2014 - 平和外交研究所 - Page 58
2014.04.26
「国連の平和維持活動(PKO)に参加する日本の部隊の武器使用はかなり制限されており、「隊員の生命などを防護する場合」は認められるが、「任務の遂行を実力で妨害する企てに対する抵抗の場合」は認められていない。前者のケースはA型、後者はB型と呼ばれることがある。この制限を分かりやすく言えば、日本の部隊は、自分たち隊員は助けるが、日本の部隊と同じPKOの中で活動している外国人、日本のNGOなどが生命の危険にさらされても、日本の部隊は、原則として、助けに行けない、日本の部隊ができるのは外国の部隊に対してこれらの人たちを助けてほしいと要請するだけである。
このようなことは誰が考えても公平でない。しかも日本の部隊は、おそらく他国と比べて装備も訓練も非常に優れており能力的には問題がないだけに、そのような制約が合理的か、国際的には疑問を持たれるであろう。自衛隊の海外での活動について日本の主要新聞にはさまざまな主義主張があるが、B型が認められるよう、あるいは少しでもそれに近づけるよう何とかしたいという気持ちがにじみ出ている論調が増えているように見受けられる。ただし、結論は憲法の制約から認められないというところで止まっている。
総理の下に設置されている「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」はB型を認めることができるか見直そうとしているそうであり、注目される。
日本の部隊が活動する場合に武力の行使が制限されるのは、二つの理由による。その一つは、日本国憲法は徹底した平和主義の観点から自衛隊が海外で武力を行使することを原則禁止していると解釈されているからであり、もう一つの理由は、平和維持活動で武力行使が認められるのは、攻撃に対して自衛する場合に限られると解されているからである(たとえば山本草二『国際法』)。
第一の憲法の関係では、9条1項は「武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する」と規定しており、日本政府はこの「国際紛争」とは、「国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状態」を言うと定義している(官邸ホームページ「国際的な平和活動における武器使用」)。
この定義に立ち、日本は第三国間の紛争において武力を行使できないのはもちろん、特定国内で政府と反乱軍の間で生じている紛争でも武力を行使できないと解されている。しかし、PKOは政府と反乱軍が和平に合意した後のことであり、後者の定義にあたらないのではないか。もしあたらなければ憲法の制約はPKOに及ばないことになる。
第二は、平和維持活動で武力行使が認められるのは、攻撃に対して自衛する場合に限られるという国際法の解釈は、武力行使を原則禁止にした国連憲章に起因している。すなわち、同憲章は、武力行使禁止の例外としていわゆる国連軍として行動をとる場合(第42条)と、国連加盟国が個別的または集団的に自衛権を行使する場合(第51条)をあげており、国連軍は成立しないので自衛権行使の場合だけを例外として武力行使を認めているように見える。しかし、例外はそれだけではないのではないか。同憲章2条4項は、「国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるもの」は武力行使が禁止されると規定しており、逆に言えば、国連の目的と両立する場合は武力行使が認められると解することが可能である。つまり、武力行使禁止の例外には第3のケースがあるということである。このことを認めれば、自衛権の行使でなくても武力行使ができることになる。
このようにPKOには自衛権の考えを持ちこむ必要がないばかりか、そうすることには問題がある。すなわち、自衛権を行使するのはいずれかの国が攻撃してきた場合であり、その場合攻撃する側と受ける側との間では「国際紛争」がある可能性が高い。攻撃以前の時点では敵味方ではなく平和な関係であったとしても、攻撃を仕掛けてきた場合はそこから「国際紛争」が始まることが多い。つまり「国際紛争」は自衛権の行使と同時、あるいはそれ以前から起こっており、自衛権が行使される場合、通常は「国際紛争」があるのである。
一方PKOは、それまで争っていた当事者間に和平が成立した場合のことであり、平和な状況の中で平和を乱そうとする妨害を防ぐのがPKOの目的である。したがって、PKOについて自衛権の考えを持ちこむのは、平和な状況の中での秩序維持について平和でない場合のルールを持ちこむのに等しく、適切でない。
もちろん、PKOでは武力行使が無制限に許されるのではない。各PKOに関する安保理決議を実行するのに必要な程度まで許されるということである。
このようにPKOの場合と自衛権を行使する場合を明確に区別すれば、前述したPKOに日本国憲法の制約が及ばないことが一層明確になるであろう。PKOは国連の監視下にある平和な状況の中での行動であり、日本の部隊が武力を行使しても侵略などに発展することはありえない。
