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2015.12.08

靖国爆発音で韓国人の男が浮上 韓国との引き渡し条約はどうなっている?

(THE PAGEに12月5日掲載)

 11月23日、靖国神社のトイレで爆発音がした後、不審物が発見されました。警視庁は現場付近の防犯カメラから爆発に関わったのは韓国人の男だった可能性が高いと見て捜査を進めていますが、この男はすでに日本を出国し、韓国に帰っていると報道されています。
 かりにこの人物が事件を起こしたのが事実であるとして、日本政府が韓国政府に引き渡しを要求すれば、韓国政府は要求に応じる義務があるでしょうか。

 刑事事件を起こした犯人が海外へ逃亡した場合、日本の警察はそこへ行って捜査、逮捕することはできません。しかし、国境を超える人の往来が多くなり、それに伴って国際的な犯罪が増加している今日、凶悪犯でも外国へ逃れれば簡単に法の目をかいくぐれるのははなはだしく不都合です。そのため、あらかじめ政府間で取り決めておいて外国で犯した犯罪についても、その国から要請があれば犯人を引き渡すことができるようになっています。
 その取り決めが「犯罪人引き渡し条約」ですが、欧米では数多くの国がこれを締結しています。しかし、日本は米国および韓国とだけ結んでおり、欧米諸国と比べるとかなり異なる状況にありますが、人の国際的往来は増えたと言っても欧米諸国とは比較にならない程度であり、犯罪人引き渡し条約を締結しなければならない必要性は高くないという考えもあります。

 日韓間では、国境をまたがる犯罪の処理について次のような協力の仕組みが作られています。
 まず、「被疑者」と「犯罪人」を区別しなければなりません。「被疑者」は、事件を起こした犯人か明確にするために捜査の対象になっている者であり、訴追(起訴)はまだ行われていません。
 「被疑者」が国外へ出国している場合は、日本の警察はその国の警察に協力してもらって捜査を進めます。この協力を「捜査共助」と言い、具体的には証拠の提供などが含まれます。
 そのような協力のための取り決めが「共助条約」です。日本は米国、韓国、中国、EU、ロシアなどとこの条約を結んでいます。
 「被疑者」が捜査を逃れて出国するケースは「犯罪人」よりはるかに多く、平成24年度には53人の韓国人被疑者が出国しました。
一方、引き渡された犯罪人の数は過去10年間の累計が、しかも米国と韓国を合わせてせいぜい20人ですので、出国した被疑者の方がはるかに多いです(法務省の犯罪白書は内訳を公表していません)。
 今回、靖国神社のトイレで起こった事件の首謀者として韓国人男性が被疑者となっていますが、まだ不明確なことが多く、この件についてまず必要となるのは捜査であり、犯罪であったか、また、その被疑者が犯人であったかなどはその先で判断される問題です。報道されている限りでは、その韓国人は「犯罪人引き渡し条約」に基づいて引き渡しを要求できる対象ではなく、「捜査共助」の対象に過ぎないように思えます。

 次に「犯罪人」については、「日韓犯罪人引き渡し条約」は、捜査がすでに進み、起訴、裁判、または刑罰の執行が決まっている者であるとの考えに立っています。
また、同条約の対象となるのはすべての犯罪人ではなく、死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処せられる重犯罪です。国家間での犯罪人の引き渡しは重大なことであり、手続き的にも非常に煩雑なので軽犯罪まで引き渡しを認めることは現実的でないからです。
 また、同条約は、引き渡しを求める要件として、要求している人がその犯罪者であること、つまり人違いでないことを説明した資料の提出のほか、犯した犯罪についても関連の法令の内容や、有罪となった場合どのような刑罰を受けるのかを含め詳しい説明を必要としています。
日本で判決が下っていない者も引き渡しの対象になりますが、起訴、裁判、または刑罰の執行が決まっている者に限られます。

 犯罪人引き渡し条約は、犯罪人を「訴追し、審判し、または刑罰を執行するために」引き渡しすることを定めているのであって、「捜査する」ために引き渡すことは想定していません。ただ「被疑者」の状態でも、逮捕状が出ている場合には捜査が進んでいて「起訴するため」と理解できるので、引き渡し対象になる可能性はあります
 
