2016 - 平和外交研究所 - Page 6
2016.11.28
この提案に対する習近平主席の反応について報道は一致していない。前向きの反応であったというものもあるが、どうも明確な意思表示はなかったらしい。今後中国がどのような態度を取るか注目されるが、当分の間はとくに反応しない可能性もある。フィリピン側が一方的に提案したに過ぎないとも言われている。
ドゥテルテ大統領の考えは興味深いが、まだこちらにははっきり伝わっていない部分があるためか、若干疑問がある。11月中旬の訪中でドゥテルテ大統領は習近平主席と南シナ海の問題を平和的な方法で解決することに合意した。この会談の結果としてフィリピンの漁船が同礁で中国側の妨害を受けることなく操業することが可能となったと伝えられていた。
ではなぜ、同礁を禁漁区とする提案をしたのか。もし環境保護が目的であれば、なぜ訪中の際の会談でなく、今回のリマ会談で提案したのか。
フィリピンの漁業者の立場からすれば、スカボロー礁での漁業を再開できるようにしておいて、その後でなぜ禁漁区を設ける提案をしたのか。いったん喜ばせておいて、あとで水をかけるようなことになったのではないか。事実、ドゥテルテ提案に対してはフィリピン内部で困惑、ないし批判の声が上がっている。
ドゥテルテ大統領は、フィリピン紙の報道では、仲裁判決はフィリピンにとって有利なものであり、また中国もそのことは分かっていると発言している。同大統領が仲裁判決をどのように見ているかがよくわかる。いざというときにだけ持ち出すのが最も効果的だという考えだ。
ドゥテルテ大統領は、中国も受け入れやすい構想として今回の禁漁区設置提案をした可能性がある。
(短評)ドゥテルテ大統領の真意
仲裁裁判の対象となった南シナ海のスカボロー礁を禁漁区とする構想が出ている。最初にこの構想を提案したのはフィリピンのドゥテルテ大統領で、11月19日APEC首脳会議が開かれたリマでの習近平中国主席との会談で提案した。禁漁となるのは環礁の内側だけで、その外側では漁業は行えるという構想だそうだ。この提案に対する習近平主席の反応について報道は一致していない。前向きの反応であったというものもあるが、どうも明確な意思表示はなかったらしい。今後中国がどのような態度を取るか注目されるが、当分の間はとくに反応しない可能性もある。フィリピン側が一方的に提案したに過ぎないとも言われている。
ドゥテルテ大統領の考えは興味深いが、まだこちらにははっきり伝わっていない部分があるためか、若干疑問がある。11月中旬の訪中でドゥテルテ大統領は習近平主席と南シナ海の問題を平和的な方法で解決することに合意した。この会談の結果としてフィリピンの漁船が同礁で中国側の妨害を受けることなく操業することが可能となったと伝えられていた。
ではなぜ、同礁を禁漁区とする提案をしたのか。もし環境保護が目的であれば、なぜ訪中の際の会談でなく、今回のリマ会談で提案したのか。
フィリピンの漁業者の立場からすれば、スカボロー礁での漁業を再開できるようにしておいて、その後でなぜ禁漁区を設ける提案をしたのか。いったん喜ばせておいて、あとで水をかけるようなことになったのではないか。事実、ドゥテルテ提案に対してはフィリピン内部で困惑、ないし批判の声が上がっている。
ドゥテルテ大統領は、フィリピン紙の報道では、仲裁判決はフィリピンにとって有利なものであり、また中国もそのことは分かっていると発言している。同大統領が仲裁判決をどのように見ているかがよくわかる。いざというときにだけ持ち出すのが最も効果的だという考えだ。
ドゥテルテ大統領は、中国も受け入れやすい構想として今回の禁漁区設置提案をした可能性がある。
2016.11.25
これまで、「駆けつけ警護」は「非自衛」だから認めてこなかった(PKO五原則)が、これからは「自衛」の範囲内との位置づけになった。「自衛」がその分拡大したのだ。そのため、国民には「国際貢献」の名の下に実際には海外派兵をしている、それはまた拡大しているという印象を与えている。
本来「PKO」と「自衛」は性質がまったく異なるものだ。前者は他国のために行うことであるが、後者は日本のためである。
日本は、武力行使ができるのは「自衛」のためだけだという憲法解釈の下(に引きずられて)、PKOも「自衛」の範囲で行ってきた。五原則で武器使用を「隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合にのみ」認めてきたこと、つまり「駆けつけ警護」を認めなかったことはその表れだった。
