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2014.02.22

安保法制懇の集団的自衛権についての考え

集団的自衛権について検討している首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の北岡伸一座長代理が2月21日、日本記者クラブで記者会見し、4月に提出する予定の同懇談会の報告書に盛り込む考えを説明した。集団的自衛権の行使が認められる条件として、5つの条件が満たされることが必要としていうようであるが、そのなかでは、「密接な関係にある国が攻撃されること」「放置すれば日本の安全に大きな影響があること」の2条件が問題になりうる。

「密接な関係がある国」とは米国を想定しているのであろうが、この表現では米国に限られない。今は考えられないかもしれないが、状況が変われば韓国と日本が「密接な関係がある国」になりうる。歴史、価値観、米国との同盟関係などを考慮すればそのような状況になりうるはずである。では、集団的自衛権はそのような状況の下では韓国との関係でも行使することを想定しているのか。想定という言葉が強すぎれば、行使することがありうると考えているのか。つまり、「密接な関係」が不明確なのではないかということである。

「放置すれば日本の安全に大きな影響があること」については、自衛権行使の要件として安易に過ぎるのではないか。日本が安全を脅かされた場合に自衛権を行使することが認められる条件として、急迫性、すなわち時間的に他の方法を取る余裕がないことが必要である。しかるに、「放置すれば日本の安全に大きな影響があること」だけではそのような条件を満たしていない。そのように考えると、集団的自衛権行使の場合は個別的自衛権行使の場合よりも要件を緩和してよいと懇談会は考えているのか。

また、他国を守るために日本が軍事力を行使することについては、あいまいな条件で行使できたり、できなかったりしてはならない。どのような場合、どの程度まで、などを明確に定める条約が必要である。具体的な例として、尖閣諸島に第三国が攻撃を加えてきた場合、日本として頼りにすべきは日米安保条約であり、米国が日本の防衛のために行使する集団的自衛権ではない。そのようなことを考えている人は皆無に近いのではないか。日本は米国が集団的自衛権を行使してくれるから安心なのではなく、条約できっちりと決まっているから安心できるのである。


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