オピニオン
2013.11.12
「集団的自衛権の行使を巡る論議が再開されている。日本は国際貢献を強化し、他の国と同様の義務を果たすためには自衛隊が必要最小限の武器を携帯すべきだ。必要ならば憲法を改正すべきだと思うが、集団的自衛権の解釈変更によって対応しようとすることには、三つの疑問がある。
懸念している具体的な事態は、2001年のアフガニスタン戦争のような場合である。9.11の同時多発テロを受け、米国は自衛権の発動として国際治安支援部隊(ISAF)の行動とは別に「不朽の自由作戦」を展開した。
自衛権発動には、急迫不正の侵害があることなど三つの要件を満たす必要があるが、国際社会ではあまり厳格に判断されない。アフガニスタンが米国を直接攻撃したわけではないのに、国連安全保障理事会は米国の自衛権発動を認めた。日本が集団的自衛権を認めることになれば、このケースでも米国に同調して米国の作戦に参加することになるのであろうか。それは日本も自衛権発動の要件を緩やかに解することにならないか。
第二に、日本はそもそも米国と肩を並べて戦争することが望ましいのか。米国は巨象のように、少々の手続きや規則違反など構わず、正しいと信ずる道を突き進むような傾向がある。他の国はどこかおかしいと感じながらも、明確に反対を唱えにくいのが現実だ。米国が世界の平和と安全の維持において、特別の役割を事実上担っているからであろう。米国が特別であるという現実を無視して、日本があやふやな解釈に基づき、米国と同じことをしようものなら大やけどを負う恐れがある。
第三に、集団的自衛権の行使を認めると、日米安保条約で定められている以上の義務を日本に負わせることにならないか。
公海上の米国船舶が第三国から攻撃された場合に、日本が能力的に応戦できるにもかかわらず「集団的自衛権を行使できない」という理由で米船舶を助けないのは問題だと言われる。
しかし公海上の米船舶を防衛しないのは、集団的自衛権の行使ができないことが理由ではなく、日米安保条約の規定する防衛範囲ではないからだ。もし日本が公海上の米船舶を防衛することが必要だと判断するならば、集団的自衛権の行使の解釈変更ではなく、安保条約を改正すべきなのだ。
尖閣諸島に対する第三国からの侵略に米国が防衛の義務を負うのは、安保条約に定められているためで、集団的自衛権によるものではない。国家として同盟国との関係でどのような義務を負うかは、条約で明確に定めるのが基本だ。」
集団的自衛権に解釈を変えるべきか
2013年10月19日付の朝日新聞オピニオン欄に掲載された寄稿「集団的自衛権の行使を巡る論議が再開されている。日本は国際貢献を強化し、他の国と同様の義務を果たすためには自衛隊が必要最小限の武器を携帯すべきだ。必要ならば憲法を改正すべきだと思うが、集団的自衛権の解釈変更によって対応しようとすることには、三つの疑問がある。
懸念している具体的な事態は、2001年のアフガニスタン戦争のような場合である。9.11の同時多発テロを受け、米国は自衛権の発動として国際治安支援部隊(ISAF)の行動とは別に「不朽の自由作戦」を展開した。
自衛権発動には、急迫不正の侵害があることなど三つの要件を満たす必要があるが、国際社会ではあまり厳格に判断されない。アフガニスタンが米国を直接攻撃したわけではないのに、国連安全保障理事会は米国の自衛権発動を認めた。日本が集団的自衛権を認めることになれば、このケースでも米国に同調して米国の作戦に参加することになるのであろうか。それは日本も自衛権発動の要件を緩やかに解することにならないか。
第二に、日本はそもそも米国と肩を並べて戦争することが望ましいのか。米国は巨象のように、少々の手続きや規則違反など構わず、正しいと信ずる道を突き進むような傾向がある。他の国はどこかおかしいと感じながらも、明確に反対を唱えにくいのが現実だ。米国が世界の平和と安全の維持において、特別の役割を事実上担っているからであろう。米国が特別であるという現実を無視して、日本があやふやな解釈に基づき、米国と同じことをしようものなら大やけどを負う恐れがある。
第三に、集団的自衛権の行使を認めると、日米安保条約で定められている以上の義務を日本に負わせることにならないか。
公海上の米国船舶が第三国から攻撃された場合に、日本が能力的に応戦できるにもかかわらず「集団的自衛権を行使できない」という理由で米船舶を助けないのは問題だと言われる。
