中国
2025.11.20
これまで日本政府は公式見解として、台湾有事と存立危機事態の関係を問われた際、「いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即し情報を総合して判断することとなるため、一概に述べることは困難だ」(2024年2月、当時の岸田文雄首相)などと答弁してきた。台湾有事に日本が参戦する意思を示せば、中国側を刺激し、日中の軍事的な緊張を高める可能性があると考えてきたためだ。
集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法が成立した15年の国会審議では、当時の安倍晋三首相が存立危機事態にあたる例として、邦人輸送中の米艦防護や中東のホルムズ海峡での機雷除去を挙げた。この例示でも問題があるが、台湾への言及ははるかに重大な意味を持つ。日本としては、そもそも台湾に言及できない。言及するにしても文脈に細心の注意を払うことが必要だ。以下に、台湾についての日本の立場、特に法的立場を確認しておきたい。
〇ポツダム宣言
第二次大戦が終了するに際し、日本が受け入れた1945年7月のポツダム宣言第八項は「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国、並びに我らが決定する諸小島に制限される」と宣言した。日本の領土として本州、北海道、九州及び四国は認めるが、それ以外は台湾も含め、米国、中華民国および英国が帰属を決定すると宣言したのである。
〇サンフランシスコ平和条約
ポツダム宣言はいわば政治的決定であった。国際法的に日本の領土を決定したのは1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約である。同条約において、日本は台湾に対するすべての権利、権原および請求権を放棄した(第2条b)。要するに台湾を放棄したのである。
〇台湾の帰属
しかし、日本が放棄した台湾をどこ(どの国)が領有するのかについては複雑な状況になった。「中華民国」と「中華人民共和国」両政府がともに台湾を自国の領土だと主張したからである。
「中華民国」は清朝を倒した辛亥革命で成立したが、共産党との戦いに敗れ、1949年12月、中国大陸から台湾へ移転した。
一方、勝利を収めた共産党は、1949年10月に「中華人民共和国」の成立を宣言し、中国大陸全土を支配下におさめた。
国際的には、当初、「中華人民共和国」は英国などごく少数の国から承認されていたにすぎなかったが、その後「中華人民共和国」を承認する国は徐々に増加し、ついに国連でも多数を占めるに至り、1971年には「国際連合における中華人民共和国の合法的権利の回復」が国連総会で採択された。この結果、国連における「中華民国」の権利はすべて「中華人民共和国」に属することとなった。
国連ではこのような変化が起こったが、台湾を統治するのは依然として「中華民国」であった。しかし、「中華人民共和国(以下「中国」)」としてはそれを認めるわけにはいかない。あらゆる機会をとらえて台湾は中国に帰属することを各国に認めさせようとしたが、実現せず、台湾の統一は中国の果たせぬ悲願となった。
〇国交正常化
1972年9月、中国は日本と「国交を正常化」し、両国は外交関係を結んだ。その際中国は、台湾が「中国(「中華人民共和国」)の領土の不可分の一部」であると主張したが、日本は、中国のこの主張に同意しなかった。放棄した台湾についてどうこう言える立場になかったからである。しかし中国はあくまで台湾が中国の一部であることを認めるよう日本に求め、これがまったく認められなければ国交正常化は成立しなかった。日本はそこで、「中国(中華人民共和国)の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」とした。「理解し、尊重する」は曖昧な言葉であるが、中国の立場に寄りそった姿勢は示すことができる。そして、「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」としたので台湾を放棄したことを再確認したことになり、サンフランシスコ平和条約にも違反しないで済んだ。
この状態が今日まで継続している。日本は台湾を「中国」のものとも、「中華民国」のものとも認めるわけにいかないし、実際認めていない。
〇台湾への介入
