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2016.06.01
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> **「中国環境規制対応コンサルティングを専門に行っている当社では数年前から、中国環境規制違反で処罰される日系企業が増えており、環境リスク対策が急務であり、そのポイントについて講演や寄稿などで再三強調しておりました。
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中国では環境規制違反で処罰された場合、改善されるまで無制限の日数罰
金、通常罰金や改善命令はもちろん、社名・法人代表者名・処罰内容などがインターネット等で公表され、悪質な場合は経営者への個人罰金、行政拘留や刑事処罰(理論上は死刑もあり得る)、工場への閉鎖命令・公益訴訟にも直面することになります。経営者への処罰は当然日本人経営者も対象になります。*
> *他にも、中国で普及しつつある「環境信用制度」で信用ランクを下げられて取引に影響し、さらには立入検査の回数を増やされ、水道代・電気代にも懲罰価格が適用されることになります。自社のみならず、サプライヤーが環境規制違反で営業停止し、原材料や部品の調達が困難になるケースもあります。
> ** 前掲の文章では、過去1**年の上海市環境保護局の公開処罰案件だけで約20社の日系企業が見られると指摘しています。さらに地域を広げると、環渤海、長江デルタ、珠江デルタ等を中心に、さらに多くの日系企業が環境法令違反で処罰されています。分野を広げると、環境保護局担当外のエネルギー規制やCO2規制、製品環境規制もあります。中小企業のみならず、日本の大手企業・有力企業でも中国では環境法令違反が多いのです。
> ** 処罰企業の大半は中国の地元企業であり、日系企業は全体の割合からすればわずかですが、それでも処罰事例は結構あり、「日系企業は環境対策で優れている」イメージとは異なっています。中には、危険廃棄物不法投棄3トンで刑事案件扱いする方針がある訳ですが、遼寧省には不法投棄100トン以上という悪質な日系企業もありました(日本人幹部は帰国済み)。これは極端な例ですが、「環境対策に優れている」日系企業が中国で環境法令違反を犯す原因にはいくつかあります。
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> **・工場の現場では環境管理をローカルスタッフに任せざるを得ないが、そのローカルスタッフの環境実務能力や環境実務の実態を把握しきれていない。
**・中国の環境法令は複雑、変動が激しく、担当者でも把握が難しい。
当局の立入検査で処罰されて初めて環境規制を知ったケースも多いです。
> **・地方行政の窓口機関からの環境法令情報も信用できるとは限らない。
> **・中国の環境規制は甘くてザルだという偏見。
> ** **※**現在中国の環境規制は日本より厳しい地方も多く見られます。
> ** **※**かつて運用は甘いこともありましたが、汚職対策の流れで運用も厳格になりました。
> **・日本人が監査しても言語問題や現地法令制度に疎い等のため実効性が上がらない。
> **・中国で外部監査する場合、顧客に厳しいことを言わないケースが多い。
> **・上位法にばかり注目し、下位法令や基準規格に注意を払わない。*
>
> ご相談などについてはセンターへ直接ご連絡ください。連絡先は以下の通りです。*
>
> *大野木昇司 onogi@jcesc.com**、onogish@yahoo.co.jp
> **日中環境協力支援センター有限会社 取締役
> **北京大野木環境コンサルティング有限公司 社長
> **東京商工会議所 中小企業国際展開アドバイザー
> **福岡アジアビジネスセンター 対中環境ビジネスアドバイザー
> **立命館、桜美林、奈良先端科学技術大学院大学 客員研究員
> **北京和僑会顧問 中国環境雑誌(3**社)編集委」*
>
中国の環境規制と日本企業
日中環境協力支援センター有限会社の「中国環境・化学品・エネルギーレポート」2016**年6**月1**日(水)号外のご指摘は大変有益なのでご許可を得て転載します。*>
> **「中国環境規制対応コンサルティングを専門に行っている当社では数年前から、中国環境規制違反で処罰される日系企業が増えており、環境リスク対策が急務であり、そのポイントについて講演や寄稿などで再三強調しておりました。
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中国では環境規制違反で処罰された場合、改善されるまで無制限の日数罰
金、通常罰金や改善命令はもちろん、社名・法人代表者名・処罰内容などがインターネット等で公表され、悪質な場合は経営者への個人罰金、行政拘留や刑事処罰(理論上は死刑もあり得る)、工場への閉鎖命令・公益訴訟にも直面することになります。経営者への処罰は当然日本人経営者も対象になります。*
> *他にも、中国で普及しつつある「環境信用制度」で信用ランクを下げられて取引に影響し、さらには立入検査の回数を増やされ、水道代・電気代にも懲罰価格が適用されることになります。自社のみならず、サプライヤーが環境規制違反で営業停止し、原材料や部品の調達が困難になるケースもあります。
> ** 前掲の文章では、過去1**年の上海市環境保護局の公開処罰案件だけで約20社の日系企業が見られると指摘しています。さらに地域を広げると、環渤海、長江デルタ、珠江デルタ等を中心に、さらに多くの日系企業が環境法令違反で処罰されています。分野を広げると、環境保護局担当外のエネルギー規制やCO2規制、製品環境規制もあります。中小企業のみならず、日本の大手企業・有力企業でも中国では環境法令違反が多いのです。
