オピニオン
2014.11.14
「過激派組織「イスラム国」に対して米国が8月~9月に行なった空爆は、多くの国は支持を表明し、特に9月22日のシリア空爆後の支持国の数は40カ国に上った。
武力行使を認める国連の安保理決議はなかったが、圧倒的な支持が得られた理由は、「イスラム国」の蛮行により現地の少数民族が迫害され、無辜のジャ―ナリスや法律家がむごたらしく殺害されるという人道問題を各国が重大視し、対応が必要と考えたからであろう。
米国は今回の空爆について、「国連憲章51条で定められた個別的自衛権と集団的自衛権に基づいて攻撃した」と主張している。イラクは「イスラム国」から武力攻撃を受けて危機的な状況に陥り、米国に空爆を要請したので集団的自衛権行使の要件を満たしているようである。そうであれば、国連の安保理決議がなくても武力行使は可能であり、安保理には事後的に報告すれば足りる。
ただ、集団的自衛権の行使が広く行なわれることについては不安を覚える。実際、米国や旧ソ連はこれまで、自国の戦争について都合よく集団的自衛権を解釈してきた。また、1991年に起こった湾岸戦争のように、いわゆる多国籍軍が出動する場合は集団的自衛権の主張ができることが多いかもしれないが、それは形式的な解釈であり、適切と言えない。
国連はたしかに不完全で、常任理事国の拒否権があるために期待に応じた働きができないことも事実だ。オバマ大統領が9月下旬に行なった国連総会での演説でも、そのことが苦渋に満ちた言葉で語られていた。
しかし、安保理は国連のかなめであり、米国といえども安保理を軽視したり無視しようとしたりはしていない。不完全であっても、米国にとって安保理は味方を増やすために必要な場だからである。もちろん、らちが明かない場合に米国がみずからの判断で動き出すこともあるが、安保理で自らの主張を展開し、懸命に支持票を数えている。やはり国際紛争は、安保理を中心に解決を図るべきである。
今回の「イスラム国」に対する空爆に際し、米国が人道的措置であることを強調したのは正しい方向に向かっている。これをさらに一歩進め、集団的自衛権の行使ははなはだしい人道的侵害を除去する場合に限るのがよいのではないか。人道法の概念も確立されつつある。それは、今後の安保法制の議論で日本の集団的自衛権の行使を考える上でも示唆に富むものである。」
集団的自衛権 行使は人道的措置に限って
11月9日付『朝日新聞』「私の視点」に掲載されたもの。「過激派組織「イスラム国」に対して米国が8月~9月に行なった空爆は、多くの国は支持を表明し、特に9月22日のシリア空爆後の支持国の数は40カ国に上った。
武力行使を認める国連の安保理決議はなかったが、圧倒的な支持が得られた理由は、「イスラム国」の蛮行により現地の少数民族が迫害され、無辜のジャ―ナリスや法律家がむごたらしく殺害されるという人道問題を各国が重大視し、対応が必要と考えたからであろう。
米国は今回の空爆について、「国連憲章51条で定められた個別的自衛権と集団的自衛権に基づいて攻撃した」と主張している。イラクは「イスラム国」から武力攻撃を受けて危機的な状況に陥り、米国に空爆を要請したので集団的自衛権行使の要件を満たしているようである。そうであれば、国連の安保理決議がなくても武力行使は可能であり、安保理には事後的に報告すれば足りる。
ただ、集団的自衛権の行使が広く行なわれることについては不安を覚える。実際、米国や旧ソ連はこれまで、自国の戦争について都合よく集団的自衛権を解釈してきた。また、1991年に起こった湾岸戦争のように、いわゆる多国籍軍が出動する場合は集団的自衛権の主張ができることが多いかもしれないが、それは形式的な解釈であり、適切と言えない。
国連はたしかに不完全で、常任理事国の拒否権があるために期待に応じた働きができないことも事実だ。オバマ大統領が9月下旬に行なった国連総会での演説でも、そのことが苦渋に満ちた言葉で語られていた。
しかし、安保理は国連のかなめであり、米国といえども安保理を軽視したり無視しようとしたりはしていない。不完全であっても、米国にとって安保理は味方を増やすために必要な場だからである。もちろん、らちが明かない場合に米国がみずからの判断で動き出すこともあるが、安保理で自らの主張を展開し、懸命に支持票を数えている。やはり国際紛争は、安保理を中心に解決を図るべきである。
今回の「イスラム国」に対する空爆に際し、米国が人道的措置であることを強調したのは正しい方向に向かっている。これをさらに一歩進め、集団的自衛権の行使ははなはだしい人道的侵害を除去する場合に限るのがよいのではないか。人道法の概念も確立されつつある。それは、今後の安保法制の議論で日本の集団的自衛権の行使を考える上でも示唆に富むものである。」
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