平和外交研究所

2025 - 平和外交研究所

2025.11.20

台湾有事は日本有事にならない

 高市首相は、11月7日に開かれた衆議院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏が「首相は1年前の総裁選で、中国による台湾の海上封鎖が発生した場合、『存立危機事態になるかもしれない』と発言した。どういう場合になると考えるか」と質問したことに対し、まず、「すべての情報を総合的に判断しなければならない」などと答弁。岡田氏は続けて、台湾とフィリピンの間のバシー海峡が封鎖されるといった具体的な状況を想定し、日本の対応を問いただした。これに対し高市首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」などと踏み込んだ内容の答弁をした。

 これまで日本政府は公式見解として、台湾有事と存立危機事態の関係を問われた際、「いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即し情報を総合して判断することとなるため、一概に述べることは困難だ」(2024年2月、当時の岸田文雄首相)などと答弁してきた。台湾有事に日本が参戦する意思を示せば、中国側を刺激し、日中の軍事的な緊張を高める可能性があると考えてきたためだ。

 集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法が成立した15年の国会審議では、当時の安倍晋三首相が存立危機事態にあたる例として、邦人輸送中の米艦防護や中東のホルムズ海峡での機雷除去を挙げた。この例示でも問題があるが、台湾への言及ははるかに重大な意味を持つ。日本としては、そもそも台湾に言及できない。言及するにしても文脈に細心の注意を払うことが必要だ。以下に、台湾についての日本の立場、特に法的立場を確認しておきたい。

〇ポツダム宣言
 第二次大戦が終了するに際し、日本が受け入れた1945年7月のポツダム宣言第八項は「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国、並びに我らが決定する諸小島に制限される」と宣言した。日本の領土として本州、北海道、九州及び四国は認めるが、それ以外は台湾も含め、米国、中華民国および英国が帰属を決定すると宣言したのである。

〇サンフランシスコ平和条約
 ポツダム宣言はいわば政治的決定であった。国際法的に日本の領土を決定したのは1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約である。同条約において、日本は台湾に対するすべての権利、権原および請求権を放棄した(第2条b)。要するに台湾を放棄したのである。

〇台湾の帰属
 しかし、日本が放棄した台湾をどこ(どの国)が領有するのかについては複雑な状況になった。「中華民国」と「中華人民共和国」両政府がともに台湾を自国の領土だと主張したからである。
「中華民国」は清朝を倒した辛亥革命で成立したが、共産党との戦いに敗れ、1949年12月、中国大陸から台湾へ移転した。
一方、勝利を収めた共産党は、1949年10月に「中華人民共和国」の成立を宣言し、中国大陸全土を支配下におさめた。
 国際的には、当初、「中華人民共和国」は英国などごく少数の国から承認されていたにすぎなかったが、その後「中華人民共和国」を承認する国は徐々に増加し、ついに国連でも多数を占めるに至り、1971年には「国際連合における中華人民共和国の合法的権利の回復」が国連総会で採択された。この結果、国連における「中華民国」の権利はすべて「中華人民共和国」に属することとなった。

 国連ではこのような変化が起こったが、台湾を統治するのは依然として「中華民国」であった。しかし、「中華人民共和国(以下「中国」)」としてはそれを認めるわけにはいかない。あらゆる機会をとらえて台湾は中国に帰属することを各国に認めさせようとしたが、実現せず、台湾の統一は中国の果たせぬ悲願となった。

〇国交正常化
 1972年9月、中国は日本と「国交を正常化」し、両国は外交関係を結んだ。その際中国は、台湾が「中国(「中華人民共和国」)の領土の不可分の一部」であると主張したが、日本は、中国のこの主張に同意しなかった。放棄した台湾についてどうこう言える立場になかったからである。しかし中国はあくまで台湾が中国の一部であることを認めるよう日本に求め、これがまったく認められなければ国交正常化は成立しなかった。日本はそこで、「中国(中華人民共和国)の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」とした。「理解し、尊重する」は曖昧な言葉であるが、中国の立場に寄りそった姿勢は示すことができる。そして、「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」としたので台湾を放棄したことを再確認したことになり、サンフランシスコ平和条約にも違反しないで済んだ。
 この状態が今日まで継続している。日本は台湾を「中国」のものとも、「中華民国」のものとも認めるわけにいかないし、実際認めていない。

〇台湾への介入
 ちなみに、米国の立場は日本と異なるところがある。米国の場合は日本のように台湾を放棄したという歴史も法的な関係もない。単純化していえば、「中国」と「中華民国」の両者が台湾の地位を決めれば米国は構わない。ただ、武力を行使して決着をつけることは認めない、というのが米国の立場である。米国は、台湾において、あるいは台湾に対して武力が行使されれば、それを阻止しようとするだろう。どのように対処するかは法律で具体的に定められておらず、政治の問題なので簡単な言葉では表現できない。指導者の考えいかんにもよる。いずれにしても米国としての考えに基づいて台湾問題に介入する。
 中国はそのような米国の立場を認めたくなかったが、認めなければ米国との国交樹立は成立しなかったであろう。中国は米国の「平和的解決」への関心を受け入れ、共同声明が発出された。米国は平和的解決を求める立場を明記した。

 「台湾有事」という言葉の意味は必ずしも明確でないが、米国は「台湾有事」に対応できる。しかし、日本はできない。酷に響くかもしれないが、日本は、台湾が中国に併合されても何もできない。上述したように、国際法上、日本は台湾を放棄したからである。日本として米国を支援、あるいは米国に協力するにしても、「台湾有事」で行動する余地はないだろう。
 「台湾有事」は政治の世界で、しかも日本の政治世界でもてあそばれる言葉ではないか。

