平和外交研究所

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2015.07.17

(短評)イランの核協議で合意成立

 ウィーンで行われていたイランとp5+1(米英仏露中独)の核協議が、数回にわたる延長の末7月14日、最終合意に達し、イランは今後15年間高濃縮ウランを製造しない、現在保有している低濃縮ウランは大幅に減少する、IAEA(国際原子力機関)の査察は軍事施設に対しても行なう、イランに対する各国の制裁は一部を除き解除する、こととなった。
 日本にとってもこの合意は大きな意味がある。核不拡散の観点もさることながら、イラン原油の輸入を再開できるからである。
 オバマ大統領は就任以来イランとの対話を重視してきたが、その後の進展は芳しくなく、共和党の保守勢力からは、シリアとの関係、医療改革などとともに批判されがちであった。同大統領の残りの任期が短くなってきている中で、議会との関係では今後も困難な局面が出てくるであろうが、今回の協議成功がオバマ大統領の得点となることは間違いない。
 イスラエルとの関係では、ネタニヤフ首相が、四の五の言うイランに対して核協議の成立を待たず直ちに攻撃すべきであるという極論を唱え、また、米議会、とくに共和党との関係を重視し、オバマ政権は相手にしないと言わんばかりの姿勢を取るなどしたため米イスラエル関係は悪化していた。ネタニヤフ首相は今回の合意後も、「歴史的誤りだ」と評するなど相変わらずの姿勢であるが、各国としてはあまりにかたくななイスラエルを支持するのは困難になるはずである。
 最近、イスラエルとの関係強化に関心を見せている中国は、今回の協議で建設的な役割を果たしたと言っている(王毅外相)。当然中国としても今次合意を積極的に評価しているのでネタニヤフ首相との付き合いは簡単でないだろう。
 今回の協議は2002年の問題発生から数えると13年間かかった。その間のイランの対応を見ると、イランが国際協調的になったと判断するのは早すぎる。今回の交渉の最終段階でも歴史的、政治的な事情に起因する米国への警戒心が表れ、合意達成にブレーキとなっていた。
 ロハニ大統領が就任した2年前から本件協議が前進し始めた。協議の最終段階でも同大統領は国内の保守勢力を抑えつつ、対外的に協調的な姿勢を貫くことができた。複雑な状況にある中東で、今後、イランが積極的な役割を果たすことが期待される。

2015.07.07

地域的核軍縮と非核三原則

最近、ある大学で行なった講義の要点。

 今年の4月から5月にかけて開催された核不拡散条約(NPT)の再検討会議は失敗に終わったが、NPTの歴史から見れば珍しいことでない。曲がりなりにも会議を開催した意義があったと言えるのは1995年と2000年の2回だけであった。1995年はNPTの延長問題があったので核兵器国は譲歩せざるをえなかったからである。
 NPTはそもそも妥協の産物であった。国連ができたとき各国とも核兵器は廃絶しなければならないという気持ちが強かったが、なかなか実現しないうちに核保有国が増えていったので、やむをえず、核兵器の拡散禁止に方向転換することになったのである。
 その際、核の廃絶についてはgeneral and complete disarmamentの中で実現することになった。第6条である。これはもともと国際連盟で試みられた、各国には最小限の武装しか許さないという方式に淵源がある。NPTで合意されたことは、平たく言えば、「すべての核兵器国が一斉に核を放棄するのでなければならない、また、その放棄については厳格な監督が必要である」ということであった。
 核の廃絶がなかなか進まないので、特定の地域だけでも核兵器をなくそうとする動きが出てきた。現在いくつかの地域で成立しているが、完成しているのはラテン・アメリカ、南極および宇宙の3つに過ぎない。
 完成しているかどうかについては、条約の内容と核兵器国による保証の2つのポイントから見ていく必要がある。
 条約の内容とは、核に関するどのような行為を禁止しているかである。ラテン・アメリカの場合(Tlatelolco条約)は、核兵器をmanufacture, produce(「作る」こと)、acquire, receive, install(「入手」すること)、possess, use, test, store, deploy(「使用」すること)などの行為が禁止されている。後に締結された条約では、さらに核爆発装置の研究、開発、使用済み核物質の廃棄なども禁止される傾向があるが、Tlatelolco条約の禁止は包括的であるとみなされている。
 核兵器国による保証は、核兵器5カ国が当該地域の国に対して核兵器を使用しないという約束であり、通常、条約の議定書に核兵器国が署名・批准することで達成される。核兵器国が核を使わないと約束しなければ、域内の国でいくら核を持たないことにしても自己満足でしかない。
 
