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2017.03.27
林鄭氏の得票数は777票で、当選に必要な選挙委員(定員1200)の過半数(601)を1回目の投票で上回った。
世論調査で56%の支持率があった前財政官、曽俊華(ジョン・ツァン)氏は365票、元裁判官の胡国興氏は21票だった。
林鄭氏は梁振英(C・Y・リョン)現長官のもとで選挙制度改革を担当。若者が「真の普通選挙の実現」を訴えた2014年の大規模デモ「雨傘運動」で、香港政府代表として若者と対話し、要求を退けたことが習指導部に評価されたが、若者の支持は得られず、世論調査の支持率は曽氏の約半分まで低下していた。
(経緯と問題点)
行政長官の選挙方法については香港の中国への返還(1997年)以来問題があった。
1984年の中国と英国との返還合意では、「香港特別行政区においてはその成立後も社会主義の制度と政策を実施せず、香港の既存の資本主義制度と生活様式を保持し、50年間変えない」という有名な基本原則が謳われた(第1付属文書)。
英国統治時代の「総督」に代えて新たに「行政長官」が中国政府により任命されることになり、その選出については「現地で選挙または協議を通じて選出され、中央人民政府が任命する」とだけ記載されていた(中英合意第3項4)。普通選挙、つまり、香港住民による選挙とは記載されていなかったが、香港の住民の間では民主的な政治は維持・推進したいという願望が強かった。経緯の冒頭で引用した原則はそのことを示していた。
中英合意に従い1990年に制定された香港基本法(中国の法律)では、「行政長官は地元で選挙または協議を通じて選出され、中央人民政府が任命する。行政長官の選出方法は、香港特別行政区の実情および順を追って漸進するという原則に基づいて規定し、最終的目標は広範な代表性をもつ指名委員会が民主的手続きを踏んで指名したのち普通選挙で選出されることである」と記された(第45条)。つまり、基本法は、前半では中英合意をそのまま記載しつつ、後半では「指名委員会」による指名の後「普通選挙による」としたのだった。
そのように2段階の選出方法にしたのは、住民による「普通選挙」を導入せざるを得ないとしても、ただそれを認めると「香港の中国化」は困難になるし、中国本土へ民主化の影響が及ぶ危険があるので、一定の統制は必要と考え、中国政府がコントロールする「指名委員会」での指名を条件にしたのであった。形式だけは普通選挙にしても、実質は完全なコントロールを維持することとしたと言えるだろう。
2014年、全人代に提出された行政長官選出案は、形式的には普通選挙を導入しているが、事実上親中国派しか立候補できない仕組みになっており、これには反対が強く成立しなかった。そのため今回の選挙も、1200人の選挙委員だけが投票権を持つ旧来の制度で実施された。選挙委の構成には民意はほとんど反映されず、中国とビジネス面で関係の深い業界団体の代表ら親中国派が8割以上を占めると言われる。民主派にとっては、立候補はできるが、当選できない仕組みが少なくとも5年続くわけだ。
林鄭氏は中国政府の任命を経て、7月1日に就任する予定だが、その日に香港返還20周年式典が開催される。民主派はこの機会に政府との対決姿勢を強めているとも言われる。林鄭氏は記者会見で、「分断を修復し、市民を団結させることが最重要の仕事になる」と語ったが、その実現は容易でない。
香港の行政長官選挙
香港政府のトップである行政長官の選挙が3月26日に行われ、中国政府の支持を受けた前政務長官の林鄭月娥(キャリー・ラム)氏が当選した。林鄭氏の得票数は777票で、当選に必要な選挙委員(定員1200)の過半数(601)を1回目の投票で上回った。
世論調査で56%の支持率があった前財政官、曽俊華(ジョン・ツァン)氏は365票、元裁判官の胡国興氏は21票だった。
林鄭氏は梁振英(C・Y・リョン)現長官のもとで選挙制度改革を担当。若者が「真の普通選挙の実現」を訴えた2014年の大規模デモ「雨傘運動」で、香港政府代表として若者と対話し、要求を退けたことが習指導部に評価されたが、若者の支持は得られず、世論調査の支持率は曽氏の約半分まで低下していた。
(経緯と問題点)
行政長官の選挙方法については香港の中国への返還(1997年)以来問題があった。
1984年の中国と英国との返還合意では、「香港特別行政区においてはその成立後も社会主義の制度と政策を実施せず、香港の既存の資本主義制度と生活様式を保持し、50年間変えない」という有名な基本原則が謳われた(第1付属文書)。