以上、鍵となるのは、PKOを国連憲章2条4項の武力行使禁止の第3の例外とみなすことと、PKOは自衛権発動の事態とは基本的に異質な、平和な状況であることを認識することであり、私はこれらを肯定し、自衛権の発動でも、また日本国憲法で制限されている問題でもないPKO部隊は、国連決議の履行に必要な限りにおいて武力を行使できると考える。
PKOと武器使用
キヤノングローバル戦略研究所のホームページに掲載された一文「国連の平和維持活動(PKO)に参加する日本の部隊の武器使用はかなり制限されており、「隊員の生命などを防護する場合」は認められるが、「任務の遂行を実力で妨害する企てに対する抵抗の場合」は認められていない。前者のケースはA型、後者はB型と呼ばれることがある。この制限を分かりやすく言えば、日本の部隊は、自分たち隊員は助けるが、日本の部隊と同じPKOの中で活動している外国人、日本のNGOなどが生命の危険にさらされても、日本の部隊は、原則として、助けに行けない、日本の部隊ができるのは外国の部隊に対してこれらの人たちを助けてほしいと要請するだけである。
このようなことは誰が考えても公平でない。しかも日本の部隊は、おそらく他国と比べて装備も訓練も非常に優れており能力的には問題がないだけに、そのような制約が合理的か、国際的には疑問を持たれるであろう。自衛隊の海外での活動について日本の主要新聞にはさまざまな主義主張があるが、B型が認められるよう、あるいは少しでもそれに近づけるよう何とかしたいという気持ちがにじみ出ている論調が増えているように見受けられる。ただし、結論は憲法の制約から認められないというところで止まっている。
総理の下に設置されている「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」はB型を認めることができるか見直そうとしているそうであり、注目される。
日本の部隊が活動する場合に武力の行使が制限されるのは、二つの理由による。その一つは、日本国憲法は徹底した平和主義の観点から自衛隊が海外で武力を行使することを原則禁止していると解釈されているからであり、もう一つの理由は、平和維持活動で武力行使が認められるのは、攻撃に対して自衛する場合に限られると解されているからである(たとえば山本草二『国際法』)。
第一の憲法の関係では、9条1項は「武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する」と規定しており、日本政府はこの「国際紛争」とは、「国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状態」を言うと定義している(官邸ホームページ「国際的な平和活動における武器使用」)。
この定義に立ち、日本は第三国間の紛争において武力を行使できないのはもちろん、特定国内で政府と反乱軍の間で生じている紛争でも武力を行使できないと解されている。しかし、PKOは政府と反乱軍が和平に合意した後のことであり、後者の定義にあたらないのではないか。もしあたらなければ憲法の制約はPKOに及ばないことになる。
第二は、平和維持活動で武力行使が認められるのは、攻撃に対して自衛する場合に限られるという国際法の解釈は、武力行使を原則禁止にした国連憲章に起因している。すなわち、同憲章は、武力行使禁止の例外としていわゆる国連軍として行動をとる場合(第42条)と、国連加盟国が個別的または集団的に自衛権を行使する場合(第51条)をあげており、国連軍は成立しないので自衛権行使の場合だけを例外として武力行使を認めているように見える。しかし、例外はそれだけではないのではないか。同憲章2条4項は、「国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるもの」は武力行使が禁止されると規定しており、逆に言えば、国連の目的と両立する場合は武力行使が認められると解することが可能である。つまり、武力行使禁止の例外には第3のケースがあるということである。このことを認めれば、自衛権の行使でなくても武力行使ができることになる。
このようにPKOには自衛権の考えを持ちこむ必要がないばかりか、そうすることには問題がある。すなわち、自衛権を行使するのはいずれかの国が攻撃してきた場合であり、その場合攻撃する側と受ける側との間では「国際紛争」がある可能性が高い。攻撃以前の時点では敵味方ではなく平和な関係であったとしても、攻撃を仕掛けてきた場合はそこから「国際紛争」が始まることが多い。つまり「国際紛争」は自衛権の行使と同時、あるいはそれ以前から起こっており、自衛権が行使される場合、通常は「国際紛争」があるのである。
一方PKOは、それまで争っていた当事者間に和平が成立した場合のことであり、平和な状況の中で平和を乱そうとする妨害を防ぐのがPKOの目的である。したがって、PKOについて自衛権の考えを持ちこむのは、平和な状況の中での秩序維持について平和でない場合のルールを持ちこむのに等しく、適切でない。