> ** 処罰企業の大半は中国の地元企業であり、日系企業は全体の割合からすればわずかですが、それでも処罰事例は結構あり、「日系企業は環境対策で優れている」イメージとは異なっています。中には、危険廃棄物不法投棄3トンで刑事案件扱いする方針がある訳ですが、遼寧省には不法投棄100トン以上という悪質な日系企業もありました(日本人幹部は帰国済み)。これは極端な例ですが、「環境対策に優れている」日系企業が中国で環境法令違反を犯す原因にはいくつかあります。
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> **・工場の現場では環境管理をローカルスタッフに任せざるを得ないが、そのローカルスタッフの環境実務能力や環境実務の実態を把握しきれていない。
**・中国の環境法令は複雑、変動が激しく、担当者でも把握が難しい。
当局の立入検査で処罰されて初めて環境規制を知ったケースも多いです。
> **・地方行政の窓口機関からの環境法令情報も信用できるとは限らない。
> **・中国の環境規制は甘くてザルだという偏見。
> ** **※**現在中国の環境規制は日本より厳しい地方も多く見られます。
> ** **※**かつて運用は甘いこともありましたが、汚職対策の流れで運用も厳格になりました。
> **・日本人が監査しても言語問題や現地法令制度に疎い等のため実効性が上がらない。
> **・中国で外部監査する場合、顧客に厳しいことを言わないケースが多い。
> **・上位法にばかり注目し、下位法令や基準規格に注意を払わない。*
>
> ご相談などについてはセンターへ直接ご連絡ください。連絡先は以下の通りです。*
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> *大野木昇司 onogi@jcesc.com**、onogish@yahoo.co.jp
> **日中環境協力支援センター有限会社 取締役
> **北京大野木環境コンサルティング有限公司 社長
> **東京商工会議所 中小企業国際展開アドバイザー
> **福岡アジアビジネスセンター 対中環境ビジネスアドバイザー
> **立命館、桜美林、奈良先端科学技術大学院大学 客員研究員
> **北京和僑会顧問 中国環境雑誌(3**社)編集委」*
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2016.05.31
5月25日、当研究所HPにアップした一文では、改訂内容についてはごく簡単にしか触れなかったが(一部誤りもあった)、新政権のとった措置は台湾と中国の間の歴史認識の違いにかかわっている。
そもそも中国は、台湾が「中国の固有の領土」だという立場であるのに対し、台湾では、「中国を支配する政権が台湾に国家権力を及ぼすようになったのは清朝以降であり、しかも台湾の一部しか支配していなかった。古来台湾が中国の一部であったというのは歴史的事実に反する」という考えが強い。
ただし、一言で台湾と言っても実際の状況は複雑だ。1945年10月25日、台北公会堂(現在の中山記念堂)において中華民国政府及び連合国代表の陳儀と、台湾総督兼第10方面軍(台湾軍の後身)司令官であった安藤利吉との間で降伏文書の調印が行われた。これは終戦処理に一環であり、蒋介石らの国民党はもっと後で台湾へ渡ってきたのだが、国民党はこの一連の行為を「光復」と呼び、10月25日を「光復節」と定めた。
「光復」とは失われていた土地が祖国に復帰することを意味する。国民党としては、「国民党が台湾を日本の植民地支配から解放し、祖国への復帰を実現した」という認識だったのであり、台湾はもともと中国の領土であったという認識が前提になっている。
しかし、前述したように、台湾は1683年以降清朝によって統治されていたにすぎず、それ以前は鄭成功が統治していた。これは22年という短期間であり、それ以前はオランダの支配下にあった。
さらに清朝が統治していたのは台湾の西半分であり、東半分は最北端の一地方を除いて統治しておらず、清朝政府はこの統治外の地域の住民を「番」と呼び、漢人がその地域へ入ることを厳禁するなど、統治下の地域と外の地域を厳格に区別していた。
このような歴史的経緯は台湾の教科書が明記していることであり、2014年の改訂の前も後も同じである。
中国はそれにもかかわらず台湾を固有の領土とみなし、最近は、尖閣諸島、南シナ海、チベットなどとともに「核心的利益」と呼び、何が何でも権利を主張する姿勢である。
国民党政権が台湾へ移動してきたことを「光復」と呼んだのはこのような中国の認識と同じだったからだ。
しかし、国民党政府としても台湾の歴史を無視したり、歪曲したりすることはできないので、教科書に「光復」と書き込むことは強要しなかった。具体的には、教科書は、「国民党が台湾を接収した」と記述していたのだが、それには介入しなかった。
ところが、2014年の教科書改訂で政府は方針を変更して国民党の歴史認識を教科書に反映することを求め、教科書は「国民党による台湾接収」という言葉は残しつつ、それは「光復」であったと位置づけた。
国民党はなぜこのような改訂を要求したのか。推測に過ぎないが、2つの理由が考えられる。
1つは、歴史事実に反してでも台湾は中国の一部であったという認識を台湾で確立したかったからだ。
もう1つは、大陸に媚びようとしたからだ。
そして蔡英文新政権はいの一番に教科書を元に戻したのだが、台湾独立に向かって動き出したのではない。改訂前の教科書には台湾の独立を求めたり、扇動したりする記述はない。その状態に戻るだけだからである。