ちなみに、米国の立場は日本と異なるところがある。米国の場合は日本のように台湾を放棄したという歴史も法的な関係もない。単純化していえば、「中国」と「中華民国」の両者が台湾の地位を決めれば米国は構わない。ただ、武力を行使して決着をつけることは認めない、というのが米国の立場である。米国は、台湾において、あるいは台湾に対して武力が行使されれば、それを阻止しようとするだろう。どのように対処するかは法律で具体的に定められておらず、政治の問題なので簡単な言葉では表現できない。指導者の考えいかんにもよる。いずれにしても米国としての考えに基づいて台湾問題に介入する。
中国はそのような米国の立場を認めたくなかったが、認めなければ米国との国交樹立は成立しなかったであろう。中国は米国の「平和的解決」への関心を受け入れ、共同声明が発出された。米国は平和的解決を求める立場を明記した。
「台湾有事」という言葉の意味は必ずしも明確でないが、米国は「台湾有事」に対応できる。しかし、日本はできない。酷に響くかもしれないが、日本は、台湾が中国に併合されても何もできない。上述したように、国際法上、日本は台湾を放棄したからである。日本として米国を支援、あるいは米国に協力するにしても、「台湾有事」で行動する余地はないだろう。
「台湾有事」は政治の世界で、しかも日本の政治世界でもてあそばれる言葉ではないか。
〇尖閣諸島
尖閣諸島は台湾と区別される別問題である。この問題に深入りすると複雑になるが、国際法上のステータスは比較的簡単である。日本はサンフランシスコ平和条約を含め、いかなる条約でも尖閣諸島を放棄していない。中国も「中華民国」も、尖閣諸島は中国の領土だと言い張るが、日本の領土であることは国際法に照らしても、また中国の古文献に照らしても明確である。
かりに尖閣諸島が中国によって奪取される危険が生じれば、日本は阻止しなければならない。必要であれば、武器を行使してでも防がなければならない。これは「日本有事」である。
台湾有事は日本有事にならない
高市首相は、11月7日に開かれた衆議院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏が「首相は1年前の総裁選で、中国による台湾の海上封鎖が発生した場合、『存立危機事態になるかもしれない』と発言した。どういう場合になると考えるか」と質問したことに対し、まず、「すべての情報を総合的に判断しなければならない」などと答弁。岡田氏は続けて、台湾とフィリピンの間のバシー海峡が封鎖されるといった具体的な状況を想定し、日本の対応を問いただした。これに対し高市首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」などと踏み込んだ内容の答弁をした。これまで日本政府は公式見解として、台湾有事と存立危機事態の関係を問われた際、「いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即し情報を総合して判断することとなるため、一概に述べることは困難だ」(2024年2月、当時の岸田文雄首相)などと答弁してきた。台湾有事に日本が参戦する意思を示せば、中国側を刺激し、日中の軍事的な緊張を高める可能性があると考えてきたためだ。
集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法が成立した15年の国会審議では、当時の安倍晋三首相が存立危機事態にあたる例として、邦人輸送中の米艦防護や中東のホルムズ海峡での機雷除去を挙げた。この例示でも問題があるが、台湾への言及ははるかに重大な意味を持つ。日本としては、そもそも台湾に言及できない。言及するにしても文脈に細心の注意を払うことが必要だ。以下に、台湾についての日本の立場、特に法的立場を確認しておきたい。
〇ポツダム宣言
第二次大戦が終了するに際し、日本が受け入れた1945年7月のポツダム宣言第八項は「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国、並びに我らが決定する諸小島に制限される」と宣言した。日本の領土として本州、北海道、九州及び四国は認めるが、それ以外は台湾も含め、米国、中華民国および英国が帰属を決定すると宣言したのである。
〇サンフランシスコ平和条約
ポツダム宣言はいわば政治的決定であった。国際法的に日本の領土を決定したのは1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約である。同条約において、日本は台湾に対するすべての権利、権原および請求権を放棄した(第2条b)。要するに台湾を放棄したのである。