しかし公海上の米船舶を防衛しないのは、集団的自衛権の行使ができないことが理由ではなく、日米安保条約の規定する防衛範囲ではないからだ。もし日本が公海上の米船舶を防衛することが必要だと判断するならば、集団的自衛権の行使の解釈変更ではなく、安保条約を改正すべきなのだ。
尖閣諸島に対する第三国からの侵略に米国が防衛の義務を負うのは、安保条約に定められているためで、集団的自衛権によるものではない。国家として同盟国との関係でどのような義務を負うかは、条約で明確に定めるのが基本だ。」
2013.11.10
モンゴルでのウラン鉱開発はソ連の手で行われていた。その鉱山はすでに閉山されているが、最近フランスのアレバ社が新しい鉱脈の発見に成功している。また、モンゴルは日本の核廃棄物の処理場として候補に挙がっており、日本政府はモンゴル政府と話し合いを行なっているようである。
問題の放射能汚染は、しかし、深刻であり、ソ連が引き上げた後も建物などは放射線で汚染され危険な状態のまま残っており、生活用水が放射能で汚染されているらしい。また、フランス系の企業による試掘からもすでに被害が出ていると言われている。
とくにひどいのは家畜の被害であり、双頭のヒツジや目が見えないラクダが生まれ、内臓にただれや血腫を持つものもあるそうである。
ウラン資源の利用については経済的なメリットがありうることからモンゴル政府は積極的であり、また、日本との間で廃棄物処理場を提供することについても前向きなようだが、放射能汚染の悲惨な状況については正確な情報の提供が求められる。
11月9日の朝日新聞は、ある日本人女性が中古のカメラ付き携帯を集めて、現地の遊牧民に送っていることを報道した。写真を集め、核汚染の広がりや現状を明らかにしたい、という思いからだそうである。その人は大学でモンゴル語を学び、20年前から毎年ゴビ砂漠に通い、遊牧民の暮らしぶりの変化を追ってきた。「急速な市場化が進み、公害が深刻化している。当地は家畜を血の一滴まで食べる文化。人間に影響が出ないわけがない」として、今夏、研究会誌で核問題特集を組み、論文を掲載した。子どもの被曝(ひばく)を防ぐ冊子のモンゴル語訳にも取り組むそうである。非常に貴重な努力である。
モンゴルにおける核汚染
モンゴルで深刻な核汚染問題が発生しているが、日本では一般にはまだよく知られていない。この問題を最初に報道したのは2011年5月9日付の毎日新聞だそうで、その後、日本以外も含めいくつかの報道が続いている。研究者や活動家は現地からのルポにより被害状況を伝えている。モンゴルでのウラン鉱開発はソ連の手で行われていた。その鉱山はすでに閉山されているが、最近フランスのアレバ社が新しい鉱脈の発見に成功している。また、モンゴルは日本の核廃棄物の処理場として候補に挙がっており、日本政府はモンゴル政府と話し合いを行なっているようである。
問題の放射能汚染は、しかし、深刻であり、ソ連が引き上げた後も建物などは放射線で汚染され危険な状態のまま残っており、生活用水が放射能で汚染されているらしい。また、フランス系の企業による試掘からもすでに被害が出ていると言われている。
とくにひどいのは家畜の被害であり、双頭のヒツジや目が見えないラクダが生まれ、内臓にただれや血腫を持つものもあるそうである。
ウラン資源の利用については経済的なメリットがありうることからモンゴル政府は積極的であり、また、日本との間で廃棄物処理場を提供することについても前向きなようだが、放射能汚染の悲惨な状況については正確な情報の提供が求められる。
11月9日の朝日新聞は、ある日本人女性が中古のカメラ付き携帯を集めて、現地の遊牧民に送っていることを報道した。写真を集め、核汚染の広がりや現状を明らかにしたい、という思いからだそうである。その人は大学でモンゴル語を学び、20年前から毎年ゴビ砂漠に通い、遊牧民の暮らしぶりの変化を追ってきた。「急速な市場化が進み、公害が深刻化している。当地は家畜を血の一滴まで食べる文化。人間に影響が出ないわけがない」として、今夏、研究会誌で核問題特集を組み、論文を掲載した。子どもの被曝(ひばく)を防ぐ冊子のモンゴル語訳にも取り組むそうである。非常に貴重な努力である。
2013.11.02
日本でも、冤罪であったことが裁判確定後に判明し、再審査になることが時折あるが、それに至る過程は中国と全く違っている。日本では個別のケースについて再審査が行われるが、中国では、再審査は司法院の決定した方針にしたがって行われる。司法院の方針が前提にあるのである。日本のように個別の案件についての判断で再審査が行われる場合もあろうが、2013年夏以降の見直しは司法院の方針にしたがって行われている。