しかし、危険な種は残っている。たとえば、前述の「光復節」だ。歴史的事実を尊重するという立場からすれば、この名称も変更しようという意見が出てくるかもしれないが、台湾独立志向を強めるので危険である。このほか、台湾には「中山記念堂」「中山公園」など国民党のイデオロギーを象徴する事物は多数存在している。
蔡英文総統はそのような事物を変更する考えではなく、国民党が作った統治の枠組みを受け入れる姿勢に見える。「中華民国」の憲法を尊重すると明言し、孫中山の遺影に敬意を表しているのは象徴的である。
台湾の歴史と新政権-教科書問題
蔡英文新政権は発足した翌日(21日)、土曜日であったが、2014年に国民党前政権が改訂した学習指導要領を元に戻すと発表した。5月25日、当研究所HPにアップした一文では、改訂内容についてはごく簡単にしか触れなかったが(一部誤りもあった)、新政権のとった措置は台湾と中国の間の歴史認識の違いにかかわっている。
そもそも中国は、台湾が「中国の固有の領土」だという立場であるのに対し、台湾では、「中国を支配する政権が台湾に国家権力を及ぼすようになったのは清朝以降であり、しかも台湾の一部しか支配していなかった。古来台湾が中国の一部であったというのは歴史的事実に反する」という考えが強い。
ただし、一言で台湾と言っても実際の状況は複雑だ。1945年10月25日、台北公会堂(現在の中山記念堂)において中華民国政府及び連合国代表の陳儀と、台湾総督兼第10方面軍(台湾軍の後身)司令官であった安藤利吉との間で降伏文書の調印が行われた。これは終戦処理に一環であり、蒋介石らの国民党はもっと後で台湾へ渡ってきたのだが、国民党はこの一連の行為を「光復」と呼び、10月25日を「光復節」と定めた。
「光復」とは失われていた土地が祖国に復帰することを意味する。国民党としては、「国民党が台湾を日本の植民地支配から解放し、祖国への復帰を実現した」という認識だったのであり、台湾はもともと中国の領土であったという認識が前提になっている。
しかし、前述したように、台湾は1683年以降清朝によって統治されていたにすぎず、それ以前は鄭成功が統治していた。これは22年という短期間であり、それ以前はオランダの支配下にあった。
さらに清朝が統治していたのは台湾の西半分であり、東半分は最北端の一地方を除いて統治しておらず、清朝政府はこの統治外の地域の住民を「番」と呼び、漢人がその地域へ入ることを厳禁するなど、統治下の地域と外の地域を厳格に区別していた。
このような歴史的経緯は台湾の教科書が明記していることであり、2014年の改訂の前も後も同じである。
中国はそれにもかかわらず台湾を固有の領土とみなし、最近は、尖閣諸島、南シナ海、チベットなどとともに「核心的利益」と呼び、何が何でも権利を主張する姿勢である。
国民党政権が台湾へ移動してきたことを「光復」と呼んだのはこのような中国の認識と同じだったからだ。
しかし、国民党政府としても台湾の歴史を無視したり、歪曲したりすることはできないので、教科書に「光復」と書き込むことは強要しなかった。具体的には、教科書は、「国民党が台湾を接収した」と記述していたのだが、それには介入しなかった。
ところが、2014年の教科書改訂で政府は方針を変更して国民党の歴史認識を教科書に反映することを求め、教科書は「国民党による台湾接収」という言葉は残しつつ、それは「光復」であったと位置づけた。
国民党はなぜこのような改訂を要求したのか。推測に過ぎないが、2つの理由が考えられる。
1つは、歴史事実に反してでも台湾は中国の一部であったという認識を台湾で確立したかったからだ。
もう1つは、大陸に媚びようとしたからだ。
そして蔡英文新政権はいの一番に教科書を元に戻したのだが、台湾独立に向かって動き出したのではない。改訂前の教科書には台湾の独立を求めたり、扇動したりする記述はない。その状態に戻るだけだからである。
しかし、危険な種は残っている。たとえば、前述の「光復節」だ。歴史的事実を尊重するという立場からすれば、この名称も変更しようという意見が出てくるかもしれないが、台湾独立志向を強めるので危険である。このほか、台湾には「中山記念堂」「中山公園」など国民党のイデオロギーを象徴する事物は多数存在している。
蔡英文総統はそのような事物を変更する考えではなく、国民党が作った統治の枠組みを受け入れる姿勢に見える。「中華民国」の憲法を尊重すると明言し、孫中山の遺影に敬意を表しているのは象徴的である。
2016.05.30
「対話パートナシップ」は1996年から開始され、2005年に第1回、2010年に第2回の首脳会議が開催された経緯がある。
今次会議の結果発表された宣言は南シナ海問題について次のとおり言及した(第9項)。
“ Ensure maritime security and safety, freedom of navigation and overflight, unimpeded commerce. Promote self-restraint, non-use of force or the threat to use force and the resolution of dispute through peaceful means in accordance with universally recognised principles of international law, including as stated in the United Nations Charter, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the relevant standards and recommended practices of the International Civil Aviation Organisation (ICAO) and the International Maritime Organisation (IMO)”
