中国
2018.04.10
しかし、この合意は短時日のうちに成立しそうにないようだ。交渉事だから、双方が、あるいは一方が妥協して合意に至る可能性が完全になくなったわけではないだろうが、一時の楽観的な雰囲気はなくなっている。
あらためて振り返ってみると、バチカンと中国との間の最大問題は司教の任命権である。バチカンは司教の任命はあくまで教皇が行い、外国政府が介入することを認めないという立場である一方、中国は政府のコントロール下にない宗教活動は認められない、司教の任命は中国政府が行うという立場であり、両者の主張は長らく並行状態にあった。
教皇フランシスコは2013年に就任して以来中国との関係改善に意欲を示し、バチカンと中国政府は定期的に非公式交渉を行ってきた。その背景には、中国内に約1000万人のカトリック信者いる(推定)という事実があった。教皇の積極姿勢を支持する人たちは、これだけの数のカトリック信者にいつまでも背を向け続けるべきでない、中国政府と何の合意もないよりは一定の関係を作ったほうが彼らを保護することになるという考えだったと言う。
両者の間で成立するとうわさされた妥協はどのような内容か。バチカンは、「中国政府の同意を条件として司教を任命する」ことにする一方、「中国政府が任命した司教をバチカンは認める」ことになったとも言われていたが、推測の域を出るものではなかった。なお、後者は、中国政府寄りの「愛国教会」がバチカンの許可を得ないで任命している司教のことである。
バチカン側では、妥協に賛成する人たちもいたが、あくまで反対の人もおり、意見統一はできていなかったらしい。反対派の主張は、中国政府に限らず、昔から各国の政府が司教の任命権を教皇から奪おうとするのにバチカンは戦い、多くの人が犠牲になってきた、そのカトリックの伝統と原則に反しているということである。
一方、中国は最近、宗教面での統制を以前にもまして強化しており、2017年9月には、旧「宗教事務条例」を修正して新条例を制定した。これは、中国の宗教政策の基本である「国家による正常な宗教活動の保護」および「宗教团体は外国勢力の支配を受けてはならない」は旧条例のままであるが、実際の監督を強化したものである。妥協が成立するとうわさが出たのは、今年の2月1日に新条例が施行されたからだとも言われていた。
中国政府はその後態度を硬化させたらしい。4月3日に発表された「中国の宗教政策に関する白書」の中では「宗教の中国化を堅持する」と異例の、反宗教的ともとれる言及をした。
また、「外国勢力が宗教を利用して中国に浸透するのを防御する」「カトリックとプロテスタントに基づき、植民地主義、帝国主義によって中国人民が長きにわたって統制・利用されてきた」「中国の宗教に関与し、はなはだしきは中国の政権と社会主義制度の転覆をはかるのに中国政府は決然と反対し法に基づき処理する」など、かねてからの主張ではあるが、共産主義歴史観をあらためて記載した。
中国がなんらかの妥協をするとすれば、台湾に対する圧力を強化するためだ。バチカンが中国との関係を樹立するには台湾との関係を切らざるを得なくなるからだ。
しかし、過去数週間に起こったことを見ると、中国としては、台湾問題は別に処理する、宗教の扱いに関連させないという考えを固めたのではないかと思われる。
このような習近平政権の強硬姿勢は、民主化を求める人たちに対する弾圧や、言論の自由の統制などとともに国内を引き締めるためであるとみられる。
バチカン・中国関係
さる2月末、バチカンと中国が司教の任命に関して原則合意に達し、細部の詰めに入っている、最終合意が成立すると中国とバチカンが国交を結ぶのは時間の問題になる、と西側のメディアで報道された。しかし、この合意は短時日のうちに成立しそうにないようだ。交渉事だから、双方が、あるいは一方が妥協して合意に至る可能性が完全になくなったわけではないだろうが、一時の楽観的な雰囲気はなくなっている。
