オピニオン
2016.11.25
これまで、「駆けつけ警護」は「非自衛」だから認めてこなかった(PKO五原則)が、これからは「自衛」の範囲内との位置づけになった。「自衛」がその分拡大したのだ。そのため、国民には「国際貢献」の名の下に実際には海外派兵をしている、それはまた拡大しているという印象を与えている。
本来「PKO」と「自衛」は性質がまったく異なるものだ。前者は他国のために行うことであるが、後者は日本のためである。
日本は、武力行使ができるのは「自衛」のためだけだという憲法解釈の下(に引きずられて)、PKOも「自衛」の範囲で行ってきた。五原則で武器使用を「隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合にのみ」認めてきたこと、つまり「駆けつけ警護」を認めなかったことはその表れだった。
しかし、ほんらい「非自衛」であるものを無理に「自衛」にする必要はなかった。PKOの本来の趣旨に立ち返ってみると、PKOは和平・停戦の実現が前提で行われることであり、「自衛」とみなさなくても日本ができる「国際貢献」であった。9条が禁止しているのは国際紛争において武力を行使することであり、PKOにはその心配は無用だからだ。
PKO法を制定する際そうしなかったのは、自衛隊の海外派兵に強いアレルギーがあったからであり、政治的には「自衛」として扱うことが必要だった。
しかし、「自衛」に盛り込める範囲はどうしても限られる。今まではなんとか「自衛」に詰め込んできても、今後は各国並みに「国際貢献」しようとしてもできない。「他国のPKO部隊に対する駆けつけ警護」を認めようとすれば、反対が強くなるだろう。
この際、PKOに関する憲法解釈を変更するか、PKOに我が国から参加する部隊を自衛隊とは別に創設すべきである。そうすることにより、「自衛という隠れ蓑の下にあれも、これも含め、事実上の軍隊を作ろうとしている」という批判はPKOに関する限り成立しなくなるだろう。
「駆けつけ警護」の理論構成を改めるべきだ
政府は11月15日、国連のPKO活動に参加している自衛隊にいわゆる「駆けつけ警護」の任務を付与することを決定した。これにより我が国の国際貢献体制は一歩前進した。これまで、「駆けつけ警護」は「非自衛」だから認めてこなかった(PKO五原則)が、これからは「自衛」の範囲内との位置づけになった。「自衛」がその分拡大したのだ。そのため、国民には「国際貢献」の名の下に実際には海外派兵をしている、それはまた拡大しているという印象を与えている。
本来「PKO」と「自衛」は性質がまったく異なるものだ。前者は他国のために行うことであるが、後者は日本のためである。
日本は、武力行使ができるのは「自衛」のためだけだという憲法解釈の下(に引きずられて)、PKOも「自衛」の範囲で行ってきた。五原則で武器使用を「隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合にのみ」認めてきたこと、つまり「駆けつけ警護」を認めなかったことはその表れだった。
しかし、ほんらい「非自衛」であるものを無理に「自衛」にする必要はなかった。PKOの本来の趣旨に立ち返ってみると、PKOは和平・停戦の実現が前提で行われることであり、「自衛」とみなさなくても日本ができる「国際貢献」であった。9条が禁止しているのは国際紛争において武力を行使することであり、PKOにはその心配は無用だからだ。
PKO法を制定する際そうしなかったのは、自衛隊の海外派兵に強いアレルギーがあったからであり、政治的には「自衛」として扱うことが必要だった。
しかし、「自衛」に盛り込める範囲はどうしても限られる。今まではなんとか「自衛」に詰め込んできても、今後は各国並みに「国際貢献」しようとしてもできない。「他国のPKO部隊に対する駆けつけ警護」を認めようとすれば、反対が強くなるだろう。
この際、PKOに関する憲法解釈を変更するか、PKOに我が国から参加する部隊を自衛隊とは別に創設すべきである。そうすることにより、「自衛という隠れ蓑の下にあれも、これも含め、事実上の軍隊を作ろうとしている」という批判はPKOに関する限り成立しなくなるだろう。
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