2013 - 平和外交研究所 - Page 59
2013.04.25
石井望長崎純心大学准教授の論考のなかで指摘されていることに注目しました。
○明清時代の文献にはその領土の東端が海岸線か、あるいはそれより数十キロだけ沖に出ていたことを示す文献が多数存在する。『大明一統志』(1461年勅命により刊行)は福建省と浙江省の東端を「海岸線まで」と記していた。
○中国が好んで引用する明代の『籌海図篇』は海における防衛範囲を図解したものであり、そのなかでは領土、沿岸の島の駐屯地・巡邏地(防衛範囲)およびたんなる島すなわち海賊の勢力範囲(防衛外)を区別する必要があり、尖閣諸島は最後のカテゴリーに入っているので領土外と認識されていたことは明白である。
○『皇明実録』(明朝の公式日誌)は明国の人質を送還するため長崎から福建に派遣された使節(明石道友)と福建の役人(韓仲雍)の会話を記録しており、福建の役人は「東湧島(現在の馬祖列島東端 大陸から約40キロ)」までを海防範囲と示しつつ、それより東側の海域は「華夷の共にする所」、すなわち公海であると説明した。福建史の重要史料『湘西紀行』は、この日本側使節が、上司よりかたく命じられているとして「大明の境界に入らず」、すなわち明国の領内には入らないと述べたことを記している。
尖閣諸島に関する重要文献
領土問題については事実関係の解明が肝要と考えています。石井望長崎純心大学准教授の論考のなかで指摘されていることに注目しました。
○明清時代の文献にはその領土の東端が海岸線か、あるいはそれより数十キロだけ沖に出ていたことを示す文献が多数存在する。『大明一統志』(1461年勅命により刊行)は福建省と浙江省の東端を「海岸線まで」と記していた。
○中国が好んで引用する明代の『籌海図篇』は海における防衛範囲を図解したものであり、そのなかでは領土、沿岸の島の駐屯地・巡邏地(防衛範囲)およびたんなる島すなわち海賊の勢力範囲(防衛外)を区別する必要があり、尖閣諸島は最後のカテゴリーに入っているので領土外と認識されていたことは明白である。
○『皇明実録』(明朝の公式日誌)は明国の人質を送還するため長崎から福建に派遣された使節(明石道友)と福建の役人(韓仲雍)の会話を記録しており、福建の役人は「東湧島(現在の馬祖列島東端 大陸から約40キロ)」までを海防範囲と示しつつ、それより東側の海域は「華夷の共にする所」、すなわち公海であると説明した。福建史の重要史料『湘西紀行』は、この日本側使節が、上司よりかたく命じられているとして「大明の境界に入らず」、すなわち明国の領内には入らないと述べたことを記している。
2013.04.24
北朝鮮の緊張緩和
ここ1~2週間、北朝鮮の激しい挑発的言辞が見られなくなり、条件付きではあるが北朝鮮は対話に応じる用意があるというサインを送っているようにも見える。対話は北朝鮮が欲しているのか、それとも国際社会が望んでいるのか、いつものことながらわけのわからない部分があるが、その問題はさておいて、米国が4月の第2週に予定していたICBM「ミニットマン3」の発射実験を5月に延期したことは北朝鮮にけんか腰の姿勢を和らげるちょうどよい口実を与えることとなったと思われる。対外面のみならず、北朝鮮の国内との関係においてもである。米国はそのような効果を期待して決定したのであろう。ケリー長官の日韓中歴訪の際は、少なくとも表向きは以前からの米国の方針しか示さなかったが、その一方でこのような措置を取ったのは賢明である。核ミサイルについて北朝鮮を動かせるのはやはり米国だ。
2013.04.23
これは中国が何回も繰り返し述べてきたことであり、新味はない。先に使用するか否かが問題になるのは核兵器の保有国同士の間であるが、中国以外の核兵器保有国は、先に使用したか否かは検証困難なので、中国の宣言していることに対しあまり意味はないと批評している。
核兵器を保有しない国は、中国に限らず核兵器保有国に対し核を使用しないことを法的に約束してほしいと要求しているが、核兵器保有国はそれに応じようとしない。つまり、今までの宣言は政治的なものにすぎず、もし何らかの事情で使用しても法的には責任を問われない状態になっている。今回の中国外交部軍縮局長の発言も同様の政治的宣言である。
さらに、核兵器を保有しない国は、米国などの核の傘で守られている国とまったく守られていない国に分かれ、前者についても中国は核を使用しないかというと、そのように扱わない。したがって日本に対して核を使用しないとは言わない。
中国は、核兵器を保有しない国との関係は他の核兵器国と同じであると主張しているが、核兵器保有に関する情報開示の点では他のどの核兵器保有国よりも遅れている。これは核兵器に限ったことでなく、通常兵器についても情報の開示は遅れており、国連などにおいてそのことは何回も指摘されている。
中国に限ったことではないが、核兵器に関する表向きの表明とは裏腹になすべきことは多々ある。
中国の核政策
4月22日、ジュネーブにおける核不拡散条約(NPT)再検討会議準備委員会において、中国外交部の軍縮局長は、「中国はいかなる時も、いかなる状況でも核兵器を先に使用することはしない。また、非核兵器国および非核兵器地帯に対し無条件で核兵器を使用、あるいは使用の脅しをしない」と宣言した。これは中国が何回も繰り返し述べてきたことであり、新味はない。先に使用するか否かが問題になるのは核兵器の保有国同士の間であるが、中国以外の核兵器保有国は、先に使用したか否かは検証困難なので、中国の宣言していることに対しあまり意味はないと批評している。
核兵器を保有しない国は、中国に限らず核兵器保有国に対し核を使用しないことを法的に約束してほしいと要求しているが、核兵器保有国はそれに応じようとしない。つまり、今までの宣言は政治的なものにすぎず、もし何らかの事情で使用しても法的には責任を問われない状態になっている。今回の中国外交部軍縮局長の発言も同様の政治的宣言である。
さらに、核兵器を保有しない国は、米国などの核の傘で守られている国とまったく守られていない国に分かれ、前者についても中国は核を使用しないかというと、そのように扱わない。したがって日本に対して核を使用しないとは言わない。
中国は、核兵器を保有しない国との関係は他の核兵器国と同じであると主張しているが、核兵器保有に関する情報開示の点では他のどの核兵器保有国よりも遅れている。これは核兵器に限ったことでなく、通常兵器についても情報の開示は遅れており、国連などにおいてそのことは何回も指摘されている。
中国に限ったことではないが、核兵器に関する表向きの表明とは裏腹になすべきことは多々ある。
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