分かるが、弾劾しなければならない問題であるのかよく分からない。
 第2に、特別検察官による調査との関係も問題だ。そもそも調査が必要なのは、事態が、朴大統領の犯した問題を含めて明確になっていないからだ。しかしながら、そのような状況であるにもかかわらず、大統領に対して辞任を要求し、弾劾もするとはどういうことか。調査の結果、もし朴大統領の責任は軽微であることが判明したならば、弾劾などすべきでなかったということになるのではないか。つまり、弾劾の断行と特別調査は矛盾しているのではないか。今回の辞任表明でこの矛盾は一層深まった気がする。
 また、チェ・スンシルなどの裁判はこれから始まり、そのなかでいくつかのことが明確にされるだろう。そのことと大統領辞任の間にも一種ちぐはぐな状況がある。
 第3に、外交面においても類似の状況が発生する恐れがある。つまり、韓国民が政府の外交施策に猛烈に反対するデモを起こした場合、その理由が明確でなくても韓国政府はデモの要求に応じるのか。たとえば、野党は慰安婦問題に関する日韓の合意に反対し、再交渉を求める考えであることを表明しており、もし政権を握った場合、現実の問題となる恐れがある。
 第4に、韓国には東アジアの平和と安定にとって重要な役割があるが、韓国自身が不安定化すれば地域全体にも負の影響が及ぶのではないか。さしあたっては北朝鮮との関係でも影響がありうる。
2016.11.28

(短評)ドゥテルテ大統領の真意

 仲裁裁判の対象となった南シナ海のスカボロー礁を禁漁区とする構想が出ている。最初にこの構想を提案したのはフィリピンのドゥテルテ大統領で、11月19日APEC首脳会議が開かれたリマでの習近平中国主席との会談で提案した。禁漁となるのは環礁の内側だけで、その外側では漁業は行えるという構想だそうだ。
 この提案に対する習近平主席の反応について報道は一致していない。前向きの反応であったというものもあるが、どうも明確な意思表示はなかったらしい。今後中国がどのような態度を取るか注目されるが、当分の間はとくに反応しない可能性もある。フィリピン側が一方的に提案したに過ぎないとも言われている。

 ドゥテルテ大統領の考えは興味深いが、まだこちらにははっきり伝わっていない部分があるためか、若干疑問がある。11月中旬の訪中でドゥテルテ大統領は習近平主席と南シナ海の問題を平和的な方法で解決することに合意した。この会談の結果としてフィリピンの漁船が同礁で中国側の妨害を受けることなく操業することが可能となったと伝えられていた。
 ではなぜ、同礁を禁漁区とする提案をしたのか。もし環境保護が目的であれば、なぜ訪中の際の会談でなく、今回のリマ会談で提案したのか。
 フィリピンの漁業者の立場からすれば、スカボロー礁での漁業を再開できるようにしておいて、その後でなぜ禁漁区を設ける提案をしたのか。いったん喜ばせておいて、あとで水をかけるようなことになったのではないか。事実、ドゥテルテ提案に対してはフィリピン内部で困惑、ないし批判の声が上がっている。
 ドゥテルテ大統領は、フィリピン紙の報道では、仲裁判決はフィリピンにとって有利なものであり、また中国もそのことは分かっていると発言している。同大統領が仲裁判決をどのように見ているかがよくわかる。いざというときにだけ持ち出すのが最も効果的だという考えだ。
 ドゥテルテ大統領は、中国も受け入れやすい構想として今回の禁漁区設置提案をした可能性がある。

2016.11.25

「駆けつけ警護」の理論構成を改めるべきだ

政府は11月15日、国連のPKO活動に参加している自衛隊にいわゆる「駆けつけ警護」の任務を付与することを決定した。これにより我が国の国際貢献体制は一歩前進した。

これまで、「駆けつけ警護」は「非自衛」だから認めてこなかった(PKO五原則)が、これからは「自衛」の範囲内との位置づけになった。「自衛」がその分拡大したのだ。そのため、国民には「国際貢献」の名の下に実際には海外派兵をしている、それはまた拡大しているという印象を与えている。

本来「PKO」と「自衛」は性質がまったく異なるものだ。前者は他国のために行うことであるが、後者は日本のためである。

日本は、武力行使ができるのは「自衛」のためだけだという憲法解釈の下(に引きずられて)、PKOも「自衛」の範囲で行ってきた。五原則で武器使用を「隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合にのみ」認めてきたこと、つまり「駆けつけ警護」を認めなかったことはその表れだった。

しかし、ほんらい「非自衛」であるものを無理に「自衛」にする必要はなかった。PKOの本来の趣旨に立ち返ってみると、PKOは和平・停戦の実現が前提で行われることであり、「自衛」とみなさなくても日本ができる「国際貢献」であった。9条が禁止しているのは国際紛争において武力を行使することであり、PKOにはその心配は無用だからだ。

PKO法を制定する際そうしなかったのは、自衛隊の海外派兵に強いアレルギーがあったからであり、政治的には「自衛」として扱うことが必要だった。

しかし、「自衛」に盛り込める範囲はどうしても限られる。今まではなんとか「自衛」に詰め込んできても、今後は各国並みに「国際貢献」しようとしてもできない。「他国のPKO部隊に対する駆けつけ警護」を認めようとすれば、反対が強くなるだろう。

この際、PKOに関する憲法解釈を変更するか、PKOに我が国から参加する部隊を自衛隊とは別に創設すべきである。そうすることにより、「自衛という隠れ蓑の下にあれも、これも含め、事実上の軍隊を作ろうとしている」という批判はPKOに関する限り成立しなくなるだろう。

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