平和外交研究所

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2014.02.24

中台関係③

「PRCと台湾以外の国は「中国は1つ」を認めているか」

PRCも台湾も「中国」は1つであると認めている。
PRCは古くから「中国」は1つであると主張しており、とくに国連で「中国」を代表するのは台湾政府でなく、PRC政府であることを認める国が増えていく過程で、PRCは「中国は1つ」であることを明確に認めるよう各国に要求した。このいわゆる中国代表権問題に決着をつけた国連総会決議(1971年、第2758号)は直接そのことには言及せず、PRCの代表がthe only legitimate representatives of China to the United Nationsであると認めた。つまり、この決議は国連内部のことに限ってPRCが「中国」を代表すると認めたのであった。

翌年のニクソン米大統領の訪中の結果合意されたいわゆる上海コミュニケでは、「中国は1つ」に関し合意できず、それぞれの見解を表明することとなり、PRCは「PRC政府は中国の唯一の合法政府であり、台湾は中国の1省であり(中略)「1つの中国、1つの台湾」「1つの中国、2つの政府」「2つの中国」および「台湾独立」を作り上げることを目的とし、あるいは「台湾の地位は未確定である」と唱えるいかなる活動にも断固として反対する」と表明した。
これに対し米国は、「台湾海峡の両側のすべての中国人が、中国はただ1つであり、台湾は中国の1部分であると主張していることを認識している。米国政府は、この立場に異論を唱えない」と応じた。
両者の見解には重要な違いがあった。PRCの表明は、「中国」とは何かについて一定の認識があることを前提とする表現になっていたが、米国は自らはその認識を共有するかしないかは明確にせず、両岸の中国人がそう言っていることには異論を唱えないと言ったにすぎない。米国としては「中国」とは何かよく分からないと、直接は言わなかったが、この表現ではそういう立場であったかもしれないのである。端的に言えば、PRCは「中国」を明確なものと観念する一方、米国は中国人がそう思っていることに異を唱えないが、米国自身としては主体的に認める立場にないという考えであった。

これより7ヶ月後の日中共同声明では、「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」(第2項)、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」(第3項)となった。
この文言は米中共同声明と微妙に違っており、PRC政府が「中国」の唯一の合法政府であると認めているので、「中国」とは何か分かっているとの前提に立っているように読める。
しかし、「中国は1つ」であると表明したのではない。なお、1971年の国連決議は、国連で中国を代表するのはPRCということであり、日中共同声明は、そのような場の限定はなく、一般論としてPRC政府が「中国」の唯一の合法政府であると認めた。

1979年、米中両国は国交を樹立した。そうなると、米国としてもPRC政府を正式に認めなければならない。国交樹立を発表したコミュニケでは、米国も日本と同様、「PRC政府は中国を代表する唯一の合法政府である」ことを認めた(第2項)。
しかし、「中国は1つ」問題については不明確さが残った、このコミュニケの英文はPRCの「中国は1つ、台湾は中国の一部である」という立場を「認識している(acknowledge)」とだけ表明したが、PRC側の発表では米国は中国の立場を「承認した」となった(『人民日報』1978年12月17日付)。米国側のチェックが甘かったのかもしれない。詳しいことは茅原郁生・美根慶樹『21世紀の中国 軍事外交篇』朝日新聞出版2012年(21頁)を参照されたい。

2014.02.23

中台関係②

「PRCと台湾が「平等な立場で交渉」するというのは、どういうことか」

この中台関係シリーズでは、「中華人民共和国」は「中国」と区別するため、便宜的にPRCと呼ぶこととする。「PRC」と「台湾」と「中国」の3つをどのように区別するか、これは難問である。「台湾」も「中華民国」と現地では呼んでいるが、ここでは「台湾」とする。

現在、PRCと台湾が別々の国家であることは明らかである。「国家」という言葉が適当でなければ「領域」を使って、別々の領域である。PRCではこの2つを一つの国家にすることを目標としており、またかつては台湾でも同様の目標を立てていた。その場合目標とされているのは、PRCが台湾を併合することか、それともPRCと台湾が一つの国家となることか明確でない。現在台湾では、PRCによって台湾が併合されたくないと、前者を否定的に想定する人が多いが、かつては台湾が中国大陸を回復することを目指していた。現在の感覚では、ウサギがクジラを呑みこむくらい非現実的と思われているが、そのように考えるようになったのは最近のことである。

PRCと台湾が「平等な立場で交渉」するというのは、どういうことか。PRCが台湾を併合するという可能性も、逆に台湾がPRCを併合するという可能性も、どちらも排除しないで交渉するという意味か。それともPRCと台湾が1つの国家になるという意味か。どちらの解釈も可能なようであるが、いずれにしても政治的意味合いは非常に大きいので、新華社電がその言葉を取り除いて報道したということはありうる。

2014.02.22

安保法制懇の集団的自衛権についての考え

集団的自衛権について検討している首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の北岡伸一座長代理が2月21日、日本記者クラブで記者会見し、4月に提出する予定の同懇談会の報告書に盛り込む考えを説明した。集団的自衛権の行使が認められる条件として、5つの条件が満たされることが必要としていうようであるが、そのなかでは、「密接な関係にある国が攻撃されること」「放置すれば日本の安全に大きな影響があること」の2条件が問題になりうる。

「密接な関係がある国」とは米国を想定しているのであろうが、この表現では米国に限られない。今は考えられないかもしれないが、状況が変われば韓国と日本が「密接な関係がある国」になりうる。歴史、価値観、米国との同盟関係などを考慮すればそのような状況になりうるはずである。では、集団的自衛権はそのような状況の下では韓国との関係でも行使することを想定しているのか。想定という言葉が強すぎれば、行使することがありうると考えているのか。つまり、「密接な関係」が不明確なのではないかということである。

「放置すれば日本の安全に大きな影響があること」については、自衛権行使の要件として安易に過ぎるのではないか。日本が安全を脅かされた場合に自衛権を行使することが認められる条件として、急迫性、すなわち時間的に他の方法を取る余裕がないことが必要である。しかるに、「放置すれば日本の安全に大きな影響があること」だけではそのような条件を満たしていない。そのように考えると、集団的自衛権行使の場合は個別的自衛権行使の場合よりも要件を緩和してよいと懇談会は考えているのか。

また、他国を守るために日本が軍事力を行使することについては、あいまいな条件で行使できたり、できなかったりしてはならない。どのような場合、どの程度まで、などを明確に定める条約が必要である。具体的な例として、尖閣諸島に第三国が攻撃を加えてきた場合、日本として頼りにすべきは日米安保条約であり、米国が日本の防衛のために行使する集団的自衛権ではない。そのようなことを考えている人は皆無に近いのではないか。日本は米国が集団的自衛権を行使してくれるから安心なのではなく、条約できっちりと決まっているから安心できるのである。

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