平和外交研究所

2023 - 平和外交研究所 - Page 3

2023.11.16

EEZ内へのブイ設置

日本の排他的経済水域(EEZ)内(尖閣諸島の北西約80キロ)に中国当局が勝手に設置したブイの扱いが問題になっている。日本政府は中国政府に対し撤去を求めているが、中国は応じない。大きく見て、法的問題と政治的問題がある。

上川外相は、「国連海洋法条約には(沿岸国である日本が撤去できることを示す)明文規定がない。個別具体的な状況に応じた検討が必要で、(撤去の)可否を一概に答えるのは困難だ」と述べ、外交的に問題を解決する姿勢を示した。

この説明には若干問題がある。上川外相は、中国が日本の了解を得ないまま勝手に設置した海上ブイを日本が除去することは海洋法条約で許されないと答弁していると取る人が少なくないだろうが、同条約で許されるか否かは解釈次第である。

国連海洋法条約には次の規定がある。

第六十条 排他的経済水域における人工島、施設及び構築物
1 沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを建設し並びにそれらの建設、運用及び利用を許可し及び規制する排他的権利を有する。
 (a)人工島
 (b)第五十六条に規定する目的その他の経済的な目的のための施設及び構築物
 (c)排他的経済水域における沿岸国の権利の行使を妨げ得る施設及び構築物
2 沿岸国は、1に規定する人工島、施設及び構築物に対して、通関上、財政上、保健上、安全上及び出入国管理上の法令に関する管轄権を念む排他的管轄権を有する。
3 1に規定する人工島、施設又は構築物の建設については、適当な通報を行わなければならず、また、その存在について注意を喚起するための恒常的な措置を維持しなければならない。放棄され又は利用されなくなった施設又は構築物は、権限のある国際機関がその除去に関して定める一般的に受け入れられている国際的基準を考慮して、航行の安全を確保するために除去する。その除去に当たっては、漁業、海洋環境の保護並びに他の国の権利及び義務に対しても妥当な考慮を払う。完全に除去されなかった施設又は構築物の水深、位置及び規模については、適当に公表する。
4 沿岸国は、必要な場合には、1に規定する人工島、施設及び構築物の周囲に適当な安全水域を設定することができるものとし、また、当該安全水域において、航行の安全並びに人工島、施設及び構築物の安全を確保するために適当な措置をとることができる。
5 沿岸国は、適用のある国際的基準を考慮して安全水域の幅を決定する。安全水域は、人工島、施設又は構築物の性質及び機能と合理的な関連を有するようなものとし、また、その幅は、一般的に受け入れられている国際的基準によって承認され又は権限のある国際機関によって勧告される場合を除くほか、当該人工島、施設又は構築物の外縁のいずれの点から測定した距離についても五百メートルを超えるものであってはならない。安全水域の範囲に関しては、適当な通報を行う。
6 すべての船舶は、4の安全水域を尊重しなければならず、また、人工島、施設、構築物及び安全水域の近傍における航行に関して一般的に受け入れられている国際的基準を遵守する。
7 人工島、施設及び構築物並びにそれらの周囲の安全水域は、国際航行に不可欠な認められた航路帯の使用の妨げとなるような場所に設けてはならない。
8 人工島、施設及び構築物は、島の地位を有しない。これらのものは、それ自体の領海を有せず、また、その存在は、領海、排他的経済水域又は大陸棚の境界画定に影響を及ぼすものではない。

海上ブイの撤去はどのように規定されているか、一つの解釈を示してみたい。
・海上ブイは「排他的経済水域における沿岸国の権利の行使を妨げ得る施設及び構築物(56条1(c))にあたる。
・沿岸国は「それらの建設、運用及び利用を許可し及び規制する排他的権利を有する」
・したがって日本は海上ブイを規制する権利を有する。

国連海洋法には「海上ブイ」という言葉は出てこないが、沿岸国である日本は規制する権利を持つということである。撤去してよいと条約には書いてないので撤去できないと考える人がいれば、それは違うといわざるを得ない。条約では日本ができることをいちいち書かない。一般的な表現で示されることはよくある。

逆の方向から見ておくと、日本が海上ブイを撤去すると国連海洋法に違反するか。これも直接的には書いてないが、違反しない。「権利」であることは前述した。上川外務大臣の答弁は、日本が撤去すると海洋法違反になると断定しているわけでないが、そのような意味合いで説明した感じがする。

以上が法的解釈だが、実際にブイを撤去したほうがよいかというと、そうは思わない。法的立場は明確にしつつも、政治的考慮を加えることは、これまたいくらもあることであり、海上ブイについては「沿岸国の権利の行使を妨げ得る」という条件にあたるか。自明でないかぎり実力行使には慎重でなければならない。

