平和外交研究所

9月, 2021 - 平和外交研究所 - Page 3

2021.09.03

中国の海上交通安全法改正

 9月1日、中国の「改正海上交通安全法」が施行された。海上交通の安全管理のための新システムを構築し、海上安全保障能力の向上、資源輸送の安全保障、中国の国家海洋権益の擁護、中国の経済発展の促進を目的とする、と中国側では説明している。

 この改正により海上交通の監督を担う海事局の権限が強化され、危害を及ぼすと判断した外国船に対して目的地などの報告を義務づけること、海事当局が脅威と判断した外国船に領海外退去を求めることが中国の法律上可能となる。

 また中国海事局の発表では、潜水艦、原子力船舶、放射性物質を運ぶ船舶、バラ積みの油、化学品、液化ガス、その他有害物質などの積載が義務的報告の対象になるという。

 中国は南シナ海、東シナ海を含む海域を一方的に自国の領海とし、台湾、尖閣諸島、南沙諸島、西沙諸島などをすべて自国の領土とする「中華人民共和国領海及び接続水域法(領海法)」を1992年に制定した。これがもっとも基本的な法律である。

 2013年頃から中国は南シナ海で人工島を建設し始めた。これに対し、国際仲裁裁判所は2016年、中国の南シナ海に対する主張は根拠がないとの判断を下した。

 しかし、中国はこれを「紙切れ」と呼び、受け入れを拒否した。国連安全保障理事会の常任理事国としてあるまじき行為であった。

 2021年2月には、海上保安船(海警船)に武器使用を認めた「海警法」を施行した。そして今回の「改正海上交通安全法」で、外国船を強引に中国当局の管理下に置いたのである。

 中国のこのような一連の行為は、公海を一方的に自国の領海とし、航行の自由を妨げ、国際法に違反している疑いが濃厚であり、今後さらなる拡張的行動に発展する危険がある。

 米国では、9月1日、国防総省と国務省が、「航行と貿易の自由に対して深刻な脅威となる。中国は海洋の国際法を順守しなければならない」と表明した。

 我が国では、本改正法がさる4月、中国の全人代(国会)常務委員会において採択される直前の2021年4月26日、加藤勝信官房長官より「法案をめぐる動向もしっかりと注視、フォローアップしていかなければならない」と述べたが、9月1日の施行後日本政府はまだ何も表明していない。現在対応を検討中かもしれないが、問題の重大性にかんがみ、日本政府としての立場を改めて明確に表明すべきである。

 日本国として単独に立場表明を行うこともありうるが、同じ立場に立つ米国、オーストラリア、東南アジア諸国、さらにはEU諸国とともに、たとえばASEAN首脳会議などで共同の声明を行うほうが国際社会としての姿勢をより明確に示せるかもしれない。
2021.09.01

タリバンによるアフガニスタン支配

アフガニスタンに関し、ザページに「「タリバン新政権」国際社会はどう対峙する? 中ロは融和的か」を寄稿しました。
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