英国統治時代の「総督」に代えて新たに「行政長官」が中国政府により任命されることになり、その選出については「現地で選挙または協議を通じて選出され、中央人民政府が任命する」とだけ記載されていた(中英合意第3項4)。普通選挙、つまり、香港住民による選挙とは記載されていなかったが、香港の住民の間では民主的な政治は維持・推進したいという願望が強かった。経緯の冒頭で引用した原則はそのことを示していた。
中英合意に従い1990年に制定された香港基本法(中国の法律)では、「行政長官は地元で選挙または協議を通じて選出され、中央人民政府が任命する。行政長官の選出方法は、香港特別行政区の実情および順を追って漸進するという原則に基づいて規定し、最終的目標は広範な代表性をもつ指名委員会が民主的手続きを踏んで指名したのち普通選挙で選出されることである」と記された(第45条)。つまり、基本法は、前半では中英合意をそのまま記載しつつ、後半では「指名委員会」による指名の後「普通選挙による」としたのだった。
そのように2段階の選出方法にしたのは、住民による「普通選挙」を導入せざるを得ないとしても、ただそれを認めると「香港の中国化」は困難になるし、中国本土へ民主化の影響が及ぶ危険があるので、一定の統制は必要と考え、中国政府がコントロールする「指名委員会」での指名を条件にしたのであった。形式だけは普通選挙にしても、実質は完全なコントロールを維持することとしたと言えるだろう。
2014年、全人代に提出された行政長官選出案は、形式的には普通選挙を導入しているが、事実上親中国派しか立候補できない仕組みになっており、これには反対が強く成立しなかった。そのため今回の選挙も、1200人の選挙委員だけが投票権を持つ旧来の制度で実施された。選挙委の構成には民意はほとんど反映されず、中国とビジネス面で関係の深い業界団体の代表ら親中国派が8割以上を占めると言われる。民主派にとっては、立候補はできるが、当選できない仕組みが少なくとも5年続くわけだ。
林鄭氏は中国政府の任命を経て、7月1日に就任する予定だが、その日に香港返還20周年式典が開催される。民主派はこの機会に政府との対決姿勢を強めているとも言われる。林鄭氏は記者会見で、「分断を修復し、市民を団結させることが最重要の仕事になる」と語ったが、その実現は容易でない。
2017.03.24
「核兵器禁止条約は世界をいっそう危険で不安定にする。核禁止条約ができても一発の核兵器の減少にもならず、加盟しない核保有国には新しい法的義務を課すことにならない。禁止条約は米国と欧州やアジア太平洋地域の同盟国との拡大抑止を意図的に弱めようとしているようだ。国際平和を長く下支えしてきた戦略的な安定を損なう。禁止論は非現実的な期待に根ざしている。
核兵器なき世界という目標が今の安全保障環境に照らして現実的か再検討中だ。」
日本の立場は難しい。政府は、核保有国が参加しない交渉には実効性がないとの考えであり、条約交渉に参加するかどうか、3月22日の時点でも「検討中」だと別所国連大使が説明している。
日本はどの国よりも核兵器の廃絶を望んでいる。しかし、核の抑止力に依存せざるを得ないのも事実であり、核を禁止すればこの矛盾が解けるのではない。また、条約で禁止してもすべての国が順守する保証はないし、条約に参加しない国には禁止の効果は及ばないという問題もある。
ただ、条約交渉には参加すべきだと思う。条約名は「核兵器禁止条約」と言っても、具体的な内容はこれから交渉して決めていくのであり、日本の立場を害さないで条約ができる可能性はあるかもしれない。すくなくとも、この重要な問題については条約内容が明確になるまで日本として最大限の努力をすべきだと思う。
核兵器禁止条約交渉に日本は参加すべきだ
国連では3月27日から核兵器を法的に禁止する核兵器禁止条約の制定をめざす交渉が始まる。報道によれば、米国のNSC(国家安全保障会議)のフォード上級部長は、3月21日、同条約について要旨次のように発言した。「核兵器禁止条約は世界をいっそう危険で不安定にする。核禁止条約ができても一発の核兵器の減少にもならず、加盟しない核保有国には新しい法的義務を課すことにならない。禁止条約は米国と欧州やアジア太平洋地域の同盟国との拡大抑止を意図的に弱めようとしているようだ。国際平和を長く下支えしてきた戦略的な安定を損なう。禁止論は非現実的な期待に根ざしている。
核兵器なき世界という目標が今の安全保障環境に照らして現実的か再検討中だ。」
日本の立場は難しい。政府は、核保有国が参加しない交渉には実効性がないとの考えであり、条約交渉に参加するかどうか、3月22日の時点でも「検討中」だと別所国連大使が説明している。