しかし、ほんらい「非自衛」であるものを無理に「自衛」にする必要はなかった。PKOの本来の趣旨に立ち返ってみると、PKOは和平・停戦の実現が前提で行われることであり、「自衛」とみなさなくても日本ができる「国際貢献」であった。9条が禁止しているのは国際紛争において武力を行使することであり、PKOにはその心配は無用だからだ。
PKO法を制定する際そうしなかったのは、自衛隊の海外派兵に強いアレルギーがあったからであり、政治的には「自衛」として扱うことが必要だった。
しかし、「自衛」に盛り込める範囲はどうしても限られる。今まではなんとか「自衛」に詰め込んできても、今後は各国並みに「国際貢献」しようとしてもできない。「他国のPKO部隊に対する駆けつけ警護」を認めようとすれば、反対が強くなるだろう。
この際、PKOに関する憲法解釈を変更するか、PKOに我が国から参加する部隊を自衛隊とは別に創設すべきである。そうすることにより、「自衛という隠れ蓑の下にあれも、これも含め、事実上の軍隊を作ろうとしている」という批判はPKOに関する限り成立しなくなるだろう。
「駆けつけ警護」の理論構成を改めるべきだ
政府は11月15日、国連のPKO活動に参加している自衛隊にいわゆる「駆けつけ警護」の任務を付与することを決定した。これにより我が国の国際貢献体制は一歩前進した。これまで、「駆けつけ警護」は「非自衛」だから認めてこなかった(PKO五原則)が、これからは「自衛」の範囲内との位置づけになった。「自衛」がその分拡大したのだ。そのため、国民には「国際貢献」の名の下に実際には海外派兵をしている、それはまた拡大しているという印象を与えている。
本来「PKO」と「自衛」は性質がまったく異なるものだ。前者は他国のために行うことであるが、後者は日本のためである。
日本は、武力行使ができるのは「自衛」のためだけだという憲法解釈の下(に引きずられて)、PKOも「自衛」の範囲で行ってきた。五原則で武器使用を「隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合にのみ」認めてきたこと、つまり「駆けつけ警護」を認めなかったことはその表れだった。
しかし、ほんらい「非自衛」であるものを無理に「自衛」にする必要はなかった。PKOの本来の趣旨に立ち返ってみると、PKOは和平・停戦の実現が前提で行われることであり、「自衛」とみなさなくても日本ができる「国際貢献」であった。9条が禁止しているのは国際紛争において武力を行使することであり、PKOにはその心配は無用だからだ。
PKO法を制定する際そうしなかったのは、自衛隊の海外派兵に強いアレルギーがあったからであり、政治的には「自衛」として扱うことが必要だった。
しかし、「自衛」に盛り込める範囲はどうしても限られる。今まではなんとか「自衛」に詰め込んできても、今後は各国並みに「国際貢献」しようとしてもできない。「他国のPKO部隊に対する駆けつけ警護」を認めようとすれば、反対が強くなるだろう。
この際、PKOに関する憲法解釈を変更するか、PKOに我が国から参加する部隊を自衛隊とは別に創設すべきである。そうすることにより、「自衛という隠れ蓑の下にあれも、これも含め、事実上の軍隊を作ろうとしている」という批判はPKOに関する限り成立しなくなるだろう。
2016.11.23
第1に、朴槿恵大統領は検察の聴取に応じると明言していたが、検察当局が11月20日、チェ・スンシル氏と2人の前大統領秘書官の起訴を発表した際、朴大統領について一定程度共謀関係にあったと説明したことに反発して、今後は検察当局に協力しないと大統領の弁護士が表明した。
最大の疑問は、検察がなぜ、朴槿恵大統領から直接話も聞かないで共謀関係を認定したかだ。大統領側が引き延ばしたと検察側はみなした可能性はある。引き延ばしたのが事実か、それとも理由があったか、それは我々にはわからない。しかし、引き延ばしたとしても数カ月も待たせたのではなく、せいぜい数日、あるいは1~2週間のことでないか。それなのに、検察がそのような発表をすることが許されるか。日本ではちょっと考えられないことだ。
携帯電話に残された通信などから検察は判断したそうだが、それにしても大統領の話を聞かないで共謀したと公表するのは解せない。
