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2015.04.17

尖閣諸島の法的地位

THEPAGEに4月1日掲載された。

 日本の領土はどのように決定されたのでしょうか。大きく見ると、日本は戦前、東アジアを中心にかなり広い領土を持っていましたが、戦後は大幅に縮小され現在の領土になりました。この処理は法的にどのように行われたかという問題です。
 1945年8月、日本は連合国が提示したポツダム宣言を受諾して戦争が終了しました。この宣言の第八項は、「日本国の主権は本州、北海道、九州および四国ならびに我らの決定する諸小島に局限せられるべし」と規定しました。つまり、本州、北海道、九州および四国は日本の領土として認めるが、その他の島については、日本の領土か否か、米、英、中、ソ連の四ヵ国(宣言を発出した国)が決定することとなったのです。日本の領土を日本自身が決めることは認めないという恐ろしい宣言でしたが、日本が戦争に負けた結果であり、日本はそのことを含め無条件にポツダム宣言を受諾するしかありませんでした。
 ポツダム宣言から6年後の1951年に、日本は連合国と平和条約を結びました。サンフランシスコで署名が行われたのでサンフランシスコ平和条約とも呼ばれています。日本と連合国の間の戦争処理、日本の独立回復と国際社会への復帰を法的に決定した条約であり、新憲法とともに、戦後日本が再出発するのに最も重要な法的基礎となりました。ポツダム宣言でうたわれた日本の領土の再画定もその中で行なわれました。
 具体的には、平和条約は日本が放棄する領土とそうでないものを分け、それぞれをどのように処理するか規定しました。放棄するほうが第2条であり、日本は朝鮮半島、台湾などを含め戦前領有していた広大な領土をほとんどすべて放棄しました。
 一方、若干の島嶼については、日本は放棄せず統治を米国に委ねこととなりました。このことを規定したのが第3条です。日本は放棄しなかったのでその領有権は日本に残っていました。
 このように処理されたのが沖縄や小笠原諸島ですが、原文にそって説明すると、①北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島および大東諸島を含む)、②孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島および火山列島を含む)、③沖ノ鳥島および南鳥島が米国の統治に委ねられました。
「尖閣諸島」という記載は平和条約のどこにもありませんでしたが、日本の領土の再画定は第2条と第3条で規定されているので、どちらかでした。台湾の一部とみなされれば第2条で処理されることになり、沖縄の一部とみなされれば第3条で処理されることになります。
琉球諸島などの統治を任された米国は、統治を開始するに際して、統治する範囲を緯度と経度で示し、各国に確認を求めました。第3条の対象になりそうな島は数多く、また広範囲に散在しており、さらに島の呼称も確かめる必要があったからです。それが1953年12月25日付の「米国民政府布告第27号」でした。
 この布告は、沖縄を統治する「米民政府」の長官命令として発出されたので、形式的には行政行為のように見えますが、平和条約第3条が言う「北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島および大東諸島を含む)」の意味を確定するものであり、これはとりもなおさず同条の解釈に他なりませんでした。したがって、この布告は米民政府の行政(の一環)であると同時に条約解釈という二つの性格を兼ねていました。
 実は「沖縄」という言葉も平和条約にありませんでした。「沖縄」が琉球諸島の一部であり、米国の統治に委ねられることは、尖閣諸島と同様この布告によって確かめられたのです。

 なお、米国は1972年に沖縄を日本に返還する際、尖閣諸島は日本の領土であることを確認しなかったことを問題視する議論がありますが、平和条約第3条の範囲が確定され、尖閣諸島が琉球諸島の一部であることが確認されたのはそれより19年前の1953年布告によってです。平和条約第3条が米国の統治に委ねた琉球諸島の範囲、すなわち米民政府の管轄する範囲は、この布告によって緯度と経度で明確に示され、その中に尖閣諸島が入っていたのです。平和条約の解釈はそれ以来変更されませんでした。
 沖縄返還時、台湾は反対しましたが、米国は聞き入れず、尖閣諸島を日本に返還しました。ただし、台湾は国連の議席を失った直後であり、また繊維交渉で米国は台湾に大幅な譲歩を求めていた関係上、米政府は台湾に配慮する必要があり尖閣諸島の返還をできるだけ穏便に運ぼうとしていたのは事実ですが、すでに確定していた尖閣諸島の法的地位を揺るがせるようなことはしませんでした。
 現在、米国は第三国の領土紛争に関与しないという方針であり、尖閣諸島に関しても、一方では日米安保条約が適用されると明言しつつ、領有権をめぐって争いがあれば当事者同士で解決すべきであるという立場を取っています。しかし、尖閣諸島が平和条約第3条に含まれることは日本によってではなく、平和条約の履行の過程で米国が主導して連合国が確認したのです。その意味で尖閣諸島は米国にとって第三国間の問題ではない面があります。
 尖閣諸島について中国に要求があるのであれば、国際司法裁判所に訴えればよい、日本は受けて立つ用意がある、というのが日本政府の立場です。これは公平な解決を求める最良の方法だと思います。中国政府は国際司法裁判所での解決を拒否していますが、かりに将来国際司法裁判所で尖閣諸島の法的地位が審議される場合には、日本は、米民政府布告を含め米国の関与の下で尖閣諸島の法的地位が確定したことを主張するでしょうし、それは有力な根拠になると思われます。


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