わが国会では、海上ブイに強い不快感を抱いていることを示す発言が行われている。心情的にはそれもわかるが、実力行使はしないほうがよいと考える。日中間では日本産水産物の輸入規制の方がはるかに深刻である。もちろん、海上ブイも危険になることはありうるが、今のところそのようなものでないと認識されている。

国会の一部には、「ブイは日本の主権、尊厳、国益を侵すものだ。海のゴミとして考えれば、撤去はできる。要は、総理に覚悟があるか、ということだ」というような意見があるが、そのような粗雑な論理は百害あって一利なし、である。

 結論としては、外交交渉で撤去を求めるのが妥当であろう。

 そして、どうしてもらちが明かない場合、国際海洋裁判所に訴え出るべきである。裁判が成立するには両当事者の同意が必要であり、中国が応じるか疑問だが、訴え出ることに意味がある。
2023.11.11

辺野古の基地建設まで暫定措置が必要

2019年2月25日、本研究所は普天間飛行場の辺野古移設問題について新飛行場建設のための埋め立てを強行することは考え直すべきだとの論旨を発表した。その理由として挙げた5点は基本的には現在も変わらないが、その後に重要な情勢変化もあったので、あらためて考えをまとめてみた。

橋本龍太郎首相の下で米軍普天間基地を移設する検討が始まったのが1996年。翌97年に名護市辺野古付近に移設する方針が固まったが、沖縄県民の多くは辺野古新基地の建設に一貫して反対している。沖縄県民の是非を問う投票が2019年2月24日に行われ、その結果、「反対」が72・15%と圧倒的多数が反対していることが示された。それ以来数年が経過するが、沖縄県民の反対は変わらない。

普天間基地は在日米軍のなかで重要な役割を担っている。日本としては新基地の建設を急がなければならない。県民が強く反対している沖縄県と国は対立しつつも、法的手続きに従い建設は始められた。

その後、埋め立て予定海域に軟弱地盤があることが判明し、地盤を強化する改良工事が必要になった。工事の方法は元の計画から変更しなければならないが、それには沖縄県知事の許可が必要である。防衛省は2020年4月、変更を県に申請したが、沖縄県は工事の変更を承認しないので国は県に対して裁判を起こした。2023年9月4日、最高裁判所は「県に許可を求める国の指示は適法だ」と判断し、沖縄県の敗訴が確定した。  

 この判決を受けて軟弱地盤に対応する工事が再開されることになるが、国も県もあらためて検討すべき問題が出てきている。

元来、普天間基地は早ければ2022年度に返還とされており、検討が始まってからすでに20数年が経過している。軟弱地盤に対応するため、防衛局によればさらに12年待たなければならないのだが、あまりに長すぎる。当初の計画と比べれば絶望的だという声も上がっているくらいである。検討が始まったときに生まれた子は今や30歳を優に超えている。住所も変わっているかもしれない。ともかく、住民の安全を確保するため暫定措置が必要である。

米軍がどのように考えるかは重要な問題であるが、暫定措置に反対するとは思えない。米軍にとって周辺の住民の安全が確保されることは願ってもないことだろう。

在沖縄米軍幹部はさる11月7日、辺野古に建設する代替施設の課題を挙げ、「純粋に軍事的な観点からはここ(普天間)にいたほうがいい」と述べた。

普天間の滑走路は約2700メートルだが、辺野古で建設が進む代替施設の2本の滑走路はいずれも約1800メートル。幹部は「より短い滑走路は、この地域で運用する米軍の能力に大きな影響を与える」と述べ、「おそらく嘉手納基地で補完するのではないか」とも語った。要するに、米軍としては辺野古への移転が実現しなくても任務の遂行に支障はないどころか、普天間の方がベターだという考えである。

また、日米両政府の合意では、長い滑走路が必要な場合、民間施設の使用が普天間返還の条件の一つとされたが、民間空港については何も決まっていないという。要するに、辺野古へ移転しても長い滑走路が必要な場合、日本側は民間空港の使用を米軍に認めなければならないが、そちらについては何も決まってないのである。

さらに、普天間は西海岸に近い高台にあるため「レーダーやセンサーを使うのに好都合である」という。一方、東海岸に面する辺野古は「大きな山に覆い隠されて、西や北の方向が見えにくい」と指摘されている。

この幹部はさらに、軟弱地盤の、米軍の運用への影響を問われ、「もし(問題を)軽減できなければ、影響があるかもしれない」と話したという。辺野古には致命的な欠陥が残るかもしれないとみていることを示唆する発言ではないか。

一方、この幹部は、日米間のDPRI(防衛政策見直し協議)の専門家の見解として、辺野古の代替施設の完成時期は2037年以降になるとの見通しを示した。滑走路だけでなく、格納庫などの建物の建設も考慮した見方だという。

