オピニオン
2014.09.29
米国の空爆は安保理の決議がないまま行われたが、多くの国は支持を表明し、空爆直後の時点で支持国の数は40に上った。日本も支持を表明し、また難民支援や周辺国への人道支援を行なう用意があることを表明した。ロシアや中国は安保理決議がないまま空爆が開始されたことを批判したが、「イスラム国」に対する空爆自体に対しては理解していると見られている。両国ともイスラムとの関係で問題を抱えているからである。
このような状況はイラク戦争の場合と大きく異なっている。米英等有志国がイラクへの攻撃を開始したことについては、明確に賛成を表明した国は多くなかった。一つの理由は、イラクに対する攻撃を認める安保理決議が成立しなかったからである。米英などは1990年代初頭の湾岸戦争以来の諸決議で十分であるという解釈を取ったが、そのような解釈に疑問を抱いた国は少なくなかった。ともかく、戦争終了後、事後的に米英などの行動を承認する安保理決議が採択されたことは、戦争開始時の安保理決議は十分でなかったことをあらためて示した。
しかし、この安保理決議の有無は決定的な理由でなかったようである。「イスラム国」への空爆の場合は、それを認める安保理決議はなかったことを米国自身も明言している。にもかかわらず圧倒的な賛成が得られたのである。その理由は、「イスラム国」の蛮行により現地の少数民族が迫害され、無辜のジャ―ナリスや法律家がむごたらしく殺害されていることを重大視し、対応が必要と各国が考えたからであろう。つまり、すさまじい人道問題を起こしている原因を除去することに各国が賛同したからである。
米国は、今次空爆を国連憲章51条に基づく「集団的自衛権の行使」であると主張している。「イスラム国」によりイラクが武力攻撃を受けて危機的な状況に陥り、米国に空爆を要請したので自衛権行使の要件を満たしているように見える。そうであれば、安保理決議はなくても武力行使は可能であり、安保理には事後的に報告すれば足りる。
これは、「イスラム国」に対する空爆の場合、もっとも適切な理論構成であるように思われるが、このような理論構成が広く行なわれることについては不安を覚える。たとえば、1991年の湾岸戦争の場合はイラクがクウェートに侵攻したので集団的自衛権行使の要件である武力攻撃があったことは明らかである。しかし、実際にはそういう解釈、つまり国連憲章51条に基づく行動なので安保理決議は必要でないという解釈は米国も取らず、あくまで安保理決議の成立に努めた。それは正しいことであったと考える。もし、集団的自衛権の理論を持ちだすならば、一般的にいわゆる多国籍軍の場合も安保理決議は要らないということになるであろうが、はたしてそれは適切な解釈であろうか。
集団的自衛権を広く適用することは、国連のあり方についても問題がある。国連はたしかに不完全で、拒否権があるために期待に応じた働きができないのは事実であり、先日のオバマ大統領の国連総会での演説もそのことについての苦渋に満ちた考えが述べられていた。しかし米国といえども安保理を軽視したり無視しようとはしていない。やはり、国際紛争は安保理を中心に解決を図るべきであろう。集団的自衛権の考えを安易に持ち出すと安保理の機能を完全に無視することにつながるおそれがある。
今回の「イスラム国」に対する空爆に多数の国が直ちに賛同したのは、国際社会として一刻の猶予もならない人道問題が発生しているからであり、このことは集団的自衛権の行使の観点でも参考とすべきである。すなわち、国連憲章51条の集団的自衛権の行使は、はなはだしい人権・人道侵害を除去する場合に限るのがよいのではないか。人道侵害はどのような侵略の場合にも起こっているという反論があるかもしれないが、国連では人道法が徐々に整備され、非人道的とは、「無差別、過度の、市民に対する侵害」など概念的な整理が進んでおり、概念的混乱は心配しなくてよいだろう。「イスラム国」への空爆は、集団的自衛権と人道問題との関連を検討するよい機会になったのではないか。
シリア空爆と集団的自衛権