あらためて振り返ってみると、バチカンと中国との間の最大問題は司教の任命権である。バチカンは司教の任命はあくまで教皇が行い、外国政府が介入することを認めないという立場である一方、中国は政府のコントロール下にない宗教活動は認められない、司教の任命は中国政府が行うという立場であり、両者の主張は長らく並行状態にあった。
教皇フランシスコは2013年に就任して以来中国との関係改善に意欲を示し、バチカンと中国政府は定期的に非公式交渉を行ってきた。その背景には、中国内に約1000万人のカトリック信者いる(推定)という事実があった。教皇の積極姿勢を支持する人たちは、これだけの数のカトリック信者にいつまでも背を向け続けるべきでない、中国政府と何の合意もないよりは一定の関係を作ったほうが彼らを保護することになるという考えだったと言う。
両者の間で成立するとうわさされた妥協はどのような内容か。バチカンは、「中国政府の同意を条件として司教を任命する」ことにする一方、「中国政府が任命した司教をバチカンは認める」ことになったとも言われていたが、推測の域を出るものではなかった。なお、後者は、中国政府寄りの「愛国教会」がバチカンの許可を得ないで任命している司教のことである。
バチカン側では、妥協に賛成する人たちもいたが、あくまで反対の人もおり、意見統一はできていなかったらしい。反対派の主張は、中国政府に限らず、昔から各国の政府が司教の任命権を教皇から奪おうとするのにバチカンは戦い、多くの人が犠牲になってきた、そのカトリックの伝統と原則に反しているということである。
一方、中国は最近、宗教面での統制を以前にもまして強化しており、2017年9月には、旧「宗教事務条例」を修正して新条例を制定した。これは、中国の宗教政策の基本である「国家による正常な宗教活動の保護」および「宗教团体は外国勢力の支配を受けてはならない」は旧条例のままであるが、実際の監督を強化したものである。妥協が成立するとうわさが出たのは、今年の2月1日に新条例が施行されたからだとも言われていた。
中国政府はその後態度を硬化させたらしい。4月3日に発表された「中国の宗教政策に関する白書」の中では「宗教の中国化を堅持する」と異例の、反宗教的ともとれる言及をした。
また、「外国勢力が宗教を利用して中国に浸透するのを防御する」「カトリックとプロテスタントに基づき、植民地主義、帝国主義によって中国人民が長きにわたって統制・利用されてきた」「中国の宗教に関与し、はなはだしきは中国の政権と社会主義制度の転覆をはかるのに中国政府は決然と反対し法に基づき処理する」など、かねてからの主張ではあるが、共産主義歴史観をあらためて記載した。
中国がなんらかの妥協をするとすれば、台湾に対する圧力を強化するためだ。バチカンが中国との関係を樹立するには台湾との関係を切らざるを得なくなるからだ。
しかし、過去数週間に起こったことを見ると、中国としては、台湾問題は別に処理する、宗教の扱いに関連させないという考えを固めたのではないかと思われる。
このような習近平政権の強硬姿勢は、民主化を求める人たちに対する弾圧や、言論の自由の統制などとともに国内を引き締めるためであるとみられる。
2018.03.16
1983年、人民解放軍の国内担当部隊と徴兵制の武装(注 新兵の訓練のことか不明)、辺境の防衛、消防警察などを統合して武装警察隊が編成された。当時、その主要な指導者は国務院によって任命されていた。
2年後、人民解放軍の「基建工程兵」のうちの水利電力、交通、黄金の部隊が武装警察に編入された(注 中国はもともと金の算出が少なかったので人民解放軍に金の採掘を任務とする部隊を作っていた)。
さらに、1988年には東北地方の武装森林警察、1999年には「14乙種陸軍歩兵師団」が武装警察に編入された。
これらの部隊は、武装警察への編入後も国務院の指示を受けていたが、1999年から中央軍事委員会の指示も受けるようになった。
2015年末の時点で、武装警察は国内部隊、4大警種部隊(黄金、水利電力、森林、交通)、公安部隊(公安辺防、公安消防、公安警衛)などを含め、総員数は数十万人になっていた。