このような状況を勘案すると、辺野古の新基地が完成するまで暫定措置を実施することは不可欠である。そのようなことに政府・防衛省・外務省などは同意しがたいかもしれない。それはよくわかる。辺野古移転は日米両国間の合意であり、簡単に変更できるものでない。

また、かりに暫定措置を講じるとすれば追加費用の問題も出てくる。しかし、移設工事費用は、軟弱地盤への対応のため3500億円程度から9300億円に膨れ上がることになるが、それは国として呑み込むのであろう。そのことを思えば、住民の安全確保のための暫定措置に伴う追加費用は安いものではないか。

普天間住民の移転も暫定措置の一つである。普天間飛行場の周辺には約1万2000世帯が居住している(2019年時点)。その移転を無理じいすることはできないが、移転を希望する住民に国として支援することは十分考えられる。ただし、住民移転案は以前にも出たことがあるが、あまり広がっていない。辺野古案と住民移転案の費用比較、沖縄への政府からの補助への影響、運動を推進している政党の考えなどさまざまな事情が絡んでいるのだろうが、細かい損得勘定はともかくとして、飛行場移設より住民移転のほうが負担は少ない。政治的立場の違いを超えて合意を形成できる案だと考える。
 
以上のような状況を考慮すれば、辺野古への移転を考え直すのが望ましいが、それができない場合でも暫定措置は不可欠だと考える。
2023.11.04

中国におけるハロウィンと愛国主義教育法

中国でも仮装してハロウィンを祝う。11月1日が全ての聖人と殉教者を記念するキリスト教の「万聖節」であり、人々はその前夜からさまざまに仮装して楽しむ。今年はゼロコロナが終わって初めてなので、人手が特に多かったらしい。

ゾンビ、キョンシー(死体妖怪)、お化けかぼちゃ、コスプレなどで仮装するのは日本や韓国と同様だが、中国では「ハロウィン」と言ってはいけないことになっている。当局が西洋の文化だとしてその文字を使わないよう指示しているからだという。お化けも中国風のものが混じっており、中国皇帝や皇女などの仮装も多いそうだ。

中国が日本と同様、あるいは日本以上に自国の文化を大切にするのはよくわかる。日本でもハロウィンの楽しみが行き過ぎになり、暴力沙汰も起こるので規制しはじめている。人々に親しまれている「ハチ公」もハロウィンの時は覆いで囲って見えなくした。

しかし、「ハロウィン」という言葉を使わないよう、あるいは中華を称揚する仮装をするよう当局が指示することはよいことか。中国人でないものが余計なおせっかいを焼くべきでないのはもちろんだが、この問題は、間接的には中国以外にも影響が及んでくる可能性がある。

これはハロウィンと全く関係ないことであるが、中国では若者が日本の和装をしていると、それだけで注意されることがあるという。ある映像では、注意した中年の女性と和装をした若い女性が路上で激しく言い争っていた。

中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会がさる10月24日に可決した愛国主義教育法という新法は、当局による愛国主義的指導の法的基礎である。例えば、「中華民族と偉大な祖国への思い入れを育み、愛国の力を結集させる」などと中華の伝統を称揚し、国民はそれに沿って行動するよう求めている。

習近平主席がことあるごとに「大国意識」を強調し、また共産党の一党独裁体制が揺るがないよう努めてきたことは広く知られているが、愛国主義教育にもその考えが表れている。習氏は今年(2023年)6月の重要会議で「中華文明は突出した統一性を備えている。国土は分割されてはならず、民族がバラバラになってはならないという共通の信念を抱いている」などと強調した。習氏のこうした考えは、「習近平文化思想」と位置づけられ、宣伝されるようになっている。当局が若者の西洋かぶれ的な風潮を戒め、中華の伝統を尊重するよう求めるのも同じ傾向の表れであろう。

しかし若者はどのように考えているか。たしかに若者の中にも中国人であることに誇りを持ち、中国文化の発揚に努めたいと考えている人は少なくない。

他方、世界の流行をフォローし、日本のアニメなどに強い関心を抱く若者も少なくない。最近話題になったアニメの「スラムダンク」は、中国でも韓国でも圧倒的な人気を博した。中国人の若者は日本人や韓国人と同様、「面白いものは楽しむ」という国際的な感覚で行動しているのである。

若者に対し、中華の伝統を強調し、尊重するよう求めるのがよいか、それとも面白いことはどの国の文化であろうと楽しむことを認めるのがよいか。難しいところであるが、若者が自己の判断で創意工夫することを政府が抑制すると、彼らの不満が高じる。

日本にとっても他人事でない。学術会議の任命問題など、学術研究に政府の方針を強要していることにならないか。中国においても日本においても思想・文化への過度の公的介入は碌な結果にならない。


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