 一方、「日韓犯罪人引き渡し条約」は引き渡し要求に対して拒否できる場合を定めています。その中には弁護の機会が確保されていない場合のように裁判に特有の問題もありますが、「政治犯」の場合と「自国民」の場合はいわば超法規的に拒否できる道を残しています。
 「政治犯」と「自国民」の場合はすべて引き渡しを禁止しているのではなく、また、どのような場合に拒否できるかについて基準も示していますが、どうしても解釈が分かれることがあります。
 韓国側が「政治犯」を理由に引き渡しを拒否したケースが2013年にありました。その2年前、ある中国人が靖国神社に火炎瓶が投げつける事件を起こし、その後韓国へ逃れました。日本政府は韓国政府に引き渡しを要求しましたが、韓国の裁判所は「政治犯」を理由に引き渡しの対象でないとの判断を下しました。
韓国側の論理では、軍人を祭っている靖国神社に対する犯罪であればすべて「政治犯罪」とみなすことになりかねません。日本政府がこのような判断を認めず抗議したのは当然ですが、この問題は今日に至るも解決されないままになっています。
「政治犯」については、韓国側には植民地時代からの怨念があるのでただちに解決することは困難かもしれませんが、日韓両政府が粘り強く話し合い、より良い解決を求めていくことが望まれます。
2015.11.05

日韓首脳会談と慰安婦問題

11月5日、東洋経済オンラインに一文が掲載されました。
要点は次の通りです。

○慰安婦問題に関する話し合いでは、日韓の事務方が事前に想定していたよりも突っ込んだやりとりになったことがうかがわれる。
○しかし、日韓両首脳が「早期解決」を達成せよと事務方にはっぱをかけるだけでは物事は進まない。
○慰安婦問題の核心は「国家補償」をするか否かである。
○国際仲裁で解決する方法は、韓国政府が拒否しているが、可能である。
○あくまで日韓間で解決を目指すならば、「国家補償」か、それ以外の方法かについて両国の首脳が直接判断するほかない。
○朴槿恵大統領は一歩も二歩も踏み込んで問題の所在を認識し、そのうえで「国家補償」でなければならないか判断する必要がある。
○安倍首相にも「国家補償」ができるか否かについて朴槿恵大統領と正対する覚悟と準備が必要だ。
2015.11.03

(短評)日韓首脳会談‐慰安婦問題

 日韓首脳会談が11月2日、開催されたことは喜ばしい。会談の時間は予定を大幅に超過して約1時間40分となった。そうなった理由は慰安婦問題であり、日韓の事務方が事前に想定していたよりも突っ込んだ話し合いになったことがうかがわれる。
 今次首脳会談では、日韓関係の改善に向け一歩どころか、二歩踏み出したと評価できるが、慰安婦問題については、次のような理由からシナリオ通りに事が運ぶか一抹以上の不安がある。
 まず、韓国側がかねてから要求していた「国家補償」について、日本側は、請求権問題は解決しているという立場であり、この日韓請求権協定の解釈をめぐる溝がどのように解消されるのかめどが立たないからである。
 第2に、韓国政府が日本政府と何らかの具体的な解決案について合意することが可能か、疑問だからである。この点は、これまでの経緯を知らないと理解困難かもしれないが、韓国政府は元慰安婦やその支持者たち、それに憲法裁判所(大法院)が政府間の合意に従わず、不満を唱えたり、再交渉を要求したりしても韓国内の問題にとどめ、日本政府との間では問題としないことを確保できるか、確信がないと日本側と合意するわけにいかないという事情がある。
 第3に、慰安婦問題からいわゆる徴用工の問題に波及しないか、日本政府は有形または無形の確証を得たいだろうが、韓国側はそれに応じることができるか疑問だからだ。

 このような疑問はあるが、首脳会談では具体的にどのような話し合いが行われたのか情報の開示が期待される。

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