さらに日本と違うのは、中国では司法が共産党の指導下にあり、今回の大規模見直し方針も党の認可を受けていることである。認可どころでなく、そもそも党の方針が先にあったかもしれない。現在の大規模な取り組みは中国の司法史上まれに見る出来事であると多維新聞などが言っているが、再審査が必要な案件が最近多くなったのでなく、党と司法が打ち出した方針だから大規模に行われているのである。
さらに、見直しは刑事事件に限られず、政治犯についても行われており、中国の現代史に登場する人物についても再評価が進められている。こちらの方は、三中全会と言う共産党の重要会議が開かれるので、そこで過去の過ちが正されることを期待しての動きであり、当然政治的な意味合いがある。
歴史的人物の再評価は毛沢東との関係で行なわれる、つまり、毛沢東の考えに異議を唱えたことが正当であったかという形で行われることが多い。40年近く前にこの世を去った毛沢東の扱いが政治的に今なおホットな問題なのである。問題を起こした薄熙来を支持する人たちが少なくないことが話題になったが、彼らの多くは毛沢東路線の信奉者である。
再評価の対象としてここ数ヵ月間に議論の俎上に上った人物は、大臣クラス以上の大物だけでも胡耀邦、趙紫陽、彭徳懐、薄一波、高崗などと多彩であり、高崗などは1950年代前半に失脚した人物である。また、必ずしも復権ではないが、華国鋒や林彪についても部分的には再評価されている。多維新聞が最近、歴史物を連日のように掲載しているのもこのような状況を反映している。
天安門事件で武力行使に反対した第38軍軍長の徐勤先将军は免職処分になっていたが、この人物が今どこにいるかということを題材にした記事が掲載された(多維新聞)ので、名誉回復が近いのではないかとも言われている。
中国における人物の再評価
8月に中央政法委員会(共産党の各部と同等で、司法、公安、検察を管理する強大な機関)が冤罪事件の取り扱いについて「意見」を公布して以来、再審査に関する調査が頻繁に行われている。また、過去の誤った裁判を正すのみならず、新たな過審を防止する目的も兼ねており、現在進められていることは行政の性格も帯びている。日本でも、冤罪であったことが裁判確定後に判明し、再審査になることが時折あるが、それに至る過程は中国と全く違っている。日本では個別のケースについて再審査が行われるが、中国では、再審査は司法院の決定した方針にしたがって行われる。司法院の方針が前提にあるのである。日本のように個別の案件についての判断で再審査が行われる場合もあろうが、2013年夏以降の見直しは司法院の方針にしたがって行われている。
さらに日本と違うのは、中国では司法が共産党の指導下にあり、今回の大規模見直し方針も党の認可を受けていることである。認可どころでなく、そもそも党の方針が先にあったかもしれない。現在の大規模な取り組みは中国の司法史上まれに見る出来事であると多維新聞などが言っているが、再審査が必要な案件が最近多くなったのでなく、党と司法が打ち出した方針だから大規模に行われているのである。
さらに、見直しは刑事事件に限られず、政治犯についても行われており、中国の現代史に登場する人物についても再評価が進められている。こちらの方は、三中全会と言う共産党の重要会議が開かれるので、そこで過去の過ちが正されることを期待しての動きであり、当然政治的な意味合いがある。
歴史的人物の再評価は毛沢東との関係で行なわれる、つまり、毛沢東の考えに異議を唱えたことが正当であったかという形で行われることが多い。40年近く前にこの世を去った毛沢東の扱いが政治的に今なおホットな問題なのである。問題を起こした薄熙来を支持する人たちが少なくないことが話題になったが、彼らの多くは毛沢東路線の信奉者である。
再評価の対象としてここ数ヵ月間に議論の俎上に上った人物は、大臣クラス以上の大物だけでも胡耀邦、趙紫陽、彭徳懐、薄一波、高崗などと多彩であり、高崗などは1950年代前半に失脚した人物である。また、必ずしも復権ではないが、華国鋒や林彪についても部分的には再評価されている。多維新聞が最近、歴史物を連日のように掲載しているのもこのような状況を反映している。
天安門事件で武力行使に反対した第38軍軍長の徐勤先将军は免職処分になっていたが、この人物が今どこにいるかということを題材にした記事が掲載された(多維新聞)ので、名誉回復が近いのではないかとも言われている。
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