平和外交研究所

中国

2016.12.07

(短評)トランプ氏の対中関係-蔡英文総統との電話

 トランプ次期米大統領が12月2日、台湾の蔡英文総統と電話で会談したことについて、中国外交部は米国に抗議しつつもあまり大げさに騒ぎ立てない考えのようだ。王毅外相は台湾をあからさまに批判したが、米国に対しては直接文句を言わなかった。
 一方、トランプ氏は、「蔡英文総統からの祝福の電話だった」とツイッターで述べるなど取り合わない姿勢である。
 各国の論評などは、トランプ氏はこれまでの米国の対中姿勢と比べて、「総統(president)」と呼んだことなどいくつかの問題点があったと指摘しているが、今回の電話会談はあまり大ごとにならずに収まる気配である。
 しかし、今回の出来事を通じてトランプ氏が台湾を重視していることがはっきりしてきた。これは台湾にとって大いに喜ばしいことだが、危険もある。
 蔡英文総統は就任以来、中国から「一つの中国」に関する考えを明確にするよう執拗に迫られているが、中国の考えには同調せず、中台関係の現状を維持しようとしている。しかし、蔡英文総統としては中国との関係に消極的な姿勢を見せるとまた批判されるので、中台関係の発展を望む姿勢を取っている。つまり、積極的な姿勢で現状維持を図っているのだが、これは非常にデリケートなことで、ちょっと隙を見せると中国からも、また、台湾内部からも付け込まれる。
 これは蔡英文だからできる離れ業だ。これに対してトランプ新政権が台湾重視の姿勢を不用意に示そうものなら中国から反発を受けることは必至であり、しかもその反発はまず蔡英文に向かうだろう。今回の電話会談についてもきびしく責められたのは蔡英文総統であった。つまり、米国として台湾を重視するあまりかえって台湾を窮地に追い込む危険があるのだ。

 おりしも中国は、蔡英文総統が来年1月グアテマラを訪問する途中米国に滞在(実際には「立ち寄り」だ)することを認めないよう米政府に求めた(6日)。世界保健機構(WHO)や国際民間航空機関(ICAO)での総会に台湾代表が出席するのを拒否したのと軌を一にすることであり、台湾が国際社会で行動することを力づくで差し止めようとしているのだが、蔡英文氏が米国でトランプ氏と会談することなどを警戒しているのだろう。
 今、中国は猛烈な勢いで台湾問題を中国に有利なように打開しようとしている。これに対し、蔡英文総統は台湾内部の親中派を警戒しつつ、中国の攻勢に対処している。このような状況にあって、米国があまりに単純に台湾の肩を持つと、台湾では歓迎されても中国と台湾の関係はもちろん、米中関係にも悪影響が出る恐れがあるので、新政権には慎重なかじ取りが求められる。

2016.11.28

(短評)ドゥテルテ大統領の真意

 仲裁裁判の対象となった南シナ海のスカボロー礁を禁漁区とする構想が出ている。最初にこの構想を提案したのはフィリピンのドゥテルテ大統領で、11月19日APEC首脳会議が開かれたリマでの習近平中国主席との会談で提案した。禁漁となるのは環礁の内側だけで、その外側では漁業は行えるという構想だそうだ。
 この提案に対する習近平主席の反応について報道は一致していない。前向きの反応であったというものもあるが、どうも明確な意思表示はなかったらしい。今後中国がどのような態度を取るか注目されるが、当分の間はとくに反応しない可能性もある。フィリピン側が一方的に提案したに過ぎないとも言われている。

 ドゥテルテ大統領の考えは興味深いが、まだこちらにははっきり伝わっていない部分があるためか、若干疑問がある。11月中旬の訪中でドゥテルテ大統領は習近平主席と南シナ海の問題を平和的な方法で解決することに合意した。この会談の結果としてフィリピンの漁船が同礁で中国側の妨害を受けることなく操業することが可能となったと伝えられていた。
 ではなぜ、同礁を禁漁区とする提案をしたのか。もし環境保護が目的であれば、なぜ訪中の際の会談でなく、今回のリマ会談で提案したのか。
 フィリピンの漁業者の立場からすれば、スカボロー礁での漁業を再開できるようにしておいて、その後でなぜ禁漁区を設ける提案をしたのか。いったん喜ばせておいて、あとで水をかけるようなことになったのではないか。事実、ドゥテルテ提案に対してはフィリピン内部で困惑、ないし批判の声が上がっている。
 ドゥテルテ大統領は、フィリピン紙の報道では、仲裁判決はフィリピンにとって有利なものであり、また中国もそのことは分かっていると発言している。同大統領が仲裁判決をどのように見ているかがよくわかる。いざというときにだけ持ち出すのが最も効果的だという考えだ。
 ドゥテルテ大統領は、中国も受け入れやすい構想として今回の禁漁区設置提案をした可能性がある。

2016.11.08

(短文)中国「インターネット安全法」の成立

 11月7日、中国の「インターネット安全法」は全国人民代表大会(国会に相当する。全人代)常務委員会で承認され、明年6月1日から施行されることとなった。これについて『明報』紙11月8日付は、「この法律案が提示されて以来、中国で活動する外国企業、人権組織は、この法律は貿易障壁となり、また言論空間を締め付けるとして批判してきた。また、BBC放送は、この法律は国家の団結を損ない、あるいは社会主義制度を覆す恐れのある言論を禁止し、一定の場合には政府がインターネットに介入し切断する根拠を与えると指摘している」との解説を加えている。

 政府に強い権限を付与する具体的な条文としては次のようなものがある。
第53条
問題が発生した場合、政府は調査を行い、インターネットを運営する者に対し、問題個所を削除するよう求めることができる。

第54条
  省級以上の政府はインターネットの安全にかかわる危険が発生した場合、当該インターネットの運営する者の法定代理人または主要責任者に対して話し合いを求めることができる。

第56条
  国家の安全と社会における公共の秩序を維持するため、重大な突発的「社会安全事件」の必要性に応じ、国務院の決定または承認のもとに、特定区域内でインターネット通信に対して制限するなど臨時の措置を講じることができる。

 この法律の成立により、習近平政権の2本の鞭のうち言論統制に関する1本は従来に増して太く、強くなったと見るべきだろう。

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