〇台湾の帰属
しかし、日本が放棄した台湾をどこ(どの国)が領有するのかについては複雑な状況になった。「中華民国」と「中華人民共和国」両政府がともに台湾を自国の領土だと主張したからである。
「中華民国」は清朝を倒した辛亥革命で成立したが、共産党との戦いに敗れ、1949年12月、中国大陸から台湾へ移転した。
一方、勝利を収めた共産党は、1949年10月に「中華人民共和国」の成立を宣言し、中国大陸全土を支配下におさめた。
国際的には、当初、「中華人民共和国」は英国などごく少数の国から承認されていたにすぎなかったが、その後「中華人民共和国」を承認する国は徐々に増加し、ついに国連でも多数を占めるに至り、1971年には「国際連合における中華人民共和国の合法的権利の回復」が国連総会で採択された。この結果、国連における「中華民国」の権利はすべて「中華人民共和国」に属することとなった。
国連ではこのような変化が起こったが、台湾を統治するのは依然として「中華民国」であった。しかし、「中華人民共和国(以下「中国」)」としてはそれを認めるわけにはいかない。あらゆる機会をとらえて台湾は中国に帰属することを各国に認めさせようとしたが、実現せず、台湾の統一は中国の果たせぬ悲願となった。
〇国交正常化
1972年9月、中国は日本と「国交を正常化」し、両国は外交関係を結んだ。その際中国は、台湾が「中国(「中華人民共和国」)の領土の不可分の一部」であると主張したが、日本は、中国のこの主張に同意しなかった。放棄した台湾についてどうこう言える立場になかったからである。しかし中国はあくまで台湾が中国の一部であることを認めるよう日本に求め、これがまったく認められなければ国交正常化は成立しなかった。日本はそこで、「中国(中華人民共和国)の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」とした。「理解し、尊重する」は曖昧な言葉であるが、中国の立場に寄りそった姿勢は示すことができる。そして、「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」としたので台湾を放棄したことを再確認したことになり、サンフランシスコ平和条約にも違反しないで済んだ。
この状態が今日まで継続している。日本は台湾を「中国」のものとも、「中華民国」のものとも認めるわけにいかないし、実際認めていない。
〇台湾への介入
ちなみに、米国の立場は日本と異なるところがある。米国の場合は日本のように台湾を放棄したという歴史も法的な関係もない。単純化していえば、「中国」と「中華民国」の両者が台湾の地位を決めれば米国は構わない。ただ、武力を行使して決着をつけることは認めない、というのが米国の立場である。米国は、台湾において、あるいは台湾に対して武力が行使されれば、それを阻止しようとするだろう。どのように対処するかは法律で具体的に定められておらず、政治の問題なので簡単な言葉では表現できない。指導者の考えいかんにもよる。いずれにしても米国としての考えに基づいて台湾問題に介入する。
中国はそのような米国の立場を認めたくなかったが、認めなければ米国との国交樹立は成立しなかったであろう。中国は米国の「平和的解決」への関心を受け入れ、共同声明が発出された。米国は平和的解決を求める立場を明記した。
「台湾有事」という言葉の意味は必ずしも明確でないが、米国は「台湾有事」に対応できる。しかし、日本はできない。酷に響くかもしれないが、日本は、台湾が中国に併合されても何もできない。上述したように、国際法上、日本は台湾を放棄したからである。日本として米国を支援、あるいは米国に協力するにしても、「台湾有事」で行動する余地はないだろう。
「台湾有事」は政治の世界で、しかも日本の政治世界でもてあそばれる言葉ではないか。
〇尖閣諸島
尖閣諸島は台湾と区別される別問題である。この問題に深入りすると複雑になるが、国際法上のステータスは比較的簡単である。日本はサンフランシスコ平和条約を含め、いかなる条約でも尖閣諸島を放棄していない。中国も「中華民国」も、尖閣諸島は中国の領土だと言い張るが、日本の領土であることは国際法に照らしても、また中国の古文献に照らしても明確である。
かりに尖閣諸島が中国によって奪取される危険が生じれば、日本は阻止しなければならない。必要であれば、武器を行使してでも防がなければならない。これは「日本有事」である。
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