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2016.07.28

中国の環境規制と日本企業

 日中環境協力支援センター有限会社(大野木昇司取締役は北京大野木環境コンサルティング有限公司の社長を兼任)の「中国環境・化学品・エネルギーレポート」は中国理解に大変参考になるので大野木氏のご了解のもとに転載します。

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『週刊中国環境規制/ビジネスレポート』紹介
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 『週刊中国環境規制/ビジネスレポート』は2005年より始まり、10年以上
続いている中国環境市場及び中国環境/化学物質法令レポートです。最近話
題となっている改正環境保護法の下位法令、大気汚染防止、土壌汚染対策、
CO2規制・排出権取引制度もフォローしており、貴社の中国環境/化学物質
コンプライアンスや中国環境ビジネスの強い味方となります(既購読の
方、重複ご了解願います)。

本サービス詳細・価格・申込方法は以下サイト参照
http://jcesc.com/enw.html
■中国環境コンプライアンスは大丈夫ですか
▲毎週10~30もの環境・化学物質分野の法令・通達・標準情報を網羅
▲2日に1回配信する中国環境・化学物質法令速報
▲環境規制で重要なのは下位法令・地方法令・標準類

 ご存知でしょうか。中国ではなんと毎週10~30もの環境・CO2・省エネ・
化学物質分野の法令・通達・標準(環境製品規格、汚染排出基準、環境測定
方法等)が策定されています。しかもこの数は日系企業の生産・販売・輸出
入と密接な関連ある法令標準だけです。

 例えば環境保護法改正、PM2.5や土壌汚染の報道を受けて、中央のみなら
ず地方の環境規制は大幅に強化されました。処罰された日系企業も増えて
います。日系工場でも、環境管理担当者のレベルを把握している工場は少
なく、何をどこまで対応すればよいのか、どんな環境規制・通達があるの
か現場側でも管理側でもよくわかっていないのが実情です。周辺住民、環
境NGOやメディアからの環境違法行為告発も増えており、もはや「知らな
かった」では済まされません。

 中国では環境保護法や大気汚染防止法などの法律にばかり注目が集まって
いますが、これら法律は方針しか書かれておらず、実際には下位法令や地方
法令、標準類、通達類により規定しています。中国での環境管理実務では、
むしろこちらの情報を収集し対応する方が重要です。

 しかしこれを各社が独自に収集・フォローするのは至難の業です。工業団
地管理委員会などが情報提供するケースもありますが、情報漏れ・解説不能
・地方保護主義政策リスクなどもあり、全面的に頼れるわけではありません。
本『レポート』ではこれらの情報をしっかりフォローしているほか、2日に
1度の「中国環境法令・化学物質法令速報サービス」で、策定機関・法令名
・原文URLを会員に送信しています。

 なお環境保護省等が策定する国家環境標準(GBやHJ)だけで2011年~2015
年に約800件が制定・改定される計画です。このほか工業・情報化省、建設
省、国家エネルギー局が策定・改定する環境関連標準や、地方政府が定める
地方環境標準を入れるとその数倍の数になります。

※環境・化学物質関連標準には、環境製品規格、工場等の汚染排出基準、環
境測定方法のほか、環境ラベル製品基準、ISO14001国内基準、中国版RoHS基
準、危険化学品GHS・DSD基準などがあります。標準・規格の正規販売につい
ては、以下のウェブページをご参照下さい。
http://jcesc.com/standard.html
 これら全ての環境法令・通達や環境関連標準の情報を網羅しているのは本
『レポート』のみです。社内共有も可能です。

※個別企業向けの環境法令・規制・標準の解説業務も承っております。個別
相談下さい。

▲策定前段階の情報もフォロー

 中国の環境政策・法令・通達・標準で最も悩ましい問題は、「知らないう
ちに出来る」というものです。しかし完璧ではないものの事前に知る方法が
あります。計画段階、パブコメ段階で公開されるほか、行政事業方案でも方
針が盛り込まれ、関係者がメディア・シンポジウムで話すことがあります。
これらの事前情報をフォローしているのも本『レポート』のみです。

