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2014.02.26

安保法制懇 9条の解釈

安保法制懇の北岡伸一座長代理が朝日新聞のインタビューに応じて、日本国憲法9条1項の「国際紛争」の解釈を変更することを同懇談会の報告書に盛り込む考えであると述べている。集団的自衛権の行使をできるよう解釈を変更することには問題があるが、こちらの変更には賛成である。私の整理では、9条1項の「国際紛争」の解釈は集団的自衛権の問題ではない。
これまでの第9条の解釈では、「国際紛争」とは「すべての国際紛争」であり、したがって、日本が紛争の当事者でなくしてPKOに参加している場合武器を使用できないこととなっていた。政府の統一見解は、「隊員個人の生命・身体を守るための必要最小限の武器使用は、憲法の禁じる武力行使にはあたらない」という、きわめて限定的な場合しか武器使用を認めていなかった(いわゆるAタイプ)。
しかし、これでは狭すぎて、いちじるしく不適切であると指摘されてきた。私もその意見に賛成である。他国と協力して平和維持活動に参加している場合に、他国の部隊が何らかの理由で攻撃された場合に、日本の部隊として救援できる状況にあるにもかかわらず、憲法の解釈を理由に救援できないという態度を取ることが、著しく不適切だということである。
私は、このようにPKOに参加している場合はそもそも「国際紛争」を解決しようとしているのではないと思う。紛争の解決は休戦協定あるいは和平協定ですでに成立しており、国連はそれを確認してPKOを構成し、派遣する。したがって、PKOはそもそも「国際紛争」を解決するためでない。このように考えると憲法9条が想定している場合でないと立論できるのではないかと考えている。
しかし、そのような理論整理はまで確立しているとは言えない。それにはPKOについての考えを基本から整理する必要があるかもしれない。そこで、9条のいう「国際紛争」は「日本が当事国である国際紛争」であると解すれば、上述のような場合にも日本部隊が武力を行使できることになるので、これでもよいと考えるのである。


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