2015年12月、中共中央は人民解放軍と武装警察について、2017年末までに大規模な人事異動、司令部・政治工作部・総後勤部・装備部・規律検査委員会の大改革を行うという野心的な計画を発表した。この改革が必要とされたのは、武装警察のなかでも特に公安は国務院の公安部と軍事委員会の両方から指示を受けていること、地方政府も武装警察に対して一定程度指揮調整権を持っていることなど複雑な状況になっていたからである。武装警察は政治闘争においても悪用されることが生じていた。
そこで、2018年1月1日から、武装警察は中共中央と中央軍事委員会の統一指導下に置き、国務院の指図は受けないこととなった。習近平主席は新しい武装警察の任務は国家の政治安全と社会安定を守ること、海上の安全を守ること、および防衛の3つであることを明確化した。
今次全人代で決定される国家機構の改革では、武装森林部隊と公安消防部隊は国務院の中へ戻されることとなった。
ただし、公安警衛部隊と公安辺防部隊の指揮命令系統はまだ調整中であり、明確になっていない。公安警衛部隊の任務は、外事活動など警衛であり、公安系統(注 国務院公安部のことか)に戻るとも言われている。
中国の武装警察の改革
中国の武装警察は国内の治安維持を任務としており、国防を担う人民解放軍と兄弟のような関係にあるが、治安維持以外の任務も持っており、その内情はかなり複雑である。在米の華字紙『多維新聞』3月14日付は、武装警察の経緯と今次全人代での改革を紹介している。1983年、人民解放軍の国内担当部隊と徴兵制の武装(注 新兵の訓練のことか不明)、辺境の防衛、消防警察などを統合して武装警察隊が編成された。当時、その主要な指導者は国務院によって任命されていた。
2年後、人民解放軍の「基建工程兵」のうちの水利電力、交通、黄金の部隊が武装警察に編入された(注 中国はもともと金の算出が少なかったので人民解放軍に金の採掘を任務とする部隊を作っていた)。
さらに、1988年には東北地方の武装森林警察、1999年には「14乙種陸軍歩兵師団」が武装警察に編入された。
これらの部隊は、武装警察への編入後も国務院の指示を受けていたが、1999年から中央軍事委員会の指示も受けるようになった。
2015年末の時点で、武装警察は国内部隊、4大警種部隊(黄金、水利電力、森林、交通)、公安部隊(公安辺防、公安消防、公安警衛)などを含め、総員数は数十万人になっていた。
2015年12月、中共中央は人民解放軍と武装警察について、2017年末までに大規模な人事異動、司令部・政治工作部・総後勤部・装備部・規律検査委員会の大改革を行うという野心的な計画を発表した。この改革が必要とされたのは、武装警察のなかでも特に公安は国務院の公安部と軍事委員会の両方から指示を受けていること、地方政府も武装警察に対して一定程度指揮調整権を持っていることなど複雑な状況になっていたからである。武装警察は政治闘争においても悪用されることが生じていた。
そこで、2018年1月1日から、武装警察は中共中央と中央軍事委員会の統一指導下に置き、国務院の指図は受けないこととなった。習近平主席は新しい武装警察の任務は国家の政治安全と社会安定を守ること、海上の安全を守ること、および防衛の3つであることを明確化した。
今次全人代で決定される国家機構の改革では、武装森林部隊と公安消防部隊は国務院の中へ戻されることとなった。
ただし、公安警衛部隊と公安辺防部隊の指揮命令系統はまだ調整中であり、明確になっていない。公安警衛部隊の任務は、外事活動など警衛であり、公安系統(注 国務院公安部のことか)に戻るとも言われている。
2018.02.26
厳密にいえば、現憲法で禁止されているのは連続の3選であり、ロシアのプーチン大統領のように、国家主席を2期務めた後、いったん他人に譲れば、その後、再び国家主席に選出されること、つまり3選は可能であったが、今般、「連続3選の禁止」も撤廃することとしたのである。これにより、習近平体主席としては、姑息な方法は使わずに、10年を超して、つまり第2期目以降も最高指導者であり続けることが可能となる。
経緯的には、昨年秋の第19回中国共産党大会で党の指導体制が決定された際、習近平主席の後継者を選ばなかったときから習近平体制の長期化の動きが始まっていたのだが、なぜ、このような改正をするのか。