2016.07.26

(短文)トルコのクーデタと米国の核兵器

 7月15日、発生したクーデタを鎮圧するためトルコ政府が同国上空の飛行を禁止したため、トルコ南部のインジルリク空軍基地で航空機の発着が一時できなくなった。
 インジルリク空軍基地はシリアとの国境から約110キロの地点にあり、約50発の米軍の核弾頭が配備されており、この飛行禁止措置の結果、核兵器が一時的だがトルコ政府の管理下に置かれることとなった。同基地への電力供給も停止されたので、管理上問題が発生する危険もあったと見られている。
 クーデタを鎮圧するためやむをえない措置であったが、核の管理は安全保障上絶対に間違いがあってはならないことであり、今回の措置がきっかけとなって、核兵器を欧州に配備することの是非にまで懸念が広がった。米国の主要紙やフォーリン・ポリシーなどの雑誌はこの問題についての報道や論評を掲載している。その主要点は次のようなものだ。

○トルコでは軍人が自国の議会を爆撃しており、そのような場所に米国の核兵器を置いておくのは危険だ。そもそも米国はなぜトルコに核兵器を配備しているのか? トルコには、他のNATO諸国と違って核弾頭を運搬できる航空機がない。インジルリクの核弾頭は他の場所に移すべきだ。
○インジルリクは地理的に過激派組織ISから攻撃を受けやすい。
○米国はかつてギリシャに配備していた核弾頭を撤去したことがあり前例もある。
○多数の水爆を欧州各地に保管しておくことは安全保障上必要でなくなっている。冷戦下においてはソ連軍の侵攻を防ぐ抑止力だったが、今やそれは不要であり、危険性の方が高い。
2016.07.25

憲法改正の論点③-安全保障

自民党改正案第9条、第9条の2、第9条の3

疑問と問題点
 現在の憲法第9条は変更しないのがよい。それは日本国の歴史上最も重大な行為であった戦争の結果だからだ。戦争の結果とは敗戦だけでない。戦いに敗れたために現在の憲法が制定されたことも忘れてはならない結果である。その両方の結果を丸ごと尊重すべきであり、また将来にそのまま伝えるべきだからだ。
 いわゆる「平和主義」の立場から、あるいは「普通の国」であることを求める立場から、さらには右または左の思想からさまざまな議論が行われてきたが、9条の持つ歴史的意義に勝る意見はなかったと思う。

 以下は比較的細かいことだが、付言しておく。
 外国に言われて制定した憲法だから日本語らしく書き換えるべきだという議論もある。確かに、9条の第2項は、当時の占領軍が勝手に書いた「バタ臭い」文章であることは明らかだ。しかし、それは9条の意義に照らすと大した問題でない。また、その部分だけ書き換えるにしても9条全体を丸ごと尊重することに穴をあけることになる。9条2項だけを改正することによって得られる利益より、日本にとって最も重要な歴史事実を書き換えることにより失うものが多いと思う。
 文章として稚拙か否か、日本語らしいか否かなどは言い出せばいくらも出てくることであり、たとえば、自民党案第9条の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない」の「、、、の行使は、、、、用いない」は論理的におかしな文章だ。
 現憲法の「、、、行使は、、、放棄する」もよい文章か疑問だが、少なくても論理的には成り立つ表現だ。
 また、自民党案には「法律の定めるところにより」という表現が9条関係だけでも複数回出てくるが、しょせん細かいことだ。憲法に規定されていることについてはほとんどすべて法律で細則が定められる。皇室典範のような特殊なことは憲法に特記してもよいが、いちいち「法律で定める」と官僚的に言わないほうがよい。
 
一方、自民党案は「自衛権の発動を妨げるものではない」とのみ規定し、集団的自衛権の行使を認めるかは書いていない。自民党改正案第9条関係は重要なことは規定せず、官僚的、実務的なことを記載する結果に陥っているのではないか。
 なお、日本を自衛するために戦うこと、武器を使用することは9条の下で認められている。それは妥当な解釈だと思う。

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