平和外交研究所

2014 - 平和外交研究所 - Page 71

2014.03.08

『明報』と中国の対香港政策

中国で全国人民代表大会(議会のこと)が開催中である。李克強首相が「政府活動報告」を行なったが、香港の扱いが注目されている。香港の新聞『明報』(3月6日付)はつぎの諸点を指摘し、中央の対香港政策に変化があるのではないかと論じている。
○政府活動報告の中に香港・マカオに関する言及は約160字あったが、「港人治港、高度自治」という言葉はなかった。これは過去10年来初めてのことである。
○歴代の首相は李鵬、朱鎔基、温家宝も皆「港人治港、高度自治」に言及していた。
○李克強はただ「一国両制」の方針は必ず貫徹し、「香港基本法を全面的に正確に実行する」と述べただけで、「高度自治」は言わなかった。
○中央政府の香港連絡事務所の主任によれば、「一国両制」は大きな概念であり、何でも含まれる、首相が「港人治港、高度自治」を言わなかったのは紙幅を節約するためであり、「港人治港はすでに含まれている」そうである。
○しかし、昨年の活動報告では香港マカオへの言及は43字であり、今年よりずっと少なかったが、「港人治港、高度自治」には言及していた。

『明報』は香港の新聞でありながら比較的中立の記事を掲載し、このブログでも何回か引用したことがある。しかし、今年の初め、劉進図編集長が解雇され、さらに2月26日に何者かによって刃物で襲われ重傷する事件が起こった。表向き『明報』と事件を結びつけるのは困難かもしれないが、どうも香港の言論空間には黒い霧が立ち込めている印象である。
『明報』をめぐる展開は、中国の対香港政策の観点でも、習近平政権の言論統制強化との関係でも注目される。

2014.03.07

ウクライナ情勢に対する中国の態度

4日夜、プーチン大統領の「誘いに応じて」習近平主席が電話で会談した。
プーチン大統領が「当面のウクライナ情勢の変化過程およびロシア側の立場と対応措置を通報した」のに対し、習近平主席は「中国側の原則と立場を説明し、ウクライナ情勢が今日の程度に発展したことは、偶然の中に必然的な原因がある。当面、情勢が高度に複雑で、高度に敏感になり、地域情勢と国際全局に関わっている。ロシア側が各方面と協議し、問題の政治的な解決を推進し、地域と世界の平和・安定を維持することができると信じている。中国側は、国際社会による情勢緩和にプラスとなる建議や斡旋の努力を支持していく」と語ったと報道されている(新華網日本語、3月5日)。
中国は、ロシアによるクリミア出兵について、反対しない態度であると一部で報道されたが、この新華社が伝える中国の態度はかなり違っている。中国はロシアを批判しているわけではないが、支持しているのでもなく、基本的に中立である。
同日(習・プーチン会談より後と思われる)国連安保理で中国の劉結一大使は「中国はウクライナ情勢に大きな関心を持っている」とだけ発言したそうである(これも新華社)。
中国は、人権・人道問題などを理由に他国へ介入することに一貫して反対し、主権を尊重すべきだと主張していた。今後もこの方針を維持する、あるいはしなければならないであろうし、そうであれば、ロシアのウクライナへの介入に安易に賛成できないと考えたのは当然である。

日本から見て、中国の態度は次のような点で評価できる。
○国連の内外で中国はこれまでロシアとともに保守的な立場を維持し、たとえばミヤンマー、リビア、シリアなどの場合でも、日本を含む西側諸国が積極的な方策が必要と判断しても反対することが多かったが、今回は違っている。中国がもし、これまでと同様の態度であれば、国連は何もできないが、ウクライナ問題について中国がロシアと違う態度であれば、国連でも解決に向けた行動がとれる可能性が大きくなる。ロシアとしても1国だけで拒否権を行使するのは容易でない。
○地域情勢と国際全局つまり世界全体との関わりを見ている。これは、ロシアに対し米欧との関係に注意しつつ対処することをうながす意味がありうる。
○ロシアに対し、各方面と協議して問題の解決を図るべきだといっており、これはロシアが突出した行動に出るのをけん制する意味合いがある。

もちろん現実は複雑であり、ここに指摘したような意味あいがほんとうに出てくるか分からないが、日本として、中国の態度を積極的に評価していることを示すことができればよいと思う。日本政府がどのように見ているか興味をそそられる。

2014.03.06

ウクライナとロシアのエネルギー依存関係など

ウクライナとロシアのエネルギー面での依存関係などに関する、渋谷祐氏((有)エナジー・ジオポリティクス代表・ 早稲田大学資源戦略研究所事務局長・主任研究員)の研究です。

「1.ウクライナは地理的にロシアと欧洲の間に位置するため、天然ガス幹線パイプラインの通過国のレバリッジ(梃)をたびたび交渉上使った。
しかし、ロシア産ガスをドイツと東欧に運ぶそれぞれ南北の迂回パイプライン(一部着工予定)が完成したため、ウクライナのレバリッジは効かなくなっている。
他方、シェールガス革命のためロシア産ガスはEU市場では販売不調で、ウクライナ通過量は大幅減少を記録した。(戦略的な価値はともかく、ウクライナのエネルギー地政学的な価値は相対的に低下した)
2.ロシアは「関税同盟」や投資参加の目的から、破たん寸前のウクライナに肩代わりして天然ガス輸入代金支払い問題や債務リスケ問題に取り組み、2013年12月包括的金融支援協定に調印した。しかしヴィクトル・ヤヌコヴィッチ大統領が逃亡したため、その有効性・責任能力が問われている。
3.EUは、EUの加盟国であるスロバキアなどからウクライナ向けに逆走するガス・パイプライン計画を早急に進めるべきである。豊富なシェールガスなどを活用する方法がある。
4.欧米諸国政府の主張する対ロ経済制裁の論議は「EU協定の枠組み」の中の当事者に限られるべきである。日本はウクライナにおける主要な資源投資のステークホルダー(利害関係当事者)ではない。(対イラン制裁決議とは全く異なる性格)
5.ウクライナ問題を理由に東シベリア・サハリンの資源開発計画に影響は及ぶべきではない。
ウクライナ領土を通るロシア産ガスとサハリンガスはそれぞれリスクの性格が異なる。ウクライナは多国間の通過リスク(陸上)があるが、サハリン(LNG)は二国間取引に限定。
6.ウクライナとロシア間の領土問題は日本とロシア間の北方領土返還交渉とは直接リンクしない。(なお、黒海と内海であるアゾフ海の入り口であるケルチ海峡付近の国境画定と共同開発協定の成り行きは注目される。)

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