平和外交研究所

ブログ

ブログ記事一覧

2023.11.04

中国におけるハロウィンと愛国主義教育法

中国でも仮装してハロウィンを祝う。11月1日が全ての聖人と殉教者を記念するキリスト教の「万聖節」であり、人々はその前夜からさまざまに仮装して楽しむ。今年はゼロコロナが終わって初めてなので、人手が特に多かったらしい。

ゾンビ、キョンシー(死体妖怪)、お化けかぼちゃ、コスプレなどで仮装するのは日本や韓国と同様だが、中国では「ハロウィン」と言ってはいけないことになっている。当局が西洋の文化だとしてその文字を使わないよう指示しているからだという。お化けも中国風のものが混じっており、中国皇帝や皇女などの仮装も多いそうだ。

中国が日本と同様、あるいは日本以上に自国の文化を大切にするのはよくわかる。日本でもハロウィンの楽しみが行き過ぎになり、暴力沙汰も起こるので規制しはじめている。人々に親しまれている「ハチ公」もハロウィンの時は覆いで囲って見えなくした。

しかし、「ハロウィン」という言葉を使わないよう、あるいは中華を称揚する仮装をするよう当局が指示することはよいことか。中国人でないものが余計なおせっかいを焼くべきでないのはもちろんだが、この問題は、間接的には中国以外にも影響が及んでくる可能性がある。

これはハロウィンと全く関係ないことであるが、中国では若者が日本の和装をしていると、それだけで注意されることがあるという。ある映像では、注意した中年の女性と和装をした若い女性が路上で激しく言い争っていた。

中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会がさる10月24日に可決した愛国主義教育法という新法は、当局による愛国主義的指導の法的基礎である。例えば、「中華民族と偉大な祖国への思い入れを育み、愛国の力を結集させる」などと中華の伝統を称揚し、国民はそれに沿って行動するよう求めている。

習近平主席がことあるごとに「大国意識」を強調し、また共産党の一党独裁体制が揺るがないよう努めてきたことは広く知られているが、愛国主義教育にもその考えが表れている。習氏は今年(2023年)6月の重要会議で「中華文明は突出した統一性を備えている。国土は分割されてはならず、民族がバラバラになってはならないという共通の信念を抱いている」などと強調した。習氏のこうした考えは、「習近平文化思想」と位置づけられ、宣伝されるようになっている。当局が若者の西洋かぶれ的な風潮を戒め、中華の伝統を尊重するよう求めるのも同じ傾向の表れであろう。

しかし若者はどのように考えているか。たしかに若者の中にも中国人であることに誇りを持ち、中国文化の発揚に努めたいと考えている人は少なくない。

他方、世界の流行をフォローし、日本のアニメなどに強い関心を抱く若者も少なくない。最近話題になったアニメの「スラムダンク」は、中国でも韓国でも圧倒的な人気を博した。中国人の若者は日本人や韓国人と同様、「面白いものは楽しむ」という国際的な感覚で行動しているのである。

若者に対し、中華の伝統を強調し、尊重するよう求めるのがよいか、それとも面白いことはどの国の文化であろうと楽しむことを認めるのがよいか。難しいところであるが、若者が自己の判断で創意工夫することを政府が抑制すると、彼らの不満が高じる。

日本にとっても他人事でない。学術会議の任命問題など、学術研究に政府の方針を強要していることにならないか。中国においても日本においても思想・文化への過度の公的介入は碌な結果にならない。


2023.10.27

『帝国の慰安婦』・対馬の仏像

韓国で最近日本に関係する重要な出来事が2件あった。

まず、韓国最高裁(大法院)は2023年10月26日、元慰安婦の名誉を傷つけたとして朴裕河(パクユハ)・世宗大名誉教授に対して罰金1000万ウォン(約110万円)の支払いを命じたソウル高裁判決(2審)を取り消し、同高裁に差し戻した。同教授は無罪となる公算が大きいといわれている。

本訴訟は朴教授の著書「帝国の慰安婦」に反発した元慰安婦らが2014年に同教授を刑事告訴して起こしたものであり、検察は翌年朴教授を名誉毀損罪で在宅起訴した。

1審のソウル東部地裁は17年1月、「元慰安婦の社会的評価を落とす意図はなかった」などとして無罪判決を下した。しかし、2審のソウル高裁は同年10月に「虚偽の事実を提示し、元慰安婦の名誉を毀損した」として、1審の無罪判決を破棄し、朴教授に罰金1000万ウォンの有罪判決を言い渡していた。