〇尖閣諸島
 尖閣諸島は台湾と区別される別問題である。この問題に深入りすると複雑になるが、国際法上のステータスは比較的簡単である。日本はサンフランシスコ平和条約を含め、いかなる条約でも尖閣諸島を放棄していない。中国も「中華民国」も、尖閣諸島は中国の領土だと言い張るが、日本の領土であることは国際法に照らしても、また中国の古文献に照らしても明確である。
 かりに尖閣諸島が中国によって奪取される危険が生じれば、日本は阻止しなければならない。必要であれば、武器を行使してでも防がなければならない。これは「日本有事」である。
2025.11.12

高市首相の存立危機事態発言

1. 高市首相は中国による台湾への武力侵攻問題に関し、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と国会で答弁した。この発言についての解説はいろいろだが、特に問題になるのは、この発言が日本政府の立場から逸脱していることである。

2. 「存立危機事態」とは「日本が直接攻撃を受けていなくても、密接な関係にある他国が攻撃された際に、日本の存立が脅かされ、国民の生命などに明白な危険がある事態」を指す。集団的自衛権の行使を認めることに国内では反対の意見が強かったが、政府も国会もこの定義であれば憲法違反にならないとして、かろうじて認めた経緯がある。

3. 存立危機事態を認定するには、さらに、「他に適当な手段がないこと」および「必要最小限の実力行使であること」を満たす必要があるとされた。これらが「武力行使の新3要件」である。また集団的自衛権行使には原則として国会の事前承認を経ることとされたが、緊急時には例外的に事後承認が認められた。これらの要件が満たされてはじめて憲法に違反しないと認定されたのである。従来の政府答弁がこの要件を厳格に守ってきたのは当然であった。

4. しかるに、高市首相による「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」との答弁は、日本政府が従来守ってきた立場から明らかに逸脱している。
 
イ.高市氏の発言では「日本の存立が脅かされ、国民の生命などに明白な危険がない場合」でも、自衛隊は攻撃を受けている外国へ行って行動できることになる。

ロ.また高市氏は、新3要件のうち「他に適当な手段がない」こと、「必要最小限の実力行使であること」についての考えを示していない。そのため、高市発言によれば、これら2要件を満たさなくても、つまり、「他に適当な手段」があり、また「必要最小限の実力行使」でなくても憲法に違反しないことになりうる。

ハ.なお、高市氏の「戦艦」発言にも問題がある。「戦艦」だけが日本の存立危機事態を引き起こすのではない。「航空機」によっても同じ問題が発生するからである。

5.当然近隣諸国、就中中国は反発した。日本側は、日本政府の立場を説明したと木原稔官房長官が説明しているが、詳細は公にされていない。中国側は日本側の説明を受け入れたとは思えない。

 高市氏の発言が問題なのは、中国などが反発するからではない。困難な議論を経てようやく認めることとした安保法制とは異なる説明を高市氏が恣意的に行っているからである。高市氏は国会で、発言を撤回するよう求められたが拒否した(11月10日の衆院予算委員会)。危険な一歩である。為政者による強弁は戦争に突き進んだ戦前の苦痛に満ちた経験を想起させる。高市氏の発言は歯切れがよく、多数の人の耳目を集めるかもしれないが、自己主張を通すために事実をゆがめている。今回の高市首相の発言が、将来同氏によって、あるいはその後継者によってさらに新たな危険に発展させられることは断じて許されない。


2025.10.22

中国の政情‐4中全会

 中国共産党中央委員会の第4回全体会議である「4中全会」が2025年10月20日から北京で始まった。
 注目点は軍事と経済だといわれている。中国国防省は17日、軍高官9人の共産党党籍剝奪(はくだつ)処分を発表した。全員階級は上将である。
何衛東‐中央軍事委員会(以下「軍委」)副主席
苗華‐中央軍委政治工作部元主任
何宏軍‐同委政治工作部常務副主任
王秀斌‐同委統合作戦指揮センター常務副主任
林向陽‐東部戦区司令官
秦樹桐‐陸軍政治委員
袁華智‐海軍政治委員
王春寧‐武装警察部隊司令官
王厚斌‐ロケット軍司令官

 この処分については大きく見て2つの問題がある。第1に、9人の高官を一挙に失うのは軍にとって衝撃は大きい。しかも、どの人物も習近平氏と関係が深かった。そうであれば、習近平氏は承認したくなかったはずであるが、9人の処分を止めなかった。失脚は腐敗が原因であり、反腐敗キャンペーンを推し進めてきた習近平として処分を承認せざるをえなかったともいわれているが、それは表面的なことである。習近平氏はなぜ今回の人事を止めなかったのだろうか。

 第2に、9人の人事は2022年10月の第20回共産党大会において決定されたが、短期間に覆されたわけである。軍ではこれら9人のほか、李尚福国防相(当時)が巨額の贈収賄に関与した疑いで2023年3月失脚し、翌年に党籍を剝奪された。9人の処分と言い、国防相の失脚と言い、共産党および習近平主席の権威に傷をつけることにならないか。中国軍に何が起きているのか。

 習近平主席は第20回党大会で異例の3期目に入った(それまでの慣例では2期が限度であった)ことから、習近平氏の独裁体制が一段と強められたと盛んに言われた。しかし、どうもそうではなかった、体制内部に異なる考えの勢力があったかもしれないと懐疑的に見る必要がありそうである。

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