ブログ記事一覧
2013.11.01
中国は民衆の声を吸い上げ、その不満に対処するため、「信訪」(手紙による直訴)および「上訪」(上京しての直訴)の制度を設けているが、あまり機能していない。訴えようとする人が北京へ行っても、強制的に連れ戻されるなど、悪辣な役人はあの手この手で妨害しており、権力も金もない民衆は結局泣き寝入りさせられることが多いそうである。
一方、巡視組は中央から行政機関や地方政府へ派遣される。「上訪」などとは逆の方法で民衆の不満を和らげる制度である。2003年に創設され、中央規律検査委員会と中央組織部の監督下に置かれている。我が国の金融検査に類似していると言えば分りやすいかもしれない。しかし、いまだに腐敗の根は絶てないことを見れば、この制度もどのくらい効果的であるが疑問の余地はあるが、上海市長の陳良宇を摘発したのも巡視組だったそうである(中国の百科サイト「百度百科」)。
現在行われているのは巡視組派遣の第2陣であり、いくつかの組に分かれている。そのうちの1つは「中国三峡集団」(三峡ダム建設のため設立された公司)に派遣され、また、商務部にも新華社にもそれぞれ別の巡視組が派遣されている。
第2陣の巡視対象は、山西、吉林、安徽、湖南、広東、雲南の各省、新華社、国土資源部、商務部、三峡集団であり、第1陣とほぼ同数である。期間は2ヵ月。
百度百科は「2013年は密に派遣されている」と解説している。つまり、習近平政権はこれを多用しているのである。
第1陣の巡視組が派遣された貴州省では、省共産党委員会常務委員の廖少華が摘発された。その際調査にあたった巡視組組長は、まだ権力とカネを取引する指導者がいる、と語ったそうである。
(さらに…)
「巡視組」の相次ぐ派遣
中国は最近「巡視組」を中央、地方の各機関に派遣している。指導者の不適切なふるまいに関する手紙、電報、訴えなどを受理し、とくに幹部の選抜・任用に関する訴えについて調査し、対応することが主要な任務である。三中全会を控えての事前準備を兼ねていると思われる。中国は民衆の声を吸い上げ、その不満に対処するため、「信訪」(手紙による直訴)および「上訪」(上京しての直訴)の制度を設けているが、あまり機能していない。訴えようとする人が北京へ行っても、強制的に連れ戻されるなど、悪辣な役人はあの手この手で妨害しており、権力も金もない民衆は結局泣き寝入りさせられることが多いそうである。
一方、巡視組は中央から行政機関や地方政府へ派遣される。「上訪」などとは逆の方法で民衆の不満を和らげる制度である。2003年に創設され、中央規律検査委員会と中央組織部の監督下に置かれている。我が国の金融検査に類似していると言えば分りやすいかもしれない。しかし、いまだに腐敗の根は絶てないことを見れば、この制度もどのくらい効果的であるが疑問の余地はあるが、上海市長の陳良宇を摘発したのも巡視組だったそうである(中国の百科サイト「百度百科」)。
現在行われているのは巡視組派遣の第2陣であり、いくつかの組に分かれている。そのうちの1つは「中国三峡集団」(三峡ダム建設のため設立された公司)に派遣され、また、商務部にも新華社にもそれぞれ別の巡視組が派遣されている。
第2陣の巡視対象は、山西、吉林、安徽、湖南、広東、雲南の各省、新華社、国土資源部、商務部、三峡集団であり、第1陣とほぼ同数である。期間は2ヵ月。
百度百科は「2013年は密に派遣されている」と解説している。つまり、習近平政権はこれを多用しているのである。
第1陣の巡視組が派遣された貴州省では、省共産党委員会常務委員の廖少華が摘発された。その際調査にあたった巡視組組長は、まだ権力とカネを取引する指導者がいる、と語ったそうである。
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2013.10.31