他の1件は、11年前に長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に持ち込まれた仏像をめぐる裁判である。仏像を盗んだのは韓国の窃盗団であり、韓国に持ち帰って売却しようとしたところを逮捕された。仏像は押収され、現在、大田広域市にある国立文化財研究院に保管されており、韓国の浮石寺は「倭寇に略奪された」として所有権を主張し、韓国政府に引き渡しを求めていた。

これに対し、一審判決は日本側に「略奪された」と認定、浮石寺の主張を支持した。しかし、2023年2月に出された二審判決は、所有権は取得時効の成立により観音寺に移っているとし、一審判決を取り消した。

韓国最高裁は慰安婦関係判決と同じ26日、二審判決を支持し、浮石寺の訴えを棄却した。最高裁判決は、「仏像は高麗王朝期(918~1392年)に倭寇に略奪された蓋然(がいぜん)性は高いが、そのことによって観音寺の所有権が覆されるものではない」とし、「(浮石寺の)所有権はいずれにしても取得時効により喪失している」との判断を示したのであった。

韓国の最高裁によるこれら2件の判決はいずれも価値の高いものである。いずれについても韓国内では反対あるいは批判が起こっているが、判決は感情的反発に左右されることなく、国際法と韓国の法令に忠実に判断を下したからである。勇気ある判断であった。

余談かもしれないが、韓国の司法の在り方については以前から、「政治に影響される」とか、「韓国の憲法より国民感情が優先する」などと言われたことがあった。司法の判断に対する信頼性は低かったのである。

日本との関係においてもその問題があり、文在寅前大統領の時代はその傾向が特に強かった。いわゆる元慰安婦問題については2015年12月の日韓外相会談における合意によって、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」が確認された。しかし、2017年5月に新たに政権に就いた文在寅(ムンジェイン)大統領は、2015年の合意では被害者の意思はしっかりと反映されず、真の問題解決とならない等として外交部長官直属の「慰安婦合意検討タスクフォース」を新たに設置した。日韓両国の合意を勝手に変更し始めたのである。

韓国の司法は慰安婦問題をさらに複雑化した。2021年1月、元慰安婦等が日本国政府に対して提起した訴訟において、ソウル中央地方裁は日本国政府に対し、原告への損害賠償の支払などを命じる判決を下した。国家間の合意を無視して元慰安婦の主張を取り入れたのであった。

幸い、2022年5月尹政権が発足すると、日本との関係は大きく変わり始めた。尹政権は日本との慰安婦合意を尊重する方針を打ち出し、また元徴用工問題についても日本との関係を重視して解決を図った。徴用工問題とは、植民地時代に日本側に徴用された人たちが日本の関係企業に賠償を求めた問題である。日本側は一貫して1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場であったが、文在寅政権下の2018年、韓国の裁判所は日本企業に賠償を命じ、差し押さえも認めていた。尹政権は日本企業の資産の現金化が迫る2023年3月6日、日本企業に命じられた賠償を韓国の財団が肩代わりする「解決策」を発表した。

「解決策」は尹錫悦大統領の日韓関係改善にかける熱意を示すものであり、文在寅前大統領の下でいちじるしく悪化していた両国関係は顕著に改善された。日本政府は尹氏の努力を讃え、「解決策」が実行に移され、元徴用工の気持ちが癒され、両国民の間にあったわだかまりが解消されることを望んだ。

尹錫悦大統領は登場して以来、日本や米国との関係を劇的に改善させた。前任の文在寅大統領時代には米国との同盟か、中国との伝統的関係か、いずれが重要か明確でなかったが、尹氏は不正常な状態を明らかに同盟重視に戻した。北朝鮮との特別の関係についても文氏のような情緒的なとらえ方でなく、民主主義を貫くことが大事だとプライオリティを明確に示した。

今回の韓国最高裁の判決は、日本との関係で尹政権が着実に前進していることを示した。もちろん日本との間でわだかまっていた問題がすべて完全に解決したとみるのは早すぎる。尹政権の任期は2027年5月までであり、次期政権下でどのように扱われるか明確でない面もある。日本としてはそんなことは考えたくもないことだろうが、これまでの経緯を想起すると次期政権がどのように引き継ぐか、心配がないわけではない。しかし、次期政権においても尹政権の基本方針が継承されれば、日本や米国と韓国の関係はしっかりと固められるであろう。


