平和外交研究所

11月, 2015 - 平和外交研究所 - Page 6

2015.11.03

(短評)日韓首脳会談‐慰安婦問題

 日韓首脳会談が11月2日、開催されたことは喜ばしい。会談の時間は予定を大幅に超過して約1時間40分となった。そうなった理由は慰安婦問題であり、日韓の事務方が事前に想定していたよりも突っ込んだ話し合いになったことがうかがわれる。
 今次首脳会談では、日韓関係の改善に向け一歩どころか、二歩踏み出したと評価できるが、慰安婦問題については、次のような理由からシナリオ通りに事が運ぶか一抹以上の不安がある。
 まず、韓国側がかねてから要求していた「国家補償」について、日本側は、請求権問題は解決しているという立場であり、この日韓請求権協定の解釈をめぐる溝がどのように解消されるのかめどが立たないからである。
 第2に、韓国政府が日本政府と何らかの具体的な解決案について合意することが可能か、疑問だからである。この点は、これまでの経緯を知らないと理解困難かもしれないが、韓国政府は元慰安婦やその支持者たち、それに憲法裁判所(大法院)が政府間の合意に従わず、不満を唱えたり、再交渉を要求したりしても韓国内の問題にとどめ、日本政府との間では問題としないことを確保できるか、確信がないと日本側と合意するわけにいかないという事情がある。
 第3に、慰安婦問題からいわゆる徴用工の問題に波及しないか、日本政府は有形または無形の確証を得たいだろうが、韓国側はそれに応じることができるか疑問だからだ。

 このような疑問はあるが、首脳会談では具体的にどのような話し合いが行われたのか情報の開示が期待される。
2015.11.02

(短評)南シナ海問題と仲裁裁判

 オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所は10月29日、フィリピン政府が申し立てていた南シナ海に関する中国との紛争の仲裁手続きを進めることを決めた。
 フィリピンの申し立ては2013年1月の中国への通報から始まり、中国は拒否したのでフィリピンは2014年3月に国連海洋法条約の強制的仲裁に提訴した。裁判所は中国にも陳述書の提出を求めたが拒否され、今年7月に中国抜きで口頭弁論が開始され、その結果、仲裁裁判所は中国の反対によって裁判所の管轄権がなくなるわけではないと判断し、今般の決定となったものである。
 同裁判所が管轄権を認めたのは、フィリピンが訴えた15項目中、中国が埋め立てた岩礁を「領海」の起点とすることの合法性や、フィリピン漁民への妨害行為など7項目だ。
 一方、南シナ海のほぼ全域に対し歴史的な主権を有するとの中国の主張(いわゆる「九段線」の主張)を審理するか否かについては、決定を留保した。
 今後は、フィリピン側の主張を検討するための聴聞会が開かれる。

 今回の決定をフィリピンや米国は歓迎したが、中国外交部の劉振民次官は翌30日、海洋法条約は領土主権について裁定を下すものでない、中国は今後も仲裁手続きに出席しないし、仲裁結果が出ても受け入れないとコメントした。
 中国は2006年8月25日、国連事務局に書面で声明を提出し、海洋の境界、領土紛争、軍事行動についてはいかなる国際司法裁判も国際仲裁裁判も受け入れないと表明しており、劉次官の発言は同声明に基づくものである。

 国際仲裁裁判所による今回の決定は、中国による南沙諸島での岩礁埋め立て以来、米艦の12カイリ内立ち入りに勝るとも劣らない、国際社会が踏み出した重要な一歩だ。
 国連海洋法第286条などには、「条約の解釈又は適用に関する紛争であって話し合いで解決できない場合、いずれかの紛争当事者の要請により、管轄権を有する裁判所に付託される」「いずれの国も、(中略)書面による宣言を行うことにより、この条約の解釈又は適用に関する紛争の解決のための次の手段のうち又は二以上の手段を自由に選択することができる」として、国際海洋裁判所、国際司法裁判所、仲裁裁判所のいずれか(複数も可)を選択できると明記している。フィリピンと米国の行動と立場表明はこの規定にかなっている。
 しかしながら、中国の態度は相変わらずかたくなだ。領土主権について仲裁裁判は判断できないとしても、国際仲裁手続き全体を否定するのは国際法に違反しているではないか。
 

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