1965年の日韓請求権協定について、パク所長は「日韓間の民事債務、債権関係に限ったもので戦争犯罪は含まない」としている。また、パク所長は河野談話が日本政府による強制を認めているかのように言っているが、同談話が認めたことは「業者らがあるいは甘言を弄し、あるいは畏怖させるなどの形で本人たちの意思に反して集めるケースが数多く、さらに、官憲等が直接これに加担するなどのケースもみられた」「慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍とともに行動を共にさせられており、自由もない、痛ましい生活を強いられていたことは明らかである」ということであり、それ以上のことではなかった。
日本として慰安婦をそのような状況においたことについて責任を負うのは当然であるが、法的に戦争犯罪と言えるか、その概念は最近明確化されてきたものであり、よく分からない。法的には、戦争犯罪の構成要件いかんなどは明確にした上で議論していかなければならないのではないか。
また、パク所長は、請求権協定が締結された時慰安婦問題は議論に出ていなかったと言っている。このこと自体は事実であるが、当時、交渉は請求権の問題で行き詰っており、協定締結を以って請求権問題は「完全、かつ最終的に解決された」と規定した(第2条)のは、そうしなければいつまでも解決できなくなることを両国政府が恐れたからである。この規定は、その時に表面化していないことについてもあてはまるというのが日本政府の理解であり、もし韓国側がそうでないと主張するのであれば、やはりその説明が必要である。
「謝罪」については、パク所長は講演のなかで矛盾したことを言っている。もっとも、これは報道に問題がある可能性もあり、実際の発言は、「日本政府はいったん謝罪したが、その後謝罪しないという態度に変わった」ということかもしれない。それなら明らかな矛盾はないが、事実には反している。日本政府は謝罪しており、橋本総理の謝罪書簡を被害者に直接届けている。そのことを無視してはならない。
一方、韓国政府は、憲法裁判所の慰安婦問題に関する「日韓会談では協議されていないので未解決であり、韓国政府が、日本政府と解決のための協議を行なわないでいるのは、政府に国民の人権を守る義務を課している韓国憲法に違反する」との決定(2011年8月30日)を受けて、9月15日、日本政府に日韓請求権協定第3条に基づく協議を求めたが、日本政府は、「日韓請求権協定で解決済み」として協議に応じていない。表面的には、3条で決められた協議に応じるべきだという議論も可能に見えるが、竹島問題はちょうど日韓の立場が逆になっており、日本政府が国際司法裁判所での解決を望んでいるのに対し、韓国政府は応じない。慰安婦と竹島は異なる問題であるが、政治的には関連があるかもしれない。
韓国政府が真に第3条の協議による解決を希望するなら、竹島問題についても同様の態度を取ることが一案である。
また、同じことが日本政府についても言える。日本が竹島問題のICJでの解決を望むならば、慰安婦問題についても請求権協定第3条にしたがっての解決を図るのが一案となろう。
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パク・ハンチョル憲法裁判所所長の慰安婦関係発言
パク・ハンチョル韓国憲法裁判所長が10月29日、ハーバード大学ロースクールで講演を行なった。立場上、また、場所柄、法的な議論を期待したいが、パク所長の主張は日韓間の関係条約に照らし説得力があるか疑問である。1965年の日韓請求権協定について、パク所長は「日韓間の民事債務、債権関係に限ったもので戦争犯罪は含まない」としている。また、パク所長は河野談話が日本政府による強制を認めているかのように言っているが、同談話が認めたことは「業者らがあるいは甘言を弄し、あるいは畏怖させるなどの形で本人たちの意思に反して集めるケースが数多く、さらに、官憲等が直接これに加担するなどのケースもみられた」「慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍とともに行動を共にさせられており、自由もない、痛ましい生活を強いられていたことは明らかである」ということであり、それ以上のことではなかった。
日本として慰安婦をそのような状況においたことについて責任を負うのは当然であるが、法的に戦争犯罪と言えるか、その概念は最近明確化されてきたものであり、よく分からない。法的には、戦争犯罪の構成要件いかんなどは明確にした上で議論していかなければならないのではないか。
