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2015.05.27

(短文)ラブロフ外相・北方領土・国連憲章107条

 ラブロフ・ロシア外相は、5月23日、ロシア政府系情報サイト「ロシアNOW」とのインタビューで、「ロシアは常に日本に「第二次世界大戦の結果を認めますか」と聞いていますが、「全般的にはそうですが、この問題についてはそうではありません」という答えが返ってきます。それならば、なぜ日本は国連憲章を批准したのでしょうか。第107条には、戦勝国の行ったことすべてが神聖不可侵と書かれています。文字通りでなくとも、法的な意味は「一切触れない」ということです。国連憲章に立ち戻れば、日本はいかなる反論もできないですし、ロシアは日本が第二次世界大戦の結果に疑義を示す唯一の国で、他の国はそのようなことをしていないと言うことができるのです。」と語ったと報道された。

 この発言の要点を箇条書きにした上、それぞれにコメントすると、
○「日本は第二次世界大戦の結果の一部に疑義を示し、認めようとしない。」
 コメント①
日本は第二次大戦の結果を受け入れ、ポツダム宣言を受け入れ、サンフランシスコ平和条約で連合国との戦争の結果を法的に終了させた。ロシア(当時はソ連)は自らの意思でこの条約に参加しなかった。戦争の結果に基づく連合国と日本との法的処理に異議を唱えたのはソ連であった。
コメント②
ソ連は日本との中立条約に違反して対日参戦した。日本はこの条約違反を認めないが、そのことはさておいて、ソ連と戦争状態にあったことは認め、1956年の日ソ共同宣言第1項で戦争状態を終了させた。
○「国連憲章に立ち戻れば、日本はいかなる反論もできない。」
 コメント③
 ロシアはソ連時代から日本との平和条約交渉において、国連憲章107条を援用することがあった(1989年の交渉)。ラブロフ外相の発言はその時の議論にならったものであろう。
 コメント④
 しかし、国連憲章107条は、「この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。」と書いてある。ラブロフ外相の解釈はこれと違っている。

 なお、直接言及しなかったが、ラブロフ外相は北方領土問題を意識して発言したのであろう。コメント①で述べた「ソ連が自らの意思で平和条約に参加しなかった」ため、ソ連が他の連合国とともに千島列島の法的処理を行なう機会を逸したことは歴史の常識である。
2015.05.26

NPT・中東非核地帯構想・米イスラエル関係

 5月22日、NPTの再検討会議は、中東非核地帯構想をめぐる米欧とアラブ諸国の激しい対立が直接的な原因で決裂した。この構想は、1995年、NPTが無期限延長される際に、米国はじめ核保有国が例外的に大幅な譲歩を行なって検討課題にまで押し上げたが、その後は全く進展していない。中東和平が成立しない限り、生存の危機にあるイスラエルは核兵器を保有し続け、一方、アラブ諸国はNPTで核兵器の保有を禁止されているという状況が続くわけであり、そうである限り中東を非核地帯とすることは困難であろう。
 にもかかわらずこの構想実現のために国際会議を強引に開催すれば、イスラエルが袋叩きにあうのは不可避であり、米国や欧州諸国はそのようなことは認められないとして、これまで通りイスラエルを擁護したのである。

 一方、NPTの外で行なわれている、イランの核開発を抑制するための交渉は、2013年8月にロハニ大統領が就任して以来進展しており、イランは米国に対し国際原子力機関(IAEA)の「抜き打ち査察」を受け入れる用意があると表明したと報道された。「抜き打ち査察」を受け入れるとは、イランが2013年に署名したIAEAの「追加議定書」を批准することを意味している。イランは今まで通常の査察しか受け入れず、しかも、米欧諸国との交渉が進まなくなると査察官を締め出すなどしていた。つまり、通常の査察でさえ十分に協力しなかったので、イランが本当に「抜き打ち査察」を受け入れると、大きな前進となる。

 イスラエルは交渉の当事者ではないが、イランが核兵器を獲得すると直接脅威を受けるので、かねてから交渉6カ国が安易な妥協をしないよう強く要望していた。とくにネタニヤフ首相は強硬で、イランとの対話を実現したいオバマ大統領に批判的な姿勢をとっており、先だっては米国政府と協議しないで米議会を訪問してオバマ大統領に批判的な演説を行い、イスラエルと米国の関係は急激に悪化した。
 この度のNPT再検討会議で米国はイスラエルを擁護する姿勢を再確認したが、今後も米国とイスラエルの関係は微妙に変化する可能性がある。
 その1つの要因は、ネタニヤフ首相の強硬姿勢であり、これがいつまで続くかが問題となる。
 第2は、2016年に行われる米国の大統領選である。
 第3は、イランと6カ国の核交渉は6月に「枠組み合意」を実現することを目指している。
 第4は、イスラエルと中国の接近である。従来、中国はアラブ諸国よりであったが、新疆問題などを契機に中国とイスラム勢力との間の矛盾が増大したこともあり、また武器貿易の関係などからイスラエルに接近する姿勢を見せている。

 NPT再検討会議で米欧諸国が見せた明確なイスラエル支持の姿勢は、両者の基本関係が変わっていないことを示したが、中東をめぐる情勢、米国との関係、さらには中国との関係などは確実に複雑化している。
2015.05.15

(短文)中央アジア非核地帯

 5月22日まで、核不拡散条約(NPT)の再検討会議がNYの国連本部で開催されている。再検討会議は5年ごとに開催される、同条約最大の会議であるが、失敗に終わることが多い。「失敗」と言うと反論が出るだろうが、1995年と2000年の再検討会議以外は失敗であったと思っている。
 今回の再検討会議はまだ終了していないが、漏れ聞くところでは、また失敗に終わる公算が大きいそうである。しかし、「中央アジア非核地帯」については進展がみられるので一つの救いとなる。
 この条約は中央アジアのカザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの5カ国を非核地帯とするもので、同条約は2009年に発効した。「非核地帯」とは、一言で言えば、核兵器のない地帯であり、それに該当する条約は世界にいくつかあるが、ただ「ない」と言うだけでなく、使用しない、製造しない、取得しないなども同時に内容とするのが常であり、具体的には条約ごとに異なっている。中央アジア非核地帯条約は、核兵器若しくは核爆発装置の研究、開発、製造、貯蔵、取得、所有、管理の禁止および他国の放射性廃棄物の廃棄許可をすべて禁止している。
 このような非核地帯条約は、その地域内の国家が約束しただけではほとんど意味がなく、核兵器を持っている国が、その条約内容を承認し、核兵器の使用や核による威嚇をしない義務を受け入れることが必要である。具体的には、その条約に何らかの形で参加し、批准する。条約成立以来、条約当事国は核兵器保有国の承認を求めて働きかけてきたが、この地域を非核地帯とすることは核兵器国のオペレーションを妨げる恐れがあり、なかなか進まなかった。
 しかし、問題点はすでにクリアされ、2014年には、米国、ロシア、英国、フランス、中国の核兵器保有国がこの条約に参加した(同条約の議定書に署名するという形式で)。
 そして、ごく最近中国が議定書を批准した(新華社4月28日)。米国も批准案件を上院に提出している。ロシアは部分的に批准した。「部分的に」というのはウクライナ問題の影響らしい。
 順調にいけば、中央アジア非核地帯条約はめでたく発効しそうである。その他の類似の条約の中で核保有国がすべて批准しているのはラテン・アメリカ非核兵器地帯条約(通称「トラテロルコ条約」)だけである。中央アジア非核地帯条約は、核保有国の批准が進まない他の条約を追い越して、世界で2番目の完成した非核地帯条約となりそうである。

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