もちろん、PKOでは武力行使が無制限に許されるのではない。各PKOに関する安保理決議を実行するのに必要な程度まで許されるということである。
このようにPKOの場合と自衛権を行使する場合を明確に区別すれば、前述したPKOに日本国憲法の制約が及ばないことが一層明確になるであろう。PKOは国連の監視下にある平和な状況の中での行動であり、日本の部隊が武力を行使しても侵略などに発展することはありえない。
以上、鍵となるのは、PKOを国連憲章2条4項の武力行使禁止の第3の例外とみなすことと、PKOは自衛権発動の事態とは基本的に異質な、平和な状況であることを認識することであり、私はこれらを肯定し、自衛権の発動でも、また日本国憲法で制限されている問題でもないPKO部隊は、国連決議の履行に必要な限りにおいて武力を行使できると考える。
2014.04.25
オバマ大統領が訪韓する数日前に朴槿恵大統領は中国の習近平主席と電話会談を行なった。米大統領の訪韓により韓国が米国および日本との関係が緊密であることを誇示する形になることを朴槿恵大統領が気にして、韓国は中国を重視していることに変わりがないことを示そうとしたという図式で見られがちであり、それはある程度あたっていると思われる。中国の一部新聞には直接的ではないが、それをほのめかすような報道ぶりも見られる。
しかし、朴槿恵大統領が習近平主席に電話したのはそのためだけでない。客船の沈没事故の犠牲者の中に2人の中国人が含まれていたことについて朴槿恵大統領として弔意を表明することも電話会談の目的の一つであっただろう。もっとも、他に話題がなければ、このようなことについて首脳として直接気持ちを表すか、よく分からない。しないかもしれない。
北朝鮮が核実験を行なう準備を進めていることは両国にとって大きな政治問題である。朴槿恵大統領は習近平主席に対し、北朝鮮に自制を求めてほしいという考えを伝えたのであろう。北朝鮮はそもそもオバマ大統領の訪韓について不快感を示し、また、各国の注意をそらそうとした可能性がある。しかし、北朝鮮はほんとうに核実験を行なうのか、今一つ不透明であり、過去にはミサイルを発射する構えをわざと見せ韓国側をかく乱しようとしたことがある。一種の悪質な悪ふざけであったが、今回はそうでないとも言い切れない。米国には、北朝鮮の実験準備はまだ本格的になっていないという見方もある。
一方、TPPは米国と日本との間では大きな問題となり、大統領の出発ぎりぎりまで共同声明でどのように表現するか、困難な折衝が続けられた。一方、韓国との間では、TPPは韓国が参加表明しているだけで、まだ米国などと本格的な交渉になっていないので、この点は日本とかなり事情が異なっている。
そもそも、韓国政府の経済問題に対する姿勢の一貫性も問われている。韓国は昨年夏まで中国との自由貿易協定締結を最優先としていたが、年末になってTPPへの参加という、むしろ米国や日本との貿易関係重視の姿勢を打ち出したからである。このような方向転換は、日米両国との関係が深く、また依存する度合いも高いことにかんがみれば当然である。韓国として中国重視か、やはり日米重視か、まだ矛盾は表面化していないかもしれないが、中国に軸足を置いた姿勢を続けることは再検討せざるをえなくなりつつあるのではないかと思われる。そうなると朴槿恵大統領の政権運営にも影響が及ぶ可能性があろう。
オバマ大統領の訪韓
韓国は、オバマ大統領が日本を訪問するならぜひ韓国もと強く働きかけ、米側が応じて訪韓が実現したと言われている。それはともかく、米国として韓国との二国間関係を重視していることを示す意味があるのはもちろん、さらに韓国は東アジアにおける米国の重要な同盟国であり、中国、北朝鮮との関係を含め米国のアジア太平洋戦略の強化のためにも重要な役割を果たしてもらいたいことをあらためて強調することが今次訪問の目的であろう。米国は、日本に対してそのような期待感が一層強いのではないか。オバマ大統領が訪韓する数日前に朴槿恵大統領は中国の習近平主席と電話会談を行なった。米大統領の訪韓により韓国が米国および日本との関係が緊密であることを誇示する形になることを朴槿恵大統領が気にして、韓国は中国を重視していることに変わりがないことを示そうとしたという図式で見られがちであり、それはある程度あたっていると思われる。中国の一部新聞には直接的ではないが、それをほのめかすような報道ぶりも見られる。
しかし、朴槿恵大統領が習近平主席に電話したのはそのためだけでない。客船の沈没事故の犠牲者の中に2人の中国人が含まれていたことについて朴槿恵大統領として弔意を表明することも電話会談の目的の一つであっただろう。もっとも、他に話題がなければ、このようなことについて首脳として直接気持ちを表すか、よく分からない。しないかもしれない。