日本はどの国よりも核兵器の廃絶を望んでいる。しかし、核の抑止力に依存せざるを得ないのも事実であり、核を禁止すればこの矛盾が解けるのではない。また、条約で禁止してもすべての国が順守する保証はないし、条約に参加しない国には禁止の効果は及ばないという問題もある。
ただ、条約交渉には参加すべきだと思う。条約名は「核兵器禁止条約」と言っても、具体的な内容はこれから交渉して決めていくのであり、日本の立場を害さないで条約ができる可能性はあるかもしれない。すくなくとも、この重要な問題については条約内容が明確になるまで日本として最大限の努力をすべきだと思う。
2017.03.23
そもそも教育勅語は国家、天皇(家)、国民(「臣民」と表現)の美徳、教育理念、義務などを述べたものであるが、すべて日本のことであり、世界の教育を論じたものでない。
ただ、末尾で、「これらのことは天皇の祖先からの遺訓であり、国民が順守すべきである。このことは昔も今も変りがなく、かつ国の内外を問わない」と述べていたので、国際的な観点を完全に無視してはいない形になっていた。
しかし、外国は勅語の内容を知らないし、内容に賛同することもないだろう。勅語のような考えの外国人がいるかもしれないが、それはあくまで例外である。とすれば、日本について述べていることが「内外を問わず正しい」というようなことは言えないはずであった。
教育勅語が発布されたのは明治23年(1990年)、日本が西洋から近代文明を取り入れて富国強兵につとめ、国力が急上昇している時であった。我が国の「国体」や精神を高らかに歌い上げたいという気持ちは分からないではないが、今から考えれば、採用された「内外を問わない」という言葉は勅語の主旨にも合わないし、また事実でもなかった。
ちなみに、五箇条のご誓文は、そのうちの一つが「智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ」、すなわち、「知識を世界から学び、天皇が国を収める基礎を築いていこう」というもので、教育勅語よりはるかに国際性に配慮していた。
戦後制定された教育基本法の第二条は教育の目標として、やはり5つの項目を掲げており、そのなかに(第5項目)「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」が含まれていた。
教育勅語を参考までに掲げておく。
「朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽」
(短文)教育勅語の非国際性
教育勅語が話題になっている。すでに失効しているが、あらためて国際性の観点から見なおしてみた。そもそも教育勅語は国家、天皇(家)、国民(「臣民」と表現)の美徳、教育理念、義務などを述べたものであるが、すべて日本のことであり、世界の教育を論じたものでない。
ただ、末尾で、「これらのことは天皇の祖先からの遺訓であり、国民が順守すべきである。このことは昔も今も変りがなく、かつ国の内外を問わない」と述べていたので、国際的な観点を完全に無視してはいない形になっていた。
しかし、外国は勅語の内容を知らないし、内容に賛同することもないだろう。勅語のような考えの外国人がいるかもしれないが、それはあくまで例外である。とすれば、日本について述べていることが「内外を問わず正しい」というようなことは言えないはずであった。
教育勅語が発布されたのは明治23年(1990年)、日本が西洋から近代文明を取り入れて富国強兵につとめ、国力が急上昇している時であった。我が国の「国体」や精神を高らかに歌い上げたいという気持ちは分からないではないが、今から考えれば、採用された「内外を問わない」という言葉は勅語の主旨にも合わないし、また事実でもなかった。
ちなみに、五箇条のご誓文は、そのうちの一つが「智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ」、すなわち、「知識を世界から学び、天皇が国を収める基礎を築いていこう」というもので、教育勅語よりはるかに国際性に配慮していた。
戦後制定された教育基本法の第二条は教育の目標として、やはり5つの項目を掲げており、そのなかに(第5項目)「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」が含まれていた。
教育勅語を参考までに掲げておく。
「朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽」
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