平和外交研究所

オピニオン

2016.11.28

(短評)ドゥテルテ大統領の真意

 仲裁裁判の対象となった南シナ海のスカボロー礁を禁漁区とする構想が出ている。最初にこの構想を提案したのはフィリピンのドゥテルテ大統領で、11月19日APEC首脳会議が開かれたリマでの習近平中国主席との会談で提案した。禁漁となるのは環礁の内側だけで、その外側では漁業は行えるという構想だそうだ。
 この提案に対する習近平主席の反応について報道は一致していない。前向きの反応であったというものもあるが、どうも明確な意思表示はなかったらしい。今後中国がどのような態度を取るか注目されるが、当分の間はとくに反応しない可能性もある。フィリピン側が一方的に提案したに過ぎないとも言われている。

 ドゥテルテ大統領の考えは興味深いが、まだこちらにははっきり伝わっていない部分があるためか、若干疑問がある。11月中旬の訪中でドゥテルテ大統領は習近平主席と南シナ海の問題を平和的な方法で解決することに合意した。この会談の結果としてフィリピンの漁船が同礁で中国側の妨害を受けることなく操業することが可能となったと伝えられていた。
 ではなぜ、同礁を禁漁区とする提案をしたのか。もし環境保護が目的であれば、なぜ訪中の際の会談でなく、今回のリマ会談で提案したのか。
 フィリピンの漁業者の立場からすれば、スカボロー礁での漁業を再開できるようにしておいて、その後でなぜ禁漁区を設ける提案をしたのか。いったん喜ばせておいて、あとで水をかけるようなことになったのではないか。事実、ドゥテルテ提案に対してはフィリピン内部で困惑、ないし批判の声が上がっている。
 ドゥテルテ大統領は、フィリピン紙の報道では、仲裁判決はフィリピンにとって有利なものであり、また中国もそのことは分かっていると発言している。同大統領が仲裁判決をどのように見ているかがよくわかる。いざというときにだけ持ち出すのが最も効果的だという考えだ。
 ドゥテルテ大統領は、中国も受け入れやすい構想として今回の禁漁区設置提案をした可能性がある。

2016.11.08

(短文)中国「インターネット安全法」の成立

 11月7日、中国の「インターネット安全法」は全国人民代表大会(国会に相当する。全人代)常務委員会で承認され、明年6月1日から施行されることとなった。これについて『明報』紙11月8日付は、「この法律案が提示されて以来、中国で活動する外国企業、人権組織は、この法律は貿易障壁となり、また言論空間を締め付けるとして批判してきた。また、BBC放送は、この法律は国家の団結を損ない、あるいは社会主義制度を覆す恐れのある言論を禁止し、一定の場合には政府がインターネットに介入し切断する根拠を与えると指摘している」との解説を加えている。

 政府に強い権限を付与する具体的な条文としては次のようなものがある。
第53条
問題が発生した場合、政府は調査を行い、インターネットを運営する者に対し、問題個所を削除するよう求めることができる。

第54条
  省級以上の政府はインターネットの安全にかかわる危険が発生した場合、当該インターネットの運営する者の法定代理人または主要責任者に対して話し合いを求めることができる。

第56条
  国家の安全と社会における公共の秩序を維持するため、重大な突発的「社会安全事件」の必要性に応じ、国務院の決定または承認のもとに、特定区域内でインターネット通信に対して制限するなど臨時の措置を講じることができる。

 この法律の成立により、習近平政権の2本の鞭のうち言論統制に関する1本は従来に増して太く、強くなったと見るべきだろう。

2016.11.02

(短文)韓国警備艇と中国漁船の衝突

 10月7日、仁川市の西方の海上で、中国漁船が取り締まりに当たっていた韓国の高速警備艇に体当たりして沈没させる事件が発生した。警備艇に乗っていた隊員は救助された。
 11月1日、やはり仁川沖で、違法操業を取り締まっていた韓国の警備艇5隻が中国漁船に対し機関銃で600~700発銃撃した。警備艇の規模は3千~1千トンであった。韓国側の発表では、違法操業の中国船2隻を拿捕するため警備員が中国船に乗船していたところ、周辺にいた30隻の中国漁船が威嚇してきたので警備員の安全のために警告射撃を行った由。

注 この海域では時折、類似の事件が起こっている。北朝鮮と中国の船が衝突したこともあった。

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