中国は急速に発展しているが、一言でいえば、まだ「小康状態にある」というのが中国の基本認識であり、習近平総書記は、2020年に「小康社会の全面的実現」を掲げている。「小康状態」とはまだ先進国になりきっていない状態と考えてよい。
習近平主席が第1期目に直面した問題は内外ともにあまりにも多かった。習氏は従来の官僚主義的な党政の在り方に不満で、横断的に問題を扱う「小組」を多数作って強い権限を与え、また、言論統制と腐敗取り締まりの2本の鞭を駆使しながら、諸改革を進めてきた。この結果、国務院の地位は低下した。共産党も習氏から見れば官僚主義的であり、とくに中央宣伝部や地方の党委員会のあり方には強く不満であったようだ。
習近平政権は第1期目の5年間、改革の成果を上げた。失脚に追い込んだ「虎」、つまり、大物も少なくなかった。しかし、問題の根は深く、習近平主席のもとで権力をふるっていた、現職の房峰輝総参謀長や、言論取り締まりのかなめである「インターネット安全情報化小組」を牛耳り、「インターネットの皇帝」と呼ばれてきた魯煒宣伝部副部長も失脚した。
全体的に、中国の諸改革は今後も強力に進めていかなければならないという認識であろう。また、その背景には、鄧小平亡き後中国は発展したが、党と政の機構が官僚主義化したことへの批判があった。たとえば、かつては共産党幹部の養成機関であった共産主義青年団(共青団)に対して習氏は厳しく批判的であり、予算を削減している。また、習氏は、共青団出身であった胡錦濤前主席の統治に対しても批判的である。
このような状況において、習近平氏自身と支持者たちは、過去30年近い間に形成されてきた統治機構を改革するとともに、最高指導者の在り方にも手を加え、強い指導者である習氏を既定の10年より長く国家主席とするのがよいとの判断に立ち至ったものと思われる。
しかし、習近平氏は毛沢東や鄧小平のような特別の人物でない。経験も比較にならない。習氏が言えばだれもが賛成するわけではない。実際、3選禁止の撤廃には習近平体制の絶対化を許すとして批判的な意見もあったという。当然である。
習近平主席が3選可能になると、次のような問題が発生する危険がある。
第1に、毛沢東に対する批判であった「個人崇拝」に陥ることである。最近中国のテレビで、習氏を「人民の領袖(りょうしゅう)」と形容する論評が流れたという。毛沢東は「偉大な領袖」であり、習近平はそこまでいわれているのではないが、近づきつつあると見られているのだ。
第2に、習氏自身、口やかましく「法治」の重要性を説いてきたが、主席の3選を認めるために憲法改正をするのであれば、結局法の支配は軽視していることになる。中国では環境問題はじめ生活の全分野で多数の法律が作られており、日本などの企業でもそれを順守するのに苦労しているのは事実であれが、共産党が支配する中国では肝心のところでは「法治」はあり得ない。今回の憲法改正問題はそのような中国をあらためて象徴していると思われる。
大きく見れば、中国は今後もさらに強大な国家となるよう邁進していく。そのために、共産党独裁の甲冑に身を固めた官僚支配を継続する。民主化や言論の自由は引き続き厳しく規制する。そして腐敗にまみれた支配層の既得権益を召し上げ、その浄化を図る。全国を通じ、中央と地方の指導者の入れ替えを大胆に断行する。
これらの方策には、一定の長所もあるが、今後経済成長はスローダウンし、政治問題の隠れ蓑にはなりえない。中国は憲法改正の意図に反して、今後かえって不安定化するのではないか。
習近平中国主席の3選
中国は憲法を改正して国家主席の3選を可能にした。3月5日から始まる全国人民代表大会(全人代 日本の国会に近い)を準備している共産党の二中全会(第2回中央委員会全体会議)においてその趣旨の憲法改正案が承認された。厳密にいえば、現憲法で禁止されているのは連続の3選であり、ロシアのプーチン大統領のように、国家主席を2期務めた後、いったん他人に譲れば、その後、再び国家主席に選出されること、つまり3選は可能であったが、今般、「連続3選の禁止」も撤廃することとしたのである。これにより、習近平体主席としては、姑息な方法は使わずに、10年を超して、つまり第2期目以降も最高指導者であり続けることが可能となる。