北朝鮮が核実験を行なう準備を進めていることは両国にとって大きな政治問題である。朴槿恵大統領は習近平主席に対し、北朝鮮に自制を求めてほしいという考えを伝えたのであろう。北朝鮮はそもそもオバマ大統領の訪韓について不快感を示し、また、各国の注意をそらそうとした可能性がある。しかし、北朝鮮はほんとうに核実験を行なうのか、今一つ不透明であり、過去にはミサイルを発射する構えをわざと見せ韓国側をかく乱しようとしたことがある。一種の悪質な悪ふざけであったが、今回はそうでないとも言い切れない。米国には、北朝鮮の実験準備はまだ本格的になっていないという見方もある。
一方、TPPは米国と日本との間では大きな問題となり、大統領の出発ぎりぎりまで共同声明でどのように表現するか、困難な折衝が続けられた。一方、韓国との間では、TPPは韓国が参加表明しているだけで、まだ米国などと本格的な交渉になっていないので、この点は日本とかなり事情が異なっている。
そもそも、韓国政府の経済問題に対する姿勢の一貫性も問われている。韓国は昨年夏まで中国との自由貿易協定締結を最優先としていたが、年末になってTPPへの参加という、むしろ米国や日本との貿易関係重視の姿勢を打ち出したからである。このような方向転換は、日米両国との関係が深く、また依存する度合いも高いことにかんがみれば当然である。韓国として中国重視か、やはり日米重視か、まだ矛盾は表面化していないかもしれないが、中国に軸足を置いた姿勢を続けることは再検討せざるをえなくなりつつあるのではないかと思われる。そうなると朴槿恵大統領の政権運営にも影響が及ぶ可能性があろう。
2014.04.23
米国政府は、このような領土主権に関する争いは平和的な話し合いで解決すべきであるという立場を従来から堅持しているが、米国にはこの問題に台湾をかませるべきでないかという意見が研究者の間にあり、今回のオバマ大統領の4カ国訪問に際しても、米国は台湾に南シナ海にたいする立場をあらためてはっきりさせるのがよい。そうすることによって中台間にくさびを打ち込むことができる、と言われているそうである。
台湾の南シナ海に対する立場は「主権は台湾にある。争いは棚上げする。平和互恵。共同開発」ということである。馬英九総統は一貫してこの立場を貫いており、台湾国防部の夏立言副部長も4月初め米国で台湾の立場はまったく変わらないと答えつつ、この問題について台湾を引き込むことは地域全体にとって有益でないと述べていた。
米中の間にある台湾にとってこれは非常に複雑、困難な問題である。中国は南シナ海と同時に台湾も自国の領土であると主張しており、両者は一体の戦略である。一方、台湾は、米国が台湾を防衛することを絶対的に必要としており、中国と同じ戦略はとれない。にもかかわらず南シナ海に対して中国と同様主権を主張することは、自己に都合のよいことだけを主張するものであり、それは許されない。
上記の米国の研究者は、このような台湾の主張が矛盾している面を突き、台湾は中国に対して台湾の立場は異なることを示すべきであり、その結果中台間の関係が悪化してもむしろそれは歓迎すべきことであるという考えである。
(4月22日付の『多維新聞』の記事に、若干の解説を加えた。)
台湾の南シナ海に対する主権主張
南シナ海の「牛の舌(南シナ海の全域、中国語では九段線)」に対し中国は主権を主張しており、その関係でやはり南シナ海の島礁に対し主権を主張する東南アジア諸国との間で争いが生じており、また、そのために中国と米国との間でも意見の不一致が生じているのは周知のことである。米国政府は、このような領土主権に関する争いは平和的な話し合いで解決すべきであるという立場を従来から堅持しているが、米国にはこの問題に台湾をかませるべきでないかという意見が研究者の間にあり、今回のオバマ大統領の4カ国訪問に際しても、米国は台湾に南シナ海にたいする立場をあらためてはっきりさせるのがよい。そうすることによって中台間にくさびを打ち込むことができる、と言われているそうである。
台湾の南シナ海に対する立場は「主権は台湾にある。争いは棚上げする。平和互恵。共同開発」ということである。馬英九総統は一貫してこの立場を貫いており、台湾国防部の夏立言副部長も4月初め米国で台湾の立場はまったく変わらないと答えつつ、この問題について台湾を引き込むことは地域全体にとって有益でないと述べていた。
米中の間にある台湾にとってこれは非常に複雑、困難な問題である。中国は南シナ海と同時に台湾も自国の領土であると主張しており、両者は一体の戦略である。一方、台湾は、米国が台湾を防衛することを絶対的に必要としており、中国と同じ戦略はとれない。にもかかわらず南シナ海に対して中国と同様主権を主張することは、自己に都合のよいことだけを主張するものであり、それは許されない。
上記の米国の研究者は、このような台湾の主張が矛盾している面を突き、台湾は中国に対して台湾の立場は異なることを示すべきであり、その結果中台間の関係が悪化してもむしろそれは歓迎すべきことであるという考えである。
(4月22日付の『多維新聞』の記事に、若干の解説を加えた。)
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