それから5日後(25日)、ラオスの首都ビエンチャンでASEAN国防相会議が開かれ、その宣言は次の通り述べた(第14項)。
“Reiterate the importance of maintaining peace, stability and security as well as upholding freedom of navigation in, and over-flight above, the South China Sea as provided for by universally recognized principles of international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)”
両方の宣言を比較すると、表現が多少違っているところはあるが、大筋は同じであり、「航行、飛行の自由」「国際法の原則に従うこと」などのキーワードはどちらにも含まれている。
一方、『多維新聞』など一部の中国語新聞は、ASEAN・ロシア共同宣言は当事者に「自制」を求め、かつ、「武力を行使しないこと」を謳っているためか、米国寄りの文言と見ているようだ。
印象に過ぎないと思うが、中ロ関係についての関心が背景になっている可能性はある。
おりしも習近平主席は24日、中ロ国境付近の黑瞎子岛(黒竜江とウスリー河が合流する地点にある)に上陸視察した。同岛はもともと両国間の係争地で銃撃戦もあったところであり、中国では国境を画定した1999年の条約は「売国条約」だと言われ、締結した江沢民主席も批判されている。
そのような経緯があったので条約締結以来初の中国国家主席の視察訪問が注目されたのだが、中ロ関係に影響を与えるようなことではないと思われる。
(短評)アセアン‐ロシア首脳会議と中ロ関係
アセアンとロシアはさる5月19-20日、ロシアのソチで「対話パートナシップ」20周年を記念して首脳会議を開催した。「対話パートナシップ」は1996年から開始され、2005年に第1回、2010年に第2回の首脳会議が開催された経緯がある。
今次会議の結果発表された宣言は南シナ海問題について次のとおり言及した(第9項)。
“ Ensure maritime security and safety, freedom of navigation and overflight, unimpeded commerce. Promote self-restraint, non-use of force or the threat to use force and the resolution of dispute through peaceful means in accordance with universally recognised principles of international law, including as stated in the United Nations Charter, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the relevant standards and recommended practices of the International Civil Aviation Organisation (ICAO) and the International Maritime Organisation (IMO)”
それから5日後(25日)、ラオスの首都ビエンチャンでASEAN国防相会議が開かれ、その宣言は次の通り述べた(第14項)。
“Reiterate the importance of maintaining peace, stability and security as well as upholding freedom of navigation in, and over-flight above, the South China Sea as provided for by universally recognized principles of international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)”
両方の宣言を比較すると、表現が多少違っているところはあるが、大筋は同じであり、「航行、飛行の自由」「国際法の原則に従うこと」などのキーワードはどちらにも含まれている。
一方、『多維新聞』など一部の中国語新聞は、ASEAN・ロシア共同宣言は当事者に「自制」を求め、かつ、「武力を行使しないこと」を謳っているためか、米国寄りの文言と見ているようだ。
印象に過ぎないと思うが、中ロ関係についての関心が背景になっている可能性はある。
おりしも習近平主席は24日、中ロ国境付近の黑瞎子岛(黒竜江とウスリー河が合流する地点にある)に上陸視察した。同岛はもともと両国間の係争地で銃撃戦もあったところであり、中国では国境を画定した1999年の条約は「売国条約」だと言われ、締結した江沢民主席も批判されている。
そのような経緯があったので条約締結以来初の中国国家主席の視察訪問が注目されたのだが、中ロ関係に影響を与えるようなことではないと思われる。
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