第2に、特別検察官の任命の手続きが進んでおり、これには朴大統領は協力するとあらためて表明している。特別検察官は野党が選んだ2人の候補から1人を大統領が任命する。野党の意見が色濃く反映されるのは当然だが、それでも大統領側は協力するとしているのだ。この特別検察官の調査を待たなければ、大統領の関与は明確にならないのではないか。
特別検察官による取り調べは、大統領側の延命策だと見る見方もあるようだ。そうかもしれないが、野党がそれに応じたことを見ると、そうでないかもしれないと思う。
また、野党は一部の与党議員とともに弾劾手続きを進めることにしたが、野党が認める特別検察官による調査が始まってもいないのに、どうして弾劾できるのかも腑に落ちない。
チェ・スンシルらの公判は近日中に始まるそうだ。公判では、関係の諸事実が明らかにされるだろう。そのなかで朴大統領の関与の可能性も審理されるだろう。それも待たないで、退陣だ、弾劾だ、ということには強い違和感を覚える。
第3に、国政の混乱を朴大統領も国民もどのように考えているのか。国民は朴大統領が退陣しないと韓国の政治はよくならないとみなしているのだろうが、朴大統領はどのように考えているのか。退陣しないことにかんがみれば、退陣するとかえって混乱が増す、あるいは新たな混乱が生じることを恐れているとも考えられる。
もっとも、大統領も国民も混乱は避けたいと言うだろうからこの3つ目の疑問は事の性質上なかなかはっきりしないかもしれない。それにしても、退陣するのとしないのではどちらが混乱が大きくなるかは、韓国の情勢に関心を持つ誰もが考える必要がある。
(短評)韓国の政情についての疑問
韓国は多数の国民が朴槿恵大統領の退陣を求めるという危機的状況にあるが、同大統領がはたして退陣するか。いくつか疑問点がある。第1に、朴槿恵大統領は検察の聴取に応じると明言していたが、検察当局が11月20日、チェ・スンシル氏と2人の前大統領秘書官の起訴を発表した際、朴大統領について一定程度共謀関係にあったと説明したことに反発して、今後は検察当局に協力しないと大統領の弁護士が表明した。
最大の疑問は、検察がなぜ、朴槿恵大統領から直接話も聞かないで共謀関係を認定したかだ。大統領側が引き延ばしたと検察側はみなした可能性はある。引き延ばしたのが事実か、それとも理由があったか、それは我々にはわからない。しかし、引き延ばしたとしても数カ月も待たせたのではなく、せいぜい数日、あるいは1~2週間のことでないか。それなのに、検察がそのような発表をすることが許されるか。日本ではちょっと考えられないことだ。
携帯電話に残された通信などから検察は判断したそうだが、それにしても大統領の話を聞かないで共謀したと公表するのは解せない。
第2に、特別検察官の任命の手続きが進んでおり、これには朴大統領は協力するとあらためて表明している。特別検察官は野党が選んだ2人の候補から1人を大統領が任命する。野党の意見が色濃く反映されるのは当然だが、それでも大統領側は協力するとしているのだ。この特別検察官の調査を待たなければ、大統領の関与は明確にならないのではないか。
特別検察官による取り調べは、大統領側の延命策だと見る見方もあるようだ。そうかもしれないが、野党がそれに応じたことを見ると、そうでないかもしれないと思う。
また、野党は一部の与党議員とともに弾劾手続きを進めることにしたが、野党が認める特別検察官による調査が始まってもいないのに、どうして弾劾できるのかも腑に落ちない。
チェ・スンシルらの公判は近日中に始まるそうだ。公判では、関係の諸事実が明らかにされるだろう。そのなかで朴大統領の関与の可能性も審理されるだろう。それも待たないで、退陣だ、弾劾だ、ということには強い違和感を覚える。
第3に、国政の混乱を朴大統領も国民もどのように考えているのか。国民は朴大統領が退陣しないと韓国の政治はよくならないとみなしているのだろうが、朴大統領はどのように考えているのか。退陣しないことにかんがみれば、退陣するとかえって混乱が増す、あるいは新たな混乱が生じることを恐れているとも考えられる。
もっとも、大統領も国民も混乱は避けたいと言うだろうからこの3つ目の疑問は事の性質上なかなかはっきりしないかもしれない。それにしても、退陣するのとしないのではどちらが混乱が大きくなるかは、韓国の情勢に関心を持つ誰もが考える必要がある。
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