また、パク所長は、請求権協定が締結された時慰安婦問題は議論に出ていなかったと言っている。このこと自体は事実であるが、当時、交渉は請求権の問題で行き詰っており、協定締結を以って請求権問題は「完全、かつ最終的に解決された」と規定した(第2条)のは、そうしなければいつまでも解決できなくなることを両国政府が恐れたからである。この規定は、その時に表面化していないことについてもあてはまるというのが日本政府の理解であり、もし韓国側がそうでないと主張するのであれば、やはりその説明が必要である。
「謝罪」については、パク所長は講演のなかで矛盾したことを言っている。もっとも、これは報道に問題がある可能性もあり、実際の発言は、「日本政府はいったん謝罪したが、その後謝罪しないという態度に変わった」ということかもしれない。それなら明らかな矛盾はないが、事実には反している。日本政府は謝罪しており、橋本総理の謝罪書簡を被害者に直接届けている。そのことを無視してはならない。
一方、韓国政府は、憲法裁判所の慰安婦問題に関する「日韓会談では協議されていないので未解決であり、韓国政府が、日本政府と解決のための協議を行なわないでいるのは、政府に国民の人権を守る義務を課している韓国憲法に違反する」との決定(2011年8月30日)を受けて、9月15日、日本政府に日韓請求権協定第3条に基づく協議を求めたが、日本政府は、「日韓請求権協定で解決済み」として協議に応じていない。表面的には、3条で決められた協議に応じるべきだという議論も可能に見えるが、竹島問題はちょうど日韓の立場が逆になっており、日本政府が国際司法裁判所での解決を望んでいるのに対し、韓国政府は応じない。慰安婦と竹島は異なる問題であるが、政治的には関連があるかもしれない。
韓国政府が真に第3条の協議による解決を希望するなら、竹島問題についても同様の態度を取ることが一案である。
また、同じことが日本政府についても言える。日本が竹島問題のICJでの解決を望むならば、慰安婦問題についても請求権協定第3条にしたがっての解決を図るのが一案となろう。
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2013.10.30
これに呼応するかのように、中央軍事委員会は、各部隊、各組織に「巡視隊」派遣を決定した。決定文を見ると、腐敗の摘発が主要な目的らしく、「ハエだけでなく虎も叩け」の標語も出てくる。
一方、最高人民法院も同日、数項目からなる「意見」を発表した。その要点は、次のようなものであり、相変わらず司法の根本にかかわる問題が存在していることがうかがわれる。
「意见」の要点(抜粋)
独立した審判の確保と「保護主義(かばいあいなどを指すのであろう)」を排すること。
違法な裁判の禁止。
裁判以前に家屋などを強制的に撤去することを禁止。
専門家による解決の確保(専門家でない者、すなわち裁判官でない者が問題を解決することを指しているのであろう)。
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三中全会の開催日の決定
10月29日の中共中央政治局会議で、三中全会は11月9~12日に開催されることが決定された。これに呼応するかのように、中央軍事委員会は、各部隊、各組織に「巡視隊」派遣を決定した。決定文を見ると、腐敗の摘発が主要な目的らしく、「ハエだけでなく虎も叩け」の標語も出てくる。
一方、最高人民法院も同日、数項目からなる「意見」を発表した。その要点は、次のようなものであり、相変わらず司法の根本にかかわる問題が存在していることがうかがわれる。
「意见」の要点(抜粋)
独立した審判の確保と「保護主義(かばいあいなどを指すのであろう)」を排すること。
違法な裁判の禁止。
裁判以前に家屋などを強制的に撤去することを禁止。
専門家による解決の確保(専門家でない者、すなわち裁判官でない者が問題を解決することを指しているのであろう)。
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