2023.10.16

中国で外国人に対する規制が強くなっている

最近中国への渡航が困難になっているということが頻繁に聞こえてくる。日本人だけでなく、すべての外国人にとっての問題である。コロナ禍の時には防疫の観点からどの国も厳しい入国規制を敷いた。細部については国によって違いはあったが、大筋はどの国も同様であり、さまざまな不便や苦しみを何とか乗り越えてきた。現在、コロナ禍が完全に収まったわけでないが、強い入国規制は必要でなくなり、常態に復しつつある。このような傾向は中国でも認められる。

しかし、それから1年もたたないうちに、コロナ禍とは全く関係ない理由で中国への渡航が困難になってきているという。もちろん、中国政府が外国人の中国への渡航を制限しているのではないだろうが、現実に問題が発生している。

たとえば、外国人が支払いをするのが困難になっている。中国ではいち早くキャッシュレス化が進んでおり、カードがないと日常生活も困難であるが、中国を訪問した外国人はカード支払いができなくなっているという。

たとえば、中国の空港に降り立ったばかりの外国人が買い物をしようにも支払いに困るはずである。しかし、たいがいの人は飛行機に乗る前から用心するだろうから特に大騒ぎすることはないかもしれない。

しかし最近は、中国の事情に通じているビジネスマンも困っている。かれらは中国でも使えるカードを持っているのでキャッシュレス化の恩恵を受けることができるはずであるが、実際には使えなくなっているという。

外国人が支払いできないなどにわかには信じがたいことであるが、実際に起こっていることらしい。例えば、2010年代に上海の現地法人で総経理を務めた経験のある某氏は、「中国はもう外国人が生活できる場所ではありません。現地に信頼できる中国人がいなければ、外国人は“行き倒れ”になるリスクさえあります」と、中国出張を振り返ったそうだ(ダイヤモンド・オンライン 2023年10月14日)。コロナ前まで、この人は中国の決済アプリでキャッシュレス決済を行っていたが、今回の渡航では銀行認証が厳格化されて使えなくなっていたので、中国人の知人に立て替えてもらったそうだ。
 
出張者だけでない。中国で事業を行っている外国人も厳しい規制にさらされている。さる3月、北京で拘束された日本のアステラス製薬の日本人男性社員は10月20日、正式に逮捕された。日本政府は男性の早期解放を求めているが、中国側は応じていない。拘束は長期化するのではないかと懸念されている。

また、レアメタル(希少金属)などを扱っている中国の日系非鉄専門商社や取引先中国企業の中国人社員も今年3月、北京と上海でそれぞれ拘束された。判明したのは最近である。
 
これらを含め、15年以降に拘束された邦人は少なくとも計17人にのぼる。

日本人や日系企業だけでない。台湾の世界的企業である鴻海の中国子会社の一部は税務調査を受けており、河南省や湖北省などにおける系列企業の土地使用について、中国の自然資源省の立ち入り調査を受けている。鴻海は10月22日の声明で「事業展開先の法令を順守することは、当社の基本原則だ」と表明しているが詳細は不明である。

カード利用が困難になっていることと言い、拘束されるケースが増えていることと言い、外国人にとっては大問題である。中国に来る外国人は減少するだろうし、中国で事業を行っている外資系企業は困難に逢着する。

このような規制は中国の本来の方針にもとるのではないか。例えば中国では外国の投資を歓迎しており、奨励策も取っている。にもかかわらず、結果的には外国人が中国に来にくくしているのであり、これは明らかな矛盾である。中国の駐日大使は対中投資を奨励しているが、日本人の投資家が中国を訪れるのを妨げる環境を改めるのが先ではないか。日本人が簡単な支払いさえできなくなるような状況をほっておいて投資を進めようとしてもことは動かない。

なぜこのような極端なことが許容(あるいは放任?)されているのか。その問題を追及するのは本稿の手に余る。我々の想像をはるかに超える複雑な事情があるのかもしれないが、だからと言って外国人の排除につながること、中国への投資奨励という国策を無視する結果になることは即刻改めてもらいたい。


アーカイブ

検索

このページのトップへ

Copyright©平和外交研究所 All Rights Reserved.