経緯的には、昨年秋の第19回中国共産党大会で党の指導体制が決定された際、習近平主席の後継者を選ばなかったときから習近平体制の長期化の動きが始まっていたのだが、なぜ、このような改正をするのか。
中国は急速に発展しているが、一言でいえば、まだ「小康状態にある」というのが中国の基本認識であり、習近平総書記は、2020年に「小康社会の全面的実現」を掲げている。「小康状態」とはまだ先進国になりきっていない状態と考えてよい。
習近平主席が第1期目に直面した問題は内外ともにあまりにも多かった。習氏は従来の官僚主義的な党政の在り方に不満で、横断的に問題を扱う「小組」を多数作って強い権限を与え、また、言論統制と腐敗取り締まりの2本の鞭を駆使しながら、諸改革を進めてきた。この結果、国務院の地位は低下した。共産党も習氏から見れば官僚主義的であり、とくに中央宣伝部や地方の党委員会のあり方には強く不満であったようだ。
習近平政権は第1期目の5年間、改革の成果を上げた。失脚に追い込んだ「虎」、つまり、大物も少なくなかった。しかし、問題の根は深く、習近平主席のもとで権力をふるっていた、現職の房峰輝総参謀長や、言論取り締まりのかなめである「インターネット安全情報化小組」を牛耳り、「インターネットの皇帝」と呼ばれてきた魯煒宣伝部副部長も失脚した。
全体的に、中国の諸改革は今後も強力に進めていかなければならないという認識であろう。また、その背景には、鄧小平亡き後中国は発展したが、党と政の機構が官僚主義化したことへの批判があった。たとえば、かつては共産党幹部の養成機関であった共産主義青年団(共青団)に対して習氏は厳しく批判的であり、予算を削減している。また、習氏は、共青団出身であった胡錦濤前主席の統治に対しても批判的である。
このような状況において、習近平氏自身と支持者たちは、過去30年近い間に形成されてきた統治機構を改革するとともに、最高指導者の在り方にも手を加え、強い指導者である習氏を既定の10年より長く国家主席とするのがよいとの判断に立ち至ったものと思われる。
しかし、習近平氏は毛沢東や鄧小平のような特別の人物でない。経験も比較にならない。習氏が言えばだれもが賛成するわけではない。実際、3選禁止の撤廃には習近平体制の絶対化を許すとして批判的な意見もあったという。当然である。
習近平主席が3選可能になると、次のような問題が発生する危険がある。
第1に、毛沢東に対する批判であった「個人崇拝」に陥ることである。最近中国のテレビで、習氏を「人民の領袖(りょうしゅう)」と形容する論評が流れたという。毛沢東は「偉大な領袖」であり、習近平はそこまでいわれているのではないが、近づきつつあると見られているのだ。
第2に、習氏自身、口やかましく「法治」の重要性を説いてきたが、主席の3選を認めるために憲法改正をするのであれば、結局法の支配は軽視していることになる。中国では環境問題はじめ生活の全分野で多数の法律が作られており、日本などの企業でもそれを順守するのに苦労しているのは事実であれが、共産党が支配する中国では肝心のところでは「法治」はあり得ない。今回の憲法改正問題はそのような中国をあらためて象徴していると思われる。
大きく見れば、中国は今後もさらに強大な国家となるよう邁進していく。そのために、共産党独裁の甲冑に身を固めた官僚支配を継続する。民主化や言論の自由は引き続き厳しく規制する。そして腐敗にまみれた支配層の既得権益を召し上げ、その浄化を図る。全国を通じ、中央と地方の指導者の入れ替えを大胆に断行する。
これらの方策には、一定の長所もあるが、今後経済成長はスローダウンし、政治問題の隠れ蓑にはなりえない。中国は憲法改正の意図に反して、今後かえって不安定化するのではないか。
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