 今年の4~5月開催されたNPT再検討会議が失敗に終わった主な原因は核軍縮に関する急進派国と核兵器国との間の溝が埋まらなかったからであり、最後の段階で再検討会議を決裂させたのは中東における非核兵器地帯設置に関する国際会議開催問題であった。両者は表面的には別問題であるが、実は関連がある。
 中東に非核兵器地帯を設置するという構想が打ち出されたのは1995年の再検討会議であった。
 そこで採択された文書では、中東で唯一NPTに参加していないイスラエルに条約への参加を求めているが、それと同時に「中東和平が進展すれば核兵器地帯を設置するのに貢献する」という一文が入っている。イスラエルの存在を一部例外を除き中東諸国は認めておらず、イスラエルとしてはつねに生存を抹殺される危機に瀕しており、したがって核兵器を保有するのもやむをえないという事情があり、中東和平が実現すればイスラエルの存在が認められ、そうなるとイスラエルが核保有する必要もなくなるという考えである。
 このようなことはどの中東諸国も分かっているが、表向きには、イスラエルが核兵器を持っているのは実は自分たちのせいだということを認めるわけにいかない。しかし、エジプトは、ヨルダンとともにイスラエルを承認しているので、イスラエルが核を持つのは認められないと言える。そういう事情があるので再検討会議でエジプトは米国などと激しく対立する。今回もそうなった。しかし、欧米諸国にとってはエジプトとヨルダンだけがイスラエルを承認しても大多数の中東諸国が承認していない限り同じことであり、エジプトの主張を認めるわけにいかない。

 日本は非核三原則を表明しているので、一見非核兵器地帯の一種のような外観があるが、国際社会ではそのように考えられていない。地域でなく1カ国だからではない。1カ国でもモンゴルは非核兵器地帯の一種とみなされている。
 日本の場合は、核を「作らず」「保有せず」「持ち込ませない」というのが三原則であるが、その中には「使用せず」が入っておらず、これでは非核兵器地帯としては十分でない。
 日本の非核三原則が、「核を使用しない」ことを含めていないのは、米国の核の抑止力に依存している日本として、必要な場合には核を使ってでも日本を防衛してもらわなければならないからである。日本が「核を使わない」よう米国に要請するのは、米国の核の抑止力に依存せざるをえない日本として自殺行為に等しく、ありえない。
 一方、「持ち込ませない」は、小笠原諸島や沖縄が日本に返還される際(それぞれ1968年、1972年)、米軍の保有していた核兵器を撤去してもらう必要があったので原則の一つとした。日本国内に核兵器があるということは受け入れられなかったのである。
 しかし、ここには困難な問題、矛盾と言えるかもしれない問題があった。日本は、核兵器を使ってでも日本を防衛してもらわなければならないが、同時に、核兵器を「日本に持ち込んでもらっては困る」と言わざるをえなかった。日本を守る武器を日本に持ち込んでもらっては困るというのはそもそも無理なことだった。非核三原則はそのような矛盾を内包したまま宣言された。

2015.05.27

(短文)ラブロフ外相・北方領土・国連憲章107条

 ラブロフ・ロシア外相は、5月23日、ロシア政府系情報サイト「ロシアNOW」とのインタビューで、「ロシアは常に日本に「第二次世界大戦の結果を認めますか」と聞いていますが、「全般的にはそうですが、この問題についてはそうではありません」という答えが返ってきます。それならば、なぜ日本は国連憲章を批准したのでしょうか。第107条には、戦勝国の行ったことすべてが神聖不可侵と書かれています。文字通りでなくとも、法的な意味は「一切触れない」ということです。国連憲章に立ち戻れば、日本はいかなる反論もできないですし、ロシアは日本が第二次世界大戦の結果に疑義を示す唯一の国で、他の国はそのようなことをしていないと言うことができるのです。」と語ったと報道された。

 この発言の要点を箇条書きにした上、それぞれにコメントすると、
○「日本は第二次世界大戦の結果の一部に疑義を示し、認めようとしない。」
 コメント①
日本は第二次大戦の結果を受け入れ、ポツダム宣言を受け入れ、サンフランシスコ平和条約で連合国との戦争の結果を法的に終了させた。ロシア(当時はソ連)は自らの意思でこの条約に参加しなかった。戦争の結果に基づく連合国と日本との法的処理に異議を唱えたのはソ連であった。
コメント②
ソ連は日本との中立条約に違反して対日参戦した。日本はこの条約違反を認めないが、そのことはさておいて、ソ連と戦争状態にあったことは認め、1956年の日ソ共同宣言第1項で戦争状態を終了させた。
○「国連憲章に立ち戻れば、日本はいかなる反論もできない。」
 コメント③
 ロシアはソ連時代から日本との平和条約交渉において、国連憲章107条を援用することがあった(1989年の交渉)。ラブロフ外相の発言はその時の議論にならったものであろう。
 コメント④
 しかし、国連憲章107条は、「この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。」と書いてある。ラブロフ外相の解釈はこれと違っている。

 なお、直接言及しなかったが、ラブロフ外相は北方領土問題を意識して発言したのであろう。コメント①で述べた「ソ連が自らの意思で平和条約に参加しなかった」ため、ソ連が他の連合国とともに千島列島の法的処理を行なう機会を逸したことは歴史の常識である。

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