8月8日にイラクで、また9月22日にシリアで開始された「イスラム国」に対する米国の空爆について、日本として、とくに去る7月に閣議決定した新方針との関係でどのように考えるべきか。米国の空爆は安保理の決議がないまま行われたが、多くの国は支持を表明し、空爆直後の時点で支持国の数は40に上った。日本も支持を表明し、また難民支援や周辺国への人道支援を行なう用意があることを表明した。ロシアや中国は安保理決議がないまま空爆が開始されたことを批判したが、「イスラム国」に対する空爆自体に対しては理解していると見られている。両国ともイスラムとの関係で問題を抱えているからである。
このような状況はイラク戦争の場合と大きく異なっている。米英等有志国がイラクへの攻撃を開始したことについては、明確に賛成を表明した国は多くなかった。一つの理由は、イラクに対する攻撃を認める安保理決議が成立しなかったからである。米英などは1990年代初頭の湾岸戦争以来の諸決議で十分であるという解釈を取ったが、そのような解釈に疑問を抱いた国は少なくなかった。ともかく、戦争終了後、事後的に米英などの行動を承認する安保理決議が採択されたことは、戦争開始時の安保理決議は十分でなかったことをあらためて示した。
しかし、この安保理決議の有無は決定的な理由でなかったようである。「イスラム国」への空爆の場合は、それを認める安保理決議はなかったことを米国自身も明言している。にもかかわらず圧倒的な賛成が得られたのである。その理由は、「イスラム国」の蛮行により現地の少数民族が迫害され、無辜のジャ―ナリスや法律家がむごたらしく殺害されていることを重大視し、対応が必要と各国が考えたからであろう。つまり、すさまじい人道問題を起こしている原因を除去することに各国が賛同したからである。
米国は、今次空爆を国連憲章51条に基づく「集団的自衛権の行使」であると主張している。「イスラム国」によりイラクが武力攻撃を受けて危機的な状況に陥り、米国に空爆を要請したので自衛権行使の要件を満たしているように見える。そうであれば、安保理決議はなくても武力行使は可能であり、安保理には事後的に報告すれば足りる。
これは、「イスラム国」に対する空爆の場合、もっとも適切な理論構成であるように思われるが、このような理論構成が広く行なわれることについては不安を覚える。たとえば、1991年の湾岸戦争の場合はイラクがクウェートに侵攻したので集団的自衛権行使の要件である武力攻撃があったことは明らかである。しかし、実際にはそういう解釈、つまり国連憲章51条に基づく行動なので安保理決議は必要でないという解釈は米国も取らず、あくまで安保理決議の成立に努めた。それは正しいことであったと考える。もし、集団的自衛権の理論を持ちだすならば、一般的にいわゆる多国籍軍の場合も安保理決議は要らないということになるであろうが、はたしてそれは適切な解釈であろうか。
集団的自衛権を広く適用することは、国連のあり方についても問題がある。国連はたしかに不完全で、拒否権があるために期待に応じた働きができないのは事実であり、先日のオバマ大統領の国連総会での演説もそのことについての苦渋に満ちた考えが述べられていた。しかし米国といえども安保理を軽視したり無視しようとはしていない。やはり、国際紛争は安保理を中心に解決を図るべきであろう。集団的自衛権の考えを安易に持ち出すと安保理の機能を完全に無視することにつながるおそれがある。
今回の「イスラム国」に対する空爆に多数の国が直ちに賛同したのは、国際社会として一刻の猶予もならない人道問題が発生しているからであり、このことは集団的自衛権の行使の観点でも参考とすべきである。すなわち、国連憲章51条の集団的自衛権の行使は、はなはだしい人権・人道侵害を除去する場合に限るのがよいのではないか。人道侵害はどのような侵略の場合にも起こっているという反論があるかもしれないが、国連では人道法が徐々に整備され、非人道的とは、「無差別、過度の、市民に対する侵害」など概念的な整理が進んでおり、概念的混乱は心配しなくてよいだろう。「イスラム国」への空爆は、集団的自衛権と人道問題との関連を検討するよい機会になったのではないか。
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